昭和二十四年人事院規則一四―五
人事院規則一四―五(公選による公職)

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。人事院規則一四―五(公選による公職)は、1949年に公布された規則で、人事院規則一四―五について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:昭和24年06月29日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。

 法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。

衆議院議員

参議院議員

地方公共団体の長

地方公共団体の議会の議員

附則(平成二七年一〇月二八日人事院規則一四―五―五)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年一一月一六日人事院規則一四―五―六)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。