内閣は、文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第三条第四項、第十八条及び第二十条の規定に基き、この政令を制定する。
(教科書出版資格審査申請書の提出)第一条 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号。以下「法」という。)第一条第二項に規定する出版権(以下「出版権」という。)を取得しようとする者が法第二条の規定による資格の審査を受けようとするときは、事業能力及び信用状態を明らかにする書類を添えて文部科学大臣に教科書出版資格審査申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出について必要な事項は、文部科学省令で定める。 (合格通知)第二条 文部科学大臣は、前条第一項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。
(契約書の作成)第三条 文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が出版権の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が、記名して印をおさなければならない。 (法を準用する著作物の種類)第四条 法第十七条の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材
二 学習指導要領
三 指導書、手引書の類
四 掛図、図集、型紙の類
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二六年五月三一日政令第一六九号)
この政令は、昭和二十六年六月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。