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昭和二十四年運輸省令第四十九号
海上運送法施行規則

施行日:

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海上運送法施行規則を次のように定める。

第一章 通則

(定義)

第一条 この省令において、「外航貨物定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業をいい、「内航貨物定期航路事業」とは、その他の貨物定期航路事業をいう。

2 この省令において、「外航定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業及び外航貨物定期航路事業をいう。

3 この省令において、「外航不定期航路事業」とは本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における不定期航路事業をいい、「内航不定期航路事業」とはその他の不定期航路事業をいう。

(書類の経由等)

第一条の二 この省令の規定により、事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

2 この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

3 前二項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、一通とする。

第二章 船舶運航事業

第一節 定期航路事業

第一款 旅客定期航路事業

(一般旅客定期航路事業の許可申請)

第二条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

一般旅客定期航路事業許可申請者が法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は、その役員の氏名

次に掲げる事項を記載した事業計画

  航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)

  使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。)

  当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要

次に掲げる事項を記載した船舶運航計画(指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。)

  運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあつては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもつて運航時刻に代えることができる。)

  旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る。)及び貨物(貨物運送をする場合に限る。)の使用旅客船ごとの最大搭載数量

  運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季

  運航開始予定期日

前項の一般旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。

次に掲げる事項を記載した書類

  当該申請が法第四条各号に掲げる基準に適合する旨の説明

  創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。)

  法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに同条第四項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴

  指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、航路損益見込計算(第二号様式による。)

一般旅客定期航路事業許可申請者が法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表

(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)

第二条の二 法第五条第三号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者

当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

法第五条第三号ロの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社

親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

法第五条第三号ハの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社

当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社

事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

(聴聞決定予定日の通知)

第二条の三 法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(船舶運航計画の届出)

第三条 法第六条の規定により船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

第二条第一項第四号イからニまでに掲げる事項

(運賃及び料金の届出)

第四条 法第八条第一項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

当該運賃を適用しようとする航路

当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

運賃及び料金の変更の届出の場合は、変更の予定期日

(運賃の上限の認可等)

第四条の二 法第八条第三項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第三項に規定する原動機付自転車、同条第四項に規定する軽車両及び自転車とする。

法第八条第三項の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

当該運賃の上限を適用しようとする区間及び当該区間を含む航路

当該運賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認可申請の場合は、新旧の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎

変更認可申請の場合は、次に掲げる事項

  変更の予定期日

  変更を必要とする理由

(運送約款の認可申請)

第五条 法第九条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

変更認可申請の場合は、次に掲げる事項

  変更の予定期日

  変更を必要とする理由

(運送約款の記載事項)

第六条 法第九条第二項第二号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。

運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項

運送の引受けに関する事項

乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動車航送券に関する事項

手荷物及び小荷物の範囲に関する事項

手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項

手荷物、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項

損害賠償その他責任に関する事項

旅客の禁止行為に関する事項

(運賃及び料金等の公示の方法)

第七条 法第十条の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。 ただし、一般旅客定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

一般旅客定期航路事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

一般旅客定期航路事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

一般旅客定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条の四第一項において同じ。)を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

(安全管理規程の内容)

第七条の二 一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条から第七条の二の三までにおいて同じ。)の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。

輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

  基本的な方針に関する事項

  関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項

  取組に関する事項

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

  営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項

  勤務体制に関する事項

  経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項

  安全統括管理者の権限及び責務に関する事項

  運航管理者の権限及び責務に関する事項

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

  事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を所轄地方運輸局長、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項

  船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項

  事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

  事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項

  内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

  従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項

  輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)

  事業の実施及びその管理の改善に関する事項

安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

運航管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)

第七条の二の二 一般旅客定期航路事業者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

一般旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(運航管理者の要件)

第七条の二の三 一般旅客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

次のいずれかに該当すること。

  船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。

  船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。

  総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用する一般旅客定期航路事業者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。

  一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。

十八歳以上であること。

法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(安全管理規程の設定又は変更の届出)

第七条の三 法第十条の三第一項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)

変更届出の場合は、変更を必要とする理由

(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)

第七条の四 法第十条の三第五項の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日

選任し、又は解任した年月日

解任の届出の場合は、解任の理由

前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第七条の二の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類

運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第七条の二の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類

(事業計画変更の認可申請)

第八条 法第十一条第一項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

変更の予定期日

変更を必要とする理由

(事業計画の変更の届出)

第八条の二 法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。

使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更

使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第三条第一項の許可を受けた際の事業計画(法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)

法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

事業計画を変更した年月日

変更を必要とした理由

(船舶運航計画の変更の届出)

第九条 法第十一条の二第一項の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

変更の予定期日

変更を必要とする理由

(船舶運航計画の変更の認可申請)

第十条 法第十一条の二第二項の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

変更の予定期日

変更を必要とする理由

(船舶運航計画の軽微事項の変更の届出)

第十一条 法第十一条の二第一項ただし書及び第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三条第一項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第六条の規定により届出をした船舶運航計画、法第十一条の二第一項の規定により変更の届出をした船舶運航計画又は法第十一条の二第二項の変更の認可を受けた船舶運航計画のうち最近のものに記載された次に掲げる事項の変更とする。

運航時刻(十分以内の変更に限る。)

最大搭載数量(それぞれの変更後の数値が十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)

法第十一条の二第四項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

船舶運航計画中変更した事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

船舶運航計画を変更した年月日

変更を必要とした理由

(旅客名簿の作成等)

第十二条 旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

氏名

年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分

性別

次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

  ロ及びハに掲げる旅客以外の旅客 住所又は住民票に記載されている市区町村名

  外航船舶の旅客(ハに掲げる旅客を除く。) 住所若しくは住民票に記載されている市区町村名又は国籍及び旅券番号

  日本国内に住所を有しない外国人である旅客 国籍及び旅券番号

乗船の日時及び港並びに下船の港

事故、災害その他の非常の場合における介助等の支援の要否

旅客名簿は、その航海が終了した日から一年間保存しなければならない。

(法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合)

第十二条の二 法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該船舶が平水区域(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第六項に規定する平水区域をいう。第二十三条の二及び第二十三条の四の五において同じ。)のみを航行するとき。

当該船舶が平水区域を超えて沿海区域(船舶安全法施行規則第一条第七項に規定する沿海区域をいう。第二十三条の二第二号及び第二十三条の四の五第二号において同じ。)のみを航行するとき(対外旅客定期航路事業の場合を除く。)。

当該船舶が離島航路(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する離島航路のうち当該航路の航海距離、本邦の海岸からの距離その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める航路を除く。)を航行するとき。

第十三条及び第十四条 削除

(事業の休止等の届出)

第十五条 法第十六条第一項又は第二項の規定により一般旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

休止(廃止)の許可を申請しようとする航路

休止(廃止)の予定期日

休止の届出の場合は、休止の期間

(利用者の利便を阻害しないと認められる場合)

第十五条の二 法第十六条第二項の利用者の利便を阻害しないと認められる場合は、次のとおりとする。

当該指定区間において他の一般旅客定期航路事業者が法第四条第六号の基準に適合して当該事業を営むものと国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が認める場合

一般旅客定期航路事業以外の人の運送をする船舶運航事業又は他の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が認める場合

(譲渡譲受の認可申請)

第十六条 法第十八条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受(以下この条において「譲渡譲受」という。)の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

譲渡人及び譲受人の住所及び氏名

譲渡譲受をしようとする一般旅客定期航路事業及び譲渡譲受価格

譲渡譲受の予定期日

譲渡譲受を必要とする理由

前項の一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

譲渡譲受契約書の写し

譲渡譲受価格説明書

譲受人が法人である場合は、その定款並びに最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表

譲受人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

当該一般旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該使用旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書

(合併等の認可申請)

