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昭和二十五年法律第百十四号
国家公務員等の旅費に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 国が国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。

内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第五号から第四十一号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。

指定職の職務 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務及び各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいう。

内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

出張 職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。

帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この法律において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による当該級の職務及び行政職俸給表(一)の適用を受けない者について各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この法律において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。 但し、「在勤地」という場合には、在勤官署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

外国在勤の職員の配偶者が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第三十八条第一項第一号若しくは第二号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の定めるところにより休暇帰国を許された者が在勤地と本邦との間を旅行する場合には、当該職員

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号若しくは第八十二条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、国の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第一項、第二項及び前二項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第三項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で財務省令で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で財務省令で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第四条 左の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第五条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。 ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項は、財務省令で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張又は赴任について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第三条第二項第五号又は第七号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

15 内国旅行のうち第二十六条第一項に規定する旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

16 外国旅行のうち第四十一条第一項に規定する旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。 但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。 但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第二項第一号から第四号まで及び第六号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第一項但書及び前項の規定により計算した日数による。

第九条 旅行者が同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第十条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第十一条 一日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第十三条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出官等」という。)に提出しなければならない。 この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出官等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出官等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第一項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出官等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第一項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式、第二項及び第三項に規定する期間並びに第四項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、財務省令で定める。

第十四条 削除

(証人等の旅費)

第十五条 第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の法律に特別の定がある場合を除く外、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十六条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

その乗車に要する運賃

急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃、第二号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第十七条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者については、上級の運賃

二級以上の職務にある者については、中級の運賃

一級の職務にある者については、下級の運賃

運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者については、上級の運賃

十級以下の職務にある者については、下級の運賃

運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者が第三号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第十八条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第十九条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。 ただし、第十二条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第二十条 日当の額は、別表第一の定額による。

2 鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず、同項の定額の二分の一に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第二十一条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第二十二条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第二十三条 移転料の額は、左の各号に規定する額による。

赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第一の定額による額

赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第二十四条 着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第二十五条 扶養親族移転料の額は、左の各号に規定する額による。

赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、左の各号に規定する額の合計額

十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

十二歳未満六歳以上の者については、イに規定する額の二分の一に相当する額

六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。

前号の規定に該当する場合を除く外、第二十三条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。 但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

第一号イからハまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第二十六条 第六条第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、左に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて財務大臣が指定するものとする。

測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

前二号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、各庁の長が財務大臣に協議して定める。 但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第二十七条 在勤地内における旅行については、左の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。

旅行が行程八キロメートル以上又は引き続き五時間以上にわたる場合には、別表第一の日当定額の二分の一以内において財務省令で定める基準に従い、各庁の長が定める額の日当

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊する場合には、別表第一の宿泊料定額の二分の一に相当する額の宿泊料

第二十八条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第二十八条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。 但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合には、第十六条、第十七条又は第十九条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

赴任を命ぜられた職員が、職員のための国設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第一の鉄道五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料。 但し、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第二十条第三項の規定は、前項第一号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第二十九条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。

職員が出張中に退職等となつた場合には、左に規定する旅費

退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第三条第二項第一号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第一号の規定に準じて計算した旅費の外、第四十四条第一項第三号ロ又は第四号及び第五号並びに第二項の規定に準じて計算した旅費とする。

(遺族の旅費)

第三十条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。

職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第三条第二項第二号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第一号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 遺族が前二項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第九号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

4 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十五条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。 この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第三十一条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。 但し、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

2 前項本文の場合において、第二十五条第一項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。

(鉄道賃)

第三十二条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

内閣総理大臣等及び指定職の職務又は七級以上の職務にある者については、最上級の運賃

六級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは七級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(船賃)

第三十三条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の最上級の運賃、指定職の職務又は七級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、六級以下二級以上の職務にある者については指定職の職務又は七級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、一級の職務にある者については最下級の運賃

