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昭和二十五年法律第二百九十二号
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。)が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除

次に掲げる法律の規定による不服の裁定

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百三十三条

採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十九条第一項

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十条第一項

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十三条第二項

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十九条の二第一項

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十三条第一項又は第七十八条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の三十四第一項

地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十条第一項

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十七条第四項

砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第四十条第一項

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十一条第一項(同法第五十八条第二項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十三条第二項及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)

自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十二条第一項(同法第三十五条の十一及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)

都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十三条第一項

湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三十三条第一項

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十三条第一項

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二十六条第一項

二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百三十三条第一項

(裁定委員)

第二条 委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。

2 前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。

(裁定委員の除斥)

第三条 裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、裁定に係る職務の執行から除斥される。

裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が申請人又は法人である申請人の代表者であり、又はあつたとき。

裁定委員が申請人の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。

裁定委員が申請人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。

裁定委員が事件について申請人又は処分庁(当該処分をした行政機関をいう。以下同じ。)の代理人であり、又はあつたとき。

裁定委員が処分庁の公務員として当該処分に関与した者であるとき。

2 前項に規定する除斥の原因があるときは、申請人又は処分庁は、除斥の申立てをすることができる。

(裁定委員の忌避)

第四条 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。

2 申請人又は処分庁は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(除斥又は忌避の申立てについての決定)

第五条 除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。

2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。 ただし、意見を述べることができる。

3 第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

(裁定手続の中止)

第六条 裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。 ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

第七条から第二十一条まで 削除

第二章 鉱区禁止地域の指定及びその解除

(指定の請求)

第二十二条 各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求することができる。

2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公示しなければならない。

(指定)

第二十三条 委員会は、前条第二項の規定による公示をした後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認めるときは、当該地域を鉱区禁止地域として指定する。

2 前項の規定により意見を求められた者は、書面で意見を述べることができる。

3 第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否するには、その理由を明らかにしなければならない。

4 委員会は、第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否したときは、これを指定の請求をした各大臣又は都道府県知事に通知し、且つ、公示しなければならない。

5 第一項の規定による指定は、公示の日から三十日を経過した日に、その効力を生ずる。

(指定の解除)

第二十四条 各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。

2 第二十二条第二項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

(審査請求の制限)

第二十四条の二 この章の規定による処分については、審査請求をすることができない。

第三章 裁定

(裁定の申請期間)

第二十五条 第一条第二号に掲げる法律の規定による裁定の申請は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁定の申請は、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 裁定申請書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(裁定の申請)

第二十五条の二 裁定の申請は、裁定申請書(以下「申請書」という。)を提出してしなければならない。

2 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申請人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

処分の表示

申請の趣旨

申請の理由

処分庁の教示の有無及びその内容

申請の年月日

前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由(同条第一項本文又は第二項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。)

3 申請書が前項の規定に違背する場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条並びに第三十七条(当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。 この場合において、「裁判所」とあるのは「裁定委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。

(申請の却下)

第二十六条 裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

3 決定書には、少数意見を附記することができる。

4 裁定委員会は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。

(執行停止)

第二十七条 裁定の申請は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2 裁定の申請があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁定委員会は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。 ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3 裁定委員会は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5 裁定委員会は、執行停止をしようとするときは、あらかじめ、申請人、処分庁及び参加人(以下「事件関係人」という。)の意見をきかなければならない。

6 裁定委員会は、執行停止をしたときは、事件関係人及び当該処分の相手方に通知しなければならない。

7 委員会は、執行停止があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

8 執行停止をした後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁定委員会は、決定で執行停止を取り消すことができる。

9 前項の規定による執行停止の取消しについては、第五項から第七項までの規定を準用する。

(申請書の副本の送達)

第二十八条 裁定委員会は、裁定の申請があつたときは、申請書の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達しなければならない。 ただし、第二十六条第一項の規定により申請を却下する場合は、この限りでない。

(答弁書等の提出)

第二十九条 前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。

(審理手続の開始)

第三十条 審理手続は、第二十八条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。

(審理の期日及び場所)

第三十一条 裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。

2 裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。

(審理の公開)

第三十二条 審理は、公開しなければならない。 但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(調査のための処分)

