第一条 この政令において「帳簿価額」、「再評価」、「再評価額」、「再評価日」、「旧再評価日」、「減価償却資産」、「取得価額」、「事業年度」、「第二会社」、「合併法人」、「被合併法人」、「決定整備計画」又は「企業再編成計画書」とは、資産再評価法(以下「法」という。)に規定する帳簿価額、再評価、再評価額、再評価日、旧再評価日、減価償却資産、取得価額、事業年度、第二会社、合併法人、被合併法人、決定整備計画又は企業再編成計画書をいう。
(事業の範囲)第二条 法第二条第五項に規定する事業は、左に掲げるものとする。
一 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
二 製造業(修理業を除く。)
三 建設業(土木建築の設計監督業を除く。)
四 鉱業(土石採取業を含む。)
五 金融業及び保険業
六 農業
七 林業及び狩猟業
八 漁業及び水産養殖業
九 不動産業
十 運輸業、通信業その他の公益事業(倉庫業、保管業、ガス業、電気業、水道業及び衛生業を含む。)
十一 サービス業(自由職業及び修理業を含む。)
十二 第九号及び第十号に掲げるものを除く外、対価を得て行う家屋又は船舶の貸付
十三 前各号に掲げるものを除く外、対価を得て行う継続的行為
(基準日の特例)第三条 法第三条第六号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産についての基準日は、当該各号に掲げる日とする。
一 昭和二十八年一月一日において在外資産(会社経理応急措置法施行令(昭和二十一年勅令第三百九十一号)第二十五条に規定する在外資産をいう。以下同じ。)である資産で同日後在外資産に該当しないこととなつたものについては、その在外資産に該当しないこととなつた日
二 昭和二十八年一月一日後連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定に基き資産の返還を受ける者の当該返還を受ける資産については、その返還を受ける日
(帳簿価額のない資産)第四条 法第七条第五号に規定する資産は、在外資産であつた資産とする。
第五条及び第六条 削除
(取得の時期及び取得価額の特例)第七条 法第二十九条第十五号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。
一 財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律(昭和二十二年法律第百三十一号)の規定に基き財団法人理化学研究所から資産の現物出資を受けて設立された株式会社の当該出資を受けた資産については、財団法人理化学研究所の当該資産の取得の時期及び取得価額
二 旧農業団体法(昭和十八年法律第四十六号)の規定に基き同法に規定する農業団体が同法第九十三条に規定する受命法人から譲渡を受けた資産(農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の規定に基き当該農業団体から農業協同組合又は農業協同組合連合会に譲渡された当該資産を含む。)については、当該受命法人の当該資産の取得の時期及び取得価額
三 旧水産業団体法(昭和十八年法律第四十七号)の規定に基き同法に規定する水産業団体が同法第九十四条に規定する受命法人から譲渡を受けた資産(水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の規定に基き当該水産業団体から水産業協同組合に譲渡された当該資産を含む。)については、当該受命法人の当該資産の取得の時期及び取得価額
四 決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社以外の者が著しく低い価額の対価で出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
五 旧産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の規定に基き産業復興公団から資産を借り受けていた者が産業復興公団から著しく低い価額の対価で譲渡を受けた当該資産については、産業復興公団の当該資産の取得の時期及び取得価額
六 連合国財産の返還等に関する政令の規定に基き資産の返還を受けた者の当該資産については、昭和二十年八月以前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額
七 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第二条に規定するホテル業を営んでいる者で地方公共団体からホテル施設を借り受けていたものが当該地方公共団体から著しく低い価額の対価で譲渡を受けた当該ホテル施設については、当該地方公共団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
八 前各号に掲げる場合を除く外、法令に基き法人の解散等に因り当該法人から他の法人が著しく低い価額の対価で譲渡を受けた資産については、その譲渡をした法人の当該資産の取得の時期及び取得価額
(法人の資産についての課税標準の特例)第八条 法第四十条第三項第二号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とする。
一 在外資産であつた資産
二 旧勘定(会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)に規定する旧勘定をいう。以下同じ。)に所属していた資産で、損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの
第九条及び第十条 削除
(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)第十一条 法第五十一条第一項に規定する法人が同項の規定により減価償却資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を六十分した金額とする。
2 再評価日が事業年度開始の日でない場合における再評価日を含む事業年度分の再評価税額については、再評価日から当該事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして前項の規定を適用するものとし、同項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合における再評価日以後五年を経過した日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。 3 前二項の月数を計算する場合において、端数があるときは、十五日以下の端数は切り捨てて、十六日以上の端数は切り上げて計算する。 4 減価償却資産について再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した減価償却資産についての再評価税額のうち合併の日から二月を経過した日までに納期がまだ到来していない再評価税額(法第五十六条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、合併法人が法第五十一条第一項の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日を合併法人の当該資産についての再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして、同項及び前三項の規定を適用する。 (法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)第十一条の二 法第五十二条第一項に規定する法人が同条第二項の規定により減価償却資産以外の資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額(法に規定する旧再評価税額を含む。以下本条において同じ。)は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を三十六分した金額とする。
