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昭和二十四年法律第二百七十号
私立学校法

施行日:

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第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。

2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。

第三条 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

(所轄庁)

第四条 この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事(第二号に掲げるもののうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあつては、当該指定都市等の長)とする。

私立大学及び私立高等専門学校

前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校

第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人

第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第百五十二条第五項の法人

第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人

第二章 私立学校に関する教育行政

(学校教育法の特例)

第五条 私立学校には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。

(報告書の提出)

第六条 所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

(私立学校審議会等への諮問)

第七条 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項の認可をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。

2 文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第四条第一項の認可(私立大学又は私立高等専門学校の設置の認可を除く。)をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、同法第九十五条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

(私立学校審議会)

第八条 この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。

2 私立学校審議会は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。

(委員)

第九条 私立学校審議会は、都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

(委員の任期)

第十条 私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。 ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第十一条 私立学校審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。

3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。

(委員の解任)

第十二条 都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。

(議事参与の制限)

第十三条 私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第百五十二条第五項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。 ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。

(委員の費用弁償)

第十四条 私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用は、都道府県の負担とする。

3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。

(運営の細目)

第十五条 この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。

第三章 学校法人

第一節 通則

(学校法人の責務)

第十六条 学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。

(資産)

第十七条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。

2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。

(機関の設置)

第十八条 学校法人は、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。

2 学校法人は、前項に規定するもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。

3 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上、評議員の定数は六人以上とし、それぞれ寄附行為をもつて定める。 この場合において、寄附行為をもつて定める評議員の定数は、寄附行為をもつて定める理事の定数を超える数でなければならない。

4 会計監査人を置く場合にあつては、その定数は、寄附行為をもつて定める。

(収益事業)

第十九条 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。

2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。 所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。

3 第一項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(特別の利益供与の禁止)

第二十条 学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。

(住所)

第二十一条 学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(登記)

第二十二条 学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第二節 設立

(寄附行為の認可)

第二十三条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。

目的

名称

その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)

事務所の所在地

理事の定数、任期並びに選任及び解任の方法、理事長の選定の方法その他理事に関する事項

理事会の招集その他理事会に関する事項

監事の定数、任期、選任及び解任の方法その他監事に関する事項

評議員の定数、任期、選任及び解任の方法その他評議員に関する事項

評議員会の招集その他評議員会に関する事項

理事選任機関の構成及び運営、理事選任機関への監事からの報告の方法その他理事選任機関に関する事項

十一 会計監査人を置く場合には、その旨及び定数その他会計監査人に関する事項

十二 資産及び会計に関する事項

十三 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する事項

十四 解散に関する事項

十五 寄附行為の変更に関する事項

十六 公告の方法

2 学校法人の設立当初の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)及び評議員(設立しようとする学校法人に会計監査人を置く場合にあつては、会計監査人を含む。)は、寄附行為をもつて定めなければならない。

3 第一項第十四号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。

4 寄附行為は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

(寄附行為の認可の審査)

第二十四条 所轄庁は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第十七条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。

2 所轄庁は、前条第一項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

(寄附行為の補充)

第二十五条 学校法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第二十三条第一項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。

2 所轄庁は、前項の規定により所轄庁が定めることとされた事項を定めるときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

(設立の時期)

第二十六条 学校法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。

(寄附行為の備置き及び閲覧等)

第二十七条 学校法人は、寄附行為を、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2 学校法人は、寄附行為の写しを、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、寄附行為を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3 債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。

寄附行為が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

寄附行為が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(学校法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該学校法人が作成した電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 債権者以外の者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、前項第一号及び第三号に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第二十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百五十八条及び第百六十四条の規定は、学校法人の設立について準用する。 この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。

第三節 機関

第一款 理事会及び理事

第二款 監事

第三款 評議員会及び評議員

第四款 会計監査人

第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等

(役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対する損害賠償責任)

第八十八条 役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

理事が第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の理事

学校法人が当該取引をすることを決定した理事

当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

(役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任)

第八十九条 役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

理事 次に掲げる行為

  第百三条第二項に規定する計算書類等及び財産目録に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

  虚偽の登記

  虚偽の公告

監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

(役員、評議員又は会計監査人の連帯責任)

第九十条 役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(学校法人に対する損害賠償責任の免除)

