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昭和二十五年法律第二百十八号
港湾法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。

2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。

3 この法律で「港湾区域」とは、第四条第四項又は第八項(これらの規定を第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は届出があつた水域をいう。

4 この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により臨港地区として定められた地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。

5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第一号から第十一号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第十二号から第十四号までに掲げる施設をいう。

水域施設 航路、泊地及び船だまり

外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、門、護岸、堤防、突堤及び胸壁

係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場

臨港交通施設 道路、駐車場、橋、鉄道、軌道、運河及びヘリポート

航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設

荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋

旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所

保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設

八の二 船舶役務用施設 船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設

八の三 港湾情報提供施設 案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設

港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設

九の二 廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第十三号に掲げる施設を除く。)

九の三 港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設

港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設

十の二 港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)

十一 港湾施設用地 前各号の施設の敷地

十二 移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設

十三 港湾役務提供用移動施設 船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両

十四 港湾管理用移動施設 清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設

6 前項第一号から第十一号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。

7 この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。

8 この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。

9 この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸し又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。

10 この法律で「頭」とは、岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。

(特定貨物輸入拠点港湾の指定)

第二条の二 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であつて、主として輸入されるばら積みの貨物(以下「輸入ばら積み貨物」という。)の海上運送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下この項及び第五十条の六第二項第三号において「特定貨物取扱埠頭」という。)を有するもののうち、輸入ばら積み貨物の取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該特定貨物取扱埠頭を中核として輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国産業の国際競争力の強化のために特に重要なものを、特定貨物輸入拠点港湾として指定することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の特定貨物輸入拠点港湾(以下単に「特定貨物輸入拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定貨物輸入拠点港湾について指定を取り消すものとする。

4 第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

(国際旅客船拠点形成港湾の指定)

第二条の三 国土交通大臣は、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する旅客船(以下「国際旅客船」という。)の利用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「国際旅客船取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、船舶乗降旅客数その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成することが我が国の観光の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上のために特に重要なものを、国際旅客船拠点形成港湾として指定することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の国際旅客船拠点形成港湾(以下この項及び第五十条の十六第一項において単に「国際旅客船拠点形成港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該国際旅客船拠点形成港湾について指定を取り消すものとする。

4 第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)

第二条の四 国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第三十七条の三第一項において同じ。)の利用に資する施設若しくは工作物(以下この項及び第五十五条の二第一項において「海洋再生可能エネルギー発電設備等」という。)の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を中核として海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(以下単に「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾について指定を取り消すものとする。

4 第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

(漁港に関する規定)

第三条 この法律は、漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。 但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。

第一章の二 港湾計画等

(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)

第三条の二 国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項

港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項

開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項

港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項

経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項

官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項

民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項

3 基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。

4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(港湾計画)

第三条の三 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。

2 港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。

3 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。

4 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

5 国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

6 国土交通大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第二項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7 国土交通大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

8 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について第四項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。

9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、第七項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第四項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。

10 地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。

11 第三項の規定は、地方港湾の港湾管理者が港湾計画を定め、又は変更する場合に準用する。

(港湾計画の変更の提案)

第三条の四 第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第六項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者に対して、それぞれ港湾計画を変更することを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る港湾計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2 前項の規定による提案を受けた港湾管理者は、当該提案に基づき港湾計画を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。 この場合において、港湾計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

第二章 港務局

第一節 港務局の設立等

(設立等)

第四条 現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。

2 前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外郭施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。

3 港務局の設立を発起する関係地方公共団体は、その議会の議決を経た上、単独で又は共同して港務局を設立しようとする旨、予定港湾区域及び他の関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、かつ、他の関係地方公共団体から意見の申出があつたときは、これと協議しなければならない。 この場合において、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一月を下ることができない。

4 次の各号に掲げる港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、前項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾 国土交通大臣

避難港であつて都道府県が港務局の設立に加わつているもの 国土交通大臣

前号に掲げるもの以外の避難港 予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

5 国土交通大臣又は都道府県知事は、河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む港湾区域について、前項の同意をしようとするときは、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

6 国土交通大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものでなければ、第四項の同意をすることができない。 ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えて同意をすることができる。

7 避難港以外の地方港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港湾区域について、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものを定めなければならない。 ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えた区域を定めることができる。

8 前項の関係地方公共団体は、第三項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(都道府県が港務局の設立に加わつていない場合にあつては、当該港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

9 前項の規定による届出をしようとする関係地方公共団体は、河川区域又は海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む予定港湾区域について、あらかじめ、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

10 第三項の規定による協議が調わないときは、関係地方公共団体は、次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に申し出て、その調停を求めることができる。

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る争い 国土交通大臣

地方港湾に係る争いであつて都道府県が争いの当事者であるもの 国土交通大臣

前二号に掲げるもの以外の港湾に係る争い 予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

11 前項の申出には、協議の末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。

12 第十項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾については総務大臣に協議して調停する。

13 都道府県知事は、第四項の同意をしたとき若しくは第八項の規定による届出があつたとき又は前項の規定による調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(法人格)

第五条 港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。

(定款)

第六条 港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。

名称

港務局を組織する地方公共団体

事務所の所在地

業務

港湾区域

委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項

事務局の組織及び職員に関する事項

財産及び会計に関する事項

港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項

剰余金の処分及び損失の処理に関する事項

十一 公告の方法

十二 解散に関する事項

2 定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第七条 港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。

2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

(成立)

第八条 港務局は、設立の登記をすることによつて成立する。

(港湾区域の公告等)

第九条 港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。 港湾区域に変更があつたときも同様である。

2 第四条第四項から第九項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第四条第八項の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第七項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。

4 港務局は、前項の規定による要求があつたときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。

(港務局の解散事由)

第九条の二 港務局は、定款で定めた解散事由の発生によつて解散する。

(解散の特例等)

第十条 港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、第三十条第一項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。

(清算中の港務局の能力)

第十条の二 解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第十条の三 港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。 ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)

第十条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第十条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人及び解散の報告)

第十条の六 清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

(清算人の職務及び権限)

第十条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。

現務の結了

債権の取立て及び債務の弁済

残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第十条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第十条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(残余財産の帰属)

第十条の十 解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。

2 定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3 前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。

(裁判所による監督)

第十条の十一 港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(清算結了の報告)

第十条の十二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

第十条の十三 次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

特別代理人の選任に関する事件

港務局の解散及び清算の監督に関する事件

清算人に関する事件

(不服申立ての制限)

第十条の十四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第十条の十五 裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。

第二節 港務局の業務

(業務)

第十二条 港務局は、次の業務を行う。

港湾計画を作成すること。

港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。

港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第十一号の三に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。

三の二 前号に掲げるもののほか、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備を行うこと。

委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であつて一般公衆の利用に供するものを管理すること。

四の二 水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと。

一般公衆の利用に供する係留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。

五の二 港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。

消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材を備えること。

港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。

船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によつて適当かつ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。

港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。

港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。

十一 港湾運営に必要な役務の提供をあつせんすること。

十一の二 前号に掲げるもののほか、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつせんすること。

十一の三 廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設(船舶若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十号に規定する海洋施設において生じた廃棄物(同法第四十四条に規定する廃有害液体物質等を含む。)又は第二号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)、廃油処理施設(同法第三条第十四号に規定する廃油処理施設をいう。)及び排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定する排出ガス処理施設をいう。)を管理運営すること。

十二 船舶乗組員又は港湾における労働者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。

十三 港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。

十四 その他前各号の業務を行うため必要な業務

2 前項第五号の二に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。

3 前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。

4 第一項第十三号に規定する料率表においては、港務局が自ら定めた料金に係る料率のほか、第四十五条第一項若しくは第二項(第五十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた書面に記載された料率又は第四十五条第五項の規定による通知に係る料率を記載しなければならない。

5 港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。

(規程)

第十二条の二 港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。

(私企業への不干与等)

第十三条 港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。

2 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。

第三節 港務局の組織

(委員会)

第十四条 港務局に、委員会を置く。

(委員会の権限及び責任)

第十五条 委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。

(委員会の組織及び委員の任命)

第十六条 委員会は、定款の定めるところにより七人以内の委員をもつて組織する。

2 港務局を組織する地方公共団体の数が三をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、十一人に達するまで委員の数を増加することができる。

3 前二項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。

4 第一項及び第二項に規定する委員の定数は、次条第一項第二号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。

(委員の欠格条件)

第十七条 左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。

国会議員

地方公共団体の議会の議員。

港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

2 委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、退職しなければならない。

(委員の任期)

第十八条 委員の任期は、三年以内とする。 但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。

(委員の罷免)

第十九条 港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。

(委員長)

第二十条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によつて定める。

2 委員長は、委員会の会議を総理する。

(議決方法)

第二十一条 委員会の議事は、全委員の過半数で決する。

2 委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。

(監事)

第二十二条 港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。

2 第十六条第三項、第十七条及び第十九条の規定は、監事の任免に準用する。

(委員長等の職務及び権限)

第二十三条 委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第五十六条の三の二の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。

2 委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。

3 監事は、港務局の業務を監査する。

(委員の代理権の制限)

