第一条 この法律は、森林病害虫等を早期に、且つ、徹底的に駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて森林の保全を図ることを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「森林病害虫等」とは、樹木又は林業種苗に損害を与える次に掲げるものをいう。
一 松の枯死の原因となる線虫類(以下「線虫類」という。)を運ぶ松くい虫(以下「松くい虫」という。)
二 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類であつて、急激にまん延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあるため、その駆除又はまん延の防止につき特別の措置を要するものとして政令で定めるもの(以下「特定せん孔虫」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、松毛虫その他の昆虫類、菌類、ウイルス及び獣類であつて政令で定めるもの
2 この法律において「伐採木等」とは、伐採された樹木その他土地から分離した樹木の幹及び枝条(用材及び薪炭材であるものを含む。)並びにこれらの包装をいう。 3 この法律において「特定森林」とは、特定樹種(松くい虫に係る場合にあつては松、特定せん孔虫に係る場合にあつては特定せん孔虫の種類ごとに政令で定める樹種をいう。以下同じ。)からなる森林をいう。 4 この法律において「高度公益機能森林」とは、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により保安林として指定された特定森林及びその他の公益的機能が高い特定森林であつて特定樹種以外の樹種からなる森林によつては当該機能を確保することが困難なものとして政令で定める特定森林をいう。 5 この法律において「被害拡大防止森林」とは、松くい虫又は特定せん孔虫(以下「松くい虫等」という。)の被害対策を緊急に行わないとすれば、松くい虫が運ぶ線虫類又は特定せん孔虫(以下「特定原因病害虫」という。)により当該特定森林に発生している被害が高度公益機能森林に著しく拡大することとなると認められる特定森林(高度公益機能森林を除く。)をいう。 6 この法律において「特別伐倒駆除」とは、松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び破砕(農林水産省令で定める基準に従い行うものに限る。以下同じ。)又は当該樹木の伐倒及び焼却(炭化を含む。)をいう。 7 この法律において「樹種転換」とは、特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するために行う特定原因病害虫により被害が発生している特定森林の特定樹種以外の樹種又は特定原因病害虫により枯死するおそれのない特定樹種からなる森林への転換をいう。 (駆除命令)第三条 農林水産大臣は、森林病害虫等が異常にまん延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要な限度において、区域及び期間を定め、次に掲げる命令をすることができる。
一 森林病害虫等が付着している樹木を所有し、又は管理する者に対し、当該樹木の伐倒及び薬剤による防除又は当該樹木の伐倒及びはく皮並びに森林病害虫等及びその付着している枝条及び樹皮の焼却を命ずること。
二 森林病害虫等が付着し、又は付着するおそれがある根株の存する伐採跡地を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除又は当該根株のはく皮並びに森林病害虫等及びその付着している枝条及び樹皮の焼却を命ずること。
三 森林病害虫等が付着している樹木又は指定種苗(樹木の種子及び苗であつて農林水産大臣の指定するものをいい、その容器及び包装を含む。以下同じ。)を所有し、又は管理する者に対し、森林病害虫等並びにその付着している枝条又は指定種苗の焼却を命ずること。
四 森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木又は指定種苗を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除を命ずること。
五 森林病害虫等が付着している指定種苗又は伐採木等の移動を制限し、又は禁止すること。
六 森林病害虫等が付着し、又は付着するおそれがある伐採木等を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除又は当該伐採木等のはく皮若しくは森林病害虫等並びにその付着している枝条、樹皮及び包装の焼却を命ずること。
2 農林水産大臣は、松くい虫等が異常にまん延して森林資源たる特定森林に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、前項の規定によるほか、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要な限度において、区域及び期間を定め、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、特別伐倒駆除を命ずることができる。 3 農林水産大臣は、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、第一項第一号の規定による命令(松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)又は前項の規定による命令をするに際し、又は命令をした後において、特定原因病害虫により当該特定森林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては早期に、かつ、徹底的に、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、松くい虫等が付着しているおそれがある樹木(枯死しているものに限る。)の伐倒及び薬剤による防除(以下「補完伐倒駆除」という。)を命ずることができる。 4 前三項の規定による命令で第八条の規定により損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。 5 第一項から第三項までの規定による命令をしようとするときは、その二十日前までに、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を公表しなければならない。一 区域及び期間
二 森林病害虫等の種類
三 行うべき措置の内容
四 命令をしようとする理由
五 その他必要な事項
6 前項第一号の区域内において森林、樹木、指定種苗又は伐採木等を所有し、又は管理する者は、同項の規定による公表があつた日から二週間以内に、理由を記載した書面をもつて農林水産大臣に不服を申し出ることができる。 7 農林水産大臣は、前項の規定による不服の申出を受けたときは、当該申出をした者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、公開による意見の聴取を行つた後、当該申出に対する決定をしなければならない。 8 農林水産大臣は、第五項ただし書の規定により公表をしないで第一項第一号から第四号まで若しくは第六号、第二項又は第三項の規定による命令をする場合には、その命令に係る措置の実施に必要な準備期間を考慮して、第一項、第二項又は第三項の期間を定めなければならない。 9 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による命令をするには、その命令を受けるべき者に対し、次に掲げる事項を記載した命令書を交付しなければならない。一 第一項第一号から第四号まで若しくは第六号、第二項又は第三項の規定による命令にあつては、次の事項 イ 第五項各号に掲げる事項