第九十一条 第八十八条第一項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。

(責任の一部免除)

第九十二条 前条の規定にかかわらず、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任は、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第九十四条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によつて免除することができる。

賠償の責任を負う額

当該役員又は会計監査人がその在職中に学校法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

  理事長 六

  理事長以外の理事であつて、次に掲げるもの 四

  理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二

前項の場合には、理事は、同項の評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

責任を免除すべき理由及び免除額

理事は、第八十八条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を評議員会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

第一項の決議があつた場合において、学校法人が当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。

(理事会による免除に関する寄附行為の定め)

第九十三条 第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員又は会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によつて免除することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。

理事は、寄附行為を変更して前項の規定による寄附行為の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び同項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

第一項の規定による寄附行為の定めに基づいて役員又は会計監査人の責任を免除する旨の理事会の決議を行つたときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。 ただし、当該期間は、一月を下ることができない。

評議員の総数の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、学校法人は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除をしてはならない。

前条第四項の規定は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。

(責任限定契約)

第九十四条 第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、理事(業務執行理事等及び当該学校法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)、監事又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、寄附行為をもつて定めた額の範囲内であらかじめ学校法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事、監事又は会計監査人と締結することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。

前項の契約を締結した非業務執行理事、監事又は会計監査人が当該学校法人の業務執行理事等又は職員に就任したときは、当該契約は、将来に向かつてその効力を失う。

理事は、寄附行為を変更して第一項の規定による寄附行為の定め(非業務執行理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

第一項の契約を締結した学校法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事、監事又は会計監査人が任務を怠つたことにより損害を受けたことを知つたときは、その後最初に招集される評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

第九十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

当該契約の内容及び当該契約を締結した理由

第八十八条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が賠償する責任を負わないとされた額

第九十二条第四項の規定は、非業務執行理事、監事又は会計監査人が第一項の契約によつて同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

(理事が自己のためにした取引に関する特則)

第九十五条 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第八十八条第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。

前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

(補償契約)

第九十六条 学校法人が、役員又は会計監査人に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該学校法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

  当該損害を当該役員又は会計監査人が賠償することにより生ずる損失

  当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員又は会計監査人が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

学校法人は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

当該学校法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員又は会計監査人が当該学校法人に対して第八十八条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

役員又は会計監査人がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した学校法人が、当該役員又は会計監査人が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該学校法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員又は会計監査人に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項及び前条第一項の規定は、学校法人と理事との間の補償契約については、適用しない。

民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

(役員又は会計監査人のために締結される保険契約)

第九十七条 学校法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員又は会計監査人を被保険者とするもの(以下この条において「賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項の規定は、理事を被保険者とする賠償責任保険契約の締結については、適用しない。

民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の賠償責任保険契約の締結については、適用しない。

第四節 予算及び事業計画等

(会計年度)

第九十八条 学校法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(予算及び事業計画)

第九十九条 学校法人は、毎会計年度、予算及び事業計画を作成しなければならない。

(役員及び評議員に対する報酬等)

第百条 学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この条において同じ。)について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。

2 学校法人は、前項の規定により定められた報酬等の支給の基準に従つて、その役員及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

第五節 会計並びに計算書類等及び財産目録等

(会計の原則)

第百一条 学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。

(会計帳簿)

第百二条 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 学校法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

(計算書類等の作成及び保存)

第百三条 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2 学校法人は、毎会計年度終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等(計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

3 計算書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4 学校法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

(計算書類等の監査等)

第百四条 計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。

3 前二項の監査を受けた計算書類等は、理事会の決議による承認を受けなければならない。 この場合において、当該承認は、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。次条第一項及び第百六条において同じ。)の内容を踏まえて行うものとする。

(計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等)

第百五条 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。

2 理事は、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出しなければならない。

3 理事は、前項の規定により提出された計算書類及び事業報告書の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。

(計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等)

第百六条 学校法人は、計算書類等及び監査報告を、前条第二項の定時評議員会の日の一週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2 学校法人は、計算書類等及び監査報告の写しを、前条第二項の定時評議員会の日の一週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等及び監査報告を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3 債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。

計算書類等及び監査報告が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

計算書類等及び監査報告が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、前項第一号及び第三号に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(財産目録等の作成、備置き及び閲覧等)

第百七条 学校法人は、毎会計年度終了後三月以内に(学校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。