第二十三条の二 委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(利益相反行為)

第二十三条の三 港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。 この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

(事務局)

第二十四条 港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。

(地方港湾審議会)

第二十四条の二 委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、第十二条の二の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。

2 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、第十二条の二の規程で定める。

(委員長等の給与)

第二十五条 港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。

2 前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。 但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が二人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであつてはならない。

3 第一項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。

(公務員たるの性質)

第二十六条 委員、監事及び職員は、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。

(港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)

第二十七条 港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第十六条第三項、第十七条第一項第二号但書、第十八条第三項、第十九条及び第二十二条第二項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。

第四節 港務局の財務

(出資)

第二十八条 港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。

(財務原則)

第二十九条 港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。

(債券発行等)

第三十条 港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。

2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項、第二項及び第十項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに第五条の四第一項(第一号及び第二号を除く。)、第二項及び第六項(同法第五条の三第一項ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同法第五条の四第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十一条第二項の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。

3 港務局は、第一項の規定により発行した債券の償還に充てるため、毎事業年度、定款の定めるところにより償還準備金を積み立てなければならない。

4 前項の償還準備金は、債券の償還の目的以外に使用してはならない。

(損益の処理)

第三十一条 港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。

2 港務局を組織する地方公共団体は、港務局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補しなければならない。

(財産目録等)

第三十二条 港務局は、毎事業年度終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。

第三章 港湾管理者としての地方公共団体

(港湾管理者としての地方公共団体の決定等)

第三十三条 関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立することができる。 港務局の設立されている港湾において、当該港務局が定款の定めるところにより解散しようとする場合も同様である。

2 第四条第二項から第十三項までの規定は、前項の場合に、同条第四項から第九項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第九条第一項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合に準用する。 この場合において、第四条第三項中「港務局の設立を発起する関係地方公共団体」とあるのは「単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者としての地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体の設立を発起する関係地方公共団体」と読み替えるものとする。

(業務)

第三十四条 港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、第十二条及び第十三条の規定を準用する。

(委員会)

第三十五条 港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。

2 委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。

(地方港湾審議会)

第三十五条の二 港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。

2 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

(港務局が成立した場合等)

第三十六条 地方公共団体が第三十三条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第三十三条の規定により港湾管理者となつたときは、新たに港湾管理者になつた者の港湾区域内にあつては、従来港湾管理者であつた地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。

2 前項の規定は、港務局が港湾管理者であつた港湾について、地方公共団体が、第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となつた場合に準用する。

第四章 港湾区域及び臨港地区

(港湾区域内の工事等の許可)

第三十七条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。

港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用

港湾区域内水域等における土砂の採取

水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)

前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為

2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。

3 国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。

4 港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内水域等に係る第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。 ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。

5 港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

6 第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。

(港湾隣接地域)

第三十七条の二 前条第一項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外百メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。

2 港湾管理者は、港湾隣接地域を指定しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公告して、公聴会を開き、当該地域に利害関係を有する者にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 港湾隣接地域を変更しようとするときも同様である。

3 港湾管理者は、港湾隣接地域の指定をしたときは、その区域を公告し、且つ、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(公募対象施設等の公募占用指針)

第三十七条の三 港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第三項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。

2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類

当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域

当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期

港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項

第三十七条の六第一項の認定の有効期間

占用料の額の最低額

占用予定者を選定するための評価の基準

前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

3 前項第二号の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。

4 第二項第五号の有効期間は、三十年を超えないものとする。

5 第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。

6 港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

7 港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

(公募占用計画の提出)

第三十七条の四 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、その公募占用計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを港湾管理者に提出することができる。

2 公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

港湾区域内水域等の占用の目的

港湾区域内水域等の占用の区域

港湾区域内水域等の占用の期間

公募対象施設等の構造

工事実施の方法

工事の時期

当該公募対象施設等の維持管理の方法

港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去の方法

占用料の額

資金計画及び収支計画

十一 その他国土交通省令で定める事項

3 公募占用計画の提出は、港湾管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

(占用予定者の選定)

第三十七条の五 港湾管理者は、前条第一項の規定により港湾区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。

当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用が第三十七条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。

当該公募対象施設等及びその維持管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合すること。

当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2 港湾管理者は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十七条の三第二項第七号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。

3 港湾管理者は、前項の評価に従い、港湾の機能を損なうことなく公共の利益の増進を図る上で最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。

4 港湾管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

5 港湾管理者は、第三項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

(公募占用計画の認定)

第三十七条の六 港湾管理者は、前条第五項の規定により通知した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。

2 港湾管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を公示しなければならない。

(公募占用計画の変更等)

第三十七条の七 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。

2 港湾管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。

変更後の公募占用計画が第三十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。

当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

3 前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。

(公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)

第三十七条の八 認定計画提出者は、第三十七条の六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募占用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従つて公募対象施設等の設置及び維持管理をしなければならない。

2 港湾管理者は、認定計画提出者から認定公募占用計画に基づき第三十七条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。

3 港湾管理者が前項の規定により第三十七条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、同条第四項の規定にかかわらず、認定公募占用計画に記載された占用料の額(当該額が第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該規程で定める額)とする。

4 計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第三十七条の六第二項の占用の期間(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第三項において準用する第三十七条の六第二項の占用の期間)内は、第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第三項において準用する第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域)については、第三十七条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。)の申請をすることができない。

(地位の承継)

第三十七条の九 次に掲げる者は、港湾管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

認定計画提出者の一般承継人

認定計画提出者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた施設又は工作物の所有権その他当該施設又は工作物の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者

(計画の認定の取消し)

第三十七条の十 港湾管理者は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。

認定計画提出者が第三十七条の八第一項の規定に違反したとき。

認定計画提出者が詐欺その他不正な手段により計画の認定を受けたとき。

2 港湾管理者は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の規定により計画の認定が取り消されたときは、当該計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第三十七条第一項の許可は、その効力を失う。

(禁止行為)

第三十七条の十一 何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

2 港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。

3 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

(臨港地区)

第三十八条 港湾管理者は、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。

2 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。

3 港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。

5 前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合するものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができる。

6 国土交通大臣は、第三項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

7 港湾管理者は、第五項の要求があつた場合において臨港地区の区域の案に必要な変更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第一項の臨港地区を定めてはならない。

8 港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。

9 第一項の臨港地区の決定は、前項の公告によつてその効力を生ずる。

(臨港地区内における行為の届出等)

第三十八条の二 臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。

水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良

次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良

工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設

前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良

2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項

当該施設の位置、種類及び構造

当該施設の使用の計画

前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項

工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積

工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画

工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画

その他国土交通省令で定める事項

3 前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

4 第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。

5 第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。

6 第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。

7 港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。

新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。

第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。

その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

8 港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。

9 第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。

10 港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。

(分区の指定)

第三十九条 港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。

商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域

特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域

工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域

鉄道連絡港区 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域

漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域

バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域

保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域

マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域

クルーズ港区 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域

修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

2 前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。

(分区内の規制)

第四十条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。

2 港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。

3 第一項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、三十万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。

(違反構築物に対する措置)

第四十条の二 港湾管理者は、前条第一項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。

2 港湾管理者は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(有害構築物の改築等)

第四十一条 港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、第四十条第一項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去をすべきことを命ずることができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、港湾管理者が前項の命令をしようとする場合に準用する。

3 第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。

4 前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもつて金額の増加を請求することができる。

第四章の二 港湾協力団体

(港湾協力団体の指定)

第四十一条の二 港湾管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができる。

2 港湾管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該港湾協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 港湾協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。

4 港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(港湾協力団体の業務)

第四十一条の三 港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。

港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。

港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。

港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(監督等)

第四十一条の四 港湾管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 港湾管理者は、港湾協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、港湾協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 港湾管理者は、港湾協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4 港湾管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第四十一条の五 国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

(港湾協力団体に対する許可の特例)

第四十一条の六 港湾協力団体が第四十一条の三各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第三十七条第一項の規定の適用については、港湾協力団体と港湾管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。

第五章 港湾工事の費用

(費用の負担)

第四十二条 港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設(これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。)の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。

2 港湾管理者が、避難港において、水域施設又は外郭施設の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。

3 前二項の規定は、これによつて国が負担することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。

4 地方財政法第十七条及び第十九条第一項の規定は、港務局について第一項の場合に準用する。 この場合において、「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。

(費用の補助)

第四十三条 国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第四号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。)港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設又は係留施設のうち、前条第一項の国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の港湾工事については十分の四以内

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内

地方港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の四以内

港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内

廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良の港湾工事については三分の一以内

(他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)

第四十三条の二 港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。

(原因者の負担)

第四十三条の三 港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。

2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収の方法については、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるもの)の条例で定める。

(受益者の負担)

第四十三条の四 港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(港湾環境整備負担金)

第四十三条の五 国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施する港湾工事(国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。)で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの(公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業であるものを除く。)が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、政令で定める基準に従い、国土交通大臣にあつては国土交通省令で、港湾管理者にあつては条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2 国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にあつては交通政策審議会、港湾管理者にあつては地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により納付された負担金の額に第五十二条第二項に規定する負担割合を乗じて得た金額に相当する額の同項の規定による負担金を、同項の規定により費用を負担した港湾管理者に還付するものとする。

