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昭和二十五年法律第百十号
資産再評価法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「評価額」とは、事業の用に供する資産については、財産目録又は貸借対照表(財産目録又は貸借対照表を備え付けていない場合においては、これらに準ずる帳簿書類。以下同じ。)に附せられる価額(減価償却資産についてその償却額を当該価額から直接控除しないで、その償却額に相当する金額を貸借対照表の負債の部に引当金、準備金等として計上している場合においては、当該価額から当該償却額に相当する金額を控除した価額)を、事業の用に供しない資産については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算の基礎となる価額をいい、「帳簿価額」とは、法人の有する資産についての評価額をいう。

2 この法律において「再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、この法律の定めるところにより評価額を増額することをいう。

3 この法律において「再評価額」とは、再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。

4 この法律において「再評価日」とは、その日現在において再評価を行つた日又は再評価が行われたものとみなされた日をいう。

5 この法律において「事業」とは、商業、工業、金融業、農業、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。

6 この法律において「減価償却資産」とは、有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。

7 この法律において「有形減価償却資産」とは、建物、機械器具その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)でその償却額が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるものをいう。

8 この法律において「無形減価償却資産」とは、事業の用に供する鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘又は採取する権利、旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法第十七条ノ二の規定による使用権及び旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)第十七条の規定による使用権を含む。以下同じ。)、漁業権(入漁権を含む。以下同じ。)及び水利権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(これらに関する権利を含む。以下同じ。)、営業権(対価を支払つて他から取得したもの又は相続税若しくは財産税の課税の対象となつたものに限る。以下同じ。)並びに専用側線利用権(鉄道事業者又は軌道事業者に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担してその鉄道又は軌道を専用する権利をいう。以下同じ。)、鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者又は軌道事業者が、他の鉄道事業者若しくは軌道事業者又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者若しくは軌道事業者の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担してこれらの施設を利用する権利をいう。以下同じ。)及び電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担しその施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。以下同じ。)をいう。

9 この法律において「取得価額」とは、法人又は個人がその資産を取得(製作及び改良を含み、立木、家畜その他これらに準ずるものについては植林、飼育、管理その他これらに準ずる行為を含み、これらの行為のために要した金額が法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された場合を除く。以下同じ。)するために要した金額(相続、遺贈又は贈与に因り取得した資産については、第二十九条第十三号及び第十四号に規定するものを除き、その取得の時における価額)をいい、当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、当該金額からその滅失した部分に対応する金額を控除した金額とする。

10 この法律において「財産税調査時期」とは、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第一条に規定する調査時期(昭和二十一年三月三日午前零時)をいう。

11 この法律において「財産税評価額」とは、個人の有する資産については財産税法第三章の規定により評価されたその価額を、法人の有する資産については財産税調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(財産税調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をいう。

12 この法律において「事業年度」とは、別に定める場合を除く外、法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

13 この法律において「旧再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前のこの法律(以下「改正前の法」という。)の規定により行つた評価額の増額を、「旧再評価額」とは、旧再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額された場合における増額後の評価額を、「旧再評価日」とは、その日現在において旧再評価を行つた日を、「旧再評価差額」とは、改正前の法第四十条から第四十三条までに規定する再評価差額をいい、「旧再評価税」とは、旧再評価差額につき改正前の法第四章の規定により課した、又は課すべきであつた税金をいう。

(基準日)

第三条 この法律において「基準日」とは、昭和二十八年一月一日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日)をいう。

昭和二十八年一月一日後企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定により旧勘定及び新勘定を併合する特別経理会社(会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)に規定する特別経理会社をいう。以下同じ。)の有する資産については、その併合の日の翌日

旧勘定のみを設けている特別経理会社で昭和二十八年一月一日後その旧勘定を廃止するものの有する資産については、その廃止の日の翌日

昭和二十八年一月一日後決定整備計画(企業再建整備法に規定する決定整備計画をいう。以下同じ。)又は企業再編成計画書(過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)に規定する企業再編成計画書をいう。以下同じ。)の定めるところにより資産の出資又は譲渡を受ける第二会社(企業再建整備法に規定する第二会社をいい、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二百八号)第二条の規定による第二会社を含む。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日

昭和二十八年一月一日後旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する決定整理計画書の定めるところにより在外会社(同令に規定する在外会社をいう。以下同じ。)から資産の出資又は譲渡を受ける新会社(同令に規定する新会社をいう。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日

旧産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)の規定に基き昭和二十八年一月一日において産業設備営団から借り受けている資産で同日後産業設備営団から譲渡を受けるものについては、その譲渡を受ける日

前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める日

(所有者とみなす場合)

第四条 信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。 但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)の信託財産については、この限りでない。

2 前項の規定の適用については、基準日において受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。

3 前二項の場合において、受益者が二人以上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。

第四条の二 基準日において被相続人の有していた資産で相続又は遺贈に因りその相続人が取得したもの及び基準日において包括遺贈者の有していた資産で昭和二十九年一月一日以後に包括遺贈に因りその包括遺贈者の相続人以外の者が取得したものは、この法律の適用については、当該財産を取得した者が基準日において有していたものとみなす。

(適用除外)

第五条 この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。

都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区

二から六まで 削除

日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組合及び同連合会並びに健康保険組合及び同連合会

土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合

第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期

(法人の資産の再評価)

第六条 基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。

現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。)

預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。)

国債、地方債、社債、株式その他の有価証券(出資を含む。)

商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産

2 前項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。

(帳簿価額のない資産の再評価)

第七条 法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第一項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。

当該資産の取得後基準日までに減価償却又は帳簿価額の減額に因り帳簿価額がなくなつた資産で、その償却額及び帳簿価額の減少額の合計金額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額があるもの

当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、その取得価額に相当する金額が基準日を含む事業年度以前の事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入されたもの

当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、再評価日の直前においてその取得価額に相当する金額がその帳簿価額として財産目録又は貸借対照表に記載されたもの

賠償指定施設(昭和二十五年一月一日において旧工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年商工・文部省令第一号)第一条又は旧造船関係の工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年運輸省令第三十二号)第一条の規定により指定されていた施設(当該施設に附随する施設でその指定されていた施設の賠償による撤去に伴い滅失、損又は損壊することが予想されていたものを含む。)をいう。以下同じ。)

前号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるもの

(個人の減価償却資産の再評価)

第八条 基準日(昭和三十六年十二月三十一日以前に到来するものに限る。以下第十条までにおいて同じ。)においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。

2 基準日において個人がこの法律の施行地に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡(出資を含む。第二十九条を除き以下同じ。)、贈与又は遺贈(包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第二章、第二十六条、第四章、第四十七条第一項、第五十三条第三項、第五十四条第一項、第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第九章において同じ。)があつた場合においては、当該家屋については、前項の規定により再評価を行つたかどうかを問わず、基準日現在において、第二十六条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。 但し、前項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条第一項本文、第三項又は第四項の規定により計算した再評価額の限度額に達しているときは、この限りでない。

(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)

第九条 基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産(減価償却資産を除く。)について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在において、第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十五条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。 但し、第六条第一項各号に掲げる資産及び所得税法第九条第一項第八号に規定する資産については、この限りでない。

(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)

第十条 第八条第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。

2 前項の場合においては、前条の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。

3 第八条第二項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき(当該譲渡、贈与又は遺贈が昭和三十六年十二月三十一日以前にあつたときに限る。)について準用する。

(資産の所在)

第十一条 第六条及び第八条から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。

動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 但し、船舶については、船籍の所在

鉱業権については、鉱区の所在

漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在

特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在

前各号に掲げる資産以外の営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在

前各号に掲げる資産以外の資産については、権利者の住所又は居所の所在

第十二条 削除

(事業用資産の再評価の時期)

第十三条 第六条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において行うことができる。 但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。

基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

基準日が昭和二十九年中に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

基準日が昭和三十年一月一日以後到来した資産については、その基準日

2 法人(第三十九条第一項各号及び法人税法第二条第七号に規定する協同組合等を除く。)の事業年度が六月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそれぞれ一事業年度とみなす。

3 第八条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年一月一日及び昭和二十九年一月一日現在において行うことができる。 但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。

基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日及び昭和二十九年一月一日

基準日が昭和二十九年一月一日以後到来した資産については、その基準日

4 第十条第一項において準用する第八条第一項の規定による減価償却資産についての再評価は、当該資産をその事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であるときは、その日及び昭和二十九年一月一日)現在において行うことができる。

(合併の場合における再評価)

第十四条 法人が昭和二十八年中に合併した場合又は法人が昭和二十九年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が昭和二十九年一月一日から当該合併の日までの間に第六条第一項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、合併の時期及び昭和二十八年中に被合併法人が再評価を行つたかどうかの区分に応じ、左に掲げる日現在において、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、再評価を行うことができる。

昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が既に第六条第一項の規定による再評価を行つているときは、昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が第六条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該合併の日又は同日後昭和二十八年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

昭和二十九年中に合併が行われたときは、当該合併の日又は同日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

2 前項の規定は、合併法人が合併に因り取得した資産のうち第三条各号に掲げる資産で当該合併の日までにその基準日の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。

3 法人が昭和三十年一月一日以後合併した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産のうちに被合併法人が再評価を行わなかつた第三条各号に掲げる資産でその基準日から当該合併の日までの期間が六月以内であるものがあるときは、合併法人は、当該資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。

4 第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。

5 前条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。

第十五条 削除

(死亡の場合の再評価の承継)

第十六条 個人が昭和二十九年十月三十一日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産について、その死亡した年の一月一日(第三条各号に掲げる資産でその基準日がその死亡した年の一月一日後死亡の日までに到来したものについては、その基準日)現在において再評価を行うことができる。

2 第三条各号の規定により当該資産についての基準日が昭和二十九年十月三十一日後昭和三十六年十二月三十一日までの間に到来する減価償却資産を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年三月十五日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産について第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その基準日現在において再評価を行うことができる。

3 第十条第一項の場合において、当該個人が同項に規定する資産をその事業の用に供した年の翌年三月十五日(昭和二十八年中に当該資産を事業の用に供したときは、昭和三十年三月十五日)までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であつて、且つ、当該個人の死亡の日が昭和二十九年三月十五日後であるときは、昭和二十九年一月一日)現在において再評価を行うことができる。

4 前三項の場合において、相続人が二人以上あるときは、前三項の規定による再評価は、共同して行わなければならない。

5 第一項から第三項までの規定により相続人が行つた再評価は、被相続人(包括の名義で遺贈した者を含む。第二十九条を除き以下同じ。)が行つたものとみなす。

6 前五項の相続人には、相続人の相続人を含むものとする。

7 第十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、第十四条第二項中「合併法人」とあるのは「相続人」と、「合併に因り」とあるのは「相続に因り」と、「合併の日」とあるのは「被相続人の死亡の日」と読み替えるものとする。

第三章 再評価の基準

(有形減価償却資産の再評価額)

