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昭和二十四年政令第三百八十五号
監察医を置くべき地域を定める政令
施行日:
出典:
e-Gov 法令検索
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内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。
附則
この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。
附則(昭和六〇年七月一二日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。
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