第六章 開発保全航路

(開発及び保全)

第四十三条の六 開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。

第四十三条の七 第五十五条の二の二、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。

(禁止行為等)

第四十三条の八 何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

2 開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3 国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

4 第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

(費用の負担)

第四十三条の九 開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。

2 第四十三条の二、第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。

3 前項において準用する第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。

(事業者の申請による工事の施行)

第四十三条の十 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項及び第二項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。

第七章 港湾運営会社

第一節 港湾運営会社の指定等

(港湾運営会社の指定)

第四十三条の十一 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに一を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群(同一の港湾における二以上の埠頭(これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設が国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産からなるもののうち、その用途及び配置に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)の総体をいう。以下同じ。)を運営する者として指定することができる。

埠頭群の運営の事業の内容が当該国際戦略港湾の港湾計画に適合するものであること。

前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。

埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。

当該国際戦略港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際戦略港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。

2 その埠頭群を一体的に運営することが国際競争力の強化に資するものとして国土交通大臣が指定する二以上の国際戦略港湾に係る前項の規定による指定は、当該二以上の国際戦略港湾の埠頭群について、一体として一を限つてするものとする。 この場合において、同項中「当該国際戦略港湾」とあるのは、「当該申請に係る二以上の国際戦略港湾」とする。

3 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4 国土交通大臣は、第二項の規定による指定について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。

5 第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

6 国際拠点港湾の港湾管理者は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、一を限つて、当該国際拠点港湾における埠頭群を運営する者として指定することができる。

埠頭群の運営の事業の内容が当該国際拠点港湾の港湾計画に適合するものであること。

前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。

埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。

当該国際拠点港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際拠点港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。

7 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項又は前項の規定による指定をしないものとする。

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下この項において「役員」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があること。

役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者があること。

役員のうちに、心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。

8 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は第六項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

9 前項の規定により縦覧に供された申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、当該縦覧をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に意見書を提出することができる。

10 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。

11 国際拠点港湾の港湾管理者は、第六項の申請に係る埠頭群が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、同項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

12 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は第六項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「港湾運営会社」という。)の商号及び本店の所在地を公示しなければならない。

13 港湾運営会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。

14 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第四十三条の十二 前条第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。

商号及び本店の所在地

次に掲げる事項(前条第六項の規定による指定を受けようとする者にあつては、ニに掲げる事項を除く。)を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。)
 イ 埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。以下この号において同じ。)において施設又は役務を提供する時間
 ロ 埠頭群の運営に必要な荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設であつて、自らその建設又は改良を行うものの位置、種類、構造その他の国土交通省令で定める事項
 ハ 埠頭群の運営の体制に関する事項として国土交通省令で定めるもの
 ニ 埠頭群の運営の推進に関する事項のうち国際基幹航路(国際戦略港湾と本邦以外の地域の港との間の航路のうち、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網を形成するものとして国土交通省令で定めるものをいう。第四十三条の三十一において同じ。)に就航する外貿コンテナ貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主としてコンテナ貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。同条において同じ。)の寄港回数の維持又は増加を図るための取組として国土交通省令で定めるものの内容
 ホ イからニまでに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

(運営計画の変更)

第四十三条の十三 港湾運営会社は、運営計画を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第四十三条の十一第一項(第三号を除く。)の規定は前項の国土交通大臣の認可について、同条第六項(第三号を除く。)の規定は前項の国際拠点港湾の港湾管理者の認可について、それぞれ準用する。

3 第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が第一項の認可をしようとする場合について準用する。

4 国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

5 港湾運営会社は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。

(臨港地区内における行為の届出の特例)

第四十三条の十四 港湾運営会社が第四十三条の十一第一項若しくは第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けたときは、当該指定又は認可に係る運営計画に記載された第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良のうち、当該建設又は改良を行うに当たり、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

(合併及び分割)

第四十三条の十五 港湾運営会社の合併及び分割の決議は、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 第四十三条の十一第十項の規定は国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について、第四十三条の十三第四項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が前項の認可をしようとする場合について、それぞれ準用する。

(区分経理)

第四十三条の十六 港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(監督命令)

第四十三条の十七 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた港湾運営会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項の命令をするに当たり、必要があると認めるときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対し、意見を求めることができる。

(事業の休止及び廃止)

第四十三条の十八 港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない。

2 第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の許可をしようとする場合について準用する。

3 国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定による通知があつたときは、その通知をした国際拠点港湾の港湾管理者に対し、第一項の許可に関し必要と認める意見を述べることができる。

(指定の取消し)

第四十三条の十九 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消すことができる。

埠頭群の運営の事業を適正に行うことができないと認められるとき。

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

第四十三条の十七第一項の規定による命令に違反したとき。

2 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が前条第一項の規定による埠頭群の運営の事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消すものとする。

3 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前二項の規定により第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4 第四十三条の十一第十項の規定は国土交通大臣が第一項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、前条第三項及び第四項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が第一項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、それぞれ準用する。

(指定を取り消した場合における措置)

第四十三条の二十 国際戦略港湾の港湾運営会社は、前条第一項又は第二項の規定により第四十三条の十一第一項の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際戦略港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。

2 国際拠点港湾の港湾運営会社は、前条第一項又は第二項の規定により第四十三条の十一第六項の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして当該国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、前条第一項又は第二項の規定により第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消された場合における埠頭群の運営の事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等

(議決権の保有制限)

第四十三条の二十一 何人も、港湾運営会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この章において同じ。)の百分の二十(その者が港湾運営会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。 ただし、政府、地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

3 前項の場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で定める事項を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。

4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

5 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。

金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、港湾運営会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権

株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が港湾運営会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権

6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(対象議決権保有届出書の提出)

第四十三条の二十二 港湾運営会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(政府、地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該港湾運営会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。

2 前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)

第四十三条の二十三 前条第一項の規定により対象議決権保有届出書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(発行済株式の総数等の公表)

第四十三条の二十四 港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

第三節 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置

(政府の出資)

第四十三条の二十五 政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、予算の範囲内で、出資することができる。

(事業計画等)

第四十三条の二十六 前条の規定により政府が出資している国際戦略港湾の港湾運営会社(以下「特定港湾運営会社」という。)は、毎事業年度開始前に(同条の規定による出資を受けた日の属する事業年度にあつては、その出資を受けた後速やかに)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを当該特定港湾運営会社に係る国際戦略港湾の港湾管理者に送付するものとする。

3 特定港湾運営会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(定款の変更等)

第四十三条の二十七 特定港湾運営会社の定款の変更及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について準用する。

(協議)

第四十三条の二十八 国土交通大臣は、第四十三条の二十五の規定により政府が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し出資している場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第四十三条の十三第一項、第四十三条の十五第一項又は前条第一項の認可をしようとするとき。

第四十三条の十八第一項の許可をしようとするとき。

第四十三条の十九第一項の規定により第四十三条の十一第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。

(国派遣職員に係る特例)

第四十三条の二十九 国派遣職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国際戦略港湾の港湾運営会社の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、埠頭群の運営の事業に関する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該港湾運営会社の職員となり、引き続き当該港湾運営会社の職員として在職している場合における当該港湾運営会社の職員をいう。以下この条において同じ。)は、同法第八十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

2 国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、国際戦略港湾の港湾運営会社を含むものとする。

3 国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。

4 国派遣職員は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。

5 国際戦略港湾の港湾運営会社又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。

6 国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職員等とみなす。

7 国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第五条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

(職員の派遣等についての配慮)

第四十三条の三十 前条に規定するもののほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。

(情報の提供等)

第四十三条の三十一 国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、当該港湾運営会社の第四十三条の十二第一項第二号ニに規定する取組に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

第八章 港湾の適正な管理運営等に関する措置

第一節 港湾の利用に関する料金

(港湾管理者の料金)

第四十四条 港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第一項の入港料を除く。)を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも三十日前に、これを公表しなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。

2 港湾管理者は、水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対し、前項の料金を徴収することができない。

3 利害関係人は、第一項の規定により港湾管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。

4 前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその料率が不当でなく、且つ、この法律に違反しないものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して料率を変更すべきことを求めることができる。

5 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。

6 港務局は、第十二条の二の規程の定めるところにより、詐偽その他不正の行為により第一項の料金の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

(入港料)

第四十四条の二 港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。

2 国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

3 前項の港湾管理者は、同項の同意を得た料率の上限の範囲内で料率を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

4 前条第一項、第三項、第四項及び第五項の規定は、第二項の港湾管理者以外の港湾管理者が徴収する入港料に、前条第六項の規定は、港務局が徴収する入港料に関して準用する。

(滞納処分)

第四十四条の三 地方自治法第二百三十一条の三第一項、第二項及び第三項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。 この場合において、同条第二項中「条例」とあるのは「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。

2 前項の収入並びに同項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規定による手数料及び延滞金は、国税及び地方税に次いで先取特権を有し、その時効については地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条から第十八条の三までの規定を、その取扱については同法第十七条から第十七条の四までの規定を準用する。