第十七条 有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産については所得税法の規定により再評価日において当該資産について定められている耐用年数をいう。以下同じ。)並びに再評価の時期に応じて定められた別表第一又は別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。 但し、昭和二十五年一月一日前に取得した有形減価償却資産でその耐用年数が旧耐用年数(同日において法人税法又は所得税法の規定により当該資産について定められていた耐用年数をいう。)に比して短いものの再評価額は、本文の規定による再評価の限度額をこえ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額とすることができる。

当該資産の取得価額にその取得の時期及び旧耐用年数に応じて定められた改正前の法別表第一の倍数を乗じて算出した金額を一・五倍した金額

当該資産を昭和二十五年一月一日において前号に掲げる金額により取得したものとみなした場合において同日以後再評価日までの期間につき法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるべき償却額の限度額の累計額

2 法人の有する有形減価償却資産で当該法人がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。 但し、第三十条の規定の適用を妨げない。

3 有形減価償却資産のうち個人の有する家屋で財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第一項の規定を適用する。

4 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条又は旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五から第五条の八まで若しくは第二十一条の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後再評価日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額(法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された、又は算入されるべき償却額に限る。)の累計額がこれらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の限度額(以下「普通償却範囲額」という。)の累計額をこえる場合においては、当該資産の再評価額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額からそのこえる金額を控除した金額をこえることができない。

(無形減価償却資産の再評価額)

第十八条 無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期並びに再評価の時期に応じて定められた別表第四又は別表第五の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

(鉱業用減価償却資産の再評価額)

第十九条 鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2 第十七条第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(その他の事業用資産の再評価額)

第二十条 事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。)以外のもの(以下「その他の事業用資産」という。)で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2 個人の有するその他の事業用資産の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。

(土地及び土地の上に存する権利の再評価額)

第二十一条 法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2 個人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を四十倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額とする。

第二十二条から第二十四条まで 削除

(個人のその他の非事業用資産の再評価額)

第二十五条 個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額とする。 この場合において、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。

2 個人の有する資産で事業の用に供しないもの(土地、土地の上に存する権利及び家屋を除く。)の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。

(個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)

第二十六条 個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第八条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額は、前条第一項の規定に準じて計算した金額とする。

(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)

第二十七条 第十条第一項において準用する第八条第一項の規定又は第十六条第三項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第十七条から第十九条までの規定にかかわらず、当該資産について基準日現在において再評価を行つたものとしてこれらの規定を適用した場合における再評価額の限度額から、基準日から当該資産をその事業の用に供した日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除した金額をこえることができない。

(事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価)

第二十八条 個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の用に供する資産とみなし、その他の部分は、事業の用に供しない資産とみなして、この法律を適用する。

2 前項に規定する資産の事業の用に供されている割合が基準日後増加した場合においては、当該資産のうちその増加した割合に相当する部分は、基準日後その事業の用に供したものとみなす。

(取得の時期及び取得価額の特例)

第二十九条 左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。 但し、第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を基準日において有する者の当該資産の取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。

決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額

金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定により同法に規定する譲受金融機関が同法に規定する譲渡金融機関から譲渡を受けた資産については、当該譲渡金融機関の当該資産の取得の時期及び取得価額

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する決定整理計画書の定めるところにより新会社が在外会社から出資又は譲渡を受けた資産については、当該在外会社の当該資産の取得の時期及び取得価額

農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の規定に基き農業協同組合又は農業協同組合連合会が同法に規定する農業団体から譲渡を受けた資産については、当該農業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額

水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の規定に基き水産業協同組合が同法に規定する水産業団体から譲渡を受けた資産については、当該水産業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額

中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)の規定に基き中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が同法に規定する旧組合から譲渡を受けた資産については、当該旧組合の当該資産の取得の時期及び取得価額

旧産業設備営団法の規定に基き産業設備営団から資産を借り受けていた者が産業設備営団から譲渡を受けた当該資産については、産業設備営団の当該資産の取得の時期及び取得価額

戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第六十条第一項の規定により国、地方公共団体若しくは特定機関(同法第一条に規定する特定機関をいう。以下この号において同じ。)から譲渡を受けた資産については、その譲渡を受けた者が国、地方公共団体若しくは特定機関に対し譲渡し、又は国、地方公共団体若しくは特定機関に収用される前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額

企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくは旋により昭和二十年八月以前において法人が著しく低い価額の対価で出資者から出資又は譲渡を受けた資産については、その出資者の当該資産の取得の時期及び取得価額

企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくは旋により昭和二十年八月以前において資産の出資又は譲渡を受けた法人又は個人から、同月後著しく低い価額の対価で法人又は個人が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資若しくは譲渡した者又は当該資産の出資若しくは譲渡を受けた者のうちで、当該資産を最初に取得した者の当該資産の取得の時期及び取得価額

十一 合併法人が合併に因り取得した資産については、被合併法人(当該被合併法人が合併に因り設立した法人又は合併後存続した法人である場合においては、当該合併に因り消滅した法人)の当該資産の取得の時期及び取得価額

十二 前各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる取得の時期のうち最も古い取得の時期及びその時期における取得価額(その取得の時期及び取得価額が不明の場合においては、知ることができる最も古い取得の時期及びその時期における取得価額)

十三 個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した減価償却資産(家屋を除く。)でその贈与者、被相続人又は遺贈者(これらの者が当該資産を贈与、相続又は遺贈に因り取得した場合においては、その贈与者、被相続人又は遺贈者。以下この条において同じ。)の当該資産の取得の時期が財産税調査時期前であるものについては、財産税調査時期及びその財産税評価額

十四 個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産(前号の規定に該当するもの並びに昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続又は被相続人からの遺贈に因り取得したもの、昭和二十五年四月一日から昭和二十八年十二月三十一日までの間に被相続人以外の者からの包括遺贈に因り取得したもの及び昭和二十五年四月一日以後贈与又は被相続人以外の者からの特定遺贈に因り取得したものを除く。)については、贈与者、被相続人又は遺贈者の当該資産の取得の時期及び取得価額

十五 前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める時期及び価額

第三十条 第十七条から第二十条まで又は第二十五条に規定する資産で一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。

第三十一条 法人が基準日前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした資産でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されたものについては、その減額をした時(二回以上減額をした場合においては、最後に減額をした時)の属する時期をその取得の時期とみなし、その減額をした直後の帳簿価額をその取得価額とみなす。

2 前項の規定は、その帳簿価額の減少額に相当する金額が企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上された場合又は金融機関再建整備法に規定する確定損として計上された場合における帳簿価額の減額については適用しない。

(取得の時期又は取得価額の不明な資産)

第三十二条 個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。)で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。

2 法人が財産税調査時期前に取得した土地、土地の上に存する権利又は家屋で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。

第三十三条 前条に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、内閣府令・財務省令で定めるところによる。

(財産税評価額のない資産)

第三十四条 財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。

(陳腐化した資産等)

第三十五条 再評価日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、かつ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、内閣府令・財務省令で定める金額を超えることができない。

第四章 再評価税

(納税義務者)

第三十六条 第六条第一項、第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項若しくは第三項の規定により再評価を行つた者、第十六条第五項の規定により再評価を行つたものとみなされた者及び第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者は、この法律により再評価税を納める義務がある。

(課税の対象)

第三十七条 再評価税は、第四十条又は第四十二条に規定する再評価差額について課する。

2 基準日において個人がこの法律の施行地に有する資産について基準日以後に譲渡、贈与又は遺贈があり、第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合においては、当該資産についての前項に規定する再評価差額は、同項に規定する再評価差額から十五万円(その譲渡、贈与又は遺贈があつた年において、当該資産(以下「みなす再評価資産」という。)以外に、基準日において当該個人がこの法律の施行地において有する資産で、これについてその年において譲渡、贈与又は遺贈があり、第八条第二項又は第九条の規定により譲渡があつたものとみなされたもの(以下「他のみなす再評価資産」という。)がある場合においては、当該みなす再評価資産についての前項に規定する再評価差額が、当該再評価差額と当該他のみなす再評価資産についての同項に規定する再評価差額(当該他のみなす再評価資産が二以上ある場合においては、再評価差額の合計額)との総額に対して有する割合を十五万円に乗じて得た額)を控除した額とする。

(納税義務の継承)

第三十八条 合併法人は、被合併法人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。

2 相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。

3 前項の場合において相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付すべき再評価税は、当該再評価税額を各相続人が相続に因り受けた利益の価額に分して計算した額による。 この場合において、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

(公益法人等に対する課税の特例)

第三十九条 左の各号に掲げる法人が、その有する収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。

日本赤十字社、民法第三十四条の規定により設立した法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人並びに学校法人及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の規定により設立した法人

弁護士会及び日本弁護士連合会並びに日本弁理士会

法人たる労働組合及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基く法人たる国家公務員又は地方公務員の団体

漁船保険組合、漁船保険中央会、農業共済組合及び同連合会、国家公務員共済組合及び同連合会並びに町村職員恩給組合連合会

住宅組合、海外移住組合及び同連合会並びに負債整理組合

損害保険料率算出団体及び家畜登録協会

鉱害復旧事業団

2 前項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額のうち、当該資産(当該法人が昭和二十五年一月一日前から引き続き有していたものに限る。)について昭和二十五年一月一日現在において旧再評価を行つたものとして改正前の法第三章の規定を適用して算出した旧再評価の限度額から当該資産の同日の直前における帳簿価額(旧再評価を行つた資産については、旧再評価額)を控除した金額に達するまでの金額については、再評価税を課さない。

(法人の資産についての課税標準)

第四十条 法人が再評価を行つた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額とする。

2 左の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額(既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、当該金額のうち既にこの項又は改正前の法第四十条第二項の規定の適用を受け、再評価日又は旧再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算された金額があるときは、当該加算された金額の合計額を控除した金額)を再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算した金額をもつて前項に規定する当該資産の帳簿価額として、同項の規定を適用する。

当該資産について再評価日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合において、その償却額又は減少額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額

当該資産の最初の帳簿価額がその取得価額に満たない場合においては、その満たない金額

3 左の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる金額をもつて同項に規定する資産についての再評価差額とする。

企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた場合において、その再評価を行つた資産について第百条第一項から第三項までの規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上すべき金額があるときは、その金額を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額

企業再建整備法の規定による仮勘定を設けていない会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、その金額(当該資産が企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日以後賠償指定施設の指定の解除を受けたものであるときは、企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日において同法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額)を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額

第二会社に対し第三条第三号に規定する出資又は譲渡をする法人(以下この条において「旧会社」という。)が企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日以後、当該第二会社が、その出資又は譲渡に係る賠償指定施設について再評価を行つた場合においては、当該資産の当該出資又は譲渡の日の直前の帳簿価額(当該帳簿価額が、旧会社がその併合した日において同法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該資産について賠償の指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額に満たないときは、その控除後の金額)を当該資産の再評価額から控除した金額

4 法人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項第二号若しくは第三号又は改正前の法第四十条第三項第二号若しくは第三号の規定の適用を受け、当該資産について第一項又は改正前の法第四十条第一項の規定により計算した金額から控除された金額があるときは、当該資産について企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額から当該控除された金額の合計額を控除した金額を、同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。

第四十一条 削除

(個人の資産についての課税標準)

