人事院は、国家公務員法に基き、人事官の宣誓に関し次の人事院規則を制定する。
法第六条第一項の規定による宣誓は、次の通りとする。
最高裁判所事務総長及び人事院事務総長は、前項の宣誓に立ち会わなければならない。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
法第六条第一項の規定による宣誓は、次の通りとする。
最高裁判所事務総長及び人事院事務総長は、前項の宣誓に立ち会わなければならない。