第一条 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第四十四条の規定による法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項又は第三十七条第一項から第六項までの登録(以下この項から第四項までにおいて単に「登録」という。)を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、四十五万九千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、四十五万六千九百円)に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額とする。
一 国内にある事務所(第四号、第五号、第七号及び第八号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証(法第三十九条第一項に規定する認証をいう。以下同じ。)を行おうとする場合
六万百円に同項に規定する鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(以下単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)の数を乗じた額
二 国内にある事務所及び外国にある事務所(第五号、第六号、第八号及び第九号の試験所を除く。以下この号及び次号において同じ。)において認証を行おうとする場合
六万百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、法第四十一条第一項各号に掲げる要件に適合するかどうかを審査するため内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省又は環境省の職員二人が当該審査に係る外国にある事務所の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(以下この条において「認証機関審査旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
三 外国にある事務所のみにおいて認証を行おうとする場合
四万千二百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、認証機関審査旅費の額に相当する額を加算した額
四 自ら認証に係る製品試験(法第三十条第三項の製品試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
九万五千二百円に法第五十七条第一項に規定する試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額
五 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
九万五千二百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、同号の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は国土交通省の職員二人が当該審査に係る外国にある試験所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額(以下この条において「試験所審査旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
六 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
五万四千百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
七 自ら認証に係る電磁的記録試験(法第三十二条第四項の電磁的記録試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
十万四百円に試験方法の区分の数を乗じた額
八 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
十万四百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
九 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
五万九千三百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
一 国内にある事務所(第四号、第五号、第七号及び第八号の試験所を除く。次号において同じ。)のみにおいて認証を行う場合
五万二千二百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額
二 国内にある事務所及び外国にある事務所(第五号、第六号、第八号及び第九号の試験所を除く。次号において同じ。)において認証を行う場合
五万二千二百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、認証機関審査旅費の額に相当する額を加算した額
三 外国にある事務所のみにおいて認証を行う場合
三万三千三百円に鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分の数を乗じた額に、認証機関審査旅費の額に相当する額を加算した額
四 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
八万二千六百円に試験方法の区分の数を乗じた額
五 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
八万二千六百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
六 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
四万千五百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
七 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
八万七千九百円に試験方法の区分の数を乗じた額
八 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(国内及び外国にある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
八万七千九百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
九 自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合であつて、当該試験所(外国のみにある場合に限る。)について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合
四万六千八百円に試験方法の区分の数を乗じた額に、試験所審査旅費の額に相当する額を加算した額
第二条 前条第一項の規定にかかわらず、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの登録を受けようとする者が同時に法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けようとする場合(当該登録を受けようとする試験所で認証に係る製品試験等(法第四十一条第二項第五号に規定する製品試験等をいう。)を行う場合に限る。)の手数料の額は、前条第一項に定める額から、二十四万八千百円を減じた額とする。
(印紙による納付)第三条 前二条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。
(外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)第四条 法第五十六条第三項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(法第七十四条第二項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。
2 第一条第五項の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。 (試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)第五条 法第六十二条第一項の規定による法第五十七条第一項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、九万五千二百円(電磁的記録試験にあつては、十万四百円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び二十三万九千百円(電子申請による場合にあつては、二十三万七千円)の合計額とする。
2 法第六十二条第一項の規定による法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、八万二千六百円(電磁的記録試験にあつては、八万七千九百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び二十万四百円(電子申請による場合にあつては、十九万八千六百円)の合計額とする。 3 前二項の規定にかかわらず、法第五十七条第一項の登録又は法第五十九条第一項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、前二項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 (外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)第六条 法第六十六条第二項において準用する法第六十二条第一項の規定による法第六十六条第一項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、五万四千百円(電磁的記録試験にあつては、五万九千三百円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び二十三万九千百円(電子申請による場合にあつては、二十三万七千円)の合計額に、法第五十七条第二項の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員が当該審査に係る事務所の所在地に出張するとした場合に当該出張をするのに要する旅費の額(以下単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
2 法第六十六条第二項において準用する法第六十二条第一項の規定による法第六十六条第二項において準用する法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、四万千五百円(電磁的記録試験にあつては、四万六千八百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び二十万四百円(電子申請による場合にあつては、十九万八千六百円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。 3 第一条第五項及び第四条第一項後段の規定は、前二項の旅費の額の計算に準用する。 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、法第六十六条第一項の登録又は同条第二項において準用する法第五十九条第一項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第一項又は第二項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。 (準用)第七条 第三条の規定は、前二条の手数料(国に納めるものに限る。)に準用する。
2 第四条の規定は、法第六十六条第四項の政令で定める費用に準用する。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年八月二二日政令第二九五号)
この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。附則(昭和五三年三月三〇日政令第五九号)
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。附則(昭和五五年四月二五日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の改正規定は、昭和五十五年五月十日から施行する。附則(昭和五五年一〇月一三日政令第二六五号)
この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十八号)の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。附則(昭和五九年四月一三日政令第九七号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(昭和六一年三月二八日政令第四四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五九号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二五日政令第四九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第七七号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成七年一二月一五日政令第四一三号)
この政令は、平成八年一月一日から施行する。附則(平成九年三月二四日政令第六七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年九月一〇日政令第二八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。
附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年九月一五日政令第二七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第五十七条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての第一条の規定による改正後の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(以下「新手数料令」という。)第六条第一項の規定の適用については、同項中「六万三千二百円」とあるのは「六万三千二百円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号)附則第二条第一項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が法第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあつては、五万二千円)」と、「二十一万二百円」とあるのは「十八万千二百円」と、「二十万八千五百円」とあるのは「十七万九千五百円」とする。 改正法附則第二条第二項の規定により新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての新手数料令第七条第一項の規定の適用については、同項中「四万七千五百円」とあるのは「四万七千五百円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号)附則第二条第二項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあつては、三万六千三百円)」と、「二十一万四百円」とあるのは「十八万千四百円」と、「二十万八千七百円」とあるのは「十七万九千七百円」とする。 改正法附則第二条第四項の規定により新法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録の申請とみなされた改正法第一条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の認定の申請(現に旧法第五十七条又は第六十五条第一項の認定を受けている者が行ったものに限る。)により登録を受けた試験所について、当該登録を受けた後最初に行われる新法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録の申請については、新手数料令第六条第一項ただし書及び第七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
附則(平成一六年一二月二二日政令第四一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第二十五条の四第一項第五号の検査に要する費用については、第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第五条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「第二条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第二条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」とする。
附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二八日政令第四三号)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。