財産目録

役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿

第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類

2 前項各号に掲げる書類(以下「財産目録等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3 学校法人は、財産目録等を、当該会計年度に係る定時評議員会の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

4 学校法人は、財産目録等の写しを、当該会計年度に係る定時評議員会の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、財産目録等を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

5 当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

6 前項の規定にかかわらず、学校法人は、第一項第二号の名簿について前項各号に掲げる請求があつた場合には、当該名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。

第六節 寄附行為の変更

第百八条 寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。

2 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3 寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 第二十四条第一項の規定は、前項の認可について準用する。

5 学校法人は、第三項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

第七節 解散及び清算並びに合併

(解散事由)

第百九条 学校法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

理事会の決議による決定

寄附行為に定めた解散事由の発生

目的たる事業の成功の不能

学校法人又は第百五十二条第五項の法人との合併

破産手続開始の決定

第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令

2 理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3 第一項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

5 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。

(学校法人についての破産手続の開始)

第百十条 学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(清算の開始)

第百十一条 学校法人は、次に掲げる場合には、次条から第百二十五条までに定めるところにより、清算をしなければならない。

解散した場合(第百九条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)

設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

2 前項の規定により清算をする学校法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第百十二条 学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定及び第百三十五条第一項の規定による解散命令による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 学校法人が第百三十五条第一項の規定による解散命令により解散したときは、所轄庁は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

(裁判所による清算人の選任)

第百十三条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

2 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

(清算人の解任)

第百十四条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の届出)

第百十五条 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

(清算人の職務及び権限)

第百十六条 清算人の職務は、次のとおりとする。

現務の結了

債権の取立て及び債務の弁済

残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第百十七条 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第百十八条 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、学校法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の学校法人についての破産手続の開始)

第百十九条 清算中に学校法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2 清算人は、清算中の学校法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算中の学校法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第百二十条 裁判所は、第百十三条の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(裁判所による監督)

第百二十一条 学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3 裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

4 前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。 この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「学校法人及び検査役」と読み替えるものとする。

5 学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

6 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)

第百二十二条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第百二十三条 学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第百二十四条 清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(残余財産の帰属)

第百二十五条 第百十一条第一項の規定により清算をする学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

3 国は、前項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)を私立学校教育の助成のために、学校法人に対して譲与し、又は無償で貸し付けるものとする。 ただし、国は、これに代えて、当該財産の価額に相当する金額を補助金として支出することができる。

4 前項の助成については、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条までの規定の適用があるものとする。

5 第二項の規定により国庫に帰属した財産が金銭である場合には、国は、その金額について第三項ただし書の処置をとるものとする。

6 第二項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)は、文部科学大臣の所管とし、第三項本文の処分は、文部科学大臣が行う。 ただし、当該財産につき同項ただし書の処置がとられた場合には、当該財産を財務大臣に引き継がなければならない。

(合併手続)

第百二十六条 学校法人の合併の決定は、理事会の決議によらなければならない。

2 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第百二十七条 学校法人は、前条第三項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2 学校法人は、前項の期間内に、その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、その期間は、二月を下ることができない。

第百二十八条 債権者が前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第百二十九条 合併により学校法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は第百五十二条第五項の法人において選任した者が共同して行わなければならない。

(合併の効果)

第百三十条 合併後存続する学校法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第百五十二条第五項の法人の権利義務(当該学校法人又は同項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

(合併の時期)

第百三十一条 学校法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる。

第八節 助成及び監督

(助成)

第百三十二条 国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。

(措置命令等)

第百三十三条 所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 所轄庁は、前項の規定による措置命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

3 所轄庁は、第一項の規定による措置命令をしようとする場合には、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第五項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。

4 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。

5 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。

6 行政手続法第二十九条第二項及び第三十一条(同法第十六条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第四項の規定により私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、同法第三十一条において準用する同法第十六条第四項中「行政庁」とあるのは、「私立学校法第十九条第二項の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。

7 私立学校審議会等は、第四項の規定により所轄庁に代わつて弁明を聴取したときは、当該弁明を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。

8 第四項の規定により私立学校審議会等が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

9 第一項の規定による措置命令については、審査請求をすることができない。

10 学校法人が第一項の規定による措置命令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員又は評議員の解任を勧告することができる。