第十七条 法第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

当事者の住所、名称及び代表者の氏名

合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の住所、名称及び代表者の氏名

合併(分割)の方法及び条件

合併(分割)の予定期日

合併(分割)を必要とする理由

前項の合併(分割)認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書

合併(分割)により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画書

合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が現に一般旅客定期航路事業を営んでいない場合には、定款、最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表

合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類

合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号(第一号、第六号及び第七号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

第十八条 削除

(相続人による事業継続の認可申請)

第十九条 法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人(以下この条において「事業承継相続人」という。)は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

被相続人の氏名及び被相続人との続柄

承継しようとする一般旅客定期航路事業

事業承継相続人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名

相続に伴う当該一般旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動

事業承継相続人が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由

前項の相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

戸籍謄本

事業承継相続人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号(第三号及び第八号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

当該一般旅客定期航路事業を事業承継相続人が承継することに対する事業承継相続人以外の相続人の同意書

(輸送の安全にかかわる情報の公表)

第十九条の二 法第十九条の二の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。

法第二十五条第一項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項

法第十七条又は第十九条第二項の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)に係る事項

その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

法第十九条の二の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第十九条の二の二 一般旅客定期航路事業者は、その業務の実施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

輸送の安全に関する基本的な方針

輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況

安全管理規程

安全統括管理者に係る情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる情報を除く。)

運航管理者に係る情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる情報を除く。)

一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に報告しなければならない。

事業の用に供する船舶ごとの救命設備及び通信設備の搭載の状況その他の事業の用に供する船舶に係る情報

事業の用に供する船舶の事故に係る情報

一般旅客定期航路事業者は、前二項に規定する事項のほか、法第十七条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第十九条第二項の規定による命令を受けたときは当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(特定旅客定期航路事業の許可申請)

第十九条の二の三 法第十九条の三第一項の規定により特定旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下「特定旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

特定旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その役員の氏名

次に掲げる事項を記載した事業計画

  航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)

  使用旅客船の明細(第一号様式による。)

  当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要

  運航時刻

  運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季

  運航開始予定期日

  運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

前項の特定旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。

次に掲げる事項を記載した書類

  当該申請が法第十九条の三第二項において準用する法第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明

  法第十九条の三第三項において準用する法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに法第十九条の三第三項において準用する法第十条の三第四項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴

特定旅客定期航路事業許可申請者が法第十九条の三第二項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

特定旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書

当該運送に係る契約書の写し又は契約の申込みがあつた旨を証するに足りる書類

(準用規定)

第十九条の三 第二条の二、第二条の三、第八条、第十五条、第十六条、第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第十九条の三第一項の許可及び特定旅客定期航路事業について準用する。 この場合において、第十五条中「一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」とあるのは「特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」と、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」とあるのは「特定旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人特定旅客定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。

第七条の二から第七条の四までの規定は、特定旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)について準用する。

(事業計画の変更の届出)

第十九条の四 法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。

使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更

使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第十九条の三第一項の許可を受けた際の事業計画(法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)

運航時刻の変更

運航の時季の変更

運航開始予定期日の変更

法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

事業計画を変更した年月日

変更を必要とした理由

第二款 内航貨物定期航路事業

(事業開始の届出)

第二十条 法第十九条の五第一項の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業開始届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

事業計画

  航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)

  使用船舶(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。)

  当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要

  運航日程及び運航時刻

  運航開始予定期日

特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

(事業変更の届出)

第二十条の二 法第十九条の五第一項の規定により届出をした事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

変更の予定期日

変更を必要とする理由

(事業廃止の届出)

第二十一条 法第十九条の五第二項の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

廃止した航路

廃止の年月日

(賃率表の公示の方法)

第二十一条の二 内航貨物定期航路事業を営む者が法第十九条の六(法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

(賃率表の設定除外)

第二十一条の三 法第十九条の六の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、内航貨物定期航路事業にあつては、次の通りとする。

石炭

コークス

鉱石

砂糖

セメント

肥料

屑ゴム

木材

穀類

十一 銑鉄及び鋼材

十二 わら工品

十三 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物

法第十九条の七において準用する法第十九条の六の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業にあつては、次の通りとする。

前項第一号から第十号までに掲げる貨物(一口五トン以上の場合に限る。)

前項第十一号から第十三号までに掲げる貨物

生鮮魚かい、生鮮野菜、生鮮果実その他季節的に出回る貨物

(運賃及び料金等の公示の方法)

第二十一条の四 法第十九条の六の二の規定による公示は、運賃及び料金並びに第六条に規定する事項を記載した運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、内航貨物定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。 ただし、内航貨物定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

内航貨物定期航路事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

内航貨物定期航路事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

内航貨物定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに第六条に規定する事項を記載した運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

(準用規定)

第二十一条の五 第七条の二から第七条の四まで、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、人の運送をする内航貨物定期航路事業について準用する。 この場合において、第七条の二の三第一号イ中「旅客船」とあるのは「船舶」と、同号ロ中「規模の旅客定期航路事業」とあるのは「規模の人の運送をする内航貨物定期航路事業」と、同号ハ中「総トン数百トン未満の旅客船」とあるのは「船舶」と、「当該旅客船」とあるのは「当該船舶」と、第十九条の二第一項第二号中「法第十七条又は第十九条第二項」とあるのは「法第十九条の六の三第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項」と、第十九条の二の二第三項中「法第十七条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第十九条第二項」とあるのは「法第十九条の六の三第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項」と、「ときは当該命令」とあるのは「ときは、当該命令」と読み替えるものとする。

第二十一条の六から第二十一条の十一まで 削除

第三款 外航定期航路事業

第二十一条の十二 削除

(事業開始の届出)

第二十一条の十三 法第十九条の四第二項の規定により対外旅客定期航路事業の開始の届出をしようとする者又は法第十九条の五第一項の規定により外航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無

当該航路の名称及び運航開始予定期日

事業計画

  航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもつて明示すること。)

  使用船舶の明細(第十号様式による。)

  運航回数(運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季を含む。)

  起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地

貨物運送約款

(事業変更の届出)

第二十一条の十四 法第十九条の四第二項又は第十九条の五第一項の規定により前条の外航定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及びその実施の予定期日

運航回数を一時的に変更しようとする場合には、その実施の予定期間

変更の理由

(運賃及び料金等の公示の方法)

第二十一条の十五 第二十一条の四の規定は、法第十九条の四第三項及び第四項又は第十九条の六の二の規定による外航定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。 この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「第六条に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。

(運送約款の届出)

第二十一条の十六 法第十九条の四第四項の規定により運送約款の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

当該航路の名称

運送約款

(運送約款変更の届出)

第二十一条の十七 法第十九条の四第四項の規定により前条の運送約款届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

当該航路の名称

変更しようとする事項及びその実施の予定期日

(旅客名簿の写しの交付)

第二十一条の十七の二 法第十九条の四第五項の規定による旅客名簿の写しの交付は、対外旅客定期航路事業の用に供する船舶の発航前までに行わなければならない。

(事業廃止の届出)

第二十一条の十八 法第十九条の四第六項の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者又は法第十九条の五第二項の規定により外航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無

当該航路の名称

廃止の年月日

(安全管理規程の内容)

第二十一条の十九 対外旅客定期航路事業又は人の運送をする外航貨物定期航路事業(以下この条から第二十一条の十九の三までにおいて「対外旅客定期航路事業等」という。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。

輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

  基本的な方針に関する事項

  関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項

  取組に関する事項

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

  営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項

  勤務体制に関する事項

  経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項

  安全統括管理者の権限及び責務に関する事項

  運航管理者の権限及び責務に関する事項

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

  事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を国土交通大臣、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項

  船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項

  事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

  事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項

  内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

  従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項

  輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)

  事業の実施及びその管理の改善に関する事項

安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

運航管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)

第二十一条の十九の二 対外旅客定期航路事業等を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

対外旅客定期航路事業等の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(運航管理者の要件)