第四十二条 個人が第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十六条の規定により再評価を行つた減価償却資産についての再評価差額は、第二項の規定に該当する場合を除く外、当該資産の再評価額から左の各号に掲げる金額を控除した金額とする。

財産税調査時期前に取得した資産については、当該資産の財産税評価額から財産税調査時期後再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額

財産税調査時期後に取得した資産については、当該資産の取得価額からその取得の日以後再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額

2 個人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合における当該資産についての再評価差額は、既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額からその最後に行つた再評価の再評価日又は旧再評価の旧再評価日以後再評価日までの期間に応じて所得税法による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額を当該資産の再評価額から控除した金額とする。

3 個人が再評価及び旧再評価を行わなかつた家屋で第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされたもの又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から第一項各号に掲げる金額(第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(所得税法第三十八条第二項に規定する資産のうち同項第一号の業務の用以外の用に供されているものについては、当該金額から基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額又は減価の価額を控除した金額)とする。 但し、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額(譲渡のために経費を要したときは、その経費を控除した金額。以下同じ。)又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額(所得税法第三十八条第二項に規定する資産のうち同項第一号の業務の用以外の用に供されているものについては、本文に規定する償却額又は減価の価額を控除した金額)に満たない場合における当該資産についての再評価差額は、当該譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額から第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。

4 個人が既に再評価又は旧再評価を行つた家屋について第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

第二十六条に規定する再評価額から基準日以後当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額(当該金額が当該家屋(当該家屋について基準日後改良又は増築が行われたときは、その改良又は増築の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額をこえるときは、その価額に相当する金額)

既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額から当該再評価の再評価日又は当該旧再評価の旧再評価日から当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額

5 前二項の場合において、著しく低い価額の対価で資産の譲渡があつたときは、その譲渡があつた時における価額を当該資産の譲渡価額とみなす。

第四十三条 削除

(税率)

第四十四条 再評価税の税率は、再評価差額の百分の六とする。

第五章 再評価の申告

(法人の再評価の申告)

第四十五条 再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額(第十七条第一項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)並びにこれらの額の算出に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。

3 第一項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

4 第十三条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。

(個人の減価償却資産の再評価の申告)

第四十六条 第八条第一項又は第十六条第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の九月一日から十月三十一日まで(第十六条第一項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が昭和二十八年七月一日以後であるときは、その知つた日から四月以内)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 但し、第八条第一項の規定により再評価を行つた第三条各号に掲げる資産については、その再評価日の属する年の翌年三月十五日までに、これを提出しなければならない。

2 第十条第一項において準用する第八条第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 第十六条第二項又は第三項の規定により再評価を行つた個人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日。以下この条において同じ。)までに、その再評価を行つた資産について、第一項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 第四十五条第二項の規定は、前三項の申告書の提出について準用する。

5 第一項から第三項までの規定により申告書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日までに、前四項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

6 第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十六条の規定により再評価を行つた個人が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで第一項から第三項までの規定による申告書の提出期限前にこの法律の施行地に現住しないこととなる場合においては、その現住しないこととなる日までに、第一項から第四項までの規定に準じて申告書を提出しなければならない。

(個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)

第四十七条 第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日)までに、当該資産について、再評価額、再評価差額及び再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、これらの額の合計額)並びに大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 第四十五条第二項の規定は、前項の申告書の提出について準用する。

3 第四十六条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。

(修正申告書)

第四十八条 第四十五条の規定により申告書を提出した法人又は第四十六条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第三章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては、これらの申告書の提出期限から六月以内に限り、これらの申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、これらの申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

2 前項の場合において、第三章に規定する限度額をこえている再評価額を修正するときは、その修正申告書に記載すべき再評価額は、その限度額に相当する金額としなければならない。

3 前条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

4 第一項又は前項の修正申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価額、再評価差額又は再評価税額の修正に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。

5 第一項の規定により修正申告書を提出することができる法人が修正申告書を提出しないで合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、第一項、第二項及び前項の規定に準じて修正申告書を提出することができる。

6 第一項又は第三項の規定により修正申告書を提出することができる個人が修正申告書を提出しないで死亡した場合においては、相続人は、第一項から第四項までの規定に準じて修正申告書を提出することができる。

(申告書提出期限の延長)

第四十九条 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。

2 国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

3 税務署長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、納税義務者の申請により、期日を指定し、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。

4 前項の規定の適用を受けようとする者は、その事由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(再評価の失効)

第五十条 第六条第一項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第十六条の規定により再評価を行つた法人又は個人が第四十五条又は第四十六条の規定による申告書をこれらの規定による提出期限までに提出しない場合においては、その再評価は、再評価日にさかのぼつてその効力を失う。 その行つた再評価に係る再評価額がこれらの規定により提出した申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額をこえる場合において、そのこえる金額に係る部分の再評価についても同様とする。

第六章 再評価税の納付

(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)

第五十一条 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。

2 第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。

3 法人が再評価を行つた減価償却資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。)を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第一項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第一項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。

4 第十三条第二項の規定は、第一項及び前項の事業年度について準用する。

5 再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合における第一項の規定の特例については、政令で定める。

(法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

第五十二条 減価償却資産以外の資産について再評価(旧再評価を含む。以下この条において同じ。)を行つた法人(その合併法人を含む。)は、当該資産についての再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)を、当該資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。

2 前項の法人が再評価日(旧再評価日を含む。以下この条において同じ。)以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までに当該資産を譲渡し、又は贈与しなかつた場合においては、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、当該事業年度開始の日以後三年内の日を含む各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。 但し、当該各事業年度のうちいずれか一の事業年度において当該資産を譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人は、当該資産についての再評価税額(旧再評価税の税額(以下「旧再評価税額」という。)を含む。)のうちその譲渡し、又は贈与した日までに本文の規定による納期がまだ到来していない税額を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。

3 第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産以外の資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。

4 第十三条第二項の規定は、第一項及び第二項の事業年度について準用する。

(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)

第五十三条 第八条第一項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第十六条第一項から第三項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の五分の一に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の翌年から五年間、毎年二月十六日から三月十五日まで(当該資産について第四十六条の規定により提出すべき申告書の提出期限が再評価日の属する年の翌年三月十五日後である場合においては、当該提出期限の属する年については、当該申告書の提出期限まで。以下第五十八条第一項、第二項及び第六項において同じ。)の間において、国に納付しなければならない。

2 第八条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。

3 第一項に規定する個人又は相続人が再評価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十八条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、左の各号に掲げる期間内に、国に納付しなければならない。

譲渡又は贈与があつた場合においては、譲渡又は贈与があつた日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日まで

遺贈があつた場合においては、相続人が遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日前であるときは、同日)まで

4 第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、前三項の規定にかかわらず、再評価を行つた減価償却資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

(個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

第五十四条 第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税を、第四十七条第一項又は同条第三項において準用する第四十六条第五項の規定による申告書の提出期限まで(その申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、その提出の日)に、国に納付しなければならない。

2 第四十七条第三項において準用する第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

(修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)

第五十五条 第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。

2 前項の場合において、当該修正申告書の提出に因り増加する前の再評価税額のうち第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額をこれらの規定による納期において納付すべき増加する前の再評価税額に分して、すでに到来している納期に係る分のその増加した税額については前項の規定により、まだ到来していない納期に係る分のその増加した税額については、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該納期(第五十一条第三項又は第五十三条第三項の規定による納期を含む。)において、国に納付しなければならない。

(法人の減価償却資産についての再評価税の延納)

第五十六条 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額(前条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前事業年度終了の日から二月以内に納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)が当該事業年度の償却前利益金額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の四十二(第三十九条第一項各号及び法人税法第二条第七号に規定する協同組合等については、百分の三十五)を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。

2 第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない法人の当該事業年度の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額が当該事業年度の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該法人は、同項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。

3 第一項の法人が第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に再評価税を納付すべき場合において、当該期限内に改正前の法第五十一条第一項又は同法第五十六条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。

4 第一項及び第二項の規定は、当該事業年度が昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度である場合においては、適用しない。

5 第一項及び第二項の規定は、当該事業年度分の法人税法の規定による所得について同法第二条第四十号に規定する青色申告書を提出しない法人については適用しない。

6 第一項又は第二項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする法人は、当該事業年度終了の日から二月以内に、当該事業年度の償却前利益金額、再評価後法定償却範囲額及び再評価前法定償却範囲額、第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額並びに第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

7 前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について国税通則法第三十七条の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細書を添附して、同項の届出を修正する旨を納税地の所轄税務署長に届け出ることができる。 この場合においては、同項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額のうちその修正に因り過大となつた税額を、その修正の届出と同時に、国に納付しなければならない。

8 第十三条第二項の規定は、第一項から第六項までの事業年度について準用する。

第五十七条 前条において「償却前利益金額」とは、法人税法の規定による当該事業年度の損金の額(同法第五十七条及び第五十八条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業年度の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を同法の規定による当該事業年度の益金の額から控除した金額をいう。 この場合において、当該事業年度分について国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる損金の額及び益金の額による。

2 前項の償却前利益金額は、法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、前事業年度の償却前利益金額(当該事業年度開始の日から七月を経過した日以後あつた国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正については、前項後段の規定を適用しないで計算した償却前利益金額)に六を乗じて前事業年度の月数で除して得た金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該金額を当該事業年度について前項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とし、法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、当該期間について前項の規定により計算した償却前利益金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該償却前利益金額を当該事業年度について同項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とする。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、端数があるときは、これを切り捨てる。

4 前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、法人税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一条の規定)により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該法人(当該法人が合併法人である場合においては、その被合併法人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該法人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における帳簿価額(第四十条第二項の規定の適用がある資産については、同項各号に掲げる金額を加算した額。以下第百四条において同じ。)に基いて法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入することができる償却範囲額を当該事業年度の期間に応じて計算した金額をいう。

5 第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。

(個人の減価償却資産についての再評価税の延納)

第五十八条 減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額(第五十五条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前年二月十六日から三月十五日までに納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)がその前年の償却前利益金額又はその前年の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の三十五を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。

2 第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない個人のその前年の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額がその前年の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該個人は、同項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。

3 第一項の個人が第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに再評価税を納付すべき場合において、その年二月一日から同月末日までに改正前の法第五十三条第一項若しくは第二項又は同法第五十八条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十三条第一項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。

4 第一項及び第二項の規定は、その年が昭和三十六年である場合においては、適用しない。

5 第一項及び第二項の規定は、その前年分の所得税法の規定による所得について同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出しない個人については適用しない。

6 第一項又は第二項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする個人は、その年二月十六日から三月十五日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第五十三条第一項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額及び第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

7 第五十六条第七項の規定は、前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合について準用する。

第五十九条 前条において「償却前利益金額」とは、当該資産がその用に供されている事業に係る所得税法の規定によるその年分の必要経費からその年分の固定資産の償却額で同法の規定により所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を控除した金額を当該事業から生じた同法の規定によるその年分の総収入金額から控除した金額をいう。 この場合において、その年分について国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる必要経費及び総収入金額による。

2 前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、所得税法の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法及び第百二十一条の規定)によりその年分の所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該個人(その被相続人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該個人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における評価額に基いて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入することができる償却額をその年における前項の事業から生ずる所得の金額の計算の期間に応じて計算した金額をいう。