3 第一項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規程は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。

(港湾管理者以外の者の料金)

第四十五条 港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(港湾運営会社が収受する次項の国土交通省令で定める料金及び第五十条の十八第五項第二号イに規定する協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者が収受する第五十条の二十一の国土交通省令で定める料金を除く。)を収受しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。

2 港湾運営会社は、その運営する埠頭群の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。

3 前項の規定により港湾運営会社から書面の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該書面に記載された料率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずることができる。

特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該埠頭群を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

4 第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。

5 国土交通大臣は、第二項の規定による書面の提出を受けた場合において、第三項の規定による命令をしないこととしたときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に当該書面の内容を通知するものとする。

6 前各項の規定は、その都度契約によつて提供される施設又は役務については、適用しない。

第二節 滞船の場合における要請

第四十五条の二 港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。

第三節 特定港湾情報提供施設協定

(特定港湾情報提供施設協定の締結等)

第四十五条の三 港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十五条の五において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「特定港湾情報提供施設協定」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。

特定港湾情報提供施設協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「協定特定港湾情報提供施設」という。)

協定特定港湾情報提供施設の管理の方法

特定港湾情報提供施設協定の有効期間

特定港湾情報提供施設協定に違反した場合の措置

特定港湾情報提供施設協定の掲示方法

その他協定特定港湾情報提供施設の管理に関し必要な事項

2 特定港湾情報提供施設協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)

第四十五条の四 港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該特定港湾情報提供施設協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。

3 港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところにより、協定特定港湾情報提供施設又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4 前条第二項及び前三項の規定は、特定港湾情報提供施設協定において定めた事項の変更について準用する。

(特定港湾情報提供施設協定の効力)

第四十五条の五 前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第四節 港湾管理者の業務に関する国の関与

(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)

第四十六条 港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを受けた者がその物を一般公衆の利用に供し、かつ、その貸付けが三年の期間内である場合は、この限りでない。

2 港湾管理者は、前項の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合又は同項ただし書の場合のほか、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供されなくする行為をしてはならない。

(不平等取扱の禁止)

第四十七条 国土交通大臣は、港湾管理者が第十三条(第三十四条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。

2 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必要な変更を行わなければならない。

第五節 港湾に関する情報の管理等

(収支報告)

第四十八条 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。

2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。

(港湾台帳)

第四十八条の二 港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。

2 港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(入出港書類の統一)

第四十八条の三 第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。

2 国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。

(電子情報処理組織の設置及び管理等)

第四十八条の四 国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。

申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの

波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの

重要国際埠頭施設(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十九条第一項に規定する重要国際埠頭施設をいう。次項において同じ。)の制限区域(同条第一項の規定により設定及び管理されるものをいう。)に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識別することができる情報であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのもの

港湾において取り扱われる貨物に係る情報であつて国土交通省令で定めるもの(第六項第四号において「港湾取扱貨物情報」という。)の授受を迅速かつ的確に行うことにより港湾における当該貨物の運送の効率化を促進するためのもの

港湾施設の位置、種類及び構造に関する情報その他の港湾の開発、保全及び管理に必要な情報であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾施設等情報」という。)の収集、整理及び提供により港湾の開発、保全及び管理を効率的に実施するためのもの

2 前項第一号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者、同項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)、同項第三号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受ける者、同項第四号の電子情報処理組織を使用する者又は同項第五号の電子情報処理組織による港湾施設等情報の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。

3 国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。

4 電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。

5 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

6 前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるものをいう。

第一項第一号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

第一項第二号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する波浪情報等の収集のための機器と波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

第一項第三号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機と個人識別情報の照合のための機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

第一項第四号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機と港湾取扱貨物情報を授受する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

第一項第五号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機と港湾施設等情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

第六節 協議会

(港湾管理者の協議会の設置等)

第四十九条 国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的かつ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。

3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第一項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。

4 第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二の二第二項及び第六項、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(同法第二百五十二条の二の二第二項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。 この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。

5 地方自治法第二百五十二条の二の二第六項、第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。

(港湾広域防災協議会)

第四十九条の二 国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(国際戦略港湾運営効率化協議会)

第五十条 国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会を組織することができる。

2 前条第二項から第四項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。 この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

第九章 港湾の効果的な利用に関する計画

第一節 港湾脱炭素化推進計画

(港湾脱炭素化推進計画の作成)

第五十条の二 港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。次項において同じ。)の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「港湾脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。

2 港湾脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針

港湾脱炭素化推進計画の目標

前号の目標を達成するために行う港湾における脱炭素化の促進に資する事業(以下「港湾脱炭素化促進事業」という。)及びその実施主体に関する事項

港湾脱炭素化推進計画の達成状況の評価に関する事項

計画期間

前各号に掲げるもののほか、港湾脱炭素化推進計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項

3 前項第三号に掲げる事項には、港湾脱炭素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項

第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項

第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項

4 港湾脱炭素化推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第一号又は第五号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

7 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8 前項に定めるもののほか、港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。

9 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。

10 国土交通大臣は、前項の規定により港湾脱炭素化推進計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

11 第五項から前項までの規定は、港湾脱炭素化推進計画の変更について準用する。

(港湾脱炭素化推進協議会)

第五十条の三 港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者

港湾脱炭素化推進計画に定めようとする港湾脱炭素化促進事業を実施すると見込まれる者

関係する地方公共団体

当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者

3 第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5 国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

6 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

第五十条の四 第五十条の二第三項第一号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。

2 第五十条の二第三項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可、第五十四条の三第二項の認定又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。

3 第五十条の二第三項第三号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。

(脱炭素化推進地区)

第五十条の五 港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第三十九条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(次項において「脱炭素化推進地区」という。)を定めることができる。

2 脱炭素化推進地区の区域内における第四十条から第四十一条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二節 特定利用推進計画

(特定利用推進計画の作成)

第五十条の六 特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。

2 特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針

特定利用推進計画の目標

前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び第五十条の八第一項において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項

輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項

前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項

3 前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項

4 特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。

7 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8 前項に定めるもののほか、特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。

9 特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の港湾管理者に送付しなければならない。

10 国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、当該特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

11 第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。

(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)

第五十条の七 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者

特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

関係する地方公共団体

当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者

3 第一項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5 国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

6 第四十九条の二第三項及び第四項の規定は、協議会について準用する。 この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「第五十条の七第一項から第五項まで及び同条第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例)

第五十条の八 第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。

2 第五十条の六第三項第二号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。

(共同化促進施設協定の締結等)

第五十条の九 特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る輸入ばら積み貨物の積卸し、保管又は荷さばきの共同化を促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「共同化促進施設」という。)の施設所有者等(当該共同化促進施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。次項、第五十条の十二第一項、第五十条の十三、第五十条の十四第一項及び第五十条の十五において同じ。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

2 特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る建設が予定されている共同化促進施設又は建設中の共同化促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該共同化促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第五十条の十二第一項、第五十条の十三及び第五十条の十四第一項において「予定施設所有者等」という。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

3 第一項又は前項に規定する協定(以下「共同化促進施設協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

共同化促進施設協定の目的となる共同化促進施設(以下「協定共同化促進施設」という。)

次に掲げる協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
 イ 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の規模、構造又は用途に関する基準
 ロ 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法
 ハ その他協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項

共同化促進施設協定の有効期間

共同化促進施設協定に違反した場合の措置

4 共同化促進施設協定は、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

(認可の申請に係る共同化促進施設協定の縦覧等)

第五十条の十 特定港湾管理者は、前条第四項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該共同化促進施設協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該共同化促進施設協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。

(共同化促進施設協定の認可)

第五十条の十一 特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

申請手続が法令に違反しないこと。

協定共同化促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。

第五十条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2 特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該共同化促進施設協定を当該特定港湾管理者の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定共同化促進施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定共同化促進施設である旨又は協定共同化促進施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

(共同化促進施設協定の変更)

第五十条の十二 協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

(共同化促進施設協定の効力)

第五十条の十三 第五十条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた共同化促進施設協定は、その公告のあつた後において当該協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(共同化促進施設協定の廃止)

第五十条の十四 協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、第五十条の九第四項又は第五十条の十二第一項の認可を受けた共同化促進施設協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。

2 特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(借主の地位)

第五十条の十五 共同化促進施設協定に定める事項が協定共同化促進施設の借主の権限に係る場合においては、その共同化促進施設協定については、当該協定共同化促進施設の借主を施設所有者等とみなして、第五十条の九から前条までの規定を適用する。

第三節 国際旅客船拠点形成計画

(国際旅客船拠点形成計画の作成)

第五十条の十六 国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「国際旅客船拠点形成計画」という。)を作成することができる。

2 国際旅客船拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針

国際旅客船拠点形成計画の目標

前号の目標を達成するために行う国際旅客船取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び次条第二項において「国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項

前三号に掲げるもののほか、国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項

3 前項第三号に掲げる事項には、国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項

第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項

第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項

第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項

4 国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したものでなければならない。

5 国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

6 国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第三項第一号又は第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