ロ その命令を受ける者が、次条第一項に規定する場合に該当することとなつたとした場合には、同項の規定による措置をとることがある旨
ハ 次条第一項の規定による措置をとることにより同条第二項に規定する場合に該当することとなつたとした場合には、同項の規定による費用の徴収をすることがある旨
二 第一項第五号に規定する命令にあつては、第五項各号に掲げる事項
10 農林水産大臣は、前項の規定による命令書の交付を受けるべき者の所在が知れないときその他当該命令書をその者に交付することができないときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該命令書の内容を公告してその交付に代えることができる。 11 第一項から第三項までの規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 (駆除措置)第四条 農林水産大臣は、前条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号、第二項又は第三項の規定による命令をした場合において、森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者が指定された期間内に命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき又は行う見込みがないときは、当該措置の全部又は一部を行うことができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により同項の措置の全部又は一部を行なつた場合において、その費用の額が、同項の命令を受けた者が自らその措置の全部又は一部を行なつたとした場合にその者が受けることとなるべき第八条第一項の規定による補償の額をこえるときは、そのこえる部分の額に相当する額をその者から徴収することができる。 3 前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。 (協力要請)第四条の二 農林水産大臣は、第三条第一項から第三項まで又は前条第一項の規定により森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行う場合において必要があるときは、地方公共団体又は森林組合若しくは森林組合連合会に対し、当該措置の実施に関し必要な業務の内容を記載した文書を交付して、その業務に協力することを要請することができる。
(都道府県知事の駆除命令等)第五条 都道府県知事は、森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、その必要の限度において、区域及び期間を定め、第三条第一項各号に掲げる命令をすることができる。
2 都道府県知事は、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、前項の規定によるほか、その必要の限度において、区域及び期間を定め、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、特別伐倒駆除を命ずることができる。 3 都道府県知事は、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、第一項の規定による命令(松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)又は前項の規定による命令をするに際し、又は命令をした後において、特定原因病害虫により当該特定森林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、補完伐倒駆除を命ずることができる。 4 前三項の場合には、第三条第五項から第十一項まで及び前二条の規定を準用する。 5 農林水産大臣は、森林病害虫等がまん延して高度公益機能森林その他の森林資源として重要な森林に損害を与えるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項から第三項までの規定による命令に関し必要な指示をすることができる。 (通知)第五条の二 農林水産大臣は、第三条第一項から第三項まで又は第四条第一項の規定により森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行つたときは、遅滞なくその旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域において森林病害虫等が発生してまん延するおそれがあると認めたとき、又は前条第一項から第三項まで若しくは同条第四項において準用する第四条第一項の規定により森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置を行つたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。 (立入検査)第六条 農林水産大臣又は都道府県知事は、森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該官吏又は森林害虫防除員に、森林その他樹木が生育している土地、苗畑又は船車若しくは貯木場、倉庫その他指定種苗若しくは伐採木等を蔵置する場所に立ち入らせ、樹木、指定種苗又は伐採木等を検査させ、又は検査のため必要な最少量に限り、枝条、樹皮若しくは包装又は指定種苗を収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は収去をする当該官吏及び森林害虫防除員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (指示権)第七条 当該官吏又は森林害虫防除員は、前条第一項の規定による検査の結果、指定種苗に森林病害虫等が附着していると認めるときにあつては第三条第一項第三号、指定種苗が森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがあると認めるときにあつては同項第四号、伐採木等に森林病害虫等が附着し、又は附着するおそれがあると認めるときにあつては同項第六号に掲げる措置を行なうべき旨を、当該指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者に対し、左に掲げる事項を記載した文書を交付して指示することができる。
一 措置を行なうべき期間
二 森林病害虫等の種類
三 行なうべき措置の内容
四 その他必要な事項
