第一条 この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 国が国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 (用語の意義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 各庁の長
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。
二 内国旅行
本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次号及び次条第二項において同じ。)における旅行をいう。
三 外国旅行
本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号及び次条第二項において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
四 出張
職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない場合又は各庁の長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
五 赴任
新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。
六 帰住
職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
七 遺族
職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
八 旅行役務提供者
旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の政令で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、国と旅行役務提供契約(旅行業者等が国に対して旅行に係る役務その他の政令で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、国が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第八項において同じ。)を締結したものをいう。
第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。一 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下この号及び第四号並びに次項において「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
二 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
三 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
四 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
五 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
六 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
七 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は政令で定める外国旅行中に死亡した場合には、当該職員
八 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国を許された者が在勤地と本邦との間を旅行する場合には、当該職員
3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号若しくは第八十二条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。 4 職員又は職員以外の者が、国の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。 5 第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。 6 第一項、第二項及び前二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他政令で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で財務省令で定めるものを旅費として支給することができる。 7 第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他政令で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で財務省令で定める金額を旅費として支給することができる。 8 第一項、第二項及び第四項から第六項までに規定する場合において、国が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 (旅行命令等)第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。
一 前条第一項の規定に該当する旅行
旅行命令
二 前条第四項の規定に該当する旅行
旅行依頼
第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。 3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。 (旅費の計算)第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。
(旅費の請求手続)第七条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出をする会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十四条第四項に規定する支出官(同法第四十六条の三第一項の規定により支出官の事務を代理する職員及び同法第四十八条第一項の規定により支出官の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員を含む。)又は同法第十七条の規定により資金の交付を受ける職員であつて当該旅費若しくは当該金額の支払をする者(以下この条並びに第十条第一項及び第二項において「支出官等」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。 3 支出官等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 4 支出官等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。 5 第一項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。 6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出官等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。 7 第一項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第二項及び第三項に規定する期間並びに第四項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、財務省令で定める。 (旅費の調整)第八条 各庁の長は、旅行者が国以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。 (旅費の特例)第九条 各庁の長は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この法律の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの法律の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 各庁の長は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。 (旅費の返納)第十条 支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出官等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 3 前項に規定する給与の種類は、財務省令で定める。 (財務大臣の監督)第十一条 財務大臣は、この法律の適正な執行を確保するため、各庁の長に対して、この法律の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの法律の執行について必要な措置を求めることができる。
(財務省令への委任)第十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による旅費の支給の手続その他この法律の実施のため必要な事項は、財務省令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。 但し、第四条、第五条及び第十三条の規定は、昭和二十五年五月一日以後出発する旅行から適用し、附則第八項及び第九項の規定は、昭和二十四年度以後に出張又は赴任を命ぜられた者の旅行から適用する。 左に掲げる勅令は、廃止する。 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。 前項の規定により支出して旅費の精算に因つて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行つた日の属する会計年度の歳入又は歳出とする。附則(昭和二六年三月一九日法律第二六号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 但し、改正後の同法附則第八項の規定は、この法律施行の日以後に出発する旅行から適用する。附則(昭和二七年四月九日法律第七八号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。 昭和二十七年三月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。附則(昭和二七年五月二八日法律第一五三号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日法律第二八四号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和三一年三月二三日法律第二五号)
この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。附則(昭和三一年五月一日法律第八七号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第二項及び第二条第一項第一号の改正規定は、昭和三十一年六月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。附則(昭和三五年六月二一日法律第九七号)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。附則(昭和三七年三月二三日法律第一八号)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和三八年三月一五日法律第一四号)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。附則(昭和三九年一二月一七日法律第一七四号)
この法律は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。附則(昭和四一年三月三一日法律第一八号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和四二年六月二日法律第三〇号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和四四年五月九日法律第二二号)
この法律は、公布の日の翌日から施行する。附則(昭和四五年四月一七日法律第二三号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(昭和四八年四月二六日法律第一九号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。 新法第十九条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和五〇年一一月七日法律第七六号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法第十九条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和五四年三月三一日法律第六号)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法第十六条第一項第六号、第二項及び第三項の規定、第十七条第一項第六号の規定、第十九条第一項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法附則第七項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和五九年四月二四日法律第一七号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年六月一日法律第四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律第四十七条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(平成二年三月三一日法律第九号)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法第十九条第一項及び別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。附則(平成六年六月一五日法律第三三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月七日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一一月二五日法律第一四一号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定 平成十二年一月一日
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日法律第一七号)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一二月一日法律第一四六号)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年一一月七日法律第一一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新旅費法」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 この場合において、切替日の前日において二級の職務にあった者に対する新旅費法第十七条第一項第一号ハ及び第三十三条第一号イの規定の適用については、その者が新旅費法における一級の職務にある間は、新旅費法第十七条第一項第一号ハ中「下級」とあるのは「中級」と、新旅費法第三十三条第一号イ中「最下級」とあるのは「指定職の職務又は七級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。
附則(平成一九年一一月三〇日法律第一一八号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月一二日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和元年五月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和元年六月一四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則(令和六年五月一五日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新法第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。 ただし、施行日前に旧法第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新法の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 新法第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合、死亡した場合又は外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国を許された場合について適用し、施行日前に退職等となった場合、死亡した場合又は同法の定めるところにより休暇帰国を許された場合については、なお従前の例による。 新法第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧法第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。 新法第十条の規定は、新法又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。