(繰上納付)

第六十条 再評価税を納付すべき法人又は個人は、第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。

(再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付)

第六十一条 法人が第百九条第一項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第五十一条若しくは第五十二条又は改正前の法第五十一条若しくは第五十二条の規定により納付すべき再評価税又は旧再評価税のうちその組み入れた日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日までにこれらの規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条又は改正前の法第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、これらの規定にかかわらず、当該税額の再評価税又は旧再評価税を、その組み入れた日を含む事業年度終了の日から六月以内に、国に納付しなければならない。

(再評価資産の譲渡等の場合の届出)

第六十二条 第五十一条第三項、第五十二条第一項、同条第二項但書又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。)は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた旨又は再評価積立金を資本に組み入れた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

2 第五十三条第三項の場合においては、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

(受贈者等の責任)

第六十三条 受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。)は、贈与者又は遺贈者(これらの者の相続人を含む。)の納付しなければならない当該贈与又は遺贈した資産についての再評価税について、贈与又は遺贈に因り受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

(延納に係る再評価税の督促)

第六十四条 第五十六条又は第五十八条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税(旧再評価税を含む。)を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税通則法第三十七条の規定によりその納付を督促する。

第七章 更正及び決定

(再評価額等の更正)

第六十五条 第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について左の各号に掲げる場合の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。

第四十五条、第四十六条又は第四十八条第一項(同条第五項又は第六項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章に規定する限度額をこえている場合

第四十七条又は第四十八条第三項(同条第六項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章の規定により計算した再評価額と異つている場合

申告書に記載された再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額の計算に誤がある場合

(再評価額等の決定)

第六十六条 第四十七条の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上ある場合においては、それぞれこれらの額の合計額を決定する。

(再評価額等の再更正)

第六十七条 国税局長又は税務署長は、前二条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について、なお第六十五条各号に掲げる場合(同条第二号又は第三号に掲げる場合については、その再評価額、再評価差額又は再評価税額には、前条の規定による決定に係る再評価額、再評価差額又は再評価税額を含む。)の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。

(更正又は決定の権限)

第六十八条 前三条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。

2 国税局長が前三条の規定により更正又は決定をした場合においては、当該国税局長は、その旨を更正又は決定に係る者の納税地の所轄税務署長に通達するものとする。

(更正又は決定の通知)

第六十九条 税務署長は、第六十五条から第六十七条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第二項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額並びに第七十七条第六項の規定により徴収すべき利子税額を、申告書を提出した者又は申告書を提出すべき者に通知する。 この場合において、第六十五条第一項第一号の規定に該当すると認めるときは、その通知の書面に更正の理由を附記しなければならない。

(再評価額の更正の期限)

第七十条 第四十五条又は第四十六条の規定による申告書についての第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から一年を経過した日後においては、行うことができない。

(追徴税額の徴収及び納付)

第七十一条 税務署長は、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定による納期が第六十九条の規定による通知をした日までに到来しているかどうかを問わず、その通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)を徴収する。

2 税務署長は、第五十二条の規定により法人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正があつた場合においては、第六十九条の規定による通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度以前において譲渡又は贈与された資産についての再評価税に係る追徴税額を徴収する。 この場合において、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度までに譲渡又は贈与されない資産についての再評価税に係る追徴税額の納付については、第五十二条の規定による。

3 第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。

4 第一項又は第二項の規定により徴収する再評価税は、国税通則法の適用については、同法第三十六条第一項各号に掲げる国税とみなす。

第八章 削除

第七十二条から第七十六条まで 削除

第九章 再評価税の利子税額及び免除等

(利子税額)

第七十七条 再評価税(旧再評価税を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)の納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。

再評価税の納税義務者が第五十一条から第五十四条までの規定により納付すべき再評価税(第五十五条第二項の規定により修正申告書の提出後に第五十一条第一項若しくは第三項又は第五十三条第一項若しくは第三項に規定する納期限において納付すべき再評価税を含む。)をその納期限(第五十六条又は第五十八条の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定する納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る再評価税額について、その納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間

再評価税の納税義務者が第四十七条に規定する申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間

再評価税の納税義務者が第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合においては、その修正に因り増加した再評価税額で第五十五条第一項(同条第二項において同条第一項の規定による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により納付すべきものについて、第五十一条から第五十四条までに規定する納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間

2 前項の場合において、再評価税の納税義務者が同項各号に掲げる再評価税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる再評価税額は、同項各号に掲げる再評価税額からその納付した再評価税額を控除した税額による。

3 前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる再評価税額が千円未満であるときは適用しない。 当該再評価税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。

4 前三項の規定により計算した利子税額が三百円未満であるときは、これを納付することを要しない。

5 税務署長は、第七十一条の規定による追徴税額を徴収する場合においては、第一項第二号又は第三号及び第二項から第四項までの規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴収する。

6 再評価税の納税義務者が第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した再評価税額が第五十一条から第五十六条まで、第五十八条又は第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は第七十一条の規定により徴収される再評価税額に達するまでは、その納付した再評価税額は、これらの規定により納付すべき再評価税額又は徴収される再評価税額に充てられたものとする。

7 昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税については、第一項又は第五項の規定による利子税額の計算上の期間は、同日の前日までとする。

(延滞税の特則)

第七十七条の二 昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税についての国税通則法第六十条から第六十三条まで及び同法附則第六条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

再評価税の納税義務者が前条第一項第一号の規定に該当する場合においては、国税通則法第六十条第一項第一号の規定に該当するものとみなし、前条第一項第二号若しくは第三号又は第五項の規定に該当する場合においては、同法第六十条第一項第二号の規定に該当するものとみなす。

第七十八条から第八十条まで又は第八十二条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、国税通則法第六十条第一項第三号の規定の適用については、不納付加算税又は重加算税の額とみなす。

(過少申告加算税額)

第七十八条 第四十五条から第四十七条までの規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出があつた場合(提出期限後にその提出があつた場合であつて、提出期限内にその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合を含む。)又は第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、第六十五条若しくは第六十七条の規定による更正があつたとき、又は第四十八条の規定による修正申告書の提出があつたときは、税務署長は、その更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、その更正に係る第七十一条の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収する。

(過少納付加算税額)

第七十九条 第六十二条の規定による届出の期限までに当該届出がなく、且つ、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定による再評価税(旧再評価税を含む。)の納付がなかつた場合又は第五十六条第六項若しくは第五十八条第六項の規定による届出に係る納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この項において同じ。)が過大である場合において、税務署長は、その届出がなかつたこと、又はその納付を延期しようとする再評価税額が過大であることについて正当な事由がないと認める場合には、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第三項若しくは第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は過大であつた納付を延期しようとする再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少納付加算税額を徴収する。

(無申告加算税額)

第八十条 左の各号の一に該当する場合においては、税務署長は、第一号及び第二号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出期限内に当該申告書の提出がなかつたことについて、且つ、第二号の場合にあつては更正又は修正前の申告に係る再評価税額に誤があつたことについて、又、第三号及び第四号の場合にあつては第四十七条の規定による申告書の提出がなかつたことについて、正当な事由がないと認める場合には、当該各号に掲げる再評価税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内のときは百分の十の割合、一月をこえ二月以内のときは百分の十五の割合、二月をこえ三月以内のときは百分の二十の割合、三月をこえるときは百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収する。

第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該申告書の提出があつた日までの期間

前号の規定に該当する場合において、第六十五条又は第六十七条の規定による更正があつたとき、又は前号の申告書に係る第四十八条第三項の規定による修正申告書の提出があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額又はその修正に因り増加した再評価税額について、前号に規定する期間

第四十七条に規定する申告書の提出がなかつた場合において、第六十六条の規定による決定があつたときは、その決定に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、当該申告書の提出期限の翌日からその決定に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間

前号の規定に該当する場合において、第六十七条の規定により更正があつたときは、その更正に係る第七十一条第一項の規定による追徴税額について、第四十七条に規定する申告書の提出期限の翌日からその更正に係る第六十九条の規定による通知をした日までの期間

(過少申告加算税額等の免除)

第八十一条 第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつた場合、第四十八条の規定による修正申告書の提出があつた場合、第六十二条の規定による届出の期限後に当該届出があつた場合又は第五十六条第七項(第五十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による修正の届出があつた場合において、その提出又は届出が、当該申告書若しくは修正申告書を提出し、又は当該届出をした者に係る国税局又は税務署の職員の調査に因り第六十五条から第六十七条までの規定による更正若しくは決定又は第六十四条の規定による督促があるべきことを予知してされたものでなかつたときは、税務署長は、当該修正申告書の提出、当該届出若しくは修正の届出に係る過少申告加算税額若しくは過少納付加算税額を徴収せず、又は当該申告書の提出に因り第五十四条の規定により納付すべき再評価税額若しくは修正に因り増加した再評価税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税額を徴収しない。

(重加算税額)

第八十二条 第七十八条第一項に該当する場合において、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて第四十五条から第四十七条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書又は第四十八条の規定による修正申告書を提出したときは、税務署長は、第七十八条第一項の過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。以下この項において「追徴税額等」という。)に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。 この場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。

2 第八十条第一項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、税務署長は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた再評価税額又は追徴税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。

第八十条第一項第一号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたこと。

第八十条第一項第二号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書を提出し、又は当該申告書に係る第四十八条第三項の規定による修正申告書を提出したこと。

第八十条第一項第三号又は第四号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書を提出しなかつたこと。

3 前二項の規定に該当する場合において、第四十七条の規定による申告書又は第四十八条の規定による修正申告書の提出について第八十一条に規定する事由があるときは、税務署長は、当該申告書の提出に因り第五十四条の規定により納付すべき再評価税額又はその修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五十を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収しない。

4 第四十五条、第四十六条、第八十四条第二項又は第八十六条第二項の規定による申告書で昭和三十七年四月一日以後にその提出期限が到来するものに係る再評価税について前三項の規定を適用する場合においては、第一項中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」と、前項中「百分の五十」とあるのは「第一項の場合にあつては百分の三十、前項の場合にあつては百分の二十五」とする。

(加算税額の徴収及び端数計算)

第八十二条の二 第七十一条第四項の規定は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について準用する。

2 前項に規定する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額は、国税通則法第百十八条第三項及び第百十九条第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する附帯税の額とみなす。

(加算税額の通知)

第八十三条 税務署長は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額を決定したときは、その額を納税義務者に通知する。

2 第六十九条第二項の規定は、前項の通知について準用する。

(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)

第八十四条 法人が再評価を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。)を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第百四条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした日を含む事業年度終了の日後到来する納期において納付すべき当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第二項において同じ。)のうちから、その取りくずした金額に百分の六を乗じて計算した金額に達するまでの税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を順次免除する。

2 前項の規定は、同項の規定に該当する法人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。

3 第十三条第二項の規定は、前二項の事業年度について準用する。

第八十五条 削除

(個人の減価償却資産の譲渡損等の場合の再評価税の免除)