11 所轄庁は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該学校法人又は解任しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

12 行政手続法第三章第三節の規定及び第三項から第七項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。 この場合において、第七項中「第二項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。

(収益事業の停止)

第百三十四条 所轄庁は、第十九条第一項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。

当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。

当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。

当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。

2 所轄庁は、前項の規定による停止命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

3 前条第三項から第九項までの規定は、第一項の規定による停止命令をする場合について準用する。 この場合において、同条第七項中「第二項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。

(解散命令)

第百三十五条 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。

2 所轄庁は、前項の規定による解散命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

3 所轄庁は、第一項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第十五条第一項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。 この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。

当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。

当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

4 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。

5 行政手続法第三章第二節(第十五条、第十九条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会等が行う意見の聴取について準用する。 この場合において、同法第十六条第四項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「私立学校審議会等(私立学校法第十九条第二項の私立学校審議会等をいう。以下同じ。)」と、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、同法第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条中「主宰者」とあり、並びに同法第二十条第六項及び同法第二十二条第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第十五条第三項中「行政庁」とあるのは「私立学校審議会等」と、同法第二十五条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と読み替えるものとする。

6 私立学校審議会等は、第四項の規定により所轄庁に代わつて意見の聴取をしたときは、当該学校法人の意見を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。

7 第四項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

8 第一項の規定による解散命令については、審査請求をすることができない。

(報告及び検査)

第百三十六条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、学校法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、学校法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(情報の公表)

第百三十七条 学校法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。

寄附行為の内容

計算書類等、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)及び財産目録等のうち文部科学省令で定めるものの内容

第九節 訴訟等

第一款 学校法人の組織に関する訴え

(学校法人の組織に関する訴え)

第百三十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもつてのみ主張することができる。

学校法人の設立 学校法人の成立の日から二年以内

学校法人の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六月以内

学校法人の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六月以内

次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

前項第一号に掲げる行為 設立する学校法人の役員、評議員又は清算人

前項第二号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併後存続する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(吸収合併について承認をしなかつたものに限る。)

前項第三号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併によつて設立する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(新設合併について承認をしなかつたものに限る。)

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第百三十九条 一般社団・財団法人法第二百六十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条(第二項を除く。)、第二百七十二条から第二百七十五条まで及び第二百七十七条の規定は、前条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えについて準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第二百七十一条第一項中「社員」とあるのは、「債権者」と読み替えるものとする。

第二款 責任追及の訴え

(責任追及の訴え)

第百四十条 評議員会は、学校法人に対し、書面その他の文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「責任追及の訴え」という。)の提起を求めることができる。

前項の規定により責任追及の訴えの提起を求める旨の評議員会の決議があつた日から六十日以内に責任追及の訴えを提起しない場合は、理事(理事の責任を追及する訴えの場合にあつては、監事)は、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を評議員会に報告しなければならない。

前項に規定する場合において、第一項の役員、会計監査人又は清算人から請求を受けたときは、学校法人は、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の文部科学省令で定める方法により通知しなければならない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第百四十一条 一般社団・財団法人法第二百七十九条、第二百八十条の二、第二百八十一条第四項及び第二百八十三条第一項の規定は、責任追及の訴えについて準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第二百八十条の二中「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」とあるのは「各監事」と、一般社団・財団法人法第二百八十一条第四項中「第二十五条、第百十二条(第二百十七条第四項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第五項(同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る。)」とあるのは「私立学校法第九十一条」と、一般社団・財団法人法第二百八十三条第一項中「又は社員は、確定した」とあるのは「は、確定した」と読み替えるものとする。

第三款 会計帳簿等の提出命令

第百四十二条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第四章 大臣所轄学校法人等の特例

(大臣所轄学校法人等の定義)

第百四十三条 この章において「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。

(会計監査人の設置の特例)

第百四十四条 大臣所轄学校法人等は、第十八条第二項の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。

2 前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第十一号中「会計監査人を置く場合には、その旨及び」とあるのは、「会計監査人の」とする。

3 大臣所轄学校法人等は、第六十八条及び第百四条から第百六条までの規定の適用については、会計監査人設置学校法人とみなす。

(常勤の監事の選定の特例)

第百四十五条 大臣所轄学校法人等のうちその事業の規模又は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するものは、寄附行為をもつて定めるところにより、常勤の監事を定めなければならない。

