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昭和二十四年政令第百四十四号
法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令
施行日:
出典:
e-Gov 法令検索
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内閣は、家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)及びその他関係法律の規定に基き、並びに供託法(明治三十二年法律第十五号)及びその他関係法律を実施するため、この政令を制定する。
第二十一条
左の勅令及び政令は、廃止する。
附則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。 各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件に基いて発せられた命令は、不動産登記法第三十五条第三項の規定に基いて発せられた命令とみなす。
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