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昭和二十四年政令第四百四号
国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号)第一条の規定に基き、この政令を制定する。

 国際観光事業の助成に関する法律第一条に規定する法人は、次の通りとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年六月一日政令第八四号)

この政令は、公布の日から施行する。