第一条 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる国の受入金(以下「歳入金等」という。)の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。
一 歳入金
二 国税収納金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第一項に規定する国税等をいう。以下同じ。)
三 保管金(保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第三条第一項後段の規定により払込みを受ける場合に限る。以下同じ。)
四 財政融資資金(財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号。以下「預託金規則」という。)第八条の二第三項並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「管理運用規則」という。)第四十一条の二第三項及び第四十二条の五第三項の規定により払込みを受ける場合に限る。)
五 歳出金返納金(第三条の四の規定により納付を受ける場合に限る。)
前項の代理店は、日本銀行歳入代理店という。第二条 日本銀行は、前条の歳入代理店を設けようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその歳入代理店の事務を取りまとめる日本銀行の本店又は支店(以下「歳入取りまとめ店」という。)の名称を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、日本銀行がその歳入代理店を廃止するときに準用する。第二条の二 日本銀行は、第一条の規定により設けた日本銀行歳入代理店の店舗において歳入金等の受入れを取り扱わせる場合の外、日本銀行歳入代理店を官公署に派出して当該官公署の取扱に係る歳入金等の受入れを取り扱わせることができる。
日本銀行は、前項の規定により歳入金等の受入れを取り扱わせようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。一 派出元店舗名
二 派出先官公署名
三 派出先において受け入れる歳入金等の種別
第三条 日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は国税収納命令官(国税収納命令官代理、分任国税収納命令官及び分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)に送付し、納税告知書、納入告知書及び納付書の領収控は所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所、郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第七条第一項に規定する施設であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)は、納入者から、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号。以下「歳入規程」という。)第二十一条の六第一項第一号から第六号及び第九号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第一号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店を経由して日本銀行統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)第三条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。以下この項において同じ。)は、納入者から、歳入規程第二十一条の六第一項第一号から第六号及び第九号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第二項第二号から第四号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第一号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に送付し、受入金の払込みに関する内容を所轄歳入取りまとめ店に通知しなければならない。 指定代理店は、前項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行の委託を受けて、歳入金の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。 取りまとめ指定代理店は前項本文の規定により指定代理店から歳入規程第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第一号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に収録したうえで、第一号代行機関に送付しなければならない。 取りまとめ指定代理店は、第四項本文の規定により指定代理店から歳入規程第二十一条の六第一項第一号から第六号並びに同条第二項第二号から第四号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第二号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、電磁的記録媒体に収録したうえで、第二号代行機関に送付しなければならない。 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。)は、納入者から、歳入規程第二十一条の六第二項第四号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第二号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 日本銀行歳入代理店は、納入者から歳入規程第二十一条の六第一項第一号から第六号まで及び第九号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第二項第二号から第四号までに掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は次の各号に掲げる納付情報により手数料等の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については第一号代行機関又は第二号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する申請等を行つたことにより得られた納付情報
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十第一項に規定する申立て等を行つたことにより得られた納付情報
三 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第四十条の二第一項及び第四十一条の九に規定する納付情報
四 国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令(平成二十二年財務省令第三号)第六条第一項に規定する納付情報
日本銀行歳入代理店は、納入者から歳入規程第二十一条の六第一項第七号に掲げる納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については歳入徴収官に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 指定代理店は、第四項ただし書、第五項又は第六項の規定により第一号書式、第二号書式若しくは第三号書式の領収済通知書又は領収済通知情報が送付された後、当該領収済通知書又は領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。 日本銀行歳入代理店は、歳入規程第三条第三項各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。 第八項、第九項及び前項の場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。 第一項の規定は、出納官吏、国税収納官吏又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者から現金払込書、国税収納金整理資金現金払込書又は送付書により歳入金又は国税収納金の払込のあつたときに準用する。 14 第一項、第二項及び前項の場合において、領収済通知書に添付する集計表の作成及び領収済通知書の歳入徴収官又は国税収納命令官への送付の事務並びに領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務については、日本銀行があらかじめ財務大臣の承認を受けた特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。 15 日本銀行歳入代理店は、第一項及び第十三項の場合において、当該領収控の送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、その領収控は自店において保存することができる。 16 日本銀行は、第十一項ただし書及び前項ただし書の規定による指定をしようとするときは、財務大臣の承認を経なければならない。 十七 日本銀行歳入代理店は、国税収納金の納付者から国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の二第一項の規定する方法による納付を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、領収証書を納入者に交付することを要しない。第三条の二 日本銀行歳入代理店は、保管金の払込者から保管金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付し、その払込みに係る書類は所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。
