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昭和二十四年人事院規則一四―五
人事院規則一四―五(公選による公職)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。

 法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。

衆議院議員

参議院議員

地方公共団体の長

地方公共団体の議会の議員

附則(平成二七年一〇月二八日人事院規則一四―五―五)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年一一月一六日人事院規則一四―五―六)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。