2 前項の指示を受けた者が同項第一号の期間内にその指示に係る措置を行なわないとき、行なつても十分でないとき又は行なう見込みがないときは、当該官吏又は森林害虫防除員は、当該指定種苗又は伐採木等につき、自ら薬剤による防除、はく皮、焼却等の処分をすることができる。 (防除実施基準)第七条の二 農林水産大臣は、薬剤による防除が自然環境及び生活環境の保全に適切な考慮を払いつつ安全かつ適正に行われることを確保するため、森林病害虫等の薬剤による防除の実施に関する基準(以下「防除実施基準」という。)を定めなければならない。
2 防除実施基準においては、特別防除(森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため航空機を利用して行う薬剤による防除をいう。以下同じ。)を行うことのできる森林に関する基準、特別防除を行う森林の周囲の自然環境及び生活環境の保全に関する事項、特別防除により農業、漁業その他の事業に被害を及ぼさないようにするために必要な措置に関する事項その他森林病害虫等の薬剤による防除に関する基本的な事項を定めるものとする。 3 前項に規定する特別防除を行うことのできる森林に関する基準は、当該森林の存する地域の自然環境及び生活環境に対する特別防除による影響に配慮し、国内希少野生動植物種(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種をいう。)、天然記念物(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された天然記念物をいう。)等の貴重な野生動植物の生存する森林その他の森林で特別防除を行うことが適当でないと認められるものが明確になるように定められなければならない。 4 農林水産大臣は、防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、林政審議会及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 5 農林水産大臣は、防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。 (都道府県防除実施基準)第七条の三 都道府県知事は、前条第五項の規定による通知を受けた場合において、当該都道府県の区域内にある民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。以下同じ。)において薬剤による防除が自然環境及び生活環境の保全に適切な考慮を払いつつ安全かつ適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、防除実施基準に従つて、森林病害虫等の薬剤による防除の実施に関する基準(以下「都道府県防除実施基準」という。)を定め、又はこれを変更しなければならない。
2 都道府県防除実施基準においては、防除実施基準に定める特別防除を行うことのできる森林に関する基準に適合する森林に関する事項、特別防除を行う森林の周囲の自然環境及び生活環境の保全に関する事項、特別防除により農業、漁業その他の事業に被害を及ぼさないようにするために必要な措置に関する事項その他森林病害虫等の薬剤による防除に関する事項を定めるものとする。 3 都道府県知事は、都道府県防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、都道府県防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。 (薬剤の安全かつ適正な使用等)第七条の四 特別防除を行う者は、防除実施基準及び都道府県防除実施基準に従つて、自然環境及び生活環境の保全に配慮し、薬剤の安全かつ適正な使用を確保するとともに、農業、漁業その他の事業に被害を及ぼさないように必要な措置を講ずるものとし、地域住民等関係者の理解と協力が得られることとなるように努めるものとする。
(高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定)第七条の五 都道府県知事は、特定原因病害虫により当該都道府県の区域内にある特定森林に発生している被害の状況からみて、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止することにより、森林資源として重要な特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するため特に必要があると認めるときは、松くい虫等の種類ごとに、民有林である特定森林について高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定しなければならない。
2 都道府県知事は、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定し、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 前項の場合において、当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合その他の都道府県の区域を越えて第一項の被害が拡大するおそれがある場合として農林水産省令で定める場合に該当するときは、都道府県知事は、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 4 高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更については、第七条の三第四項の規定を準用する。 (樹種転換促進指針)第七条の六 都道府県知事は、前条第一項の規定により高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内にある民有林である特定森林において樹種転換を促進するための指針(以下「樹種転換促進指針」という。)を定めなければならない。
2 樹種転換促進指針においては、樹種転換に係る施業に関する事項、森林組合等による樹種転換の促進に関する事項その他樹種転換の実施の指針となるべき事項を定めるものとする。 3 都道府県知事は、樹種転換促進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、樹種転換促進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。 (森林組合等に対する樹種転換に関する助言等)第七条の七 都道府県知事は、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、樹種転換促進指針に即して、森林組合又は森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)に対し、これらの者が行う樹種転換に関する規程の設定その他の樹種転換の促進に資する措置に関し必要な助言、指導及び勧告をすることができる。
(樹種転換を特に促進すべき特定森林の公表)第七条の八 都道府県知事は、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、樹種転換促進指針に即して、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、樹種転換を実施することを特に促進すべき特定森林を選定し、これを公表することができる。