7 国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。

8 国土交通大臣は、前項の規定により国際旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、当該国際旅客船港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

9 第五項から前項までの規定は、国際旅客船拠点形成計画の変更について準用する。

(国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

第五十条の十七 前条第三項第一号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。

2 前条第三項第二号又は第四号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。

3 前条第三項第三号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。

(官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等)

第五十条の十八 国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第五十条の十六第二項第三号に掲げる事項に係る旅客施設その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもののうち、国際旅客船港湾管理者以外の者が整備するもの(以下「民間国際旅客船受入促進施設」という。)の施設所有者等(当該民間国際旅客船受入促進施設の所有者等(所有者及びその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして国土交通省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第三項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

2 前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等の全員の合意がなければならない。

3 国際旅客船港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため必要があると認めるときは、国際旅客船拠点形成計画に定められた第五十条の十六第二項第三号に掲げる事項に係る建設が予定されている民間国際旅客船受入促進施設又は建設中の民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該民間国際旅客船受入促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用及び建設後の当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用その他当該民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。

4 前項に規定する協定については、民間国際旅客船受入促進施設の予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

5 第一項又は第三項に規定する協定(以下「官民連携国際旅客船受入促進協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

官民連携国際旅客船受入促進協定の目的となる係留施設及び民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定国際旅客船受入促進施設」という。)

次に掲げる官民の連携による国際旅客船の受入れの促進に関する事項のうち、必要なもの
 イ 協定国際旅客船受入促進施設を構成する民間国際旅客船受入促進施設(以下「協定民間国際旅客船受入促進施設」という。)の所有者等による協定国際旅客船受入促進施設を構成する係留施設の優先的な利用に関する事項
 ロ 協定民間国際旅客船受入促進施設の規模、構造又は用途に関する基準
 ハ 協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理の方法
 ニ 協定民間国際旅客船受入促進施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法

官民連携国際旅客船受入促進協定を変更し、又は廃止する場合の手続

官民連携国際旅客船受入促進協定の有効期間

官民連携国際旅客船受入促進協定に違反した場合の措置

官民連携国際旅客船受入促進協定の掲示方法

その他必要な事項

6 官民連携国際旅客船受入促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

協定民間国際旅客船受入促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。

前項第二号から第七号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

7 国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結しようとする場合において、協定国際旅客船受入促進施設が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

8 協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者等は、正当な理由がある場合を除き、官民連携国際旅客船受入促進協定に従つて当該協定民間国際旅客船受入促進施設をその者以外の者の利用に供しなければならない。

(官民連携国際旅客船受入促進協定の縦覧等)

第五十条の十九 国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該官民連携国際旅客船受入促進協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該官民連携国際旅客船受入促進協定について、国際旅客船港湾管理者に意見書を提出することができる。

3 国際旅客船港湾管理者は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該官民連携国際旅客船受入促進協定の写しを国際旅客船港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、当該官民連携国際旅客船受入促進協定において定めるところにより、協定国際旅客船受入促進施設又はその敷地内の見やすい場所に、国際旅客船港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4 前条第二項、第四項、第六項及び第七項並びに前三項の規定は、官民連携国際旅客船受入促進協定において定めた事項の変更について準用する。 この場合において、前条第四項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(当該民間国際旅客船受入促進施設の建設後にあつては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。

(官民連携国際旅客船受入促進協定の効力)

第五十条の二十 前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた官民連携国際旅客船受入促進協定は、その公示のあつた後において協定民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

(協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者の料金)

第五十条の二十一 第四十五条第二項、第三項及び第六項の規定は、協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者がその所有する協定民間国際旅客船受入促進施設の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあり、及び同条第三項中「国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者」とあるのは「第五十条の十六第一項に規定する国際旅客船港湾管理者」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「第五十条の二十一において準用する第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

(国土交通大臣の援助)

第五十条の二十二 国土交通大臣は、官民連携国際旅客船受入促進協定を締結し、又は締結しようとする民間国際旅客船受入促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等に対し、官民連携国際旅客船受入促進協定の締結及びその円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

第四節 港湾環境整備計画

(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)

第五十一条 港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。以下「緑地等」という。)について第五十一条の三第一項の規定による貸付け(次項及び次条第三項において単に「貸付け」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾の環境の整備に関する事業の実施に関する計画(以下「港湾環境整備計画」という。)を作成し、当該港湾の港湾管理者(以下この節において単に「港湾管理者」という。)の認定を申請することができる。

2 港湾環境整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

貸付けを受けようとする緑地等の区域

緑地等の貸付けを受けようとする期間

第一号の区域において整備する飲食店、売店その他の施設であつて、当該施設から生ずる収益の一部を次号に規定する港湾施設の整備に要する費用の全部又は一部に充てることができると認められるものに関する事項

第一号の区域において整備する休憩所、案内施設その他の港湾の環境の向上に資する港湾施設に関する事項

前二号に掲げるもののほか、第一号の区域において行う緑地等の維持その他の港湾の環境の整備に関する事業に関する事項

資金計画及び収支計画

3 前項第三号及び第四号に掲げる事項には、同項第三号又は第四号に規定する施設の整備の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項を記載することができる。

(港湾環境整備計画の認定等)

第五十一条の二 港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合するものであること。

当該港湾環境整備計画の実施が港湾の環境の向上に資すると認められるものであること。

当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

当該港湾環境整備計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

2 港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請に係る港湾環境整備計画に記載された同条第二項第一号の区域に次に掲げる緑地又は広場が含まれる場合において、前項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である緑地又は広場

その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である緑地又は広場

3 前項に定めるもののほか、港湾管理者は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を公衆の縦覧に供することその他の緑地等の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

4 港湾管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

5 第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた港湾環境整備計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。

6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による港湾環境整備計画の変更の認定について準用する。

(港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)

第五十一条の三 港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた港湾環境整備計画(同条第五項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定計画」という。)に記載された第五十一条第二項第一号に規定する緑地等を認定計画実施者に貸し付けることができる。

2 前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

3 国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。

4 第一項の規定により港湾管理者が緑地等を認定計画実施者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付け」とあるのは「、貸付け」と、「場合は」とあるのは「場合又は第五十一条の三第一項の規定により貸付けをする場合は」とする。

5 第五十一条第三項に規定する事項が記載された港湾環境整備計画が前条第一項又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定計画実施者に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。

(港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)

第五十一条の四 港湾管理者は、認定計画が第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第五十一条の二第一項又は第五項の認定を取り消すことができる。

3 港湾管理者は、第五十一条の二第二項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾環境整備計画について前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

(国土交通省令への委任)

第五十一条の五 この節に定めるもののほか、第五十一条の三第一項の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第十章 港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置

第一節 国土交通大臣がする港湾工事等

(直轄工事)

第五十二条 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。

国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設(前号に規定する係留施設を除く。)又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事

避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事

前各号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事

2 前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。

国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第一号の国土交通省令で定めるもの 十分の三

前号に掲げる施設に附帯する荷さばき地 三分の一

国際戦略港湾又は国際拠点港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第一号及び第八号に掲げる施設を除く。) 三分の一

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(第一号、前号及び第八号に掲げる施設を除く。) 十分の四・五

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設 十分の五

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設 三分の二

避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。) 三分の一

水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第五号に掲げる港湾工事に係るものに限る。) 十分の五

3 地方財政法第十七条の二第一項及び第十九条第二項の規定は、港務局について前項の場合に準用する。 この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。

(土地又は工作物の譲渡)

第五十三条 前条に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。 この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。

(港湾施設の貸付け等)

第五十四条 前条に規定する場合のほか、第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣(国有財産法第三条の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。

2 前項の規定により港湾管理者が管理することとなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。 この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。

3 前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十四条の二 港湾管理者が設立されたときは、その時において国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの(航行補助施設を除く。)は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。

2 前二条の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第五十三条後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。

第二節 埠頭を構成する行政財産の貸付け

(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)

第五十四条の三 重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。

2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

3 港湾管理者は、第一項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

4 港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

5 港湾管理者は、第二項の認定(第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

6 港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

7 港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。

8 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。

9 国有財産法第二十一条、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。

10 第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。

11 港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

12 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。 この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

13 前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)

第五十五条 国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4 国際戦略港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。

5 国際拠点港湾の港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。

6 第一項又は前二項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。

7 国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、同法第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は第五項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項又は第五項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。

8 第四項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。

9 第五項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条第五項の規定により貸付けをする場合」とする。

10 前各項に定めるもののほか、埠頭群の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)

第五十五条の二 国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を第三十七条第一項又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項の許可を受けた者(海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。以下この条において「許可事業者」という。)に貸し付けることができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者及び当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、同項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付けることができる。

5 第一項又は前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。

6 国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。

7 第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条の二第四項の規定により貸付けをする場合」とする。

8 前各項に定めるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三節 公用負担及び非常災害等の場合における措置

(他人の土地への立入り)

第五十五条の二の二 国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。 ただし、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第一項の規定による立入りは、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。

4 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(非常災害の場合における土地の一時使用等)

第五十五条の三 港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に居る者若しくはその附近に居住する者に対し防に従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

2 前項の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)

第五十五条の三の二 国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第五十四条第一項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。