第二十一条の十九の三 対外旅客定期航路事業等を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

次のいずれかに該当すること。

  船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。

  船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。

  対外旅客定期航路事業等における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。

十八歳以上であること。

法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(安全管理規程の設定又は変更の届出)

第二十一条の二十 法第十条の三第一項(法第十九条の三第三項並びに第十九条の六の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)

変更届出の場合は、変更を必要とする理由

(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)

第二十一条の二十一 法第十条の三第五項(法第十九条の三第三項並びに第十九条の六の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日

選任し、又は解任した年月日

解任の届出の場合は、解任の理由

前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第二十一条の十九の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類

運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第二十一条の十九の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類

(賃率表の設定除外)

第二十一条の二十二 法第十九条の六(法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、外航定期航路事業にあつては、次の通りとする。

石炭

コークス

鉱石

砂糖

セメント

肥料

木材

穀類

生動物

十一 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物

(準用規定)

第二十一条の二十三 第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、人の運送をする外航貨物定期航路事業について準用する。 この場合において、第十九条の二第一項第二号中「法第十七条又は第十九条第二項」とあるのは「法第十九条の六の三第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項」と、第十九条の二の二第二項中「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣」と、同条第三項中「法第十七条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第十九条第二項」とあるのは「法第十九条の六の三第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項」と、「ときは当該命令」とあるのは「ときは、当該命令」と読み替えるものとする。

第二十一条の二の規定は、法第十九条の六(法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定による外航定期航路事業の賃率表の公示について準用する。

第二節 不定期航路事業

第一款 内航不定期航路事業

(事業開始の届出)

第二十二条 法第二十条第二項の規定により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

使用船舶の明細(第一号様式による。)その他開始しようとする事業の概要

事業開始の年月日

特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航不定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

(安全管理規程の内容)

第二十二条の二 人の運送をする内航不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。以下同じ。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。

輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

  基本的な方針に関する事項

  関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項

  取組に関する事項

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

  営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項

  勤務体制に関する事項

  経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項

  安全統括管理者の権限及び責務に関する事項

  運航管理者の権限及び責務に関する事項

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

  事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を所轄地方運輸局長、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項

  船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項

  事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

  事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項

  内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

  従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項

  輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)

  事業の実施及びその管理の改善に関する事項

安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

運航管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)

第二十二条の二の二 人の運送をする内航不定期航路事業を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

人の運送をする内航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(運航管理者の要件)

第二十二条の二の三 人の運送をする内航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

次のいずれかに該当すること。

  船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶(旅客船を使用して人の運送をする内航不定期航路事業を営む場合にあつては、旅客船)に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。

  船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業と同等以上の規模の人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。

  船舶(旅客船を使用する場合にあつては、総トン数百トン未満のものに限る。)一隻のみを使用して内航不定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。

  人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。

十八歳以上であること。

法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(事業変更の届出)

第二十二条の三 法第二十条第二項の規定により届出をした事項の変更の届出(内航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

変更しようとする事項(第二十二条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

変更の予定期日

変更を必要とする理由

(事業廃止の届出)

第二十三条 法第二十条第三項の規定により人の運送をする内航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

廃止した事業の概要

事業廃止の年月日

(法第二十条の二第五項において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合)

第二十三条の二 法第二十条の二第五項において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該船舶が平水区域のみを航行するとき。

当該船舶が本邦の各港間を航行し、かつ、平水区域を超えて沿海区域のみを航行するとき(当該船舶の航行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が告示で定める場合に限る。)。

(準用規定)

第二十三条の三 第七条の三、第七条の四、第十九条の二、第十九条の二の二及び第二十一条の四の規定は、人の運送をする内航不定期航路事業について準用する。 この場合において、第七条の三、第七条の四及び第十九条の二の二第二項中「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と、第十九条の二第一項第二号中「法第十七条又は第十九条第二項」とあるのは「法第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項」と、第十九条の二の二第三項中「法第十七条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第十九条第二項」とあるのは「法第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項」と、「ときは当該命令」とあるのは「ときは、当該命令」と読み替えるものとする。

第十二条(第一項第四号ロを除く。)の規定は、人の運送をする内航不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のものに限る。)を営む者が作成する旅客名簿について準用する。 この場合において、同号イ中「ロ及びハ」とあるのは、「ハ」と読み替えるものとする。

(旅客不定期航路事業の許可申請)

第二十三条の四 法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「旅客不定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

旅客不定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その役員の氏名

当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号

次に掲げる事項を記載した事業計画

  航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)

  使用旅客船の明細(第一号様式による。)

  当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要

  運航が特定の時季又は一日のうちの特定の時間内に限られているものにあつては、その運航の時季又は時間

  運航開始予定日

  乗合旅客の運送をするものにあつては、その旨

前項の旅客不定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。

次に掲げる事項を記載した書類

  当該申請が法第二十一条第五項において準用する法第四条第一号から第五号までに掲げる基準に適合する旨の説明

  創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(旅客不定期航路事業許可申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。)

  法第二十一条の五において準用する法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに法第二十一条の五において準用する法第十条の三第四項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴

旅客不定期航路事業許可申請者が法第二十一条第五項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

旅客不定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表

法第二十一条第一項第二号に掲げる旅客不定期航路事業(第二十三条の四の三第二項において「第二号旅客不定期航路事業」という。)にあつては、安全人材確保計画

(法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項)

第二十三条の四の二 法第二十一条第四項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

輸送の安全を確保するための従業者の確保の目標

法第二十一条の三第一項又は第二項の許可の更新を受けようとする者(次条において「第二号許可更新申請者」という。)に係る安全人材確保計画にあつては、当該更新前の第二号許可(法第二十一条の三第一項又は第二項の許可の更新を含む。)の申請の際に提出した安全人材確保計画に係る次に掲げる事項

  安全人材の確保の目標の達成状況

  安全人材の養成その他の安全人材を確保するための取組の状況

  輸送の安全を確保するための従業者に対する教育訓練の実施状況

  輸送の安全を確保するための従業者の確保の目標の達成状況

(許可の更新)

第二十三条の四の三 第二号許可更新申請者は、第二十三条の四第一項各号に掲げる事項を記載した第二号許可更新申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

前項の第二号許可更新申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の第二号旅客不定期航路事業について第二号許可更新申請書を提出する場合には、第二号の書類は、そのうち一の第二号旅客不定期航路事業についての第二号許可更新申請書に添付すれば足りるものとする。

当該申請が法第二十一条の三第六項において準用する法第四条第一号から第五号までに掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類

第二号許可更新申請者が法第二十一条の三第六項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

安全人材確保計画

(事業の廃止の届出)

第二十三条の四の四 法第二十一条の四の規定により旅客不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

廃止の届出に係る航路

廃止の予定期日

(法第二十一条の五において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合)

第二十三条の四の五 法第二十一条の五において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該船舶が平水区域のみを航行するとき。

当該船舶が平水区域を超えて沿海区域のみを航行するとき(当該船舶の航行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が告示で定める場合に限る。)。

(準用規定)

第二十三条の五 第二条の二、第二条の三、第四条、第五条から第八条まで、第十二条(第一項第四号ロを除く。)、第十六条、第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第二十一条第一項の許可、旅客不定期航路事業及び旅客不定期航路事業者が作成する旅客名簿について準用する。 この場合において、同号イ中「ロ及びハ」とあるのは「ハ」と、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」とあるのは「旅客不定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人旅客不定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。

(事業計画の変更の届出)

第二十三条の六 法第二十一条の五において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。

使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更

使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第二十一条第一項の許可を受けた際の事業計画(法第二十一条の五において準用する法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)

運航の時季又は時間の変更

運航開始予定期日の変更

法第二十一条の五において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

住所及び氏名

事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

事業計画を変更した年月日

変更を必要とした理由

第二款 外航不定期航路事業

(事業開始の届出)