(地区防除指針)第七条の九 都道府県知事は、第七条の五第一項の規定により高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林以外の特定森林と併せて松くい虫等の被害対策を行う必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内にある民有林である特定森林であつて次条第一項の地区実施計画の対象となるものにつき、当該特定森林を所有し、又は管理する者が行うべき松くい虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(以下「自主防除措置」という。)に関する指針(以下「地区防除指針」という。)を定めなければならない。
2 地区防除指針においては、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林以外の特定森林であつて、その位置及び規模からみて、当該特定森林を所有し、又は管理する者が自主防除措置を的確に行わないとすれば、特定原因病害虫により当該特定森林に発生している被害が高度公益機能森林に拡大するおそれがあると認められるものに関する基準その他次条第一項の地区実施計画の指針となるべき事項(第七条の三第二項の規定により都道府県防除実施基準において定めることとされている事項及び第七条の六第二項の規定により樹種転換促進指針において定めることとされている事項を除く。)を定めるものとする。 3 地区防除指針については、第七条の六第三項及び第四項の規定を準用する。 (地区実施計画)第七条の十 前条第二項の基準に適合する特定森林がその区域内にある市町村は、同条第三項において準用する第七条の六第四項の規定による通知を受けた場合において、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、地区防除指針(薬剤による防除に関する事項にあつては都道府県防除実施基準、樹種転換に関する事項にあつては樹種転換促進指針)に即して、その区域内にある当該基準に適合する特定森林につき、自主防除措置の実施に関する計画(以下「地区実施計画」という。)を定め、又はこれを変更しなければならない。
2 地区実施計画においては、その対象となる特定森林の区域及び当該特定森林についての自主防除措置の実施に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。 3 市町村は、地区実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その対象となる特定森林を所有する者の意見を聴かなければならない。 4 市町村は、地区実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。 (地区実施計画の遵守)第七条の十一 地区実施計画の対象となる特定森林を所有し、又は管理する者は、地区実施計画に即して自主防除措置を実施するよう努めなければならない。
2 市町村長は、前項に規定する者が自主防除措置を実施していないと認める場合において、地区実施計画の達成上必要があるときは、その者に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。 (国の機関及び関係地方公共団体の連携)第七条の十二 国有林(森林法第二条第三項に規定する国有林をいう。)である特定森林を所管する国の機関及び関係地方公共団体は、森林資源として重要な特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するため、相互に連携を図り、松くい虫等の被害対策が調和を保ちつつ行われるよう努めなければならない。
(損失補償)第八条 国又は都道府県は、第三条第一項から第三項まで若しくは第五条第一項から第三項までの規定による命令、第七条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定により当該官吏若しくは森林害虫防除員の行う処分により損失を受けた者に対し、損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による補償の額は、第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号、第二項若しくは第三項の命令又は第七条第一項の指示に係る場合にあつては、樹木の伐倒、破砕又は炭化の措置を行うことにより通常生ずべき損失額に相当する金額及び薬剤による防除、幹若しくは根株のはく皮又は樹木、枝条、樹皮、包装、指定種苗若しくは森林病害虫等の焼却の措置を行うのに通常要すべき費用に相当する金額とし、第三条第一項第五号の命令又は第七条第二項の処分に係る場合にあつては、その命令又は処分により通常生ずべき損失額に相当する金額とする。 3 第一項の補償を受けようとする者は、農林水産大臣又は都道府県知事に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。 4 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があつたときは、遅滞なく補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。 5 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償金額の増額を請求することができる。 6 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。 (国庫補助)第九条 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事の行う森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止に関する措置に要する費用の一部を補助する。
(分担金)第十条 都道府県は、第五条第一項から第三項まで若しくは同条第四項において準用する第四条第一項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第七条第二項の規定により森林害虫防除員の行う処分により利益を受ける森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金を徴収することができる。
(森林害虫防除員)第十一条 この法律に規定する森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止の事務に従事させるため、都道府県知事は、職員のうちから、森林害虫防除員を命ずるものとする。
(森林組合等による調査のための立入り)第十一条の二 森林組合若しくは森林組合連合会又は森林病害虫等の防除の促進を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「森林組合等」という。)は、都道府県知事の委託を受けて森林病害虫等の発生状況に関する調査を行うため必要があるときは、その必要の限度において、当該調査に従事する者を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の場合においては、森林組合等は、あらかじめその旨をその土地の占有者に通知しなければならない。 3 第一項の場合においては、同項の調査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。 4 都道府県は、第一項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 (通報義務)第十二条 森林病害虫等が発生してまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なくその旨を都道府県知事又は市町村長に通報しなければならない。