2 前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第七号中「事項」とあるのは、「事項並びに常勤の監事の選定の方法その他常勤の監事に関する事項」とする。

(理事の構成及び報告義務の特例)

第百四十六条 大臣所轄学校法人等については、第三十一条第四項第二号に掲げる者が理事に二人以上含まれなければならない。

2 大臣所轄学校法人等についての第三十九条第一項及び第四十四条第一項の規定の適用については、第三十九条第一項中「毎会計年度に四月を超える間隔で二回」とあるのは「三月に一回」と、第四十四条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項(同法第百四十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(評議員会及び評議員の特例)

第百四十七条 大臣所轄学校法人等についての第七十一条、第七十二条及び第七十五条の規定の適用については、第七十一条並びに第七十五条第一項及び第二項中「三分の一」とあるのは「十分の一」と、第七十一条第二項、第七十二条第一項及び第七十五条第二項中「二十日」とあるのは「三十日」とする。

(体制の整備及び中期事業計画の作成等)

第百四十八条 大臣所轄学校法人等は、第三十六条第三項第五号に規定する体制を整備しなければならない。

2 大臣所轄学校法人等は、事業に関する中期的な計画(第四項において「中期事業計画」という。)を作成しなければならない。

3 前項の場合における第三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第六号中「事業計画」とあるのは、「事業計画並びに第百四十八条第二項に規定する中期事業計画」とする。

4 大臣所轄学校法人等(文部科学大臣が所轄庁である学校法人に限る。)は、事業計画及び中期事業計画を作成するに当たつては、学校教育法第百九条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえなければならない。

(計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例)

第百四十九条 第百四十四条第三項の規定により大臣所轄学校法人等を会計監査人設置学校法人とみなして適用する第百六条の規定の適用については、同条第四項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。

2 大臣所轄学校法人等についての第百七条の規定の適用については、同条第五項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。

(寄附行為の変更、解散及び合併の特例)

第百五十条 大臣所轄学校法人等においては、第百八条第一項の規定による寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、第百九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による解散又は第百二十六条第一項の規定による合併の決定は、評議員会の決議がなければ効力を生じない。 この場合において、これらの規定による理事会の決議については、それぞれ第百八条第二項、第百九条第二項又は第百二十六条第二項の規定は、適用しない。

(情報の公表の特例)

第百五十一条 大臣所轄学校法人等は、第百三十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

第二十三条第一項若しくは第百八条第三項の認可を受けた場合又は同条第五項の規定による届出をした場合 寄附行為の内容

計算書類等、監査報告、会計監査報告及び財産目録等を作成した場合 これらのもののうち文部科学省令で定めるものの内容

第五章 雑則

(私立専修学校等)

第百五十二条 第五条、第六条及び第七条第一項の規定は、私立専修学校について準用する。 この場合において、同項中「第四条第一項」とあるのは「第百三十条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同法第百三十三条第一項において準用する」と読み替えるものとする。

2 第五条、第六条及び第七条第一項の規定は、私立各種学校について準用する。 この場合において、同項中「第四条第一項」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する同法第四条第一項前段」と、「又は」とあるのは「又は同法第百三十四条第二項において準用する」と読み替えるものとする。

3 学校法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。

4 前項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。

5 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。

6 第三章及び前章(第百四十八条第四項を除く。)の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第三章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。

7 学校法人及び第五項の法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、同項の法人及び学校法人となるために必要な事項を寄附行為に定め、所轄庁の認可を受けることにより、それぞれ同項の法人及び学校法人となることができる。

8 第四十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百八条第一項及び第二項並びに第百五十条の規定(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)は、前項に規定する事項を寄附行為に定める場合について準用する。 この場合において、同条中「寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、」とあるのは「第百五十二条第七項に規定する事項を寄附行為に定めることの決定又は」と、「解散又は」とあるのは「解散若しくは」と読み替えるものとする。

9 第二十四条及び第二十六条の規定は、学校法人に対する第七項の認可について準用する。 この場合において、第二十四条第一項中「第十七条」とあるのは「第百五十二条第六項において準用する第十七条」と、第二十六条中「設立」とあるのは「組織変更」と、「成立する」とあるのは「第百五十二条第五項の法人となる」と読み替えるものとする。