第二十三条の七 法第二十条第一項の規定により外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

開始した事業の概要

事業開始の年月日

法第二十条第二項の規定により人の運送をする外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

使用船舶の明細(第十号様式による。)その他開始しようとする事業の概要

事業開始の年月日

(事業変更の届出)

第二十三条の八 法第二十条第一項の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

変更した事項(前条第一項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

変更した年月日

法第二十条第二項の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

変更しようとする事項(前条第二項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

変更の予定期日

変更を必要とする理由

(事業廃止の届出)

第二十三条の九 法第二十条第三項の規定により外航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

廃止した事業の概要

事業廃止の年月日

(準用規定)

第二十三条の十 第二十一条の四の規定は、法第二十条の二第二項において準用する法第十九条の六の二の規定による外航不定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。 この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「第六条に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。

(安全管理規程の内容)

第二十三条の十一 人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。

輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

  基本的な方針に関する事項

  関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項

  取組に関する事項

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

  営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項

  勤務体制に関する事項

  経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項

  安全統括管理者の権限及び責務に関する事項

  運航管理者の権限及び責務に関する事項

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

  事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を国土交通大臣、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項

  船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項

  事故、災害等の防止対策(感染症が発生した場合に当該感染症がまん延するおそれが特に大きいものとして国土交通大臣が定める事業を営む者にあつては、感染症の発生及びまん延の防止対策を含む。)の検討及び実施に関する事項

  事故、災害等が発生した場合(ハに規定する者にあつては、感染症が発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)の対応に関する事項

  内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

  従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項

  輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)

  事業の実施及びその管理の改善に関する事項

安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

運航管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)

第二十三条の十一の二 人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

人の運送をする外航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(運航管理者の要件)

第二十三条の十一の三 人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

次のいずれかに該当すること。

  船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。

  船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。

  外航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。

十八歳以上であること。

法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(安全管理規程の設定又は変更の届出)

第二十三条の十二 法第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第一項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)

変更届出の場合は、変更を必要とする理由

(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)

第二十三条の十三 法第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第五項の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日

選任し、又は解任した年月日

解任の届出の場合は、解任の理由

前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第二十三条の十一の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類

運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第二十三条の十一の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類

(準用規定)

第二十三条の十三の二 第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、人の運送をする外航不定期航路事業について準用する。 この場合において、第十九条の二第一項第二号中「法第十七条又は第十九条第二項」とあるのは「法第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項」と、第十九条の二の二第二項中「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣」と、同条第三項中「法第十七条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは当該処分の内容並びに当該処分の事由となつた事項の是正のために講じた措置及び講じようとする措置の内容を、法第十九条第二項」とあるのは「法第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項」と、「ときは当該命令」とあるのは「ときは、当該命令」と読み替えるものとする。

第十二条及び第二十一条の十七の二の規定は、人の運送をする外航不定期航路事業(旅客船を就航させて行うものに限る。)について準用する。

第十二条の規定は、人の運送をする外航不定期航路事業(旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。

第二節の二 旅客の安全を害するおそれのある行為

(旅客の安全を害するおそれのある行為)

第二十三条の十四 法第二十三条の二の国土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。

みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。

船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。

みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。

みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。

みだりにタラップ、しや断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。

みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。

自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと。

石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。

第二節の三 報告

(運航実績臨時報告書)

第二十三条の十五 一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、特定旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者又は旅客不定期航路事業者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、運航実績臨時報告書(第三号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。

2 前項の規定は、人の運送をする内航不定期航路事業について準用する。 この場合において、「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。

3 対外旅客定期航路事業、人の運送をする外航貨物定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、外航旅客運航実績臨時報告書(第十号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。

(輸送安全等臨時報告書)

第二十三条の十六 本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む者は、法第二十四条第一項(法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が輸送の安全又は旅客の安全を確保するため、その業務に関し報告を求めたときは、遅滞なく、第十号様式の三による輸送安全等臨時報告書一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。

(臨時の報告)

第二十三条の十七 船舶運航事業者は、前二条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(対外旅客定期航路事業者、外航貨物定期航路事業者又は不定期航路事業者(旅客不定期航路事業者を除く。)の場合にあつては、主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長、その他の場合にあつては、所轄地方運輸局長。以下この条において同じ。)から、その事業に関し報告書を求められたときは、報告書一通を当該報告を求めた者に提出しなければならない。

2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

第三節 航海命令従事証明書

(航海命令従事証明書)

第二十四条 法第二十六条第三項に規定する証明書は、第五号様式によるものとする。

第四節 損失補償

(損失補償)

第二十五条 法第二十七条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

住所及び氏名

航海命令の内容

請求しようとする金額及びその計算書

第五節 運送に関する協定等

(協定の認可申請)

第二十六条 法第二十九条第一項の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

協定の当事者の住所及び氏名

協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び所在地

協定の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要

締結し、又は内容を変更しようとする協定の名称及び概要

締結し、又は内容を変更しようとする協定の効力発生の時期及びその存続の期間

協定を締結し、又はその内容を変更することが必要な理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

原本と相違ない旨を記載した協定の原本の写(口頭の協定である場合には、その内容を説明する文書)

法第二十八条第一号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書

法第二十八条第二号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程又は運航時刻及び設定を予定する運航日程又は運航時刻を記載した書類

法第二十八条第三号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程及び設定を予定する運航日程を記載した書類

3 第一項に規定する申請書は、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

4 第一項に規定する申請書の提出部数は、二通とする。

(協定等の届出)

第二十七条 法第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとする船舶運航事業者が法第二十九条の二第一項の規定により行う届出は、次に掲げる事項を記載した協定等届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。

法第二十八条第四号に規定する協定、契約又は共同行為(以下「協定等」という。)の当事者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)

協定等に関する事務を統括する事務所又は営業所があるときはその名称及び所在地

協定等の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要

締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の名称及び概要

締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の効力発生の時期及びその存続の期間の定めある場合は、その期間

法第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更することが必要な理由

2 前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添付するものとする。

3 国土交通大臣は、前項の原本又は口頭の協定等の内容を説明する文書の原文が日本語以外の国語で書かれている場合において、必要があると認めるときは、届出人に対し、期限を指定して、その原文の日本語による翻訳及びその翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書の提出を求めることができる。

第二十七条の二 法第二十九条の二第一項の規定により届け出られた協定等の当事者の変更に係る協定等の内容の変更をしようとする船舶運航事業者が法第二十九条の二第一項の規定により行う届出は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した協定等参加(脱退)届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。

参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)

参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要

参加(脱退)しようとする協定等の名称及び概要

参加(脱退)を必要とする理由

2 前項の参加(脱退)届出書には参加(脱退)しようとする船舶運航事業者以外の協定等の当事者の参加(脱退)同意書を添付するものとする。

(協定等航路運航実績臨時報告書の提出)

第二十七条の三 法第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者は、法第二十四条第一項(法第四十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣が当該行為が法第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため、当該航路における運航の実績についてその区間、定期不定期の別及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、第十一号様式による協定等航路運航実績臨時報告書一通を国土交通大臣に提出するものとする。

(変更の報告)

第二十八条 一般旅客定期航路事業者、特定旅客定期航路事業の許可を受けた者又は旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく(第二号に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、変更報告書(第三号様式による。)を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合

法人の役員に変更があつた場合

特定旅客定期航路事業について、運送の需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合

2 前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が法第五条各号(第三号及び第八号を除く。)(法第十九条の三第二項及び法第二十一条第五項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付するものとする。

3 法第二十九条の二第一項の規定により届出を行つた不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は、その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には、遅滞なく、変更報告書(第三号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。

第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業

(準用規定)

