第一条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下法という。)第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二号書式)又は法第七条第二号の規定に該当することを証する証明書(第三号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。
一 住所、氏名及び年齢
二 医師又は歯科医師であるときはその旨
三 解剖を必要とする理由
四 解剖をしようとする場所
五 解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。)
第二条 削除
第三条 死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、第四号書式によるものとする。
2 令第一条第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第五号書式及び第五号の二書式によるものとする。 3 令第一条第二項の手数料の額は、九千四百円とする。第四条 令第三条第三項の手数料の額は、二千九百円とする。
第五条 前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
第六条 削除
第七条 法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。
第八条 法第十三条第一項の規定による死体交付証明書は、第七号書式又は第八号書式によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年一二月一九日厚生省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年五月一日厚生省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年七月二六日厚生省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年三月二九日厚生省令第一一号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。附則(昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号)
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。附則(昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成三年三月一九日厚生省令第一〇号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二七日厚生省令第二五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一一年一月一一日厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成三〇年一二月一一日厚生労働省令第一四一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。