第八十六条 個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額から再評価日(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価日)以後当該譲渡、贈与又は遺贈のあつた日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額を控除した金額に満たないときは、当該個人又はその相続人が第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(改正前の法第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第二項において同じ。)のうち、その満たない金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。

2 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三条第三項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。

(資力喪失の場合の再評価税の免除)

第八十七条 法人が再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産又は個人が再評価を行つた減価償却資産が災害に因り滅失したため、その滅失の当時当該資産を有していた再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)の納税義務者が資力を喪失し、その滅失した時までにまだ納期の到来していない当該資産についての再評価税額(旧再評価税額及び第五十六条又は第五十八条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。以下第二項において同じ。)の納付を困難とするに至つた場合においては、納税地の所轄税務署長は、その納付を困難とする金額を限度として、当該税額の再評価税を免除することができる。

2 前項の規定による税額の免除を受けようとする者は、当該資産の滅失後最初に到来する第五十一条から第五十六条まで、第五十八条又は第七十一条の規定による納期限までに、免除を受けようとする再評価税額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 税務署長は、第一項の規定により再評価税を免除した場合においてはその旨及び免除した税額を、免除しない場合においてはその旨を、免除を申請した者に通知する。

4 第六十九条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

5 第二項の規定による申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、第一項の規定による免除が確定するまで、免除を申請した税額の再評価税の徴収を猶予することができる。

(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除)

第八十八条 個人が再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与若しくは遺贈があつた場合又は第八条第二項若しくは第九条の規定により資産について再評価が行われたものとみなされた場合において、当該資産を再評価日において有していた個人について所得税法第七十二条から第八十条までの規定により譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除されるべき金額の合計額が当該総所得金額(再評価を行つた減価償却資産について所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額がある場合においては、当該償却額から当該資産についての第五十九条第二項に規定する再評価前法定償却範囲額を控除した金額を加算した金額)と当該退職所得金額と当該山林所得金額との合計額をこえるときは、第五十三条第三項若しくは第四項又は第五十四条の規定により納付すべき当該資産についての再評価税額(改正前の法第五十三条第三項の規定により納付すべき当該資産についての旧再評価税額を含む。以下第二項において同じ。)(当該資産が二以上ある場合においては、その合計額)のうち、そのこえる金額に百分の六を乗じて計算した金額に相当する税額の再評価税(旧再評価税を含む。)を免除する。

2 前項の規定は、同項の規定に該当する個人又はその相続人が、第五十三条第三項若しくは第四項又は第五十四条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額(前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額)及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。

3 第一項の場合において年の中途において譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における再評価前法定償却範囲額は、第五十九条第二項の規定により計算した再評価前法定償却範囲額にその年一月から譲渡、贈与又は遺贈があつた日の属する月までの月数を乗じて十二で除して得た金額による。

4 第五十七条第三項の規定は、前項の月数の計算について準用する。

(端数計算の特例)

第八十九条 国税通則法第百十八条第一項並びに第百十九条第一項及び第三項の規定は、第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は前条第二項の規定により提出する申告書に記載すべき再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び免除される再評価税額(旧再評価税額を含む。)の合計額について適用する。

(納税地)

第九十条 再評価税は、法人については法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地を、個人については所得税法第十五条、第十六条及び第十八条第一項の規定による所得税の納税地をその納税地とする。

第九十一条 削除

第十章 削除

第九十二条から第九十六条まで 削除

第十一章 再評価に関する経理

(総会の承認)

第九十七条 株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合においては、第四十五条の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及びその再評価額又はその合計額について総会その他これに準ずるものの承認を受けなければならない。

(再評価額についての会社法等の特例)

第九十八条 法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。

(再評価差額についての会社法等の特例)

第九十九条 法人の再評価差額は、会社法その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。

(仮勘定を設けている場合の経理)

第百条 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第六条第一項第七号から第九号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

2 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額のうち同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額に相当する金額(同法第二十五条の規定により当該資産について、特別損失の減少額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した場合においてはその計上した金額を控除した金額、特別損失の増加額を仮勘定として貸借対照表の資産の部に計上した場合においてはその計上した金額を加算した金額)を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

3 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項又は改正前の法第百条第二項の規定により当該資産について仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、当該金額の合計額を当該資産について同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額から控除した金額を同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。

4 前三項の規定により仮勘として経理した金額は、企業再建整備法第二十六条の規定の適用については、同法第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理した金額とみなす。

(再評価差額による損失の補)

第百一条 再評価を行つた法人は、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額(利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、重加算税額、延滞税の額及び国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)による改正前の国税徴収法(国税通則法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞加算税額を除く。以下この条、第百七条、第百九条及び第百十二条において同じ。)を控除した金額の範囲内において、その再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度(特別経理会社において企業再建整備法第四十条の二第二項に規定する事業年度が再評価日を含むものである場合においては、当該事業年度)開始の日における損失(同日において法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額(企業再建整備法第三十四条の四第一項の規定により留保し、又は同条第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の損失)を補することができる。

2 再評価を行つた第二会社で企業再建整備法第三十四条の八第一項の規定により第二会社特別勘定を設けているものは、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額を控除した金額に相当する再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度開始の日における第二会社特別勘定(同法第三十四条の四第四項の規定により積み立てた積立金以外の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額がある場合においては、当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の第二会社特別勘定)を償却しなければならない。

3 前二項の場合において、再評価差額をもつて損失を補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、政令で定めるところにより、貸借対照表においてその事実を明らかにしなければならない。

(再評価積立金)

第百二条 再評価又は旧再評価を行つた法人は、当該再評価又は旧再評価に係る再評価差額又は旧再評価差額から前条又は改正前の法第百一条の規定により損失の補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み立てなければならない。

(再評価税納付の場合の再評価積立金の取くずし)

第百三条 法人が再評価税(旧再評価税を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)を納付した場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その納付した日において、その納付した税額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

(資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くずし)

第百四条 法人が再評価(旧再評価を含む。以下第百九条及び第百十四条第二項を除きこの章及び第十二章において同じ。)を行つた資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式及び出資を除く。以下この条において同じ。)をその再評価日(旧再評価日を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)から昭和三十六年十二月三十一日(減価償却資産以外の資産については、昭和三十七年六月三十日。以下第二項において同じ。)を含む事業年度終了の日までに譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産の譲渡価額又は贈与した時における価額(その譲渡価額又は贈与した時における価額が再評価日の直前(再評価を二回以上行つた資産については、その最初の再評価の再評価日の直前。以下この条において同じ。)における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その帳簿価額)がその譲渡し、又は贈与した時における当該資産の帳簿価額(当該資産について再評価日後減価償却をした場合において、その償却額のうちに法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額を加算した額)に満たないときは、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その譲渡し、又は贈与した日において、その満たない金額に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

2 法人が再評価を行つた資産についてその再評価日から昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度終了の日までに帳簿価額の減額をした場合においては、当該法人は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その減額をした日において、その帳簿価額の減少額(減額をした後の帳簿価額が再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に満たない場合においては、その減少額からその満たない金額を控除した金額)に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

3 前二項の規定は、企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた資産で当該資産について第百条第一項の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上された金額があるものについては適用しない。

4 第十三条第二項の規定は、第一項及び第二項の事業年度について準用する。

(調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取くずし)

第百五条 金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関が、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものを処分し、同法第三十七条第一項に規定する処分益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、その処分した日において、その処分益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。 但し、その処分の際、当該資産の処分価額とその時における帳簿価額との差益があるときは、処分益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。

2 前項に規定する金融機関において、前に旧勘定に属した資産で再評価を行つたものにつき、金融機関再建整備法第三十七条第一項に規定する増価益を生じた場合は、当該金融機関は、再評価積立金を負債の部に計上している間は、その確定評価基準による評価を行つた日において、その増価益に相当する金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。 但し、その確定評価基準による評価を行つた際、当該資産の評価価額とその直前の帳簿価額との差益があるときは、増価益とその差益との差額に相当する再評価積立金を取りくずせば足りる。

第百六条 削除

(再評価積立金の取くずしの禁止)

第百七条 法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場合を除く外、取りくずすことができない。

第百三条から第百五条までの規定により取りくずす場合

第百九条の規定により資本に組み入れる場合

二の二 第百九条の二の規定により資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れる場合

再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この章において同じ。)を控除した金額の範囲内において損失を補する場合。 但し、損失を補する日において法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額(企業再建整備法第三十四条の四第一項の規定により留保し、又は同条第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額を控除した金額の範囲内において損失を補する場合に限る。

解散した法人が残余財産を分配する場合

退社又は脱退に因り出資の持分の払戻をする場合

株式の消却又は資本の減少をした法人が当該消却又は減少に因り金銭その他の財産を支払い、又は交付する場合

2 株式会社は、前項第三号の場合において、再評価積立金を取りくずすときは、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。

3 商法第百条の規定は、前項に規定する場合における再評価積立金の取りくずしについて準用する。

4 第百一条第三項の規定は、第一項第三号の規定により再評価積立金をもつて損失を補した場合について準用する。

5 金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関の再評価積立金の取りくずしに関しては、この法律に定めるものの外、別に法律で定める。

(合併の場合の再評価積立金の承継)

第百八条 再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している法人が合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、合併の直前における当該被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額(合併に因り合併法人が被合併法人の株主、社員又は出資者に対して交付し、又は支払う株式、金銭その他の財産のうち被合併法人の再評価積立金に対応する部分に相当する金額を除く。第百九条の五において同じ。)を再評価積立金として積み立て、又は当該合併法人の再評価積立金に組み入れなければならない。

(再評価積立金の資本への組入れ)

第百九条 法人は、第百二条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の九に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。

2 旧再評価を行つた法人で再評価を行わないものが旧再評価税を完納したときは、当該法人は、前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

3 旧再評価及び再評価を行つた法人で旧再評価税を完納したものは、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金のうち旧再評価差額に係る部分の金額から旧再評価税額に相当する金額を控除した金額の十分の一に相当する金額を第一項に規定する限度額に加算した金額の範囲内において、再評価積立金を資本に組み入れることができる。

4 前項に規定する法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

5 旧再評価を行わなかつた法人で再評価を行つたものが再評価税を完納したときは、当該法人は、昭和三十二年一月一日以後においては、第一項の規定にかかわらず、再評価積立金の全額を資本に組み入れることができる。

6 前五項の規定による再評価積立金の資本への組入れに関しては、別に法律で定める。

(再評価積立金の資本準備金への組入れ)

第百九条の二 株式会社又は有限会社は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会の決議又は取締役の過半数の決するところにより、再評価積立金の額の全部又は一部を商法第二百八十八条ノ二第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金(以下「資本準備金」という。)として積み立て、又はこれに組み入れることができる。

第百九条の三 株式会社又は有限会社が、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度の終了の日において、その貸借対照表の負債の部に再評価積立金を計上している場合には、当該再評価積立金の金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)は、当該終了の日の翌日において資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れたものとみなす。

第百九条の四 株式会社又は有限会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第三条各号に掲げる資産について再評価を行なつた場合には、第百二条の規定にかかわらず、同条の規定により再評価積立金として積み立てなければならない金額から再評価税として納付すべき金額を控除した額を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

