文部省著作教科書の出版権等に関する法律第十三条の規定に基き、この省令を制定する。
第一条 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十二条に規定する出版料の算定については、この省令の定めるところによる。
第二条 出版料の額は、教科書の製造原価、輸送費及び供給手数料並びにその教科書に関する事業費の合計額に、百分の三及び発行の指示があつた部数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出された出版料の額について、五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二五年六月一日文部省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。附則(昭和二六年五月三一日文部省令第一一号)
この省令は、昭和二十六年六月一日から施行する。附則(昭和二八年三月七日文部省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。