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昭和二十四年政令第六十一号
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

施行日:

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内閣は、道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)に基き、この政令を制定する。
(補助額)

第一条 都道府県道等(都道府県道又は市町村道をいう。以下同じ。)の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に二分の一以上十分の七(当該都道府県道等の修繕が沖縄県の区域内で行われる場合にあつては十分の八、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われる場合にあつては十分の七・五)以下の範囲内で当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号又は道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の二の三第一項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道等の修繕

前号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等のうち次に掲げるものの修繕で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの  イ 道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道
 ロ イに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道等

第一号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都道府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)

2 次に掲げる都道府県道等の修繕で国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したもののうち、前項各号に掲げるもの以外のものに要する費用に係る法第一条第一項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に二分の一を乗じて得た額とする。

農業、林業、鉱業又は工業のための資源の有効かつ適切な開発及び利用のために必要と認められる都道府県道等

市街地内の都道府県道等で自動車による定期的な貨客の運送が行われているもの

主要な交通中心地を相互に連絡する都道府県道等

前二号に掲げる都道府県道等に対する取付道路である都道府県道等

(工事完了の認定)

第二条 道路管理者は、法第一条第一項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。

(工事の開始及び完了の告示)

第三条 国土交通大臣は、法第二条第一項の規定により道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。

(国土交通大臣の権限)

第四条 道路法施行令第四条第一項(第一号、第四十二号、第四十五号及び第四十六号に係る部分を除く。)及び第二項並びに第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第一号(同令第四条第一項第一号に掲げる権限に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定は、国土交通大臣が法第二条第一項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。

(国の貸付金の償還期間等)

第五条 法第三条第二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第三条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5 法第三条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

(権限の委任)

第六条 第一条第二項、第二条及び第三条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

この政令は、公布の日から施行し、道路の修繕に関する法律施行の日(昭和二十三年十二月二十九日)から適用する。

附則(昭和二七年一二月四日政令第四七九号)

この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二十七年十二月五日)から施行する。

附則(昭和三三年六月二日政令第一六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月二九日政令第五七号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(平成五年三月三一日政令第九四号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。 改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

附則(平成二一年四月三〇日政令第一三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国の負担又は補助に関する経過措置)
第二条 第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附則(平成二二年三月三一日政令第七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

附則(平成二五年八月二六日政令第二四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

附則(平成二六年五月二八日政令第一八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附則(平成二七年一月二三日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二八号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 第一条から第三条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成三十年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十九年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成三十年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条第一項

附則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

附則(令和三年六月一八日政令第一七四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。

附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。