10 第二十四条及び第二十六条の規定は、第五項の法人に対する第七項の認可について準用する。 この場合において、第二十四条第一項及び第二十六条中「学校法人」とあるのは「第百五十二条第五項の法人」と、同条中「設立」とあるのは「組織変更」と、「成立する」とあるのは「学校法人となる」と読み替えるものとする。

11 学校法人が第七項の規定により第五項の法人となつた場合において、当該法人が第六項において準用する第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等であるときは、当該法人は、組織変更の登記を行つた後、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、寄附行為の内容を公表しなければならない。 第五項の法人が第七項の規定により学校法人となつた場合において、当該学校法人が第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等であるときも、同様とする。

(類似名称の使用禁止)

第百五十三条 学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。 ただし、前条第五項の法人は、この限りでない。

(実施規定)

第百五十四条 この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。

(事務の区分)

第百五十五条 第十九条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第三十四条第二項、第五十条第二項、第五十六条第二項、第六十五条第二項、第七十二条第一項、第百八条第三項及び第五項、第百九条第三項から第五項まで、第百十二条第二項、第百十五条、第百二十一条第五項及び第六項、第百二十二条、第百二十六条第三項、第百三十三条第一項及び第二項、同条第三項(同条第十二項及び第百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第十項及び第十一項、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十五条第一項から第三項まで並びに第百三十六条第一項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第百五十二条第六項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)並びに第百五十二条第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(経過措置)

第百五十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第六章 罰則

(役員等の特別背任罪)

第百五十七条 学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該学校法人又は同項の法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

役員

民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された役員の職務を代行する者

第三十四条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により役員の職務を一時行うべき者として選任された者

2 第百十一条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により清算をする学校法人又は第百五十二条第五項の法人(以下この項及び次条第一項第二号において「清算法人」という。)に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

清算人

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

(役員等の贈収賄罪)

第百五十八条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る前条第一項各号に掲げる者

清算法人に係る前条第二項各号に掲げる者

学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る会計監査人又は第八十五条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

3 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(学校法人等の財産の処分に関する罪)

第百五十九条 学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る第百五十七条第一項各号に掲げる者が、当該学校法人又は第百五十二条第五項の法人の目的の範囲外において、投機取引のために当該学校法人又は同項の法人の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(国外犯)

第百六十条 第百五十七条、第百五十八条第一項及び前条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2 第百五十八条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

(法人における罰則の適用)

第百六十一条 第百五十八条第一項第三号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき社員に対して適用する。

(偽りその他不正の手段により認可を受けた罪)

第百六十二条 偽りその他不正の手段により第二十三条第一項(第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八条第三項、第百九条第三項若しくは第百二十六条第三項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)又は第百五十二条第七項の認可を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(過料に処すべき行為)

第百六十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした学校法人若しくは第百五十二条第五項の法人の役員、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、仮処分命令により選任された役員、評議員若しくは清算人の職務を代行する者又は第三十四条第二項、第五十条第二項、第六十五条第二項若しくは第八十五条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により役員、評議員若しくは会計監査人の職務を一時行うべき者として選任された者は、二十万円以下の過料に処する。

この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。

理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿若しくはこれに関する資料、計算書類等、監査報告、会計監査報告又は財産目録等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条第五項、第七十八条第二項、第百六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第百七条第三項若しくは第四項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。

第二十七条第三項若しくは第四項、第四十三条第六項、第六十八条(第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第七十八条第三項、第八十六条第三項、第百六条第三項(第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第百六条第四項(第百四十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第百七条第五項(第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくはその写し若しくは電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

第四十九条第二項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的とせず、又はその請求に係る議案を評議員会に提出しなかつたとき。

第五十三条第一項若しくは第二項又は第八十六条第四項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。

第七十一条第二項(第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的としなかつたとき。

第百八条第五項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百十条第二項又は第百十九条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

第百十七条第一項又は第百十九条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十一 第百二十七条又は第百二十八条第二項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十二 第百三十四条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して事業を行つたとき。