2 国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。

3 国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。

4 前二項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。

5 国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。

6 国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。

7 国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

(非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)

第五十五条の三の三 国土交通大臣は、非常災害、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象(以下この項において「非常災害等」という。)が発生した場合において、当該非常災害等の発生によりその機能に支障が生じ、又は生ずるおそれがある港湾の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理の全部又は一部を、期間を定めて、自ら行うことができる。 この場合においては、第五十四条第一項及び第五十四条の二第一項の規定は、適用しない。

2 国土交通大臣は、前項の規定により港湾施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により港湾施設の管理を自ら行う場合において、同項の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該管理の内容又は期間を変更するものとする。

4 国土交通大臣は、前項の規定により第二項の規定による告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。

5 第五十五条の三の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。

(国土交通大臣による開発保全航路内の物件の使用等)

第五十五条の三の四 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、開発保全航路の区域のうち、非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めた区域内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

(緊急確保航路内の禁止行為等)

第五十五条の三の五 何人も、緊急確保航路(非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとして政令でその区域を定めた航路をいう。以下同じ。)内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

2 緊急確保航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3 国土交通大臣は、前項の行為が非常災害が発生した場合における船舶の交通に支障を与えるものであるとき、又は非常災害が発生した場合における沈没物その他の物件の除去に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

4 第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

5 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、緊急確保航路内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

(損失の補償)

第五十五条の四 国又は港湾管理者は、第五十五条の二の二第一項、第五十五条の三第一項(第五十五条の三の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。

2 第四十一条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。

第四節 港湾工事の費用の負担の特例

(港湾工事に伴う工事の費用の補償)

第五十五条の五 国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。 但し、その補償を受ける者が必要を生じさせられた工事によつて特に利益を受けるときは、その利益を受ける限度において、その者に補償をしないことができる。

2 第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。

(事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国庫負担等の特例)

第五十五条の六 国土交通大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、企業合理化促進法第八条第一項の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が同条第二項若しくは第四項の規定に基づく処分により納付すべき負担金の額を控除した額について、公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、その工事に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額について、この法律又は港湾工事に関する他の法令に規定する港湾工事に要する費用の負担又は補助の割合により、国と港湾管理者がそれぞれ負担し、又は国が補助する。

第五節 港湾施設の建設等に係る資金の貸付け

(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)

第五十五条の七 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、第三条の三第九項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。

政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設

政令で定める用途に供する荷さばき施設又は保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれらに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設

政令で定める用途に供する旅客施設及びこれに附帯する政令で定める駐車場その他の港湾施設

3 港湾管理者は、第一項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。

4 港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。

5 前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

(特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け)

第五十五条の八 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項において準用する前条第三項の規定によるほか第三項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2 前項の特別特定技術基準対象施設は、第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を水域施設(非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めるものに限る。)に流入させることにより、長期間にわたり船舶の交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定める港湾施設で、第三条の三第九項の規定により公示された港湾計画においてその改良に関する計画が定められたものをいう。

3 前条第三項から第五項までの規定は、第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。

(埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)

第五十五条の九 国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用する第五十五条の七第三項の規定によるほか次項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

2 第五十五条の七第三項から第五項までの規定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。 この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同条第三項中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と読み替えるものとする。

第六節 港湾区域の定めのない港湾

(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)

第五十六条 港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立てによる場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。

3 第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。

(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)

第五十六条の二 何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

2 第三十七条の十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。

第十一章 港湾の施設に関する技術上の基準

第一節 技術基準対象施設の適合義務

第五十六条の二の二 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設(以下「技術基準対象施設」という。)は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。

2 前項の規定による技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により行わなければならない。

3 技術基準対象施設であつて、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者(国を除く。)は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて、国土交通大臣又は次条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならない。 ただし、国土交通大臣が定めた設計方法を用いる場合は、この限りでない。

4 前項の規定による確認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は登録確認機関に確認の申請をすることができる。

5 前二項に定めるもののほか、確認の申請書の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 登録確認機関

(登録)

第五十六条の二の三 前条第三項の登録(以下「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

建設し、又は改良する施設が技術基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、施設の性能を総合的に評価する手法を用いて確認業務を行うものであること。

第五十六条の二の八第一項の確認員が適合判定を実施し、その人数が二名以上であること。

登録申請者が、前条第三項の規定により確認を受けなければならないこととされる者又は港湾の施設の設計若しくは建設を請け負う者(以下この号及び第五十六条の二の十第二項において「港湾建設等関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、港湾建設等関係者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

5 国土交通大臣は、登録確認機関が行うことができる確認業務については、これを行わないものとする。

(登録の更新)

第五十六条の二の四 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前条(第五項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(確認の義務)

第五十六条の二の五 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。

2 登録確認機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第五十六条の二の六 登録確認機関は、第五十六条の二の三第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

(確認業務規程)

第五十六条の二の七 登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下「確認業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3 確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(確認員)

第五十六条の二の八 確認員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は国土交通省令で定めるこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、国土交通省令で定める試験研究機関において十年以上港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究の業務(国土交通省令で定めるものに限る。)に従事した経験を有するもののうちから選任しなければならない。

2 登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。

3 国土交通大臣は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。

4 前項の規定による命令により確認員を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、確認員となることができない。

(秘密保持義務等)

第五十六条の二の九 登録確認機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2 登録確認機関及びその職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第五十六条の二の十 登録確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十六条第二項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 港湾建設等関係者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(業務の休廃止)

第五十六条の二の十一 登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(適合命令)

第五十六条の二の十二 国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の三第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第五十六条の二の十三 国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の五の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第五十六条の二の十四 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(登録の取消し等)

第五十六条の二の十五 国土交通大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第五十六条の二の三第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

第五十六条の二の六、第五十六条の二の八第二項、第五十六条の二の十第一項、第五十六条の二の十一又は次条の規定に違反したとき。

第五十六条の二の七第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。

第五十六条の二の七第二項、第五十六条の二の八第三項、第五十六条の二の十二又は第五十六条の二の十三の規定による命令に違反したとき。

正当な理由がないのに第五十六条の二の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第五十六条の二の十六 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(公示)

第五十六条の二の十七 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

登録をしたとき。

第五十六条の二の六の規定による届出があつたとき。

第五十六条の二の十一の許可をしたとき。

第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第五十六条の二の十九第一項の規定により国土交通大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(審査請求)

第五十六条の二の十八 登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。

(国土交通大臣による確認業務の実施等)

第五十六条の二の十九 国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第五十六条の二の十五の規定により登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 国土交通大臣が前項の規定により確認業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消した場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

(手数料の納付)

第五十六条の二の二十 第五十六条の二の二第三項の確認(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。

第三節 特定技術基準対象施設等に関する措置

(特定技術基準対象施設を管理する者に対する勧告等)

第五十六条の二の二十一 港湾管理者は、技術基準対象施設であつて、外郭施設その他の非常災害により損壊した場合において船舶の交通に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの(以下「特定技術基準対象施設」という。)のうち、港湾管理者以外の者(国及び地方公共団体を除く。第五十六条の五第三項において同じ。)が管理するものが、技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定技術基準対象施設を管理する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(国土交通大臣への報告等)

第五十六条の二の二十二 国土交通大臣は、港湾管理者に対し、その管理する港湾における特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し必要な報告を求め、又は技術的な援助をすることができる。

(水域施設等の建設又は改良)

第五十六条の三 水域(港湾区域、第五十六条第一項及び排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を除く。以下この条において同じ。)において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの(以下「水域施設等」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 ただし、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る水域施設等が技術基準に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 第三十七条第三項に掲げる者は、水域において、水域施設等を建設し、又は改良しようとするときは、第一項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4 都道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る水域施設等が、技術基準に適合しないものであると認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、必要な措置をとることを要請することができる。

5 都道府県知事は、第一項の規定による届出又は第三項の規定による通知があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。

第十二章 雑則

(地方公共団体の事務の委任)

第五十六条の三の二 港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。 ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。

(港湾管理者の設立に係る勧告)

第五十六条の三の三 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。

(監督処分)

第五十六条の四 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第一号に該当する者(国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第二号若しくは第三号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第二号又は第三号に該当する者に対し、第一号に掲げる規定によつて与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

次の規定に違反した者

第四十三条の八第一項若しくは第二項又は第五十五条の三の五第一項若しくは第二項

第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項

第三十七条第一項又は第三十七条の十一第一項

第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者

詐欺その他不正な手段により第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者

2 第四十条の二第一項若しくは第四十一条第一項(これらの規定を第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五十九条第二項において同じ。)又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。 この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

3 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

4 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

5 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第三項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

6 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

7 第五項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

8 第二項から第五項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第二項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

9 第四項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第三項の規定により保管した工作物等(第五項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物等にあつては国、都道府県知事が保管する工作物等にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県、港湾管理者が保管する工作物等にあつては当該港湾管理者に帰属する。

(報告の徴収等)

第五十六条の五 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、その指定を受けた港湾運営会社に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その指定を受けた港湾運営会社の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定技術基準対象施設を管理する者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況若しくは当該特定技術基準対象施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(強制徴収)