第三十三条 裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。

事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

文書その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

事業場に立ち入り、業務の状況を検査すること。

2 裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。

3 前項の規定により立入検査をする裁定委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

4 第一項第四号又は第二項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十四条 民事訴訟法第百八十条、第百八十一条第一項(証拠の申出)並びに第二百一条第一項及び第二項(宣誓)の規定は、裁定委員会(前条第二項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。)が事件関係人を審問する手続に、同法第百八十条、第百八十一条第一項(証拠の申出)、第百九十条、第百九十一条(証人義務)、第百九十六条から第百九十八条まで(証言の拒絶)、第二百一条第一項から第四項まで(宣誓)、第二百十二条(鑑定義務)、第二百二十一条第一項、第二百二十二条並びに第二百二十三条第一項前段及び第二項(文書の提出)の規定は、裁定委員会が参考人を審問し、鑑定人に鑑定を命じ、又は文書の提出を命ずる手続について、準用する。

2 前項の場合において、「裁判所」とあるのは、「裁定委員会(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第三十三条第二項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。)」と読み替えるものとする。

(意見の陳述)

第三十五条 関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定委員会に対し意見を述べることができる。

(参加)

第三十六条 裁定委員会は、必要があると認めるときは、申立により又は職権で、裁定の結果について関係のある第三者を当事者として審理手続に参加させることができる。

2 裁定委員会は、前項の場合においては、あらかじめ申請人及び当該第三者を審問しなければならない。

第三十七条 関係行政機関は、公益上必要があると認めるときは、裁定委員会の承認を得て、当事者として審理手続に参加することができる。

(代理人)

第三十八条 事件関係人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

2 裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

3 代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

4 代理人が二人以上あるときは、裁定委員会に対しては、各人が本人を代理する。

(補佐人)

第三十八条の二 事件関係人又は代理人は、裁定委員会の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。

2 裁定委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

(調書)

第三十九条 裁定委員会は、事件について、調書を作成しなければならない。

2 何人も、公害等調整委員会規則の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。

(合議)

第四十条 裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員の合議によらなければならない。

2 前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。

第四十一条 裁定委員会の合議は、公開しない。

(特別の事情による申請の棄却)

第四十一条の二 処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、申請人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁定委員会は、裁定で申請を棄却することができる。 この場合には、裁定委員会は、裁定で処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

(裁定)

第四十二条 裁定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

2 裁定書には、少数意見を附記することができる。

3 裁定委員会は、申請人、参加人、処分庁及び関係都道府県知事に裁定書の正本を送達しなければならない。

4 裁定は、遅滞なく公示しなければならない。

第四十三条 裁定は、申請人に裁定書の正本が到達した時に、その効力を生ずる。

(裁定の拘束力)

第四十四条 裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する。

2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁定で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁定で取り消されたときは、処分庁は、裁定の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

第四十五条 土地に関する権利の設定及び変更並びに土地の利用法について、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は条例の規定により行政庁の許可又は認可を要する場合において、土地の使用又は収用の裁定があつたときは、その裁定の範囲内で当該行政庁の許可又は認可があつたものとみなす。

2 前項の規定により自然公園法又はこれに基く条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然公園の風景を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

3 前項の規定により国立公園又は国定公園の風景を保護するために定められた事項は、自然公園法の規定の適用については、同法第三十二条の規定により許可に付された条件とみなす。

4 第一項の規定により自然環境保全法又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

5 前項の規定により自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、自然環境保全法の規定の適用については、同法第二十五条第五項、第二十七条第四項又は第三十五条の四第四項において準用する同法第十七条第二項の規定により許可に付された条件とみなす。

6 第一項の規定により絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、国内希少野生動植物種の保存のため必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

7 前項の規定により国内希少野生動植物種の保存のために定められた事項は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、同法第三十七条第七項(同法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件とみなす。

8 第一項の規定により特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、最終処分施設を保護するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

9 前項の規定により最終処分施設を保護するために定められた事項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規定の適用については、同法第二十一条第七項の規定により許可に付された条件とみなす。

10 第一項の規定により都市緑地法の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、特別緑地保全地区又は同法第二十条第一項の規定に基づく条例(次項において「地区計画等緑地保全条例」という。)により制限を受ける区域内の緑地を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

11 前項の規定により特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の緑地を保全するために定められた事項は、都市緑地法の規定の適用については、同法第十四条第三項又は地区計画等緑地保全条例の規定により許可に付された条件とみなす。

12 第一項の規定により核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

13 前項の規定により核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために定められた事項は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定の適用については、同法第六十二条の二第一項の規定により許可に付された条件とみなす。