最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、指定職の職務又は七級以上の職務にある者については中級の運賃、六級以下の職務にある者については下級の運賃

最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃

運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは七級以上の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(航空賃及び車賃)

第三十四条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

内閣総理大臣等並びに指定職の職務にある者であつて一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受けるもののうち同表の六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(同表の七号俸又は六号俸の俸給月額の俸給を受ける者にあつては、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものに限る。以下この号において「特定指定職在職者」という。)及び指定職の職務にある者であつて同表の適用を受けないもののうち各庁の長が財務大臣に協議して定める特定指定職在職者に相当するものについては、最上級の運賃

指定職の職務にある者(イに該当する者を除く。)、七級以上の職務にある者及び長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする六級又は五級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

六級以下の職務にある者(ロに該当する者を除く。)については、ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

内閣総理大臣等並びに指定職の職務又は七級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする六級又は五級の職務にある者については、上級の運賃

六級以下の職務にある者(イに該当する者を除く。)については、下級の運賃

運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

内閣総理大臣等又は指定職の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第三十五条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第二の定額による。

2 第三十二条第五号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第二の定額の十分の七に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第二の定額による。

4 第二十条第二項及び第三項、第二十一条第二項並びに第二十二条第二項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(移転料)

第三十六条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の定額(以下本条において「定額」という。)による。 ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。

二人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、一人をこえる者ごとにその百分の十五に相当する額を加算した額

外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)にその百分の十に相当する額を加算した額

移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として財務省令で定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前二号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあつては定額の百分の四十五に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあつては定額の百分の三十五に相当する額の範囲内においてそれぞれ財務省令で定める額に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第一号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の二分の一に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが第三十八条第一項第二号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があつた日における居住地(当該扶養親族が二人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、財務省令で定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第一項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。

4 第二十五条第一項第三号及び第二項の規定は、前三項の規定による移転料の額の計算について、第二十三条第二項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。

(着後手当)

第三十七条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第二の日当定額の十日分及び宿泊料定額の十夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第三十八条 扶養親族移転料は、左の各号の一に該当する場合に支給する。

赴任の際各庁の長の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。

外国に在勤中各庁の長の許可を受け、同一在勤地について一回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。

本邦から外国に赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に一回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、左の各号に規定する額の合計額による。

配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料、着後手当及び支度料の三分の二に相当する額

十二歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

十二歳未満の子については、前号に規定する額の二分の一に相当する額

3 第一項第三号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新在勤地とみなして第二十五条第一項第一号の規定に準じて計算した額による。

4 第二十五条第一項第三号及び第二項の規定は、前二項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。

(支度料)

第三十九条 支度料の額は、出張及び赴任の区分並びに出張にあつてはその旅行期間に応じた別表第二の定額による。

2 本邦から外国に出張又は赴任を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その赴任又は出張を命ぜられた日から起算して過去一年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

3 外国在勤の職員が他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、前に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第三十九条の二 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第四十条 死亡手当の額は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合には別表第二の定額により、同項第七号の規定に該当する場合にはその定額の二分の一に相当する額による。 ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の十分の八に相当する額による。

2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、且つ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、左の各号に規定する額による。

職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁(各庁の長の在勤官署をいう。以下同じ。)所在地(所属庁がない場合には、東京都。以下同じ。)を旧在勤地とみなして第三十条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額

職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁所在地を新在勤地とみなして第三十条第一項第二号の規定に準じて計算した旅費の額

3 外国在勤の職員の配偶者が第三条第二項第七号の規定に該当し、且つ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第一項の規定にかかわらず、左の各号に規定する額による。

配偶者が第三十八条第一項第一号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第二号の規定に準じて計算した額の二分の一に相当する額

配偶者が第三十八条第一項第二号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第一号の規定に準じて計算した額の二分の一に相当する額