第二十九条 法第三十三条において準用する法第二十条第一項及び第三項の規定による事業開始の届出、事業変更の届出及び事業廃止の届出については、第二十二条(第四号を除く。)、第二十二条の三及び第二十三条の規定を準用する。 この場合において、第二十二条中「内航不定期航路事業開始届出書」とあるのは「船舶貸渡業等開始届出書」と、同条第二号中「使用船舶の明細(第一号様式による。)その他開始しようとする事業の概要」とあるのは「開始した事業の概要」と、第二十二条の三中「内航不定期航路事業変更届出書」とあるのは「船舶貸渡業等変更届出書」と、同条第二号中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と、「第二十二条」とあるのは「第二十九条において準用する第二十二条」と、同条第三号中「変更の予定期日」とあるのは「変更した年月日」と、同条第四号中「変更を必要とする」とあるのは「変更した」と、第二十三条中「内航不定期航路事業廃止届出書」とあるのは「船舶貸渡業等廃止届出書」と読み替えるものとする。

第四章 日本船舶及び船員の確保

(日本船舶及び船員の確保に関連して実施される措置)

第三十条 法第三十四条第一項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

準日本船舶の確保

準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保

第五章 準日本船舶の認定等

(準日本船舶の認定の申請)

第三十一条 法第三十八条第一項又は第二項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

船舶の名称

船舶の国籍

船舶所有者の住所及び氏名

国際海事機関船舶識別番号

総トン数等(法第三十八条第三項に規定する総トン数等をいう。以下同じ。)

法第三十八条第四項に規定する検査(以下「安全衛生検査」という。)を受けた船舶にあつては、検査内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。)が当該船舶を運航していることを証する書類

船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類

船舶所有者が申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る本邦船主に限る。)の子会社であることを証する書類

法第三十八条第一項第一号又は第二項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の写し

第三十五条の総トン数等計算書の謄本

安全衛生検査を受けた船舶にあつては、第三十六条の三の安全衛生検査合格証の写し又は当該検査の結果を記載した書類

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十六第一項の登録を受けた船級協会(次条において「船級協会」という。)の船級の登録を受けている旨の証明書

当該船舶の運航に従事する船員の育成及び確保に関する計画書

(認定の要件)

第三十二条 法第三十八条第一項第一号及び第二項第一号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

当該船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われていないこと。

当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこと。

2 法第三十八条第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。

3 法第三十八条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(測度の申請等)

第三十三条 法第三十八条第三項の規定により船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。第四十九条において同じ。)の長(以下この章において「地方運輸局長等」という。)をいい、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。

住所及び氏名

船舶の名称

船舶の国籍

船舶所有者の住所及び氏名

国際海事機関船舶識別番号

国際総トン数

起工年月日

総トン数等の測度を受けようとする場所及び期日

その他国土交通大臣が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。

一般配置図

中央横断面図

鋼材配置図

船体線図

上部構造図

国際総トン数を証する書類

3 所轄地方運輸局長等は、船舶の総トン数等の測度のため必要があると認める場合は、前項各号に掲げる図面及び書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(測度の準備)

第三十四条 測度の申請をした者は、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。

(総トン数等の測度等)

第三十五条 所轄地方運輸局長等は、測度の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者にその謄本を交付するものとする。

(測度の引継ぎ)

第三十六条 測度の申請をした者は、当該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン数等測度引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等(当該船舶が本邦外に移転した場合にあつては、関東運輸局長)への測度の引継ぎを受けることができる。

住所及び氏名

船舶の名称

国際海事機関船舶識別番号

測度の引継ぎを受けようとする理由

引継ぎ後測度を受けようとする場所及び期日

その他国土交通大臣が必要と認める事項

(安全衛生検査の申請等)

第三十六条の二 安全衛生検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全衛生検査申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。

住所及び氏名

船舶の名称

船舶の国籍

船舶所有者の住所及び氏名

検査を受けようとする事項

その他国土交通大臣が必要と認める事項

2 前項の申請書には、二千六年の海上の労働に関する条約の締約国である外国が当該条約の規定に基づいて交付した船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の三第二項に規定する海上労働証書に相当する証書(第四十二条第三項において「相当証書」という。)の写しを添付するものとする。

3 所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査のため必要があると認める場合は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(安全衛生検査合格証の交付)

第三十六条の三 所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第四十一条の三において同じ。)に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全衛生検査合格証を交付するものとする。

(認定証の記載事項)

第三十七条 法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

認定対外船舶運航事業者等の住所及び氏名

船舶の国籍

船舶所有者の住所及び氏名

国際海事機関船舶識別番号

安全衛生検査を受けた船舶にあつては、検査内容

(命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)

第三十八条 法第三十八条第七項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。

(変更等の届出)

第三十九条 法第三十八条第七項の規定により変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

船舶の名称

国際海事機関船舶識別番号

法第三十八条第七項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更に係る事項、当該変更があつた年月日及び当該変更の理由

前条に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由の詳細及び当該事由が生じた年月日

2 前項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項の変更に係るものである場合には、前項の届出書に、第三十一条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。

3 第一項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第一項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

認定証の記載事項のうち変更があつたもの

(準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度の申請等)

第四十条 法第三十八条第八項の規定により準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度(以下「改測」という。)を受けようとする者は、第三十三条第一項各号に掲げる事項を記載した総トン数等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。

一般配置図

中央横断面図

当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面

国際総トン数を証する書類

3 第三十三条第三項の規定は、第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の場合について準用する。

(準用規定)

第四十一条 第三十四条から第三十六条までの規定は、前条第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の申請の場合について準用する。

(準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)

第四十一条の二 法第三十八条第九項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。)を受けようとする者は、第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した安全衛生変更検査申請書及び第三十六条の三の安全衛生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。

2 第三十六条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する準日本船舶の変更検査の場合について準用する。

(安全衛生検査合格証の書換え)

第四十一条の三 所轄地方運輸局長等は、変更検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件に適合していると認めたときは、第三十六条の三の安全衛生検査合格証の書換えをするものとする。

(準日本船舶の譲受等の届出)

第四十二条 法第三十八条第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

船舶の名称

国際海事機関船舶識別番号

法第三十八条第十項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別

届出の事由が発生した年月日

2 前項の届出が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。

国際総トン数を証する書類

その他国土交通大臣が法第三十八条の二の確認を行うために必要と認める書類

3 第一項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、第一項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。

(認定証の再交付)

第四十二条の二 認定対外船舶運航事業者等は、認定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に当該損傷した認定証(認定証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添付して、これを国土交通大臣に提出し、認定証の再交付を受けるものとする。

住所及び氏名

船舶の名称

国際海事機関船舶識別番号

再交付申請の理由

2 認定対外船舶運航事業者等は、認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に返納するものとする。

(認定証の返納)

第四十二条の三 認定対外船舶運航事業者等は、法第三十八条第十二項の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。

(総トン数等の確認)

第四十二条の四 法第三十八条の二の規定による確認は、第四十二条第二項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された国際総トン数と、第三十三条第一項の総トン数等測度申請書に記載された国際総トン数(法第三十八条第八項の規定により改測を受けた場合にあつては、第四十条第一項の総トン数等改測申請書に記載された国際総トン数)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。

(安全衛生検査の内容の確認)

第四十二条の四の二 法第三十八条の三の規定による確認は、第四十二条第三項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された検査内容と、第三十六条の二第一項の安全衛生検査申請書に記載された検査を受けようとする事項(法第三十八条第九項の規定により変更検査を受けた場合にあつては、第四十一条の二第一項の安全衛生変更検査申請書に記載された検査を受けようとする事項)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。

(準日本船舶重要事項報告書)

第四十二条の五 法第三十八条の五第一項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第十二号様式による。)一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

(臨時の報告)

第四十二条の六 認定対外船舶運航事業者等は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣から、法第三十八条第七項各号に掲げる事項その他必要な事項に関し報告を求められたときは、報告書一通を提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

第五章の二 外航船舶の確保等

(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者と密接な関係を有する者)

