人事院規則一―四(昭和二十四年一月十五日施行)
法附則第十四条の規定及び国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の規定により、官吏任用叙級令(昭和二十一年勅令第百九十号)は、ここに、廃止する。
規則一三―〇は、廃止する。 但し、同規則の規定により提出された審査の請求は、規則一三―一の規定による審査の請求とみなす。 この場合において、必要と認めるときは、人事院は、請求者にその審査請求書の補正を命ずることができる。 (昭和二十四年八月二十日施行)
規則一五―五は、廃止する。 (昭和二十四年十月二日施行)
規則一〇―〇は、廃止する。 (昭和二十四年六月一日適用)
規則九―〇は、廃止する。 (昭和二十六年一月一日適用)
規則一一―一は、廃止する。 (昭和二十六年九月十日適用)
規則九―一〇は、廃止する。 (昭和二十六年十二月十六日施行)
規則一―八は、廃止する。 (昭和二十七年四月一日適用)
規則一一―二は、廃止する。 (昭和二十七年四月二十八日適用)
次に掲げる規則は、廃止する。 (昭和二十七年六月一日施行)
職員の任用及び分限については、次に掲げる旧令の例によらないものとする。 (昭和二十七年六月一日施行)
官吏の任免・叙級・休職・復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令(昭和二十二年政令第十一号)の規定は、第四条を除き、職員については、その例によらないものとする。 (昭和二十七年六月一日施行)
規則九―一二は、廃止する。 (昭和二十七年十二月二十六日施行)
規則九―一六は、廃止する。 (昭和二十八年二月三日適用)
規則九―一八は、廃止する。 (昭和二十九年二月十八日施行)
規則九―一九は、廃止する。 (昭和二十九年二月十八日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。 (昭和三十一年六月一日施行)
規則八―六は、廃止する。 (昭和三十一年十月一日施行)
規則一―六は、廃止する。 (昭和三十一年九月十日施行)
規則一〇―一は、廃止する。 (昭和三十二年五月一日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。 (昭和三十二年六月一日施行)
規則一四―九は、廃止する。 (昭和三十二年八月一日施行)
規則九―二三は、廃止する。 (昭和三十三年十一月二十一日施行)
規則九―二五は、廃止する。 (昭和三十四年十一月二十日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。 (昭和三十五年六月九日施行)
規則九―二九は、廃止する。 (昭和三十五年十二月二十二日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。 (昭和三十六年四月一日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。 (昭和三十八年十一月四日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。 (昭和三十八年十月一日適用)
規則九―三九は、廃止する。 (昭和三十九年九月一日適用)
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―四一は、廃止する。 (昭和四十年十二月二十七日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
規則一六―一は、廃止する。 ただし、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に対する昭和四十一年六月三十日以前に係る補償の実施に関する審査の申立てについては、なお従前の例による。 (昭和四十一年七月一日適用)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―四六は、廃止する。 (昭和四十二年十二月二十二日施行)
規則一五―三は、廃止する。 (昭和四十三年十二月十四日施行)
規則九―四七は、廃止する。 (昭和四十三年十二月二十一日施行)
規則九―四八は、廃止する。 (昭和四十四年十二月二日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則八―一七は、廃止する。 (昭和四十六年二月二十七日施行)
規則九―五二は、廃止する。 (昭和四十六年十二月十五日施行)
規則一四―一一は、廃止する。 (昭和四十七年五月十五日施行)
規則九―五三は、廃止する。 (昭和四十七年十一月十三日施行)
規則九―五六は、廃止する。 (昭和四十八年九月二十六日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―六九は、廃止する。 (昭和五十二年十二月二十一日施行)
規則九―七〇は、廃止する。 (昭和五十三年十月二十一日施行)
規則九―七一は、廃止する。 (昭和五十四年十二月十二日施行)
規則九―七二は、廃止する。 (昭和五十五年十一月二十九日施行)
規則一四―一二は、廃止する。 (昭和五十六年三月二十九日施行)
規則九―七三は、廃止する。 (昭和五十六年十二月二十四日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―七八は、廃止する。 (昭和五十九年十二月二十二日施行)
規則九―七九は、廃止する。 (昭和六十年十二月二十一日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―七七は、廃止する。 (昭和六十一年六月一日施行)
規則九―八一は、廃止する。 (昭和六十一年十二月二十二日施行)
規則九―八四は、廃止する。 (昭和六十二年十二月十五日施行)
規則一四―一三は、廃止する。 (昭和六十三年四月十七日施行)
規則八―一九は、廃止する。 (昭和六十三年十月三日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則一五―一〇は、廃止する。 (昭和六十四年一月一日施行)
規則九―八七は、廃止する。 (平成元年十二月十三日施行)
規則九―八八は、廃止する。 (平成二年十二月二十六日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―八三は、廃止する。 (平成四年一月一日施行)
規則一一―七は、廃止する。 (平成四年四月一日施行)
規則一四―一四は、廃止する。 (平成四年五月一日施行)
規則九―九二は、廃止する。 (平成四年十二月十六日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―九六は、廃止する。 (平成六年十一月七日施行)
規則二―七は、廃止する。 (平成七年四月一日施行)
規則九―九八は、廃止する。 (平成七年十月二十五日施行)
規則九―一〇〇は、廃止する。 (平成八年十二月十一日施行)
規則九―五八は、廃止する。 (平成九年四月一日施行)
規則九―一〇一は、廃止する。 (平成九年十二月十日施行)
規則九―五九は、廃止する。 (平成十年一月一日施行)
規則一四―一五は、廃止する。 (平成十年三月十九日施行)
規則一四―一六は、廃止する。 (平成十年四月二日施行)
規則九―一〇四は、廃止する。 (平成十年十月十六日施行)
規則九―一〇六は、廃止する。 (平成十一年十一月二十五日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則一四―二二は、廃止する。 (平成十四年七月三十一日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―一一一は、廃止する。 (平成十五年十一月一日施行)
規則九―一一二は、廃止する。 (平成十五年十一月一日施行)
規則九―五七は、廃止する。 (平成十六年四月一日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―一一五は、廃止する。 (平成十七年十二月一日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―一一九は、廃止する。 (平成二十年四月一日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
規則一〇―九は、廃止する。 (平成二十六年五月二十九日施行)
規則九―四二は、廃止する。 (平成二十六年五月三十日施行)
規則二一―一は、廃止する。 (平成二十六年五月三十日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―一三八は、廃止する。 (平成二十八年一月二十六日施行)