4 第三十条第三項の規定は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合において第一項又は第二項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第四十一条 第六条第一項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、捕鯨監督又は漁業監視のための旅行その他旅行先の特別の事情に因り別表第二の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて財務大臣が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど各庁の長が財務大臣に協議して定める。 但し、その額は、当該旅行の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第四十二条 第二十七条(日額旅費及び移転料に関する部分を除く。)の規定は、外国の在勤地内における旅行の旅費について準用する。 この場合において、同条第一号及び第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、同条第三号中「第二十八条第一項第二号又は第三号」とあるのは「第四十三条において準用する第二十八条第一項第一号又は第二号の規定」と読み替えるものとする。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第四十三条 第二十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は、外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「第十六条、第十七条又は第十九条」とあるのは、「第三十二条、第三十三条又は第三十四条第二項」と読み替えるものとする。

(退職者等の旅費)

第四十四条 第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、左の各号に規定する旅費とする。

外国在勤の職員がその在勤地において退職等となつた場合には、左に規定する旅費

退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

退職等を知つた日の翌日から三月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、左に規定する旅費

職員が外国の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、且つ、出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

外国在勤の職員が本邦の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、左に規定する旅費

退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの出張地の存する地域の区分に応じた第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料

退職等を知つた日の翌日から三月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から旧所属庁所在地までの前章の規定による前職務相当の旅費

外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰つた後当該退職等に伴う旅行をしたときは、左に規定する旅費

外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には、出張地を旧在勤地とみなして第一号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料

本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には、前号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料

退職等を知つた日の翌日から一月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰つた場合に限り、イ又はロに規定する旅費の外、左に規定する旅費

外国在勤の職員が第二号又は第三号の規定に該当する場合において、家財又は扶養親族を旧在勤地から本邦に移転する必要があるときは、当該各号に規定する旅費の外、旧在勤地から旧所属庁所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)

2 各庁の長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ、第三号ロ又は第四号ハに規定する期間を延長することができる。

3 第一項第二号から第四号までの規定に該当する場合を除く外、職員が外国旅行の途中において退職等となつた場合において第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、前二項の規定に準じ財務省令で定める。

(遺族の旅費)

第四十五条 第三条第二項第六号の規定により支給する旅費は、職員の旧在勤地から旧所属庁所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに旧所属庁所在地を居住地とみなして第三十条第四項の規定に準じて計算した旅費とする。

(休暇帰国の旅費)

第四十五条の二 第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、職員の在勤地と本邦における所属庁所在地間の往復について出張の例に準じて計算した旅費とする。 ただし、六級又は五級の職務にある者が運賃の等級を三以上の階級又は二階級に区分する航空路による特定航空旅行をする場合における航空賃の額については、第三十四条第一項第一号ロ及び第二号イの規定にかかわらず、同項第一号ハ又は第二号ロに規定する運賃によるものとする。

2 前項の場合において、職員が当該休暇帰国に際し、扶養親族を随伴するときは、第三十八条第二項の規定に準じて計算した旅費(着後手当及び支度料に相当する部分を除く。)に相当する額を前項の旅費に加算して支給する。

第四章 雑則

(旅費の調整)

第四十六条 各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第四十七条 各庁の長は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この法律の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの法律の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 各庁の長は、職員について船員法第四十七条第二項の規定に該当する事由があつた場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(実施規定)

第四十八条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、財務省令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。 但し、第四条、第五条及び第十三条の規定は、昭和二十五年五月一日以後出発する旅行から適用し、附則第八項及び第九項の規定は、昭和二十四年度以後に出張又は赴任を命ぜられた者の旅行から適用する。 左に掲げる勅令は、廃止する。 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。 前項の規定により支出して旅費の精算に因つて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行つた日の属する会計年度の歳入又は歳出とする。 国会閉会中において、外国為替相場の変動、物価の改訂等の事由に因り緊急に旅費の定額を改訂する必要を生じたときは、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、政令をもつて臨時に旅費の定額を改訂することができる。 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして財務省令で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第二の定額は、当分の間、同表に定める額(日当及び宿泊料については、同表の甲地方について定める額とする。)の十分の八に相当する額とする。