第四十二条の七 法第三十九条第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者の子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。第四十二条の七の六第二項及び第四十二条の十八において同じ。)及び関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。第四十二条の七の六第二項において同じ。)とする。

(外航船舶確保等計画の認定の申請)

第四十二条の七の二 法第三十九条の二第一項の規定により外航船舶確保等計画の認定を申請しようとする者は、第二十四号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

既存の法人にあつては、次に掲げる書類

登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

計画期間開始の日における船舶の保有状況を示す書類

株主名簿又はこれに類する書類

法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄付行為の謄本

株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類

個人にあつては、次に掲げる書類

戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

資産調書

計画期間開始の日における船舶の保有状況を示す書類

3 第一項の場合において、法第三十九条の三の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、開始した船舶貸渡業の概要を記載した書類を添付するものとする。

4 第一項の場合において、法第三十九条の四の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第二項に規定する書類のほか、第四十二条の九第二項に規定する書類(第二項に規定する書類を除く。)を添付するものとする。

5 第一項の場合において、法第三十九条の四の規定により法第三十九条の十二及び法第三十九条の十三の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。

(船体、船舶用機関若しくは装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるもの)

第四十二条の七の三 法第三十九条の二第二項第二号の船体、船舶用機関若しくは装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

主機

音響測深機

プロペラ

(認定の通知)

第四十二条の七の四 国土交通大臣は、法第三十九条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により外航船舶確保等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の通知は、第二十五号様式による認定通知書により行うものとする。

(計画期間)

第四十二条の七の五 法第三十九条の二第四項第三号の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

(計画期間において導入する外航船舶の隻数)

第四十二条の七の六 法第三十九条の二第四項第四号の国土交通省令で定める外航船舶の隻数は、当該対外船舶貸渡業者等の計画期間開始の日における外航船舶の隻数に百分の二十五を乗じて得た隻数とする。

2 計画期間において導入する外航船舶のうち、次に掲げる者から取得する船舶であつて、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第三十九条の二第四項第四号に規定する計画期間において導入する外航船舶の隻数は、当該船舶に該当する外航船舶の隻数を含まないものとする。

申請者の子会社等又は関連会社

申請者の親会社等(会社法第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。)又はその子会社等若しくは関連会社

(計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合)

第四十二条の七の七 法第三十九条の二第四項第四号の国土交通省令で定める特定外航船舶の割合は、百分の七十とする。

2 計画期間において導入する外航船舶のうち、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第三十九条の二第四項第四号に規定する計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合は、当該船舶に該当する外航船舶を含まないものとして計算するものとする。

(外航船舶確保等計画の変更の認定申請)

第四十二条の七の八 法第三十九条の二第五項の規定により外航船舶確保等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第二十六号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書には、当該外航船舶確保等計画の変更が第四十二条の七の二第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付するものとする。

3 第四十二条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の場合について準用する。

(特定外航船舶の確認)

第四十二条の七の九 認定対外船舶貸渡業者等は、認定外航船舶確保等計画の計画期間において導入した外航船舶が特定外航船舶に該当することについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。

2 前項の確認を受けようとする認定対外船舶貸渡業者等は、次に掲げる事項を記載した特定外航船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

確認を受けようとする者の住所及び氏名

確認を受けようとする外航船舶の明細

3 前項の特定外航船舶確認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

特定外航船舶に該当する旨の認定事業基盤強化事業者が発行する証明書

対外船舶運航事業者との貸渡しに関する契約書の写し又は当該認定対外船舶貸渡業者等が自らの対外船舶運航事業の用に供することを証する書類

4 国土交通大臣は、第二項の特定外航船舶確認申請書に記載された外航船舶が認定外航船舶確保等計画に従つて導入された特定外航船舶に該当することを確認したときは、速やかに、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、当該特定外航船舶の対外船舶運航事業者への貸渡しの状況を記載した確認証を交付するものとする。

(外航船舶の譲渡の届出)

第四十二条の七の十 法第三十九条の六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

譲渡人及び譲受人の住所及び氏名並びに国籍

譲渡に係る外航船舶の明細(第九号様式による。)

譲渡に係る外航船舶が第四十三条第二項の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日

譲渡の予定期日

譲渡を必要とする理由

2 前項の外航船舶譲渡等届出書には、譲渡契約書の写しを添付するものとする。

(報告)

第四十二条の七の十一 法第三十九条の九第一項の規定による報告は、第二十七号様式による報告書を、計画期間に係る事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

2 前項の報告書には、事業年度の末日における船舶の保有状況を示す書類を添付するものとする。

第六章 先進船舶の導入等の促進

(先進船舶)

第四十二条の八 法第三十九条の十第一項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。

液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に環境への負荷の低減に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶

インターネット・オブ・シングス活用技術(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報を活用する技術をいう。)その他の航行の安全性若しくは効率性の向上又は快適性の確保に相当程度寄与する先進的な技術として国土交通大臣が定めるものを用いた船舶

(先進船舶導入等計画の認定の申請)

第四十二条の九 法第三十九条の十一第一項の規定により先進船舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第十四号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

既存の法人にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書

法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄付行為の謄本

株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類

個人にあつては、次に掲げる書類

戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

資産調書

3 第一項の場合において、法第三十九条の十二及び第三十九条の十三のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

(先進船舶導入等計画の記載事項)

第四十二条の十 法第三十九条の十一第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置

前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意すべき事項

(認定通知書)

第四十二条の十一 国土交通大臣は法第三十九条の十一第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の通知は、第十五号様式による認定通知書に第四十二条の九第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。

(先進船舶導入等計画の変更の認定申請)

第四十二条の十二 法第三十九条の十一第五項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第十六号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書の正本及び副本には、当該先進船舶導入等計画の変更が第四十二条の九第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。

3 第四十二条の九第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

(報告)

第四十二条の十三 法第三十九条の十八の規定による報告は、第十七号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

第七章 特定船舶の導入の促進

(特定船舶)

第四十二条の十四 法第三十九条の十九第一項の国土交通省令で定める船舶は、二酸化炭素の放出の抑制その他の環境への負荷の低減、衝突の防止その他の航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資するものとして船舶の区分ごとに国土交通大臣が定める構造、装置又は性能を有する船舶とする。

(特定船舶導入計画の認定の申請)

第四十二条の十五 法第三十九条の二十第一項の規定により特定船舶導入計画の認定を申請しようとする者は、第十八号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

特定船舶導入計画の認定を申請しようとする船舶運航事業者等(法第三十九条の十九第二項第三号に規定する船舶運航事業者等をいう。)に関する次に掲げる書類

既存の法人にあつては、次に掲げる書類

法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類

個人にあつては、次に掲げる書類

導入を行おうとする特定船舶に関する次に掲げる書類

次に掲げる事項を記載した書類

一般配置図

製造仕様の概要を記載した書類

作業計画を記載した書類

当該特定船舶の使用計画を記載した書類

当該特定船舶の建造に係る契約書の写し

3 第一項の場合において、法第三十九条の二十一の規定により法第三十九条の十二及び第三十九条の十三の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。

4 第一項の場合において、法第三十九条の二十二の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第二項に規定する書類のほか、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第三十四条第一項各号に掲げる書類を添付するものとする。

5 国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定する書類のほか、特定船舶導入計画が法第三十九条の二十第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(準用規定)