第百九条の五 株式会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第百八条の規定により被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない場合には、同条の規定にかかわらず、当該金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

(更正の場合の経理)

第百十条 法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資産について、その更正に係る再評価額又は旧再評価額の減少額に相当する金額の帳簿価額の減額をし、更正に係る再評価差額若しくは旧再評価差額又はその合計額の増加額又は減少額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、若しくは再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、当該金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

2 法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により第八十四条第二項又は改正前の法第八十四条第二項の規定による申告書に係る更正の通知を受けた場合において、第百四条の規定により取りくずした再評価積立金の金額が過大であつたときは、当該法人は、その過大であつた金額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。

第百十一条から第百十三条まで 削除

(公益法人等に対する特例)

第百十四条 この章の規定は、第三十九条第一項各号に掲げる法人で収益事業に属しない資産についてのみ再評価を行つたもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人でこの法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しないものについては適用しない。

2 第三十九条第一項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、この章の規定のうち第九十七条、第九十八条、第百一条から第百四条まで、第百七条、第百八条及び第百十条の規定を当該資産に係る再評価についてのみ適用する。 この場合において、第百一条及び第百七条中「損失」とあるのは「収益事業に係る損失」と、第百四条中「再評価(旧再評価を含む。以下第百九条及び第百十四条第二項を除きこの章及び第十二章において同じ。)」とあるのは「再評価」と、「再評価日(旧再評価日を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)」とあるのは「再評価日」とする。

第十二章 再評価を行つた者の所得の計算

(再評価差額についての法人の所得計算の特例)

第百十五条 法人の再評価差額は、当該法人の再評価日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入しない。

第百十六条及び第百十七条 削除

(再評価積立金の取くずしの場合の法人の所得計算の特例)

第百十八条 法人が再評価を行つた資産を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産について帳簿価額の減額をした場合において、第百四条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額は、その取りくずした日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

(再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例)

第百十九条 法人が第百九条の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上利益の配当又は剰余金の分配の金額としない。

2 前項の場合において、法人が当該資本への組入れに因り株式(出資証券を含む。以下この条において同じ。)を発行したときは、当該法人の株式を有する者が取得した当該発行に係る株式の価額は、その者のその取得の日を含む事業年度又は年の法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上益金の額又は総収入金額に算入しない。

(再評価税についての所得計算の特例)

第百二十条 法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入しない。

(再評価資産についての償却額の計算)

第百二十一条 法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後においては、その再評価額(第六十五条若しくは第六十七条又は改正前の法第六十五条若しくは第六十七条の規定による再評価額の更正があつた場合においては、その更正後の再評価額。以下この条において同じ。)に基いて法人税法又は所得税法の規定により計算した償却額を法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入する。

2 前項の規定は、有形減価償却資産については、同項の規定により法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の再評価額(再評価を二回以上行つた資産については、その最後の再評価に係る再評価額)の百分の九十五に相当する金額(有形減価償却資産で、当該資産について再評価を行わない場合において法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の取得価額又は製作価額の百分の九十五に相当する金額以外の金額であるものについては、当該資産の再評価額に内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて算出した金額)に達するまで適用する。

第十三章 雑則

(報告の徴取、質問及び立入検査)

第百二十二条 当該職員は、再評価税に関する調査その他この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはその資産に関する帳簿書類を検査することができる。

再評価税の納税義務者又は再評価税の納税義務があると認められる者

再評価を行つた第三十九条第一項各号に掲げる法人

前二号に掲げる者から再評価を行つた資産若しくは再評価が行われたものとみなされた資産の譲渡、贈与若しくは遺贈を受けた者若しくは受けたと認められる者又は当該資産を前二号に掲げる者に譲渡し、若しくは贈与した者若しくは譲渡し、若しくは贈与したと認められる者又は当該資産を現に所有し、若しくは占有する者若しくは所有し、若しくは占有すると認められる者

2 当該職員は、前項の規定により質問し、又は立入検査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。

3 第一項の規定による質問又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(この法律の施行地)

第百二十三条 この法律は、本州、北海道、四国、九州及び政令で定めるその附属の島に施行する。

第十四章 罰則

第百二十四条 詐偽その他不正の行為により再評価税を免れ、又は再評価税の免除を受けた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた再評価税額が五百万円をこえるときは、情状に因り、同項の罰金は、五百万円をこえ、その免れた再評価税額に相当する金額以下とすることができる。

第百二十五条 第四十五条又は第四十六条に規定する申告書に第三章に規定する限度額をこえた再評価額を記載して提出した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百二十六条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第百二条又は第百九条の四の規定に違反した者

第百三条から第百五条までの規定に違反した者

第百七条第一項の規定に違反した者

第百八条又は第百九条の五の規定に違反した者

第百十条の規定に違反した者

第百二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第百二十二条第一項の規定による質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

第百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百二十二条第一項の規定による検査に際し虚偽の記載をした帳簿書類を呈示した者

第百二十七条 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 但し、情状に因りその刑を免除することができる。

正当な事由がなくて第四十七条の規定による申告書を提出しなかつた者

第六十二条の規定による届出をしなかつた者

第百二十八条 再評価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者がその事務に関して知つた秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第百二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は資産に関して第百二十四条から第百二十七条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

附則

この法律は、公布の日から施行し、別に定める場合を除く外、昭和二十五年一月一日から適用する。 法人が基準日後この法律施行前に合併に因り消滅した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産で基準日において被合併法人が有していたものは、当該合併法人が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。 この場合において、第十三条第一項本文中「基準日」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。 個人が基準日において有していた減価償却資産(基準日後当該個人がその事業の用に供したため減価償却資産に該当することとなつた資産を含む。)について基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈与があつた場合においては、当該資産は、受贈者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。 この場合において、第十三条第二項中「基準日」及び同条第三項中「当該資産をその事業の用に供した日」とあるのは、「贈与があつた日」と読み替えるものとする。 第八条第二項及び第九条第一項の規定は、基準日後昭和二十五年三月三十一日以前に贈与、相続又は遺贈があつた場合には適用しない。 この場合において、受贈者、相続人又は受遺者が当該贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産で基準日において贈与者、被相続人又は遺贈者が有していたものは、当該受贈者、相続人は受遺者が基準日において有していたものとみなして、この法律を適用する。

附則(昭和二六年三月三一日法律第一〇八号)

この法律中附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。

附則(昭和二六年四月一〇日法律第一四二号)

この法律は、公布の日から施行する。 但し、第九条、第十五条、第二十三条、第四十三条、第五十二条第二項(第九条第五項の改正規定に関する部分に限る。)、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第九十九条第二項、第百九条第一項、第百十条の二及び第百十二条の改正規定は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行し、第二章及び第三章に係る改正規定(第九条、第十五条及び第二十三条の改正規定を除く。)は、昭和二十六年一月一日から適用する。 改正前の資産再評価法第九十七条第二項、第九十八条第一項及び第百十二条の規定は、株式合資会社については、これらの規定に係る改正規定施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。 この法律施行前に解散した法人で資産再評価法第六条第一項又は第十四条第一項の規定により再評価を行つたものは、当該再評価に係る再評価差額から同法第百一条の規定により損失の補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額及びこの法律施行前に納付した再評価税額を控除した残額をこの法律施行の日において再評価積立金として積み立てなければならない。 但し、この法律の施行前に残余財産の分配をした場合におけるその分配金額のうち当該残額に対応する部分の金額については、この限りでない。

附則(昭和二六年七月一〇日政令第二六一号)

この政令は、昭和二十六年七月十一日から施行する。 改正前の登録税法第十九条第七号、所得税法第三条第七号、法人税法第四条第三号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第一条、国庫出納金等端数計算法第一条第一項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条、資産再評価法第五条第七号、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第五項第二号、予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、地方税法第二十四条第三号及び第七百四十三条第三号並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第一条及び第三条の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。

附則(昭和二七年三月三一日法律第五九号)

この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第四十条、第五十六条、第五十八条、第百条及び第百十三条の改正規定及び附則の規定以外の規定は、同年一月一日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた資産について適用する。

附則(昭和二七年六月一二日法律第一八七号)

この法律中次項の規定及び附則第十一項中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から一年以内で政令で定める日から施行する。

附則(昭和二八年八月七日法律第一七五号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の資産再評価法(以下「新法」という。)の規定(第百九条及び第百十二条の規定を除く。)は、第三項から第五項までの場合を除く外、昭和二十八年一月一日から適用する。 この法律施行前に法人又は個人が改正前の資産再評価法(以下「旧法」という。)の規定により行つた再評価(第六項の規定によりなおその効力を有する旧法第十五条の規定によりこの法律施行後に法人が行つたものとみなされる再評価を含む。)、当該再評価に係る再評価税、当該再評価に関する経理及び当該再評価を行つた者の所得の計算並びに旧法の規定により昭和二十八年一月一日前に個人が行つたものとみなされた再評価及び当該再評価に係る再評価税については、新法に特別の定がある場合並びに第四項、第五項及び第七項の場合を除く外、なお従前の例による。 新法第七十七条第四項(第七十八条第二項、第七十九条第二項、第八十条第二項及び第八十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行後納付し、又は徴収すべき利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額について適用する。 新法第八十二条第一項から第三項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和二九年四月一日法律第五二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年五月一五日法律第一〇六号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正後の資産再評価法第百五条の規定は、この法律の施行前に処分された資産につき第六項の規定により再計算された処分益の経理についても適用する。 この場合において、同条中「その処分した日」とあるのは、「金融機関再建整備法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百六号)附則第六項に規定する決算の日」と読み替えるものとする。

附則(昭和二九年六月一日法律第一四二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)

この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三二年三月三一日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三二年三月三一日法律第二七号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三四年一二月一五日法律第一九六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年五月二七日法律第九五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年三月三一日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則(昭和三七年四月二日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(資産再評価法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 改正後の資産再評価法第八十二条の二第二項の規定は、同法第四十五条、第四十七条、第八十四条第二項若しくは第八十六条第二項の規定による申告書の提出期限又は同法第五十六条第六項、第五十八条第六項若しくは第六十二条の規定による届出の期限が施行日以後に到来する再評価税について適用し、改正前の資産再評価法第四十五条から第四十七条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書の提出期限又は同法第五十六条第六項、第五十八条第六項若しくは第六十二条の規定による届出の期限が施行日前に到来した再評価税については、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条 国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三七年四月二〇日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年五月一九日法律第八二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二条 第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年六月三〇日法律第九八号)

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 ただし、第四条から第六条まで、第十条(資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四二年七月二七日法律第八四号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第百七条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)並びに次項第一号及び附則第六項の規定は、昭和四十三年七月一日から施行する。 次に掲げる法律は、廃止する。

企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)

中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)

附則第二項各号に掲げる法律の廃止後において、法人が資産再評価法第三条各号に規定する資産について同法の規定により行なう再評価については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた再評価税に関しては、なお従前の例による。 この法律の施行前又は附則第一項ただし書に係る改正規定の施行前にした行為及び附則第四項又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る当該改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和四三年四月二〇日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年三月二八日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附則(昭和四九年四月二日法律第二三号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五六年六月一日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。 ただし、第四条中長期信用銀行法第八条及び同法附則の改正規定、第五条中外国為替銀行法第九条の二の改正規定並びに第九条中農林中央金庫法第十七条の改正規定並びに附則第四条第五項から第七項まで、第五条第五項並びに第六条第五項(附則第四条第八項に係る部分を除く。)及び第六項の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年六月九日法律第七五号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成二年六月二九日法律第六五号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成七年五月八日法律第八七号)

