人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。
法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
一 衆議院議員
二 参議院議員
三 地方公共団体の長
四 地方公共団体の議会の議員
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。人事院規則一四―五(公選による公職)は、1949年に公布された規則で、人事院規則一四―五について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
規則公布日:昭和24年06月29日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
一 衆議院議員
二 参議院議員
三 地方公共団体の長
四 地方公共団体の議会の議員