第一条 検察審査会法第二十九条、第三十九条及び第三十九条の四の規定により検察審査員、補充員、証人、法律その他の事項に関し専門的助言を徴せられた者(以下「助言者」という。)及び審査補助員に給する旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
第二条 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2 鉄道賃及び船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに特別車両料金及び特別船室料金(証人及び助言者については、検察審査会長がその支給を相当と認める場合に限る。)並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。一 運賃の等級を三階級に区分する線路又は船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃 イ 検察審査員、補充員及び審査補助員については、中級の運賃
ロ 証人及び助言者については、中級以下で検察審査会長が相当と認める等級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する線路又は船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃 イ 検察審査員、補充員及び審査補助員については、上級の運賃
ロ 証人及び助言者については、検察審査会長が相当と認める等級の運賃
三 運賃の等級を設けない線路又は船舶による旅行の場合には、その乗車又は乗船に要する運賃
3 路程賃の額は、一キロメートルにつき、次に掲げる額による。一 検察審査員、補充員及び審査補助員については、三十七円
二 証人及び助言者については、三十七円以内において検察審査会長が相当と認める額
4 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。 5 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。第三条 検察審査員、補充員、証人及び助言者に支給する日当の額は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千二百円以内において検察審査会長が定める。
2 審査補助員に支給する日当の額は、出頭又は取調べのための旅行に必要な日数(別に法律で定めるところにより手当を支給する日を除く。)に応じ、経験年数(裁判官又は検察官であつた年数を含む。以下この項において同じ。)十年以上の弁護士については一日当たり三千円とし、経験年数十年未満の弁護士については一日当たり二千六百円とする。第四条 宿泊料の額は、出頭等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において検察審査会長が定める。
第五条 旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、第二条第二項中「特別車両料金及び特別船室料金(証人及び助言者については、検察審査会長がその支給を相当と認める場合に限る。)」とあるのは「検察審査会長がその支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金」と、「上級の運賃」とあるのは「検察審査会長が相当と認める等級の運賃」として、これらの規定を適用する。附則(昭和四六年七月一日政令第二三三号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。附則(昭和五〇年一一月一五日政令第三二二号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。附則(昭和五四年三月三一日政令第六三号)
この政令は、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十号)の施行の日から施行する。 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。附則(昭和五四年六月一八日政令第一八〇号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。附則(昭和五五年六月二〇日政令第一七六号)
この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。附則(昭和五六年六月一〇日政令第二二八号)
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。附則(昭和五七年六月一五日政令第一六四号)
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(昭和五九年六月二九日政令第二三二号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年六月二五日政令第一八九号)
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(昭和六一年六月二〇日政令第二二六号)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(昭和六二年六月一九日政令第二二一号)
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(昭和六三年六月一七日政令第一九八号)
この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(平成元年六月一六日政令第一七三号)
この政令は、平成元年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。附則(平成二年四月二四日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第三項及び第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。附則(平成二年六月一五日政令第一五八号)
この政令は、平成二年七月一日から施行する。 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。附則(平成三年六月一四日政令第二一一号)
この政令は、平成三年七月一日から施行する。 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。附則(平成四年六月一七日政令第二〇二号)
この政令は、平成四年七月一日から施行する。 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。附則(平成五年六月一六日政令第一九五号)
この政令は、平成五年七月一日から施行する。 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。附則(平成六年六月三〇日政令第二〇二号)
この政令は、平成六年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成七年六月一六日政令第二四八号)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成八年六月一四日政令第一七八号)
この政令は、平成八年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成九年六月一三日政令第一九二号)
この政令は、平成九年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一〇年六月一二日政令第二〇六号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一一年六月一六日政令第一八二号)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月二三日政令第三四八号)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一五年六月一八日政令第二五五号)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成一六年六月一一日政令第一九八号)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(平成二〇年七月四日政令第二一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。