規則一〇―三は、廃止する。(平成二十八年五月三十日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
次に掲げる規則は、廃止する。
規則九―一四六は、廃止する。 (令和三年四月二日施行)
規則一四―二三は、廃止する。 (令和三年十一月二日施行)
規則二―一三は、廃止する。(令和四年四月一日施行)
規則一一―九は、廃止する。(令和五年四月一日施行)
次に掲げる規則は、廃止する。
附則(昭和六〇年一二月二一日人事院規則一―四―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年五月三〇日人事院規則一―四―二)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。附則(昭和六一年一二月二二日人事院規則一―四―三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一二月一五日人事院規則一―四―四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年二月一九日人事院規則一―四―五)
この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。附則(昭和六三年一〇月三日人事院規則一―四―六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一二月二四日人事院規則一―四―七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成元年一二月一三日人事院規則一―四―八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二年一二月二六日人事院規則一―四―九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三年一二月二四日人事院規則一―四―一〇)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第七十一項に係る部分は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成四年一月一七日人事院規則一―一八)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成四年四月六日人事院規則一―四―一一)
この規則は、平成四年五月一日から施行する。附則(平成四年一二月一六日人事院規則一―四―一二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成五年一一月一二日人事院規則一―四―一三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成六年七月二七日人事院規則一―一九)
この規則は、平成六年九月一日から施行する。附則(平成六年一一月七日人事院規則一―四―一四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月三一日人事院規則二―三―一三)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成七年一〇月二五日人事院規則九―一〇〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成八年一二月一一日人事院規則九―一〇一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成九年一月三一日人事院規則一―二一)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年一二月一〇日人事院規則九―一〇四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成九年一二月一九日人事院規則一―四―一五)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一〇年三月一九日人事院規則一―四―一六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年四月二日人事院規則一―四―一七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一〇月一六日人事院規則九―一〇六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一一月二五日人事院規則九―一〇八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一四年七月三一日人事院規則一―四―一八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一一月二二日人事院規則一―四―一九)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。附則(平成一五年一〇月一六日人事院規則九―一一三)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。附則(平成一五年一〇月一六日人事院規則九―一一四)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。附則(平成一六年三月五日人事院規則一―四一)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年一〇月二八日人事院規則一―四―二〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一一月七日人事院規則九―一一六)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。附則(平成一八年二月一日人事院規則一―四三)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二〇年二月一日人事院規則一―五一)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二五日人事院規則一―五三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附則(平成二一年三月一八日人事院規則一―四―二一)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二四年二月二九日人事院規則一―四―二二)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
附則(平成二五年二月一五日人事院規則一―四―二三)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年二月二八日人事院規則一―四―二四)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年五月二九日人事院規則二一―〇―六)
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
附則(平成二七年一月三〇日人事院規則一―四―二五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一月二六日人事院規則九―一四〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年五月三〇日人事院規則一―四―二六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年二月一日人事院規則一―四―二七)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月一日人事院規則一―四―二八)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年四月一日人事院規則九―五四―九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年四月二日から施行する。
附則(令和三年一一月二日人事院規則一―四―二九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(令和四年三月三〇日人事院規則二―一五)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和四年四月一日から施行する。