2 前項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合においては、再評価日又は旧再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度開始の日から三年を経過した日の前日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。 3 前条第三項の規定は、第一項の月数の計算について準用する。 4 減価償却資産以外の資産について再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した当該資産についての再評価税額のうち合併の日から二月を経過した日までにまだ納期の到来していない再評価税額があるときは、合併法人が法第五十二条第二項の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日又は旧再評価日を合併法人の再評価日又は旧再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして同項及び前三項の規定を適用する。 (更正又は決定の権限)第十二条 法第六十五条又は第六十七条の規定による更正のうち、法人が法第四十五条又は第四十八条第一項の規定により提出した申告書で当該申告書に添附された明細書に記載された再評価額の限度額及び再評価額の限度額に相当する金額の合計額が、五億円以上のものに係るもの及び個人が法第四十六条又は第四十八条第一項の規定により提出した申告書で当該申告書に記載された減価償却資産の再評価額が一千万円以上のものに係るものは、国税局長が行うものとする。
2 前項の規定による更正を除く外、法第六十五条から法第六十七条までの規定による更正又は決定は、税務署長が行うものとする。 (重加算税額を徴収しない部分の税額の計算)第十三条 法第八十二条第一項に規定する隠又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて修正申告書の提出又は更正があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該更正に係る追徴税額に相当する税額とする。
2 法第八十二条第二項に規定する隠又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつたとした場合における当該申告に因り納付すべき税額、当該事実のみに基いて修正申告書の提出があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該事実のみに基いて更正若しくは決定があつたとした場合における当該更正若しくは決定に係る追徴税額に相当する税額とする。 3 法第八十二条第三項に規定する隠又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつたとした場合における当該申告に因り納付すべき税額又は当該事実のみに基いて修正申告書の提出があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額に相当する税額とする。 (仮勘定として経理すべき資産)第十四条 法第百条第一項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。
一 旧勘定に所属していた資産
二 新勘定(会社経理応急措置法に規定する新勘定をいう。)に所属していた会社財産(同法に規定する会社財産をいう。)である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。)
2 法第百条第二項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。一 在外資産であつた資産
二 旧勘定に所属していた資産で、損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの
(再評価差額等による損失の補の事実の明示)第十五条 法第百一条第一項又は第二項の規定により法人が再評価差額をもつて損失を補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度までは、貸借対照表の資産の部にその補された損失の額又は償却された第二会社特別勘定の額を、貸借対照表の負債の部にその損失の補又は第二会社特別勘定の償却に充てられた再評価差額を附記しなければならない。
2 前項の規定は、法第百七条第一項第三号の規定により法人が再評価積立金をもつて損失を補した場合について準用する。 (法の施行地)第十六条 法第百二十三条に規定する附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。附則(昭和二五年七月一九日政令第二三二号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。附則(昭和二五年八月二六日政令第二七五号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。附則(昭和二六年一月二二日政令第六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年三月三一日政令第五七号)
この政令中第一条第一項、第二条から第五条まで、第八条及び第九条並びに第十条(第一条第一項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第八条各号に掲げる法令に係る部分に限る。)及び附則の規定は、昭和二十七年四月一日から、その他の規定は、同年十月一日から施行する。附則(昭和二八年八月七日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年五月二四日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年四月二日政令第一三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。