第五十六条の六 第四十三条の五第一項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)、第四十三条の九第二項において準用する第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項の規定に基づく処分、第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項の規定に基づく処分、同条第四項の規定に基づく港湾工事に係る処分又は第五十六条の四第八項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)により納付すべき負担金をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、政令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。

3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により第一項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。 この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4 延滞金は、負担金に先だつものとする。

(関係行政機関の長との協議)

第五十七条 国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第三条の三第六項若しくは第四十七条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

2 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において企業合理化促進法第八条第四項の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五を超えることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

(他の法令との関係)

第五十八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条及び第四十九条の規定は、第三十九条の規定により指定された分区については、適用しない。

2 公有水面埋立法の規定による都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者(河川区域内における港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については都道府県知事及び港湾管理者)が行う。

3 港湾管理者が、その管理する港湾における公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法第二十二条第二項の功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第十一条若しくは第十三条の二第二項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて、当該埋立地の全部又は一部の区域その他国土交通省令で定める事項を告示したときは、その告示の日から、当該区域について、同法第二十七条第一項中「十年間」とあるのは「五年間」と、同法第二十九条第一項中「十年内」とあるのは「五年内」とする。 この場合において、当該区域が同法第四十七条第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けた埋立地の全部又は一部であるときは、港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

4 漁港区に関する特則については、漁港に関する法律で定めるところによる。

(審査庁)

第五十八条の二 市町村長が港湾管理者としてした前条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る。)についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。 この場合において、当該審査請求のうち不作為についての審査請求については、当該不作為に係る市町村長に対してすることもできる。

(行政事件訴訟法等の適用)

第五十九条 港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。

2 第三十八条の二第八項、第四十条の二第一項、第四十一条第一項、第五十六条の二の二十一第二項及び第五十六条の四第一項の命令、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第一条の命令に関する行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。

3 この法律による職権の行使、第五十六条の三の二の規定による委任に基づく職権の行使、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、企業合理化促進法又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに行政代執行法の適用に関する訴えに関する行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。

(運輸審議会への諮問)

第六十条 国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。

第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の同意(国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに限る。)

第四条第十二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調停

二の二 第十条第一項ただし書の規定による承認

第三十八条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項

第四十四条(第四十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項

四の二 第四十四条の二の規定による入港料についての同意

第五十六条の三の三の規定による港湾管理者を設けるべきことの勧告

(許可の条件)

第六十条の二 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の規定による許可には、必要な条件を附することができる。

2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(経過措置)

第六十条の三 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(職権の委任)

第六十条の四 この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(事務の区分)

第六十条の五 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第十三章 罰則

第六十一条 地方公共団体の職員又は港務局の委員、監事若しくは職員が、第三十七条の六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「占用公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第六十二条 偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第六十三条 第四十三条の二十三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 第四十三条の二十一第一項又は第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十六条の二の九第一項の規定に違反した者

第五十六条の二の十五の規定による業務の停止の命令に違反した者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定に違反した者

第三十七条の十一第一項、第四十三条の八第一項、第五十五条の三の五第一項又は第五十六条の二第一項の規定に違反した者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十三条の二十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第四十三条の二十二第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十八条の二第八項、第五十六条の三第二項又は第五十六条の四第一項の規定による処分に違反した者

第五十条の二十一において準用する第四十五条第二項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受した者

第五十条の二十一において準用する第四十五条第三項の規定による命令に違反して、料金を収受した者

7 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十三条の十七第一項の規定による命令に違反したとき。

第四十五条第二項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受したとき。

第四十五条第三項の規定による命令に違反して、料金を収受したとき。

8 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項前段若しくは後段本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第五十六条の二の十一の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止した者

第五十六条の二の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第五十六条の二の十六の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

第五十六条の五第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

9 第五十六条の五第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

10 第二十五条第一項の規定による給与を受ける委員が、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第六十四条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。

前条第一項 二億円以下の罰金刑

前条第二項 一億円以下の罰金刑

前条第五項 同項の罰金刑

2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十二条又は第六十三条第三項、第四項、第六項若しくは第八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、五十万円以下の過料に処する。

第四十三条の十三第一項の規定による認可を受けないで運営計画の変更をしたとき。

第四十三条の十八第一項の規定に違反して、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止したとき。

第四十三条の二十六第一項の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。

第四十三条の二十六第三項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

2 第五十六条の二の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

3 第三十八条の二第五項又は第五十六条の三第一項後段ただし書の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 但し、第四十二条の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。 重要港湾のうち国内産業の開発上特に重要な港湾で、政令で定めるものにおいて港湾管理者又は国土交通大臣がする港湾工事の費用に関する国の負担又は補助については、当分の間、国際拠点港湾における港湾工事の例による。 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十二条第一項又は第二項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十二条第一項又は第二項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十三条の規定により国がその費用について補助することができる港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 国は、当分の間、港湾管理者に対し、前二項に規定する港湾工事以外の港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 前項に定めるもののほか、附則第三項から第五項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 附則第三項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第三項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。 国は、附則第三項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第四十二条第一項又は第二項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 国は、附則第四項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第四十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 国は、附則第五項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 港湾管理者が、附則第三項から第五項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 第四十六条の規定は、附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第四条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。 この場合において、第四十六条第一項中「その工事の費用を国が負担し又は補助した」とあるのは「附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法附則第四条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた」と、「国が負担し、若しくは補助した」とあるのは「附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第四条第七項に規定する国の負担若しくは補助若しくは附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係る」と読み替えるものとする。 第四十六条の規定は、前項に規定する港湾施設で附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第四条第七項に規定する国の負担若しくは補助又は附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係るものについては、適用しない。 国は、当分の間、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人(港務局を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認めるものに対し、一般公衆の利用に供する港湾施設の建設又は改良の工事で政令で定めるもののうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。 国土交通大臣は、附則第十五項の規定による貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業(その収益をもつて当該貸付けの対象である工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業を含む。以下この項において同じ。)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貸付けに係る事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該貸付けに係る事業に係る業務の改善に関する勧告をすることができる。 国は、附則第十五項の規定による貸付けを受けた者が、前項の規定による報告若しくは資料提出の要求、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は同項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該貸付けに係る貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。 前三項に定めるもののほか、附則第十五項の国の貸付金に関する償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。 長距離の国際海上コンテナ運送の用に供される国土交通省令で定める規模以上の埠頭を有する国際拠点港湾であつて、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、民間の能力の活用によりその運営の効率化を図ることが国際競争力の強化を図るため特に重要なものとして政令で定めるものについては、当分の間、当該国際拠点港湾を国際戦略港湾とみなして、国際戦略港湾における港湾運営会社に関する規定(第四十三条の二十一第一項ただし書(政府に係る部分に限る。)、第四十三条の二十二第一項(政府に係る部分に限る。)、第四十三条の二十五から第四十三条の三十まで並びに第六十六条第一項第三号及び第四号を除く。)を適用する。

附則(昭和二六年六月四日法律第一九六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年六月七日法律第一七一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附則(昭和二八年八月一〇日法律第一九四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年五月一七日法律第一一一号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際現に存する港務局を組織する地方公共団体には、改正後の第十条第二項の規定は、適用しない。 但し、同条同項の規定により債務を負担すべき旨を当該港務局の定款で定めた場合は、この限りでない。

附則(昭和三一年五月四日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年五月一二日法律第一〇一号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三二年三月三〇日法律第二五号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

附則(昭和三六年四月一七日法律第六五号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の第五十五条の六の規定は、昭和三十六年度以降の予算に係る工事について適用する。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則(昭和三八年六月八日法律第九九号)

(施行期日及び適用区分)
第一条 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号)

この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

附則(昭和四〇年五月二二日法律第八〇号)

この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。

附則(昭和四二年七月二〇日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四二年八月一日法律第一二七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)

この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附則(昭和四五年五月一九日法律第七六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年六月一日法律第一〇九号)