第四十二条の十六 第四十二条の十から第四十二条の十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。 この場合において、第四十二条の十中「第三十九条の十一第二項第五号」とあるのは「第三十九条の二十第二項第五号」と、第四十二条の十一第一項中「第三十九条の十一第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十九条の二十第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第二項中「第十五号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の十五第一項」と、第四十二条の十二第一項中「第三十九条の十一第五項」とあるのは「第三十九条の二十第五項」と、「第十六号様式」とあるのは「第二十号様式」と、同条第二項中「第四十二条の九第二項各号」とあるのは「第四十二条の十五第二項各号」と、同条第三項中「第四十二条の九第三項」とあるのは「第四十二条の十五第三項から第五項まで」と、「第一項」とあるのは「第四十二条の十六において準用する第一項」と、第四十二条の十三中「第三十九条の十八」とあるのは「第三十九条の三十六」と、「第十七号様式」とあるのは「第二十一号様式」と、「認定先進船舶導入等計画」とあるのは「認定特定船舶導入計画」と読み替えるものとする。

(法第三十九条の二十第四項第五号の国土交通省令で定める基準)

第四十二条の十七 法第三十九条の二十第四項第五号の国土交通省令で定める基準は、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十五条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同条第二項に該当しないこととする。

(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と密接な関係を有する者)

第四十二条の十八 法第四十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の十九第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体の子会社等とする。

第八章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業

(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)

第四十二条の十九 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。

第九章 国際船舶の譲渡等

(国際船舶)

第四十三条 法第四十四条の二の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。

総トン数二千トン以上の船舶であること。

船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。

本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業に専ら使用されている船舶であること。

次のいずれかに該当する船舶であること。

船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の承認を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶

液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に二酸化炭素の排出の抑制に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶

2 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。

3 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

確認を受けようとする者の住所及び氏名

確認を受けようとする船舶の明細(第九号様式による。)

確認を受けようとする船舶が第一項各号に掲げる要件に該当する船舶である旨の説明

(譲渡又は貸渡しの届出)

第四十四条 法第四十四条の二の規定により国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡(貸渡)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の国籍

譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(第九号様式による。)

譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前条第二項の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日

譲渡の予定期日又は貸渡しの期間

譲渡(貸渡し)を必要とする理由

2 前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。

(届出を要しない貸渡し)

第四十五条 法第四十四条の二ただし書の国土交通省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが定期船である船舶については二年)とする。

第十章 雑則

(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)

第四十六条 法第四十五条の二の国土交通省令で定める事項は、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶のそれぞれの隻数とする。

(手数料)

第四十七条 法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十一号に規定する者にあつては別表第一に定める額とする。

2 外国において法第三十八条第三項又は第八項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。

3 法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十二号に規定する者にあつては千三百五十円とする。

4 第一項及び第二項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十八号様式による。)に貼つて納付するものとする。

5 第三項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十九号様式による。)に貼つて納付するものとする。

(職権の委任)

第四十八条 海上運送法施行令(次条において「令」という。)第四条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる職権(同条第三項に規定する職権を除く。)を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。

法第十八条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長

法第二十条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第一項の規定による安全管理規程の設定又は変更の届出、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第五項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第七項の規定による安全統括管理者又は運航管理者の解任の命令、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項の規定による輸送の安全の確保に関する命令、第二十条の二第二項において準用する法第十九条の二の規定による保険契約締結の命令、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条の二の二の規定による輸送の安全にかかわる情報の整理及び公表並びに第三十二条の規定による運送秩序に関する勧告にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長

法第二十九条第一項の規定による協定の締結若しくはその内容の変更の認可又は同条第三項の規定による協定の内容の変更の命令若しくは認可の取消しにあつては、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長

法第三十八条第三項及び第八項の規定による船舶の総トン数等の測度並びに同条第四項及び第九項の規定による船舶の検査にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長)

前各号に掲げるもの以外の職権にあつては、所轄地方運輸局長

第四十九条 令第四条第三項の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。

2 令第四条第三項に規定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする。

(聴聞の利害関係人)

第五十条 法第四十五条の六第二項に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

(聴聞等の方法の特例)

第五十一条 地方運輸局長は、法第十条の三第七項(法第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項及び第十七条(法第十九条の三第三項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知をし、かつ、同法第十五条第一項各号又は第三十条各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

附則

この命令は、公布の日から施行し、海上運送法施行の日から適用する。

附則(昭和二五年六月三日運輸省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月四日から適用する。

附則(昭和二六年六月一一日運輸省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年二月七日運輸省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年八月八日運輸省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年一〇月二〇日運輸省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年一二月二五日運輸省令第八二号)

この省令は、令施行の日(昭和二十八年十二月二十五日)から施行する。

附則(昭和三〇年一〇月八日運輸省令第五四号)

この省令は、昭和三十年十月十日から施行する。 海上運送法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第九十号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正前の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による免許を受けて旅客定期航路事業を営んでいる者であつて、その経営する旅客定期航路事業が改正後の法第三条第一項第二号の特定旅客定期航路事業に該当することについて、運輸大臣(総トン数二十トン未満の船舶のみをもつて営む事業であつて一の海運局の管轄区域内においてのみ営むものにあつては、所轄海運局長(当該航路の拠点を管轄する海運局長をいう。以下同じ。))の認定を受けた者は、特定旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなし、その他の者は、一般旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなす。 改正法の施行前にした改正前の法第三条第一項の規定による旅客定期航路事業の免許の申請は、次項の規定による申請者の申出により、改正後の法第三条第一項各号に掲げる事業の種類についてしたものとみなす。 前項の免許の申請をした者は、左に掲げる事項を記載した選定業種申出書二通に特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあつては、運送契約書の写又は契約の申込があつた旨を証するに足りる書類を添えて、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。

住所及び氏名

免許申請に係る航路

申請書の受理年月日

一般旅客定期航路事業又は特定旅客定期航路事業の別

特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

改正法施行の際現に同法により旅客不定期航路事業となる事業を営んでいる者が、第二十三条の三の規定により提出する旅客不定期航路事業許可申請書には、同条第一項第五号ロ(一)に掲げる事項は記載しなくてもよい。 前五項の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業について準用する。

附則(昭和三三年一二月二六日運輸省令第五四号)

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附則(昭和三四年一〇月一日運輸省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年八月五日運輸省令第五五号)

この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。

附則(昭和四〇年六月三〇日運輸省令第四六号)

この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。

附則(昭和四二年五月二二日運輸省令第二四号)

この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

附則(昭和四三年六月二六日運輸省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年六月一日運輸省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年八月二八日運輸省令第七四号)

この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。

附則(昭和四五年九月一一日運輸省令第八〇号)

この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四六年六月二六日運輸省令第四〇号)

この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則(昭和四六年一二月一五日運輸省令第六八号)

この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

附則(昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附則(昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年七月一六日運輸省令第二七号)

この省令は、昭和五十年八月十五日から施行する。 この省令の施行前にした貸渡しに係る改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二の規定による報告については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年五月二三日運輸省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一三号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 この省令の施行前に提出した使用船舶明細書については、第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。 この省令の施行前における運航の実績に係る運航実績臨時報告書の様式については、第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和五八年三月三一日運輸省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附則(昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に第五条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四十三条第一項第三号の規定に基づきした申請に係る船舶明細書については、第五条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四十三条第一項第三号の規定に基づく船舶明細書とみなす。 この省令の施行前にした船舶の譲渡等及び外国船の譲受に係る第五条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二及び第四十五条の規定による報告については、なお従前の例によることができる。

附則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月二六日運輸省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年七月三〇日運輸省令第二三号)

この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附則(平成七年三月二三日運輸省令第一四号)

この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附則(平成七年六月九日運輸省令第三四号)

この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。

附則(平成八年九月六日運輸省令第四九号)

この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

附則(平成九年七月九日運輸省令第四七号)

この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。

附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八二号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年二月一六日運輸省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日運輸省令第一九号)

この省令は、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九号)の一部の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する。

附則(平成一一年七月二二日運輸省令第三六号)

この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成十一年法律第八十号)の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。 この省令の施行前に交付された検査員証は、改正後の第四号様式による検査員証とみなす。