この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。

附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年六月一一日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年七月三〇日法律第一一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年四月二六日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年五月三一日法律第九七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年七月六日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

別表第一

 
耐用年数
2年
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
取得の時期
明治33年以前
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治34年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治35年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治36年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治37年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治38年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治39年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治40年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治41年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治42年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治43年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治44年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治45年
大正元年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大正2年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大正3年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大正4年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14
大正5年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.16
大正6年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.16
大正7年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14
大正8年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.13
大正9年
 
 
 
 
 
 
 
 
0.10
0.16
大正10年
 
 
 
 
 
 
 
 
0.16
0.28
大正11年
 
 
 
 
 
 
 
 
0.19
0.33
大正12年
 
 
 
 
 
 
 
 
0.21
0.42
大正13年
 
 
 
 
 
 
 
0.11
0.27
0.50
大正14年
 
 
 
 
 
 
 
0.16
0.35
0.65
大正15年
昭和元年
 
 
 
 
 
 
 
0.23
0.50
0.89
昭和2年
 
 
 
 
 
 
0.11
0.33
0.66
1.1
昭和3年
 
 
 
 
 
 
0.16
0.44
0.85
1.4
昭和4年
 
 
 
 
 
 
0.25
0.59
1.1
1.8
昭和5年
 
 
 
 
 
0.10
0.41
0.92
1.6
2.7
昭和6年
 
 
 
 
 
0.20
0.69
1.4
2.5
4.0
昭和7年
 
 
 
 
 
0.29
0.84
1.6
2.8
4.4
昭和8年
 
 
 
 
0.12
0.38
0.99
1.8
3.1
4.8
昭和9年
 
 
 
 
0.18
0.56
1.3
2.3
3.8
5.8
昭和10年
 
 
 
 
0.27
0.76
1.7
3.0
4.8
7.0
昭和11年
 
 
 
 
0.41
1.0
2.2
3.7
5.7
8.3
昭和12年
 
 
 
0.14
0.50
1.2
2.4
3.9
6.0
8.4
昭和13年
 
 
 
0.22
0.71
1.6
3.0
4.9
7.2
9.8
昭和14年
 
 
 
0.31
0.95
2.0
3.6
5.7
8.2
11
昭和15年
 
 
 
0.46
1.2
2.5
4.3
6.6
9.2
12
昭和16年
 
 
0.15
0.67
1.7
3.3
5.4
8.0
10
14
昭和17年
 
 
0.27
1.0
2.3
4.2
6.7
9.5
12
15
昭和18年
 
 
0.46
1.4
3.1
5.5
8.3
11
14
18
昭和19年
 
 
0.72
2.0
4.1
6.8
9.8
13
16
19
昭和20年
1月―3月
 
 
1.0
2.6
4.9
7.7
10
13
16
20
4月―6月
 
 
1.1
2.7
4.9
7.5
10
13
16
19
7月―9月
 
 
1.1
2.8
4.9
7.5
10
12
15
18
10月―12月
 
 
0.95
2.2
3.8
5.7
7.7
9.7
11
13
昭和21年
1月―2月
 
 
0.64
1.4
2.4
3.6
4.8
6.1
7.2
8.4
3月
 
 
0.49
1.0
1.8
2.6
3.5
4.4
5.2
6.0
4月―6月
 
 
0.39
0.86
1.4
2.1
2.7
3.4
4.0
4.7
7月―9月
 
 
0.38
0.82
1.3
1.9
2.5
3.1
3.6
4.2
10月―12月
 
 
0.38
0.80
1.2
1.8
2.3
2.8
3.3
3.8
昭和22年
1月―3月
 
0.12
0.40
0.81
1.2
1.7
2.2
2.7
3.2
3.6
4月―6月
 
0.11
0.34
0.67
1.0
1.4
1.8
2.2
2.5
2.8
7月―9月
 
0.07
0.22
0.41
0.63
0.85
1.0
1.2
1.4
1.6
10月―12月
 
0.06
0.18
0.34
0.51
0.68
0.84
1.0
1.1
1.2
昭和23年
1月―3月
 
0.07
0.19
0.35
0.51
0.68
0.84
0.98
1.1
1.2
4月―6月
 
0.08
0.21
0.38
0.54
0.71
0.86
1.0
1.1
1.2
7月―9月
 
0.06
0.14
0.24
0.34
0.44
0.54
0.62
0.69
0.76
10月―12月
 
0.06
0.14
0.23
0.32
0.41
0.49
0.56
0.62
0.68
昭和24年
1月―3月
 
0.07
0.15
0.24
0.33
0.41
0.49
0.55
0.61
0.67
4月―6月
 
0.08
0.17
0.26
0.35
0.43
0.50
0.57
0.62
0.67
7月―9月
 
0.09
0.18
0.28
0.36
0.44
0.51
0.57
0.63
0.68
10月―12月
 
0.11
0.21
0.31
0.39
0.47
0.54
0.60
0.65
0.70
昭和25年
1月―3月
 
0.13
0.23
0.33
0.42
0.49
0.56
0.61
0.66
0.70
4月―6月
 
0.15
0.27
0.37
0.45
0.53
0.59
0.65
0.69
0.74
7月―9月
 
0.17
0.28
0.37
0.45
0.52
0.58
0.63
0.67
0.71
10月―12月
 
0.19
0.29
0.38
0.45
0.52
0.57
0.61
0.64
0.68
昭和26年
1月―3月
 
0.21
0.31
0.39
0.46
0.51
0.56
0.59
0.63
0.65
4月―6月
0.13
0.26
0.36
0.44
0.50
0.56
0.60
0.63
0.66
0.69
7月―9月
0.17
0.31
0.42
0.50
0.56
0.61
0.65
0.68
0.70
0.73
10月―12月
0.23
0.38
0.48
0.56
0.61
0.66
0.69
0.72
0.74
0.76
昭和27年
0.31
0.46
0.56
0.63
0.68
0.72
0.75
0.77
0.79
0.81
上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。

上記の算式において、
「償却率」とは、
1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、
2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、
「n」とは、
1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和27年までの経過年数をいい、
2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和27年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。

別表第二

 
耐用年数
2年
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
取得の時期
明治33年以前
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治34年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治35年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治36年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治37年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治38年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治39年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治40年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治41年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治42年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治43年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治44年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治45年
大正元年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大正2年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大正3年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大正4年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大正5年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.12
大正6年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.12
大正7年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.12
大正8年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.11
大正9年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.12
大正10年
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14
0.21
大正11年
 
 
 
 
 
 
 
 
0.16
0.28
大正12年
 
 
 
 
 
 
 
 
0.18
0.33
大正13年
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20
0.41
大正14年
 
 
 
 
 
 
 
0.11
0.28
0.51
大正15年
昭和元年
 
 
 
 
 
 
 
0.18
0.39
0.73
昭和2年
 
 
 
 
 
 
 
0.24
0.52
0.94
昭和3年
 
 
 
 
 
 
0.11
0.33
0.66
1.1
昭和4年
 
 
 
 
 
 
0.17
0.45
0.87
1.4
昭和5年
 
 
 
 
 
 
0.30
0.72
1.3
2.2
昭和6年
 
 
 
 
 
0.12
0.48
1.0
1.9
3.2
昭和7年
 
 
 
 
 
0.18
0.62
1.2
2.2
3.6
昭和8年
 
 
 
 
 
0.25
0.73
1.4
2.4
3.9
昭和9年
 
 
 
 
0.12
0.37
0.97
1.8
3.1
4.7
昭和10年
 
 
 
 
0.18
0.55
1.2
2.3
3.7
5.6
昭和11年
 
 
 
 
0.26
0.73
1.6
2.9
4.6
6.7
昭和12年
 
 
 
 
0.33
0.87
1.8
3.0
4.7
6.8
昭和13年
 
 
 
0.13
0.48
1.1
2.2
3.7
5.7
8.0
昭和14年
 
 
 
0.20
0.64
1.4
2.7
4.4
6.5
8.9
昭和15年
 
 
 
0.27
0.85
1.8
3.3
5.1
7.3
9.8
昭和16年
 
 
 
0.43
1.1
2.4
4.1
6.1
8.6
11
昭和17年
 
 
0.14
0.62
1.5
3.0
5.0
7.3
9.9
12
昭和18年
 
 
0.25
0.93
2.1
4.0
6.2
8.8
11
14
昭和19年
 
 
0.40
1.3
2.8
4.9
7.3
10
13
16
昭和20年
1月―3月
 
 
0.59
1.6
3.3
5.5
8.0
10
13
16
4月―6月
 
 
0.61
1.7
3.3
5.4
7.7
10
12
15
7月―9月
 
 
0.65
1.7
3.3
5.4
7.6
10
12
14
10月―12月
 
 
0.53
1.3
2.6
4.1
5.8
7.5
9.3
11
昭和21年
1月―2月
 
 
0.36
0.92
1.6
2.6
3.6
4.7
5.7
6.8
3月
 
 
0.27
0.68
1.2
1.9
2.6
3.4
4.1
4.9
4月―6月
 
 
0.22
0.54
0.98
1.5
2.0
2.6
3.2
3.8
7月―9月
 
 
0.21
0.52
0.92
1.4
1.9
2.4
2.9
3.4
10月―12月
 
 
0.21
0.50
0.87
1.3
1.7
2.2
2.6
3.1
昭和22年
1月―3月
 
 
0.22
0.51
0.87
1.2
1.7
2.1
2.5
2.9
4月―6月
 
 
0.19
0.42
0.71
1.0
1.3
1.7
2.0
2.3
7月―9月
 
 
0.12
0.26
0.43
0.61
0.80
0.99
1.1
1.3
10月―12月
 
 
0.10
0.21
0.34
0.49
0.63
0.77
0.90
1.0
昭和23年
1月―3月
 
 
0.11
0.22
0.35
0.49
0.62
0.76
0.88
1.0
4月―6月
 
 
0.12
0.23
0.37
0.51
0.64
0.77
0.89
1.0
7月―9月
 
 
0.08
0.15
0.23
0.32
0.40
0.48
0.55
0.62
10月―12月
 
 
0.08
0.14
0.22
0.29
0.36
0.43
0.49
0.55
昭和24年
1月―3月
 
 
0.08
0.15
0.22
0.30
0.37
0.43
0.49
0.54
4月―6月
 
 
0.09
0.16
0.23
0.31
0.38
0.44
0.49
0.55
7月―9月
 
 
0.10
0.17
0.25
0.32
0.38
0.44
0.50
0.55
10月―12月
 
 
0.11
0.19
0.27
0.34
0.40
0.46
0.52
0.57
昭和25年
1月―3月
 
 
0.13
0.21
0.28
0.35
0.42
0.47
0.52
0.57
4月―6月
 
 
0.15
0.23
0.31
0.38
0.44
0.50
0.55
0.60
7月―9月
 
 
0.15
0.23
0.31
0.37
0.43
0.48
0.53
0.57
10月―12月
 
 
0.16
0.24
0.31
0.37
0.42
0.47
0.51
0.55
昭和26年
1月―3月
 
 
0.17
0.25
0.31
0.37
0.42
0.46
0.50
0.53
4月―6月
 
0.12
0.20
0.28
0.34
0.40
0.45
0.49
0.53
0.56
7月―9月
 
0.14
0.23
0.31
0.38
0.43
0.48
0.52
0.56
0.59
10月―12月
 
0.17
0.27
0.35
0.42
0.47
0.52
0.56
0.59
0.62
昭和27年
0.09
0.21
0.31
0.39
0.46
0.51
0.56
0.59
0.63
0.65
上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。

