第一条 都道府県知事は、母体保護法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。
2 都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、内閣府令で定める様式による標識を交付しなければならない。第二条 都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、内閣府令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
第三条 都道府県知事は、指定証の記載事項に変更を生じた被指定者から指定証の訂正の申請があつたときは、指定証を訂正して交付しなければならない。
第四条 都道府県知事は、被指定者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を変更した旨の届出があつたときは、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた都道府県知事は、第二条に規定する名簿のうち当該被指定者に関する部分の写しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。第五条 都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証又は標識を交付しなければならない。
第六条 都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく内閣総理大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第七条 法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて内閣府令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
2 法第十五条第二項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて内閣府令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。第八条 前各条に定めるもののほか、法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定及び同条第二項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第九条 法第二十五条の規定による届出は、当該届出をした医師の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
第十条 第七条及び前条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、優生保護法施行の日(昭和二十三年九月十一日)から適用する。附則(昭和二四年五月三一日政令第一六四号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。附則(昭和二七年六月七日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年八月三一日政令第二三四号)
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。附則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。附則(昭和三六年五月六日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年八月一日政令第二三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年八月三〇日政令第二三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年七月一日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成八年九月六日政令第二六四号)
この政令は、平成八年九月二十六日から施行する。 この政令の施行の日前に行われた優生保護相談所の事業に係る第一条の規定による改正前の優生保護法施行令第十五条の規定による事業成績の報告については、なお従前の例による。附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。