内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第十条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(届を出す者)第一条 次の各号の一に該当する者は、未復員又は遺骨未受領についての届(以下単に届という。)を出さなければならない。
一 旧陸海軍軍人軍属のうち未復員者の留守担当者
二 前号の留守担当者がない場合又はあることが疑わしい場合において、未復員の事実を知つている関係者
三 死亡公報はあつたが、官公署からまだ遺骨の伝達がない旧陸海軍軍人軍属の遺族
2 前項第一号の未復員者には、内報その他によつて死亡したことが判明していてもまだ死亡公報がない者及び終戦直前内地以外の地域で召集を受けた疑のある未引揚者を含む。 (届を出す時期及び届先)第二条 届は、昭和二十四年三月一日現在の状況を同年三月五日までに届出者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に出すものとする。
(記載事項及び様式)第三条 届に記載する事項及び届の様式は、別記に示す通りとする。
(市町村長の処置)第四条 市町村長は、届を受理したときは、旧陸海軍の別、元の階級、氏名及び本籍並びに届出者の氏名、住所及び本人との続柄を明かにした未復員連名簿又は遺骨未受領連名簿を附し、昭和二十四年三月二十日までに到着するように、これを都道府県知事に送付しなければならない。
(新たな引揚者からの届)第五条 第一条各号の一に掲げる者が昭和二十四年三月二日以後内地以外の地域から引き揚げたときは、その者は、引揚後すみやかに第二条及び第三条の規定に準じ届を出し、市町村長は、その届を前条の規定に準じ処理しなければならない。
(本籍、住所又は氏名の変更の届)第六条 本人が復員し、又はその遺骨が伝達されるまでの間に、届出者が本籍、住所又は氏名を変更したときは、届出者は、そのつど変更の旨を住所地の都道府県知事に届けなければならない。