附則(昭和二六年三月一九日法律第二六号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 但し、改正後の同法附則第八項の規定は、この法律施行の日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和二七年四月九日法律第七八号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。 昭和二十七年三月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。

附則(昭和二七年五月二八日法律第一五三号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二八四号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和三一年三月二三日法律第二五号)

この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。

附則(昭和三一年五月一日法律第八七号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第二項及び第二条第一項第一号の改正規定は、昭和三十一年六月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)

この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

附則(昭和三五年六月二一日法律第九七号)

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(昭和三七年三月二三日法律第一八号)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和三八年三月一五日法律第一四号)

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

附則(昭和三九年一二月一七日法律第一七四号)

この法律は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年三月三一日法律第一八号)

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年六月二日法律第三〇号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年五月九日法律第二二号)

この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附則(昭和四五年四月一七日法律第二三号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(昭和四八年四月二六日法律第一九号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。 新法第十九条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年一一月七日法律第七六号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法第十九条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年三月三一日法律第六号)

この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法第十六条第一項第六号、第二項及び第三項の規定、第十七条第一項第六号の規定、第十九条第一項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法附則第七項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年四月二四日法律第一七号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年六月一日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律第四十七条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成二年三月三一日法律第九号)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 新法第十九条第一項及び別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成六年六月一五日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年七月七日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一一月二五日法律第一四一号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定 平成十二年一月一日

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第一七号)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四六号)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一一月七日法律第一一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新旅費法」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 この場合において、切替日の前日において二級の職務にあった者に対する新旅費法第十七条第一項第一号ハ及び第三十三条第一号イの規定の適用については、その者が新旅費法における一級の職務にある間は、新旅費法第十七条第一項第一号ハ中「下級」とあるのは「中級」と、新旅費法第三十三条第一号イ中「最下級」とあるのは「指定職の職務又は七級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。

附則(平成一九年一一月三〇日法律第一一八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二四年九月一二日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年五月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

別表第一  内国旅行の旅費(第二十条―第二十四条、第二十七条、第二十八条関係)

区分
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(一夜につき)
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
三、八〇〇円
一九、一〇〇円
一七、二〇〇円
三、八〇〇円
その他の者
三、三〇〇円
一六、五〇〇円
一四、九〇〇円
三、三〇〇円
指定職の職務にある者
三、〇〇〇円
一四、八〇〇円
一三、三〇〇円
三、〇〇〇円
七級以上の職務にある者
二、六〇〇円
一三、一〇〇円
一一、八〇〇円
二、六〇〇円
六級以下三級以上の職務にある者
二、二〇〇円
一〇、九〇〇円
九、八〇〇円
二、二〇〇円
二級以下の職務にある者
一、七〇〇円
八、七〇〇円
七、八〇〇円
一、七〇〇円

別表第二  外国旅行の旅費(第三十五条―第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条関係)

区分
日当(一日につき)
指定都市
甲地方
乙地方
丙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
一三、一〇〇円
一一、一〇〇円
八、九〇〇円
八、一〇〇円
国務大臣等及び特命全権大使
一〇、五〇〇円
八、七〇〇円
七、〇〇〇円
六、三〇〇円
その他の者
九、四〇〇円
七、九〇〇円
六、三〇〇円
五、七〇〇円
指定職の職務にある者
八、三〇〇円
七、〇〇〇円
五、六〇〇円
五、一〇〇円
七級以上の職務にある者
七、二〇〇円
六、二〇〇円
五、〇〇〇円
四、五〇〇円
六級以下三級以上の職務にある者
六、二〇〇円
五、二〇〇円
四、二〇〇円
三、八〇〇円
二級以下の職務にある者
五、三〇〇円
四、四〇〇円
三、六〇〇円
三、二〇〇円