(罰則)第十三条 農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第五号に掲げる命令に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十四条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第六号に掲げる命令に違反した者
二 第七条第二項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十五条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第一号から第四号までに掲げる命令に違反した者
二 第三条第二項若しくは第三項又は第五条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反した者
三 第六条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。附則(昭和二七年三月三一日法律第二六号)
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和四二年七月三一日法律第一〇一号)
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第五条第一項の規定による命令に係る農林大臣又は都道府県知事の行なう駆除措置及び当該駆除措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした改正前の第七条第一項の規定による指示に係る当該官吏又は森林害虫防除員の行なう処分については、なお従前の例による。附則(昭和五一年六月一一日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年三月三一日法律第二一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第百五十八条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第三条第三項(同法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表がされた場合においては、当該公表に係る駆除命令の手続に関しては、第百五十八条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年三月二八日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(松くい虫被害対策特別措置法の失効に伴う経過措置)
第二条 松くい虫被害対策特別措置法(昭和五十二年法律第十八号)附則第二項の規定による失効前の同法(以下「旧特別措置法」という。)第四条第一項に規定する都道府県実施計画において定められている同条第二項第一号の二に掲げる高度公益機能松林及び被害拡大防止松林の区域は、この法律による改正後の森林病害虫等防除法(以下「新防除法」という。)第七条の五第一項の規定により新防除法第二条第一項第一号に規定する松くい虫について指定された高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域とみなす。
第三条 この法律の施行前に旧特別措置法第五条第一項の規定により都道府県知事が行った特別防除に係る国の補助及び分担金の徴収については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧特別措置法第九条の二第一項の規定により都道府県知事が行った緊急伐倒駆除に係る国の補助及び分担金の徴収については、なお従前の例による。
第四条 前二条に規定するもののほか、旧特別措置法の規定によりした特別伐倒駆除又は補完伐倒駆除に係る処分、手続その他の行為は、新防除法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条 施行日前に第二百五十一条の規定による改正前の森林病害虫等防除法(以下この条において「旧森林病害虫等防除法」という。)第三条第一項から第三項まで又は第四条第一項の規定により農林水産大臣が森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行った場合については、第二百五十一条の規定による改正後の森林病害虫等防除法(以下この条において「新森林病害虫等防除法」という。)第五条の二第一項の規定は、適用しない。 施行日前に旧森林病害虫等防除法第五条第一項から第三項まで又は同条第四項において準用する旧森林病害虫等防除法第四条第一項の規定により都道府県知事が森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行った場合については、新森林病害虫等防除法第五条の二第二項の規定は、適用しない。 施行日前に旧森林病害虫等防除法第七条の五第二項において準用する旧森林病害虫等防除法第七条の三第三項の規定による協議が調った高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更は、新森林病害虫等防除法第七条の五第二項の規定による同意を得た高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年五月二八日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年六月九日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成二三年五月二日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第七条の三第三項の規定により協議の申出があった都道府県防除実施基準の策定又は変更については、なお従前の例による。 第二十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第七条の五第二項の規定により協議の申出があった高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 この法律の施行の際現に第六十条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第七条の十第三項の規定によりされている協議の申出は、第六十条の規定による改正後の森林病害虫等防除法第七条の十第四項の規定によりされた報告とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二八年五月二〇日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日