人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。
法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
一 衆議院議員
二 参議院議員
三 地方公共団体の長
四 地方公共団体の議会の議員
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
一 衆議院議員
二 参議院議員
三 地方公共団体の長
四 地方公共団体の議会の議員