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四五年一二月二五日法律第一三六号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四六年五月二六日法律第七〇号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年七月一七日法律第五四号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定中港湾法の目次の改正規定、同法第一章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条第二項の改正規定、同法第三十七条の三を削る改正規定、同法第三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六章を同法第七章とし、同法第五章の次に一章を加える改正規定、同法第四十八条及び第五十五条の七第二項の改正規定、同法第五十六条の次に五条を加える改正規定、同法第五十七条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十九条第二項の改正規定、同法第六十一条の前に一条を加える改正規定、同法第六十一条及び第六十二条の改正規定並びに同法本則に一条を加える改正規定、第四条の規定中海洋汚染防止法第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十四条、第四十八条、第四十九条、第五十七条及び第五十八条の改正規定、附則第二条第二項及び第四項から第六項まで、附則第七条の規定並びに附則第八条の規定中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十八条第二項の表の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 第一条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第四十三条の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の補助金に係る港湾工事の費用から適用する。 新港湾法第五十六条第三項において準用する同法第三十七条第六項の規定は、この法律の施行の日以後において同法第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に係る占用料又は土砂採取料から適用する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に港湾法第三十七条第一項の規定により指定されている港湾隣接地域については、当該港湾隣接地域を指定した港湾管理者の長は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。 ただし、既に当該区域について公告がなされている場合においては、この限りでない。 第一条の規定による改正前の港湾法第三十七条の三の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は施設の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令は、新港湾法第五十六条の四第一項の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は工作物の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令とみなす。 この法律の施行の際現に港湾法第三十八条第一項の規定により定められている臨港地区については、当該臨港地区を定めた港湾の港湾管理者は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。 この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。 新港湾法第三十八条の二の規定の施行の際現に臨港地区内において、同条第一項各号に掲げる施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、港湾管理者の長に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。 新港湾法第五十六条の三の規定の施行の際現に水域(港湾区域及び港湾法第五十六条第一項の規定により公告されている水域を除く。)において、新港湾法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、都道府県知事に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。 前二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和四八年九月二〇日法律第八四号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五一年六月一日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年一二月二五日法律第七〇号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五条、第十一条並びに附則第五項及び第八項 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の港湾法第三条の三第四項の規定により運輸大臣に提出された港湾計画については、なお従前の例による。 この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第六項又は第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年五月七日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(昭和五八年五月二六日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 この法律の施行前に第四十八条の規定による改正前の港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、第四十八条の規定による改正後の港湾法第三十七条第一項の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行前に第四十三条の規定による改正前の港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、第四十三条の規定による改正後の港湾法第三十七条第一項の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年五月八日法律第四六号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六一年五月二七日法律第六九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第四十三条の八第四項及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第三十七条第一項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百二十条の規定による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。 この法律の施行前に旧法第三十八条の二第九項又は第五十六条の三第三項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした通知は、政令で定めるところにより、新法第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした届出とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六二年三月三一日法律第二一号)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月四日法律第八七号)

この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

附則(昭和六三年五月六日法律第三〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成元年四月一〇日法律第二二号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成三年三月三〇日法律第一五号)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三一日法律第八号)

この法律は、平成五年四月一日から施行する。 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成六年六月二九日法律第四九号)

この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条 施行日前に第三百五十九条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第三十八条第一項の規定によりされた申請に係る臨港地区の決定については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にされている旧港湾法第四十四条第三項の規定による変更を命ずべきことの請求は、第三百五十九条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第四十四条第三項の規定による変更を求めることの請求とみなす。 施行日前に旧港湾法第四十四条の二第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新港湾法第四十四条の二第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 この法律の施行の際現に施行中の旧港湾法第五十二条第一項の規定による港湾工事であって新港湾法第五十二条第一項の規定による港湾工事の対象とならないものについては、当該工事の完了するまでの間に限り、なお従前の例による。 施行日前にされた行政庁の処分に係る旧港湾法第五十八条の二の規定による審査請求であって新港湾法第五十八条の二の規定による審査請求の対象とならないものについては、なお従前の例による。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第四十二条、第四十三条及び第五十二条の規定並びに特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条の規定は、平成十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

第三条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた港湾工事については、港湾法第五十二条第一項第五号に掲げる港湾工事とみなして、同条第二項の規定を適用する。

第四条 附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年二月八日法律第一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年五月一六日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月二一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年五月二〇日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年五月一七日法律第三八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第五十六条の二の二第二項の登録を受けようとする者は、前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)前においても、その申請をすることができる。 新港湾法第五十六条の二の七第一項の確認業務規程の認可の申請についても、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 新港湾法第五十八条第三項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十六条 政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月七日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一九年六月一日法律第七一号)

この法律は、平成十九年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 第一条の規定による改正後の港湾法第四十三条第五号及び第五十二条第二項第四号の規定並びに第二条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項(同法第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)(平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担を除く。)について適用し、平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は負担で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成二〇年六月一三日法律第六六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾法(次項において「旧法」という。)第四十四条の二第二項の同意を得ている料率は、この法律による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第四十四条の二第二項の同意を得た料率の上限及び同条第三項の規定により届け出た料率とみなす。 この法律の施行の際現に旧法第四十四条の二第二項の規定によりされている協議の申出は、国土交通省令で定めるところにより、新法第四十四条の二第二項の規定によりされた協議の申出又は同条第三項の規定によりした届出とみなす。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二二年三月三一日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年六月二日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の港湾法(以下「第一条による改正前の法」という。)第二条の二第一項の規定により指定特定重要港湾として指定された港湾であって、第一条の規定による改正後の港湾法(以下「第一条による改正後の法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は国際拠点港湾に該当するものは、第一条による改正後の法第二条の二第一項の規定により指定港湾として指定されたものとみなす。 第一条による改正前の法第五十条の四第二項の規定による認定を受けた者であって、当該認定が前項の規定により指定港湾として指定されたものとみなされた港湾の港湾管理者によりされたものであるものは、第一条による改正後の法第五十条の四第二項の規定により当該港湾管理者の認定を受けた者とみなす。 第一条による改正後の法第五十二条の規定は、平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下この項において同じ。)であって、平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のものについて適用し、平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第三条 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が港湾法第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定をする場合において、当該指定に係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾における埠頭群に第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる第二条の規定による改正前の港湾法(以下「第二条による改正前の法」という。)第五十四条の三第七項の規定により貸し付けられている行政財産又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる第二条による改正前の法第五十五条第一項若しくは第四項の規定により貸し付けられている行政財産を含む埠頭があるときは、当該埠頭は、当該埠頭に係るこれらの行政財産の貸付けがされている間は、当該埠頭群に含まれないものとする。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に国際戦略港湾又は国際拠点港湾において第二条による改正前の法第五十四条の三第七項の規定による行政財産の貸付けを受けていた者については、同条第二項の認定並びに同条第十一項及び第十二項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。 前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、第二条による改正前の法第五十四条の三第七項から第九項まで及び第十三項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の法第五十五条第一項又は第四項の規定による行政財産の貸付けを受けていた者については、第二条による改正前の法第五十条の四第二項の認定及び同条第七項から第九項までの規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。 前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、第二条による改正前の法第五十五条第一項、第四項から第六項まで及び第八項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第二条による改正前の法第五十五条の八第一項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けを受けて行われた港湾施設の建設若しくは改良又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けを受けて行われていた港湾施設の建設若しくは改良に係る同項の国の貸付け及び当該国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けについては、同条の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条及び第二条の規定による改正後の港湾法並びに第三条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(調整規定)
第二十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第三条第二項及び第四項中「第五十四条の三第七項」とあるのは「第五十四条の三第六項」と、同項中「同条第十一項及び第十二項」とあるのは「同条第十項及び第十一項」と、同条第五項中「第五十四条の三第七項から第九項まで及び第十三項」とあるのは「第五十四条の三第六項から第八項まで及び第十二項」とする。

附則(平成二三年五月二日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第四条第四項(旧港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可があった港湾区域は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港については第三十一条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第四条第四項(新港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意があった港湾区域とみなし、避難港以外の地方港湾については新港湾法第四条第八項(新港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出があった港湾区域とみなす。 第三十一条の規定の施行の際現に旧港湾法第四条第四項の規定によりされている認可の申請は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港に係るものにあっては新港湾法第四条第四項の規定によりされた協議の申出と、避難港以外の地方港湾に係るものにあっては同条第八項の規定によりされた届出とみなす。 第三十一条の規定の施行の際現に旧港湾法第五十四条の三第三項の規定によりされている同意の申請であって、新港湾法第五十四条の三第三項各号に掲げる港湾施設を含まない特定頭に係るものは、同条第五項の規定によりされた通知とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。

附則(平成二五年六月五日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二五年六月一四日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二五年一一月二二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

附則(平成二六年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年五月一日法律第三三号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年六月四日法律第五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二七年六月二六日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年五月二〇日法律第四五号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年五月三一日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年六月九日法律第五五号)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成三〇年一二月七日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした附則第四条の規定による改正前の港湾法の規定に違反する行為及びこの法律の施行前にした前条の規定による改正前の水産資源保護法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年五月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和元年一二月六日法律第六八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第三十七条の三第四項の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(運営計画に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に港湾法第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者(以下この条において「既存国際戦略港湾運営会社」という。)は、この法律の施行前に、当該指定に係るこの法律による改正前の港湾法第四十三条の十二第一項第二号に規定する運営計画(変更があったときは、その変更後のもの。第三項において「旧運営計画」という。)にこの法律による改正後の港湾法(第三項及び附則第五条において「新法」という。)第四十三条の十二第一項第二号ニに掲げる事項を記載する変更をし、港湾法第四十三条の十三の規定の例により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 国土交通大臣は、港湾法第四十三条の二十五の規定により政府が既存国際戦略港湾運営会社に対し出資している場合において、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 第一項の認可を受けた旧運営計画は、この法律の施行の時において港湾法第四十三条の十三第一項の認可を受けた新法第四十三条の十二第一項第二号に規定する運営計画とみなす。 既存国際戦略港湾運営会社についての港湾法第四十三条の十九第一項の規定の適用については、同項第二号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは、「この法律若しくは港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十八号)又はこれらの法律に基づく命令」とする。 第一項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした既存国際戦略港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、五十万円以下の過料に処する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和二年六月一二日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和四年一一月一八日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。