第一条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する公共組合は、左に掲げるものとする。
一 土地改良区及び同連合
二 普通水利組合及び同連合
三 水害予防組合及び同連合
四 北海道土功組合
五 耕地整理組合及び同連合会
六 土地区画整理組合
七 健康保険組合
第二条 法第七条第六号に規定するものは、次に掲げるものとする。
一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定により交付すべき地方交付税及び同法第十九条第五項の規定により納付すべき加算金
二 政党助成法(平成六年法律第五号)の規定により政党に対して交付すべき政党交付金
三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項の規定により納付すべき特許料、同法第百九条及び第百九条の二第一項の規定により軽減された同法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第五項及び第六項の規定により納付すべき手数料、同法第百九十五条の二及び第百九十五条の二の二の規定により軽減された同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料並びに同条第九項の規定により返還する同項の政令で定める額
四 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項の規定により納付すべき登録料並びに同法第五十四条第四項及び第五項の規定により納付すべき手数料
五 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第三項の規定により納付すべき登録料及び同法第六十七条第四項の規定により納付すべき手数料
六 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第四項(同法第四十一条の二第九項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき登録料及び同法第七十六条第四項の規定により納付すべき手数料
七 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下この号において「国際出願法」という。)第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項及び第六項の規定により納付すべき手数料並びに国際出願法第十八条の二の規定により軽減された国際出願法第十八条第二項の規定により納付すべき手数料
八 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第四項の規定により納付すべき手数料
九 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二十二条又は第二十三条の規定による一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入への組入金で同令第四条の二第一項各号に掲げる国税に係るもの(同条第二項から第四項までの規定により計算する場合に限る。)
附則
この政令は、公布の日から施行する。 左に掲げる命令は、廃止する。附則(昭和二八年一二月二八日政令第四二九号)
この政令は、昭和二十九年一月一日から施行する。附則(昭和三〇年三月三一日政令第五一号)
この政令は、昭和三十年四月一日から施行する。附則(昭和三〇年七月三〇日政令第一五一号)
この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び当該揮発油税に係る過誤納金の還付金の端数計算については、なお従前の例による。附則(昭和三三年三月三一日政令第五八号)
この政令は、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第十二号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。 一部改正法附則第二項に規定する政令で指定する債権又は債務は、次に掲げるものとする。一国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第一条第一項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)の利子に係る債権又は債務(国債又は地方債に係るものを除く。)で支払期日ごとに支払われるべき金額が当該債権又は債務に係る契約において定められているもの(一部改正法の施行後において当該支払期日又は支払期日ごとに支払われるべき金額を変更する場合におけるその変更に係る日以後に支払期日の到来するものを除く。)
二通常郵便貯金及び郵便振替貯金の元本に係る債務
三定額郵便貯金の利子に係る債務で昭和三十四年三月三十一日までに支払がされるもの
四国民金融公庫の債権及び債務(国及び公社等に対する債権及び債務並びに利子又は延滞金に係る債権及び債務を除く。)
日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額は、大蔵大臣の定める日において、その定めるところにより区分し、当該区分ごとの金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。附則(昭和三四年四月九日政令第一一一号)
この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。附則(昭和三四年一二月二六日政令第三八三号)
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。附則(昭和三七年四月二日政令第一三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則(昭和三八年四月一日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定、第五条、第六条の十一、第六条の十二、第六条の十四第一項、第八条の二、第九条の五及び第二十八条の改正規定、第六条の十九を第六条の二十二とし、第六条の十五から第六条の十八までを三条ずつ繰り下げ、第六条の十四の次に三条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則(昭和三九年三月三一日政令第八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年一月二四日政令第五号)
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。附則(昭和四七年三月三一日政令第四七号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和五七年三月三一日政令第六九号)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五八年五月一六日政令第一〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年七月一六日政令第二三三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年三月二三日政令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成六年一一月二五日政令第三七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月一八日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。 ただし、第一条中特許法等関係手数料令第一条に一項を加える改正規定、同令第二条に一項を加える改正規定、同令第三条に一項を加える改正規定、同令第四条に一項を加える改正規定及び同令第五条に一項を加える改正規定並びに第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一五年九月一〇日政令第三九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則(平成二〇年五月一三日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年四月三〇日政令第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第四条、第五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の改正規定(「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第七項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第十三条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二八日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一月二二日政令第一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。