第一条 次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
第二条 各支部図書館に支部図書館の長各一人を置く。
2 支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。第三条 各支部図書館に、専任の職員を置く。
2 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第十九条の規定により、任免する。第四条 第一条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。
附則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行し、通商産業省に置かれる支部図書館に関しては、昭和二十四年五月二十五日から適用する。附則(昭和二四年五月二四日法律第一〇三号)
この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。附則(昭和二八年二月一三日法律第五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年三月三一日法律第四七号)
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 国立国会図書館支部防衛省図書館の長その他の職員の任免については、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第十七条第一号ただし書及び第十九条中「国家公務員法」とあるのは、「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)」と読み替えるものとする。附則(昭和三二年三月二九日法律第八号)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。附則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則(昭和三五年七月二八日法律第一三〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年四月一六日法律第七七号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。附則(昭和三七年五月一五日法律第一三二号)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。附則(昭和四九年四月三〇日法律第三五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年四月二日法律第二五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年五月一八日法律第二一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。附則(昭和五九年五月二五日法律第四一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年四月六日法律第二一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一一年七月三〇日法律第一一四号)
この法律中第一条及び次項の規定は平成十二年四月一日から、第二条の規定は内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日法律第二号)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月三一日法律第三号)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年四月九日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月一四日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。