(調書の謄写等)

第四十六条 利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

(鑑定人の鑑定料)

第四十七条 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。

(審査請求の制限)

第四十八条 この章の規定による裁定その他の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

第四章 訴訟

(訴の提起)

第四十九条 裁定又は裁定の申請の却下の決定の取消しの訴えは、裁定書又は決定書の正本が到達した日から六十日以内に提起しなければならない。

2 前項の期間は、裁定書の正本の送達を受けない者については、第四十二条第四項の規定による公示の日から起算する。

3 第一項の期間は、不変期間とする。

第五十条 裁定を申請することができる事項に関する訴は、裁定に対してのみ提起することができる。

(記録の送付)

第五十一条 委員会は、訴状の送達があつた時から三十日以内に、当該事件の記録(事件関係人、参考人又は鑑定人の審問調書その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む。)を当該裁判所に送付しなければならない。

(事実認定の拘束力)

第五十二条 裁定に対する訴訟については、裁定委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。

2 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断する。

(新しい証拠)

第五十三条 当事者は、左の各号の一に該当する場合に限り、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。

裁定委員会が正当な理由がなくて当該証拠を採用しなかつたとき。

裁定委員会の審理に際して当該証拠を提出することができず、且つ、これを提出できなかつたことについて過失がなかつたとき。

2 前項各号に掲げる場合においては、当事者は、その理由を明らかにしなければならない。

3 裁判所は、第一項の規定によるあたらしい証拠を取り調べる必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事件を差しもどし、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。

(裁定の取消)

第五十四条 裁判所は、裁定が左の各号の一に該当するときは、これを取り消すことができる。

裁定の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がないとき。

裁定が憲法その他の法令に違反するとき。

第五十五条 委員会は、申請を認容した裁定を取り消す判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する裁定をしなければならない。

第五十六条 削除

(専属管轄)

第五十七条 裁定及び裁定の申請の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。

(法務大臣の指揮等の例外)

第五十八条 裁定又は裁定の申請の却下の決定に対する訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。

第五章 補則

(規則への委任)

第五十八条の二 第一条各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。)に特別の定めのあるもののほか、公害等調整委員会規則で定める。

第六章 罰則

第五十九条 第三十三条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。 但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りではない。

第六十一条 第三十四条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が当該事件の裁定がある前又は裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第六十二条 第三十四条の規定により宣誓した事件関係人が虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。

第六十三条 参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに第三十四条の規定による宣誓を拒絶したときは、五千円以下の罰金に処する。

第六十四条 左の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

正当な事由がないのに、第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は報告をしない者

第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して虚偽の報告をした者

正当な事由がないのに、第三十三条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、又は鑑定をしない者

正当な事由がないのに、第三十三条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所有者に対する処分に違反して物件を提出しない事件関係人以外の者

附則

この法律は、鉱業法の施行の日から施行する。

附則(昭和二六年六月二六日法律第二五〇号)

この法律は、新法の施行の日から施行する。

附則(昭和二七年五月一日法律第一三〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年七月一五日法律第二三〇号)

この法律は、農地法の施行の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二八年九月一日法律第二五九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年二月二一日法律第一号)

この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。

附則(昭和三一年五月四日法律第九三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年五月一二日法律第一〇一号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三二年六月一日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。

附則(昭和三三年三月三一日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則(昭和三六年六月二日法律第一一一号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。 昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号)

この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

附則(昭和四一年六月三〇日法律第一〇一号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四二年七月三一日法律第一〇三号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四三年五月三〇日法律第七四号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)

この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附則(昭和四四年五月一六日法律第三三号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

附則(昭和四六年六月七日法律第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四七年六月三日法律第五二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(土地調整委員会規則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に効力を有する土地調整委員会規則は、この法律の施行後は、公害等調整委員会規則としての効力を有するものとする。

(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

(政令への委任)
第十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

附則(昭和四七年六月二二日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四八年九月一日法律第七二号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にこの法律による改正前の首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律又は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律による改正後の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成四年六月五日法律第七五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年六月七日法律第一一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一三年六月八日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年四月二四日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月九日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一六年六月一八日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日法律第一一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年六月二二日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二一年六月三日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二一年六月二四日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年六月三日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二三年七月二二日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年四月一四日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三一年四月二六日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和二年五月二九日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和三年五月一九日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和六年五月二四日法律第三八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十一条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。