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昭和二十四年政令第百三十九号
公証人身元保証金令

施行日:

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内閣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十九条の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。

第一条 公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。

第二条 身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。

附則

この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。