十三 第百三十六条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百三十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百六十四条 第百五十三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 この法律施行の際現に民法による財団法人で私立学校(学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校を含む。)を設置しているもの及び学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校で民法による財団法人であるもの(以下「財団法人」と総称する。)は、この法律施行の日から一年以内にその組織を変更して学校法人となることができる。 前項の規定により財団法人がその組織を変更して学校法人となるには、その財団法人の寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な寄附行為の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。 この場合においては、財団法人の寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、所轄庁の承認を得て理事の定める手続により、寄附行為の変更をすることができるものとする。 前項の組織変更は、学校法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて効力を生ずる。 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。 この法律施行の際現に存する民法による財団法人で各種学校のみを設置しているものは、第二項の期間内にその組織を変更して第百五十二条第五項の法人となることができる。 第三項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。 第四条及び第八条第二項の規定中私立学校、私立高等学校及び私立大学のうちには、それぞれ学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校、私立中等学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)、高等学校及び専門学校を含むものとする。 第二項の規定により財団法人がその組織を変更して学校法人となつた場合において、当該財団法人が学校教育法附則第三条の規定により存続する私立学校を設置していたとき、又は同条の規定により存続する私立学校であつたときは、当該学校法人は、引き続いて、当該学校を設置することができる。 前項の規定により同項の学校を設置する学校法人に対して第三章の規定を適用する場合には、同章の規定中私立学校のうちには、前項の学校を含むものとする。 第四条第二号、第六条、第八条第二項及び第百三十二条の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校(学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の学校をいう。以下この項及び次項において同じ。)並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園」という。)を設置する者(学校法人及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)によつて設置されたみなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び社会福祉法人によつて設置された幼保連携型認定こども園を含むものとし、第七条第一項の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を含むものとし、第百三十二条の規定中学校法人には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を設置する者並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。 学校法人立以外の私立の学校を設置する者又は学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者が学校法人を設立する場合における当該学校法人についての第十八条第三項の規定の適用については、その設立の日から三年を経過するまでの間は、同項中「五人」とあるのは「三人」と、「六人」とあるのは「四人」とする。

附則(昭和二五年三月三一日法律第七九号)

この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附則(昭和二五年四月一九日法律第一〇三号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

附則(昭和二八年八月五日法律第一六七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号)

この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附則(昭和二九年六月三日法律第一五九号)

この法律は、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三六年六月一七日法律第一四五号)

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三六年一〇月三一日法律第一六六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三九年六月一九日法律第一一〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年六月一〇日法律第九四号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条から第五条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四五年五月一八日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五〇年七月一一日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附則(昭和五〇年七月一一日法律第六〇号)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附則(昭和五〇年七月一一日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際学校法人の設置する高等学校に現に置かれている学科及び学校法人の設置する大学に現に置かれている学部の学科の名称又は種類については、当該学校法人は、できる限り速やかに、寄附行為をもつて定めなければならない。 この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。

第六条 この法律の施行前に附則第三条の規定による改正前の私立学校法(以下この条及び次条において「旧法」という。)附則第十七項の規定に基づき旧法第五十九条第一項の規定により補助金の交付を受けた者については、附則第二条第五項中「第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定」とあるのは「附則第三条の規定による改正前の私立学校法附則第十七項の規定に基づきその改正前の同法第五十九条第一項の規定」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第七条 この法律の施行前に旧法第五十九条の規定(旧法附則第十七項の規定に基づく旧法第五十九条の規定を含む。)によりした助成に関しては、前条に規定するものを除き、なお従前の例による。

附則(昭和五一年五月二五日法律第二五号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行の際学校法人の設置する大学院に現に置かれている研究科の名称については、当該学校法人は、できる限り速やかに、寄附行為をもつて定めなければならない。 この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。

附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際現に私立大学審議会の委員である者は、当該委員としての任期が満了する日までの間、引き続き私立大学審議会の委員として在任するものとする。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和六二年九月一〇日法律第八八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成三年五月二一日法律第七九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第七十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の私立学校法第六十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る学校法人の収益事業の停止及び解散命令の手続に関しては、第七十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成九年六月六日法律第七二号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年七月一一日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年二月八日法律第一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一一月二九日法律第一一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定の施行の際現に改正前の私立学校法第四十五条の規定によりされている学校法人の寄附行為変更の認可の申請であって、改正後の同条第一項の文部科学省令で定める事項に係るものは、改正後の同条第二項の規定によりされた届出とみなす。 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年五月一二日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の私立学校法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定は、施行日以後に行われる委員の任命について適用する。

