第一条 弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。)第三十四条第二項に掲げる事項を登記しなければならない。
(合併の登記)第二条 弁護士会が合併したときは、二週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会については法第三十四条第二項に規定する登記をしなければならない。
(清算人の登記)第三条 清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
2 前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。 (清算結了の登記)第四条 弁護士会の清算が結了したときは、二週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
(登記期間の計算)第五条 登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。
(管轄登記所)第六条 弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 各登記所に弁護士会登記簿を備える。 (設立の登記の申請)第七条 弁護士会の設立の登記の申請書には、会則並びに会長及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。
2 合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第二項の規定による公告及び催告(法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。 (事務所移転の登記及び変更の登記の申請)第八条 第一条又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
2 合併による変更の登記を申請する場合には、前条第二項の規定を準用する。第九条 削除
(解散の登記の申請)第十条 弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
(清算人の登記の申請)第十一条 第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。
2 第三条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。 (清算結了の登記の申請)第十二条 弁護士会の清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添附しなければならない。
(承認書の添附)第十三条 日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書又はその認証のある謄本を添附しなければならない。
(日本弁護士連合会の登記)第十四条 日本弁護士連合会の登記については、第一条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定を準用する。
(商業登記法の準用)第十五条 弁護士会又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定を、弁護士会の登記については、同法第十九条の三、第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定を準用する。
附則
この政令は、昭和二十四年九月一日から施行する。 法第八十八条第二項の設立の登記については、第七条第一項及び第二項の規定を準用する。附則(昭和三九年三月二三日政令第三〇号)
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。 この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。附則(平成元年四月二八日政令第一一九号)
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月一日)から施行する。附則(平成二年二月二七日政令第二〇号)
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二年四月一日)から施行する。附則(平成九年九月一九日政令第二八八号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇五号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年九月二二日政令第四三二号)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。附則(平成一四年三月二五日政令第五七号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一六年一二月三日政令第三八五号)
この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年一二月一四日政令第三六六号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成二七年九月二日政令第三一四号)
この政令は、平成二十七年十月五日から施行する。附則(令和二年一一月二〇日政令第三二七号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)から施行する。附則(令和四年七月二一日政令第二四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。