第一条 この法律は、奈良市が世界において、明な風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつてわが国の経済復興に寄与するため、同市を国際文化観光都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)第二条 奈良国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「奈良国際文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。
2 奈良国際文化観光都市を建設する事業(以下「奈良国際文化観光都市建設事業」という。)は、奈良国際文化観光都市建設計画を実施するものとする。 (文化観光保存地区)第三条 奈良国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。
2 奈良国際文化観光都市建設計画においては、都市計画法に規定する地域地区には、同法第八条第一項各号に掲げる地域地区のほか、前項の地区を含むものとする。 3 奈良市は、条例の定めるところにより文化観光保存地区の区域内における工作物の新築、改築、増築若しくは除却、土地の形質の変更、竹木土石の類の採取その他文化観光資源又は文化観光施設の維持保存に著しい影響を及ぼす虞のある行為を禁止し、又は制限することができる。 (事業の執行)第四条 奈良国際文化観光都市建設事業は、奈良市が執行する。
2 奈良市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、奈良国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。 (事業の援助)第五条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、奈良国際文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)第六条 国は、奈良国際文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)第七条 奈良国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、奈良国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。 (法律の適用)第八条 奈良国際文化観光都市建設計画及び奈良国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。
附則
(奈良国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による奈良国際文化観光都市建設法第八条の改正に伴う経過措置については、第三十八条の規定の例による。
(土地区画整理法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定による改正前の土地区画整理法施行法附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされていた旧特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)第三条第一項の規定により指定された緑地地域で、新法の施行の際現に存するものは、新法第八条第一項の地域地区とみなす。 ただし、当該緑地地域に係る都市計画区域について、新法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた後は、この限りでない。 前項の緑地地域の全部又は一部の廃止については、新法第十五条第一項第二号の都市計画の例による。 第一項の緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限については、なお従前の例による。 第一項ただし書の都市計画が定められる前にその制限に違反した者に対する違反是正のための措置についても、同様とする。
附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。