附則(平成一二年九月一日運輸省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第二条 改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 改正法附則第二条第二項の規定により新法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、前項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第三条 改正法の施行の際現に改正法による改正前の海上運送法(以下「旧法」という。)第八条第一項の認可を受けている運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金又は同条第二項若しくは第三項の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。 改正法の施行の際現に旧法第八条第一項の認可を受けている運賃であって指定区間に係るものは、新法第八条第三項の認可を受けた運賃の上限とみなす。 改正法の施行の際現にされている旧法第八条第一項の運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金の認可の申請は、新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。 改正法の施行の際現にされている旧法第八条第一項の運賃の認可の申請であって指定区間に係るものは、新法第八条第三項の運賃の上限の認可の申請とみなす。

第四条 改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であってこの省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第六号イ又はロに掲げる事項に係るものは、新法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。 改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第二条第六号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものを除く。)は、新法第十一条の二第一項の規定によりした船舶運航計画の変更の届出とみなす。 改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第二条第六号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものに限る。)は、新法第十一条の二第二項の船舶運航計画の変更の認可の申請とみなす。

第五条 改正法附則第六条第一項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 改正法附則第六条第二項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、前項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第六条 改正法の施行の際現に旧法第二十一条第一項の旅客不定期航路事業の許可を受けている事業者であって改正法の施行の日以降も当該事業を営む者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第七条 改正法の施行の際現に旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第二項若しくは第三項若しくは第二十三条の三の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。 改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。

第八条 旧法又は旧規則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月二七日国土交通省令第七八号)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者であって、この省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧海上運送法施行規則」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。 この省令の施行の際現に交付されている旧海上運送法施行規則第四号様式による証票は、この省令による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票とみなす。

附則(平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。

附則(平成二四年一二月一一日国土交通省令第八七号)

この省令は、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する。 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び第三条の規定による改正前の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び第三条の規定による改正後の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票とみなす。

附則(平成二八年一二月二八日国土交通省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

(改正法附則第三条第一項に規定する検査)
第二条 改正後の海上運送法施行規則第三十六条の二及び第三十六条の三の規定は、改正法附則第三条第一項に規定する検査について準用する。

(手数料)
第三条 改正法附則第三条第七項の国土交通省令で定める手数料の額は、千三百五十円とする。

(証票等に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正前の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び同令第十三号様式による証票並びに第五条の規定による改正後の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票とみなす。

(権限の委任)
第七条 改正法附則第三条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。)の長をいい、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長をいう。)が行うものとする。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一一月二日国土交通省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年二月一日から施行する。 ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。

(海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定(海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)を除く。)による改正後の海上運送法施行規則(以下この項において「新海上運送法施行規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。 この場合において、当該届出は、新海上運送法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年八月二〇日国土交通省令第五一号)

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十日)から施行する。

附則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。

附則(令和四年三月二五日国土交通省令第一三号)

この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和五年六月九日国土交通省令第四七号)

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月十一日)から施行する。

附則(令和五年六月三〇日国土交通省令第五一号)

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

附則(令和六年一月一九日国土交通省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(認可の申請)
第二条 改正法附則第三条第五項の規定による認可を受けようとする者(第二号及び次項第二号において「認可申請者」という。)は、同条第五項の申請書に次に掲げる事項を記載して、これを当該小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。 前項の申請書には、改正法附則第三条第五項の安全人材確保計画のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 ただし、同時に同一の所轄地方運輸局長に二以上の小型船舶旅客不定期航路事業について前項の申請書を提出するときは、第二号の書類は、そのうち一の小型船舶旅客不定期航路事業についての申請書に添付すれば足りるものとする。

(海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第三条第六項の規定により第二号許可(改正法第二条の規定による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。次条において「新海上運送法」という。)第二十一条第六項に規定する第二号許可をいう。以下この条において同じ。)を受けたものとみなされた者が、初めて当該第二号許可の更新を申請する場合における第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則(次条において「新海上運送法施行規則」という。)第二十三条の四の二の規定の適用については、同条第二号中「当該更新前の第二号許可(法第二十一条の三第一項又は第二項の許可を含む。)」とあるのは、「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第三条第五項の規定による認可」とする。

第四条 新海上運送法施行規則第七条の四第一項(第十九条の三第二項、第二十一条の五、第二十三条の三第一項及び第二十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十一条の二十一第一項及び第二十三条の十三第一項の規定は、令和六年四月一日以後に行われる安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任について適用する。 この省令の施行の際現に存する次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度」とあるのは、「令和七年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

附則(令和六年一月三一日国土交通省令第六号)

この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日国土交通省令第四七号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令の施行日前にされた第四十三条第二項の確認の申請であって、この省令の施行の際、国土交通大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

別表第一 (第47条関係)


測度の種類
新規測度又は全部改測
一部改測
総トン数の区分

甲船舶
乙船舶
甲船舶
乙船舶
500トン以上 1,000トン未満
220,000円
392,700円
77,600円
140,900円
1,000トン以上 2,000トン未満
289,200円
514,900円


2,000トン以上 3,000トン未満
360,400円
639,100円
111,200円
181,500円
3,000トン以上 4,000トン未満
421,000円
733,900円


4,000トン以上 6,000トン未満
508,600円
850,000円


6,000トン以上 8,000トン未満
630,300円
1,049,900円


8,000トン以上 10,000トン未満
749,600円
1,245,400円


10,000トン以上 15,000トン未満
868,200円
1,423,200円


15,000トン以上 20,000トン未満
1,048,500円
1,712,300円


20,000トン以上 30,000トン未満
1,318,400円
2,169,600円


30,000トン以上 50,000トン未満
1,436,400円
2,332,900円


50,000トン以上 70,000トン未満
1,684,800円
2,670,900円
190,600円
298,800円
70,000トン以上 100,000トン未満
1,818,700円
2,873,900円


100,000トン以上
2,001,600円
3,095,800円


別表第二 (第47条関係)


測度の種類
新規測度又は全部改測
一部改測
地域

甲船舶
乙船舶
甲船舶
乙船舶
北米地域
908,300円
950,900円
865,700円
908,300円
欧州地域
1,006,700円
1,049,300円
964,100円
1,006,700円
中近東地域
1,033,000円
1,075,600円
990,400円
1,033,000円
アジア地域
533,000円
567,200円
498,800円
533,000円
中南米地域
1,413,400円
1,444,200円
1,382,600円
1,413,400円
大洋州地域
797,300円
831,500円
763,100円
797,300円
アフリカ地域
1,322,600円
1,353,400円
1,291,800円
1,322,600円

第一号様式

(第2条、第19条の2、第20条、第22条、第23条の4、第42条の2関係)
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第二号様式

(第2条、第42条の2関係)
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第三号様式

(第28条関係)
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第三号様式の二

(第23条の15、第42条の2関係)
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第四号様式

 削除

第五号様式

(第24条関係)
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第六号様式から第八号様式まで

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第九号様式

(第42条の7の10、第43条、第44条関係)
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第十号様式

(第21条の13、第23条の7関係)
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第十号様式の二

(第23条の15関係)
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第十号様式の三

(第23条の16関係)
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第十一号様式

(第27条の3関係)
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第十二号様式

(第42条の5関係)
[PDF]

第十三号様式

 削除

第十四号様式

(第42条の9関係)
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第十五号様式

(第42条の11関係)
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第十六号様式

(第42条の12関係)
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第十七号様式

(第42条の13関係)
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第十八号様式

(第42条の15関係)
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第十九号様式

(第42条の16において準用する第42条の11関係)
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第二十号様式

(第42条の16において準用する第42条の12関係)
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第二十一号様式

(第42条の16において準用する第42条の13関係)
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第二十二号様式

(第47条関係)
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第二十三号様式

(第47条関係)
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第二十四号様式

(第42条の7の2関係)
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第二十五号様式

(第42条の7の4関係)
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第二十六号様式

(第42条の7の8関係)
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第二十七号様式

(第42条の7の11関係)
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