内閣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十九条の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。
第一条 公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
第二条 身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。
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施行日:
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第一条 公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
第二条 身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。