上記の算定において、
「償却率」とは、
1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、
2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、
「n」とは、
1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和27年までの経過年数をいい、
2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和27年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。

別表第三

取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
明治33年以前
622
昭和13年
229
明治34年
649
昭和14年
207
明治35年
642
昭和15年
185
明治36年
604
昭和16年
173
明治37年
574
昭和17年
159
明治38年
535
昭和18年
148
明治39年
519
昭和19年
131
明治40年
481
昭和20年
1月―3月
107
明治41年
500
4月―6月
96
明治42年
524
7月―9月
88
明治43年
518
10月―12月
62
明治44年
499
昭和21年
1月―2月
36
明治45年
471
大正元年
3月
25
大正2年
470
大正3年
492
4月―6月
19
大正4年
487
7月―9月
16
大正5年
402
10月―12月
14
大正6年
320
昭和22年
1月―3月
12
大正7年
244
4月―6月
9.6
大正8年
199
7月―9月
5.2
大正9年
181
10月―12月
3.8
大正10年
235
昭和23年
1月―3月
3.5
大正11年
240
4月―6月
3.3
大正12年
236
7月―9月
1.9
大正13年
228
10月―12月
1.6
大正14年
233
昭和24年
1月―3月
1.5
大正15年
263
4月―6月
1.4
昭和元年
7月―9月
1.4
昭和2年
277
10月―12月
1.3
昭和3年
275
昭和25年
1月―3月
1.3
昭和4年
283
4月―6月
1.3
昭和5年
344
7月―9月
1.2
昭和6年
407
10月―12月
1.0
昭和7年
367
昭和26年
1月―3月
1.0
昭和8年
320
4月―6月
1.0
昭和9年
314
7月―9月
1.0
昭和10年
306
10月―12月
1.0
昭和11年
294
昭和27年
1.0
昭和12年
242

別表第四

 
種類
実用新案権及び意匠権
漁業権、特許権及び営業権
電気ガス供給施設利用権及び商標権
水利権
専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権
 
種類
実用新案権及び意匠権
漁業権、特許権及び営業権
電気ガス供給施設利用権及び商標権
水利権
専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権
取得の時期
取得の時期
大正13年
 
 
 
 
3.1
昭和21年
1月―2月
0.22
11
19
23
27
大正14年
 
 
 
 
11
3月
0.71
8.0
13
16
19
大正15年
 
 
 
 
21
4月―6月
0.77
6.2
10
12
14
昭和元年
7月―9月
1.2
5.7
9.3
11
12
昭和2年
 
 
 
 
32
10月―12月
1.5
5.3
8.3
9.7
11
昭和3年
 
 
 
 
41
昭和22年
1月―3月
1.9
5.1
7.7
8.9
10
昭和4年
 
 
 
 
52
4月―6月
1.7
4.0
5.9
6.8
7.7
昭和5年
 
 
 
 
75
7月―9月
1.1
2.3
3.3
3.7
4.2
昭和6年
 
 
 
 
102
10月―12月
0.97
1.8
2.5
2.8
3.1
昭和7年
 
 
 
 
104
昭和23年
1月―3月
1.0
1.7
2.3
2.6
2.9
昭和8年
 
 
 
 
102
4月―6月
1.0
1.7
2.3
2.5
2.8
昭和9年
 
 
 
15
111
7月―9月
0.70
1.0
1.3
1.5
1.6
昭和10年
 
 
 
30
118
10月―12月
0.66
0.96
1.2
1.3
1.4
昭和11年
 
 
 
44
124
昭和24年
1月―3月
0.67
0.93
1.1
1.2
1.3
昭和12年
 
 
 
48
110
4月―6月
0.69
0.93
1.1
1.2
1.3
昭和13年
 
 
2.2
57
112
7月―9月
0.71
0.92
1.0
1.1
1.2
昭和14年
 
 
15
62
108
10月―12月
0.74
0.93
1.0
1.1
1.2
昭和15年
 
 
26
64
103
昭和25年
1月―3月
0.76
0.93
1.0
1.1
1.1
昭和16年
 
 
36
69
102
4月―6月
0.80
0.95
1.0
1.1
1.1
昭和17年
 
 
43
71
99
7月―9月
0.77
0.90
1.0
1.0
1.0
昭和18年
 
 
50
74
98
10月―12月
0.74
0.84
0.92
0.96
1.0
昭和19年
 
13
53
72
91
昭和26年
1月―3月
0.71
0.80
0.86
0.90
0.93
昭和20年
1月―3月
 
21
50
64
78
4月―6月
0.75
0.82
0.88
0.91
0.94
4月―6月
 
21
47
59
71
7月―9月
0.78
0.85
0.90
0.92
0.95
7月―9月
 
22
44
55
66
10月―12月
0.82
0.87
0.91
0.93
0.95
10月―12月
 
17
32
39
47
昭和27年
0.85
0.90
0.93
0.95
0.96

別表第五

 
種類
実用新案権及び意匠権
漁業権、特許権及び営業権
電気ガス供給施設利用権及び商標権
水利権
専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権
 
種類
実用新案権及び意匠権
漁業権、特許権及び営業権
電気ガス供給施設利用権及び商標権
水利権
専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権
取得の時期
取得の時期
大正14年
 
 
 
 
3.2
昭和21年
3月
 
5.5
12
15
18
大正15年
 
 
 
 
12
4月―6月
 
4.3
9.4
11
14
昭和元年
7月―9月
 
4.1
8.3
10
12
昭和2年
 
 
 
 
22
10月―12月
 
3.9
7.4
9.0
10
昭和3年
 
 
 
 
31
昭和22年
1月―3月
 
3.8
6.9
8.3
9.7
昭和4年
 
 
 
 
42
4月―6月
0.38
3.1
5.3
6.3
7.4
昭和5年
 
 
 
 
63
7月―9月
0.39
1.8
2.9
3.5
4.0
昭和6年
 
 
 
 
88
10月―12月
0.43
1.4
2.2
2.6
3.0
昭和7年
 
 
 
 
92
昭和23年
1月―3月
0.52
1.4
2.1
2.4
2.8
昭和8年
 
 
 
 
91
4月―6月
0.61
1.4
2.0
2.4
2.7
昭和9年
 
 
 
 
100
7月―9月
0.42
0.88
1.2
1.4
1.6
昭和10年
 
 
 
15
108
10月―12月
0.42
0.79
1.0
1.2
1.3
昭和11年
 
 
 
29
114
昭和24年
1月―3月
0.45
0.78
1.0
1.1
1.2
昭和12年
 
 
 
36
102
4月―6月
0.48
0.78
1.0
1.1
1.2
昭和13年
 
 
 
45
104
7月―9月
0.51
0.78
0.99
1.0
1.2
昭和14年
 
 
2.0
51
101
10月―12月
0.55
0.79
0.99
1.0
1.1
昭和15年
 
 
14
55
97
昭和25年
1月―3月
0.57
0.79
0.97
1.0
1.1
昭和16年
 
 
24
60
96
4月―6月
0.61
0.82
0.99
1.0
1.1
昭和17年
 
 
33
63
94
7月―9月
0.60
0.78
0.92
0.98
1.0
昭和18年
 
 
40
66
93
10月―12月
0.58
0.73
0.85
0.91
0.97
昭和19年
 
 
44
65
86
昭和26年
1月―3月
0.57
0.70
0.80
0.85
0.89
昭和20年
1月―3月
 
10
43
59
74
4月―6月
0.60
0.72
0.81
0.86
0.90
4月―6月
 
12
40
49
68
7月―9月
0.64
0.75
0.83
0.87
0.91
7月―9月
 
13
38
46
63
10月―12月
0.68
0.75
0.85
0.88
0.92
10月―12月
 
10
28
33
45
昭和27年
0.71
0.80
0.86
0.90
0.93
 
1月―2月
 
7.3
17
22
26
 
 
 
 
 

別表第六

取得の時期
倍数
昭和21年
3月
8.8
4月―6月
6.8
7月―9月
5.9
10月―12月
6.4
昭和22年
1月―3月
4.6
4月―6月
3.4
7月―9月
2.3
10月―12月
2.2
昭和23年
1月―3月
1.9
4月―6月
1.7
7月―9月
1.4
10月―12月
1.3
昭和24年
1月―3月
1.2
4月―6月
1.1
7月―9月
1.1
10月―12月
1.2
昭和25年
1月―3月
1.2
4月―6月
1.3
7月―9月
1.2
10月―12月
1.2
昭和26年
1月―3月
1.1
4月―6月
1.0
7月―9月
1.0
10月―12月
1.0
昭和27年
1.0

別表第七

取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
明治33年以前
285
昭和13年
121
明治34年
297
昭和14年
115
明治35年
294
昭和15年
108
明治36年
276
昭和16年
102
明治37年
262
昭和17年
96
明治38年
244
昭和18年
87
明治39年
237
昭和19年
76
明治40年
220
昭和20年
1月―3月
66
明治41年
228
4月―6月
62
明治42年
239
7月―9月
57
明治43年
236
10月―12月
52
明治44年
228
昭和21年
1月―2月
47
明治45年
大正元年
215
3月
40
大正2年
215
4月―6月
34
大正3年
229
7月―9月
27
大正4年
248
10月―12月
20
大正5年
246
昭和22年
1月―3月
15
大正6年
207
4月―6月
12
大正7年
157
7月―9月
10
大正8年
99
10月―12月
7.5
大正9年
96
昭和23年
1月―3月
5.6
大正10年
100
4月―6月
4.5
大正11年
98
7月―9月
3.7
大正12年
102
10月―12月
3.2
大正13年
103
昭和24年
1月―3月
2.9
大正14年
102
4月―6月
2.6
大正15年
昭和元年
101
7月―9月
2.5
昭和2年
105
10月―12月
2.4
昭和3年
107
昭和25年
1月―3月
2.3
昭和4年
111
4月―6月
2.2
昭和5年
122
7月―9月
2.0
昭和6年
141
10月―12月
1.8
昭和7年
150
昭和26年
1月―3月
1.7
昭和8年
149
4月―6月
1.6
昭和9年
145
7月―9月
1.5
昭和10年
140
10月―12月
1.3
昭和11年
133
昭和27年
1.0
昭和12年
128