第三条の三 日本銀行歳入代理店は、預託金規則第八条の二第三項の規定により財政融資資金預託金の担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
日本銀行歳入代理店は、管理運用規則第四十一条の二第三項及び第四十二条の五第三項の規定により法人等又は地方公共団体から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。第三条の四 日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。次項において同じ。)又は官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいい、官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次項において同じ。)が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報については第一号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。
日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、その旨をセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいい、センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。以下この項において同じ。)を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報についてはセンター支出官に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。第四条 日本銀行歳入代理店は、第三条第十五項の規定によりその取り扱つた領収控を自店において保存するときは、歳入金に係るものについては年度、会計、所管庁、取扱庁別に国税収納金に係るものについては年度、取扱庁別にそれぞれ区分し、毎日分を取りまとめ保存するものとする。
指定代理店は、第三条第三項の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。 日本銀行歳入代理店は、第三条第十一項の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。 歳入取りまとめ店は、前二条に規定する証拠書類の送付を受けたとき又は通知を受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱わなければならない。第五条 日本銀行歳入代理店が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第三条第二項ただし書、第三項ただし書及び第七項から第九項まで並びに第三条の三の規定により納付又は払込みを受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。
附則
この省令は、昭和二十四年十二月一日から施行する。 日本銀行の国税金受入に関する特別取扱手続(昭和十六年大蔵省令第四十七号)は、廃止する。 昭和二十四年十一月三十日現在において日本銀行国税代理店であつて、この省令施行後引き続き日本銀行歳入代理店となるものについては、第一条第一項の規定による認可を要しない。附則(昭和二五年三月三一日大蔵省令第一二号)
この省令は、昭和二十五年四月一日から施行する。 改正前の日本銀行の歳入金の受入に関する特別取扱手続第一条の規定に基き、大蔵大臣の認可を受けて歳入代理店となつたものは、この省令施行の日から、改正後の同条の規定による預託金受入の取扱をすることができるものとする。附則(昭和二五年五月三一日大蔵省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正前の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第一条の規定に基き、大蔵大臣の認可を受けて歳入代理店となつたものは、この省令施行の日から、改正後の同条の規定による受入金受入の取扱をすることができるものとする。附則(昭和二七年七月三一日大蔵省令第九五号)
この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和二九年五月三一日大蔵省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。附則(昭和三〇年五月一〇日大蔵省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年二月二三日大蔵省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一二月一八日大蔵省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年四月二日大蔵省令第二九号)
この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。附則(昭和四〇年四月一日大蔵省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一二月一五日大蔵省令第六七号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一一月一日大蔵省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。附則(昭和六〇年三月五日大蔵省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行前に日本銀行歳入代理店が領収した旧公社の預託金の受入れについては、第四条の規定による改正前の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第一条第一項第四号中「日本専売公社」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第三条の二第二項中「日本専売公社の」とあるのは「旧公社の」と、「徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。)又は主任保管金出納職」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。)又は主任保管金出納職の残務を承継する者(以下「残務承継者」という。)」と、同条第三項中「徴収役、支出役又は主任保管金出納職」とあるのは「徴収役に係る残務承継者、支出役に係る残務承継者又は主任保管金出納職に係る残務承継者」とする。
附則(昭和六〇年三月二八日大蔵省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に日本銀行歳入代理店が領収した日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)の預託金の受入れについては、第三条の規定による改正前の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第一条第一項第五号中「日本電信電話公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第三条の二中「日本電信電話公社の」とあるのは「旧公社の」とする。
附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
(地方資金に係る経過措置)
第二条 地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
(申請等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成一七年一〇月三日財務省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日財務省令第三〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年八月三〇日財務省令第五五号)
この省令は、平成十八年九月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令の改正前に附則第六項の規定に基づき日本銀行歳入代理店が返納金を受け入れた場合の手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月一日財務省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 ただし、第一条、第三条及び第四条中別紙第二十四号書式(乙)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二四日財務省令第八六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。 ただし、第一条中第十四条の四第三号の改正規定及び第三条中第三条第八項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二二年一月二七日財務省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
附則(平成二四年九月二一日財務省令第五六号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。附則(平成二七年三月二日財務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年六月一七日財務省令第五四号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(令和元年一二月一三日財務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。