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昭和二十五年法律第百六十九号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(目的)

第一条 この法律は、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する費用につき国が補助を行い、もつて農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「農地」とは耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは農地の利用又は保全上必要な公共的施設であつて次に掲げるものをいう。

かんがい排水施設

農業用道路

農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設

2 この法律で「林業用施設」とは、林地の利用又は保全上必要な公共的施設であつて左に掲げるものをいう。

林地荒廃防止施設(法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものを除く。以下同じ。)

林道

3 この法律で「漁業用施設」とは、漁場の利用又は保全上必要な公共的施設であつて次に掲げるものをいう。

沿岸漁場整備開発施設(消波施設その他政令で定めるものに限る。)

漁港施設(漁業の根拠地となる水域及び陸域内にあり、かつ、水産業協同組合の維持管理に属する外郭施設、係留施設及び水域施設に限る。以下同じ。)

4 この法律で「共同利用施設」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるものの所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林水産業者の共同利用に供する施設でその所有者の区分ごとに政令で定めるものをいう。

5 この法律で「災害」とは、暴風、水、高潮、地震その他の異状な天然現象により生じた災害をいう。

6 この法律で「災害復旧事業」とは、災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた農地等を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が四十万円以上のものをいう。

7 災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設(農地を含む。以下同じ。)を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が四十万円以上のものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。

8 前二項の場合において、一の施設について災害にかかつた箇所が百五十メートル(漁港施設にあつては百メートル。以下同じ。)以内の間隔で連続しているものに係る工事並びに一の施設について災害にかかつた箇所が百五十メートルを超える間隔で連続しているものに係る工事又は二以上の施設にわたる工事で当該工事を分離して施行することが当該施設の効用上困難又は不適当なものは、一箇所の工事とみなす。

(補助の対象及び補助率)

第三条 国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。

都道府県が行う災害復旧の事業費の一部

都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号(第三項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)の区分に従い、それぞれ当該各号に定める比率を下らない比率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(当該各号に定める比率を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部

2 前項第一号の規定により国が行う補助の比率は、次の区分による。

農地に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の五

農業用施設に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五

林業用施設に係るもの  イ
 ロ 林道に係るもの

漁業用施設に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五

共同利用施設に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の二

3 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第一項第一号の規定により国が行う補助の比率は、前項の規定にかかわらず、次の区分による。

農地に係るもの
当該部分の十分の八(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)

農業用施設に係るもの
当該部分の十分の九(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の十)

林道に係るもの  イ
 ロ

漁業用施設に係るもの
当該部分の十分の九(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の十)

4 前項の地域は、その年ごとに農林水産大臣が指定する。

(連年災害における補助率の特例)

第三条の二 その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害により甚大な被害を受けた政令で定める地域内においてその年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業につき前条第一項第一号の規定により国が行なう補助の比率は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、農地、農業用施設並びに奥地幹線林道及びその他の林道ごとに、当該三年間の災害により被害を受けたこれらの施設の災害復旧事業の事業費の総額につき、当該三年間の災害がその年の一月一日から十二月三十一日までの間に発生したものとみなし、かつ、その地域につき同条第四項の規定による指定がなされたものとみなして同条第二項及び第三項の補助の比率を適用して算出した補助金の額に相当する額を、その事業費の総額で除して得た商に相当する比率とする。

2 前項に規定する地域内においてその年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業で都道府県以外の者の行うものについての第三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「次項各号(第三項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)の区分に従い、それぞれ当該各号に定める比率」とあるのは「次条第一項の規定により算出される比率」と、「当該各号に定める比率を超えて」とあるのは「その同項の規定により算出される比率を超えて」とする。

3 前二項の規定は、これらの規定を適用しないものとして前条の規定により算出した同条の規定による国の補助の額が、前二項の規定を適用して同条の規定により算出した同条の規定による国の補助の額をこえる場合は、適用しない。

(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

第三条の三 政府は、前二条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。)及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の補助金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。

(補助金の返還)

第四条 第三条第一項第一号の規定によりその行う災害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において施行すべき災害復旧事業の一部を翌年度において施行することについての農林水産大臣の承認(以下この項において「農林水産大臣の承認」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該都道府県が当該事業に支出した金額に当該事業に対する国の補助率(同条の規定により当該事業につき国が補助する金額の当該事業の事業費に対する比率をいう。)を乗じて得た額が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を、当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合又は農林水産大臣の承認があつた場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。

2 第三条第一項第二号の規定により都道府県以外の者が行う災害復旧事業に対してその行う補助につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において当該補助のために支出すべき金額の一部を翌年度において支出することについての農林水産大臣の承認(以下この項において「農林水産大臣の承認」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該都道府県が当該補助のために支出した金額(その金額の全部又は一部につき返還があつた場合には、当該返還金に相当する金額を除いた金額)が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合又は農林水産大臣の承認があつた場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。

3 農林水産大臣は、第三条第一項の規定により補助金の交付を受けた都道府県がその補助金の交付を受けた年度(前二項に規定する農林水産大臣の承認があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該補助の目的に従つてその補助金を使用しないとき、又は当該補助の目的である事業の施行若しくは補助の実施が著しく不適当であるときは、当該都道府県に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(適用除外)

第五条 この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。

経済効果の小さいもの

維持工事とみるべきもの

明らかに設計の不備又は工事の施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの

甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの

災害復旧事業以外の事業の施行中に生じた災害に係るもの

土砂流入による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流入土砂の平均の厚さが、粒径一ミリメートル以下の土砂にあつては二センチメートル、粒径〇・二五ミリメートル以下の土砂にあつては五センチメートルに満たない農地に係るもの

耕土流失による農地の災害復旧事業のうち、その筆における流失耕土の平均の厚さが一割に満たない農地に係るもの

災害により搬出不能となつた用薪材の量が五百五十立方メートルに満たない林道その他農地等のうち農林水産大臣の定める小規模な施設に係るもの

(災害復旧事業等の監督)

第六条 農林水産大臣は、第三条第一項の規定により国の補助を受ける都道府県に対して、当該都道府県の行う災害復旧事業又は災害復旧事業を行う者に対してする当該都道府県の補助を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。

(他の法律との関係)

第七条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)により国が費用を負担する災害復旧事業については、この法律による補助は行わない。

(権限の委任)

第八条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(実施規定)

第九条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

附則(昭和二六年三月三一日法律第九二号)

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

附則(昭和二六年三月三一日法律第九七号)

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

附則(昭和二七年四月一一日法律第八三号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。

附則(昭和二七年一二月二二日法律第三一七号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年一月一日以降発生した災害に関し適用する。

附則(昭和二八年八月一七日法律第二三三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年一一月一六日法律第二七〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年五月二五日法律第一二四号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正前の第三条第一項の規定により国が支出した補助金については、なお従前の例による。

附則(昭和三〇年八月一三日法律第一六四号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。

附則(昭和三一年六月一一日法律第一四二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条の二の規定は、昭和三十一年一月一日以降発生した災害に関し適用する。

附則(昭和三三年一二月二五日法律第一八三号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日以後の災害に係る災害復旧事業について適用する。

附則(昭和三六年五月三〇日法律第一〇〇号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日以後に発生した災害について適用する。

附則(昭和五三年五月一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年五月一一日法律第二八号)

この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。

附則(平成一〇年三月三一日法律第二二号)

この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三〇年五月一八日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。