閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十一条及び第二十八条の規定に基き、閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令を次のように定める。
特殊清算人が閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九条の五第三項、第十九条の七第一項、第十九条の二十一第二項及び第十九条の二十二第一項並びに閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号)第一条第一項、第一条の二第一項、第一条の二第三項又は第一条の三第一項の規定に基づいてなす公告は、閉鎖機関の定款の定めによらないで、官報及び一以上の時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。 ただし、財務大臣の承認を得た場合は、この限りでない。