第三条 施行日前に設立された学校法人で、当該学校法人の寄附行為に新法第三十条第一項第五号又は第六号に掲げる事項について定めのないものは、平成十八年三月三十一日までに、これらの事項について寄附行為をもって定めなければならない。

第四条 新法第三十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。

第五条 新法第三十八条第四項から第六項までの規定は、施行日以後に行われる役員の選任について適用する。

第六条 新法第四十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画について適用する。

第七条 新法第四十六条の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る決算及び事業の実績について適用する。

第八条 新法第四十七条第一項の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る事業報告書について適用する。 新法第四十七条第二項の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る同項に規定する財産目録等について適用する。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年五月二日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

附則(平成二五年六月一四日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年四月二日法律第一五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和元年五月二四日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。 ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定及び同法第十六条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項及び第四項、第九条、第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(私立学校法の一部改正に伴う準備行為)
第九条 第三条の規定による改正後の私立学校法(以下「新私立学校法」という。)第四十五条の二第二項の事業に関する中期的な計画の作成及び新私立学校法第四十八条第一項の役員に対する報酬等の支給の基準の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新私立学校法の例により施行日前においても行うことができる。

(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 新私立学校法第三十七条第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用し、同日前に始まる会計年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。 新私立学校法第四十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業に関する中期的な計画について適用する。 この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。 新私立学校法第四十五条の二第三項の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画及び事業に関する中期的な計画について適用する。 新私立学校法第四十七条の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する財産目録等について適用し、同日前に始まる会計年度に係る第三条の規定による改正前の私立学校法第四十七条第二項に規定する財産目録等については、なお従前の例による。 新私立学校法第五十条の四の規定にかかわらず、施行日前に私立学校法第六十二条第一項の規定により解散が命じられた場合の清算人の選任については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

附則(令和五年五月八日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(役員及び評議員の資格等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に在任する学校法人(この法律による改正後の私立学校法(以下「新私立学校法」という。)第百五十二条第五項の法人を含む。以下同じ。)の役員(新私立学校法第二十三条第二項に規定する役員をいう。以下同じ。)及び評議員については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第三十一条、第四十六条、第六十二条及び第百四十六条第一項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、その資格及び構成については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員及び評議員についての施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から令和九年四月一日(大臣所轄学校法人等(新私立学校法第百四十三条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する大臣所轄学校法人等をいう。以下同じ。)にあっては、令和八年四月一日)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間における新私立学校法第三十一条第六項、第四十六条第三項並びに第六十二条第四項及び第五項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新私立学校法第三十一条第六項、第四十六条第三項及び第六十二条第四項中「二人以上の評議員」とあるのは「三人以上の評議員」と、同条第五項第三号中「六分の一」とあるのは「三分の一」とする。

(役員及び評議員の任期に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員又は評議員である者の任期は、新私立学校法第三十二条第一項、第四十七条第一項及び第六十三条第一項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員又は評議員としての残任期間と同一の期間とする。 ただし、当該期間の満了の時が令和九年四月一日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時以後である場合は、当該終結の時までとする。

(会計帳簿等に関する経過措置)
第四条 新私立学校法第六十八条(会計帳簿及びこれに関する資料並びに貸借対照表等(貸借対照表、収支計算書及び事業報告書並びにこれらの附属書類、監査報告並びに会計監査報告をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)、第百二条、第百三条(第一項を除く。)、第百四条から第百六条まで、第百三十七条(第二号中貸借対照表等に係る部分に限る。)及び第百五十一条(第二号中貸借対照表等に係る部分に限る。)(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿及びこれに関連する資料並びに貸借対照表等について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書の作成、備置き、閲覧、公表、理事会への提出並びに評議員会への提出及び報告については、なお従前の例による。 新私立学校法第百一条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計年度の会計について適用する。

(評議員の損害賠償責任等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に在任する学校法人の評議員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

(学校法人の組織に関する訴えに関する経過措置)
第六条 新私立学校法第百三十八条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)並びに第百三十九条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百六十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条(第二項を除く。)、第二百七十二条から第二百七十五条まで及び第二百七十七条の規定は、学校法人の設立、吸収合併又は新設合併のうち、それぞれ学校法人の成立の日、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併の効力が生じた日が施行日以後であるものについて適用する。

(役員又は清算人の責任追及の訴えに関する経過措置)
第七条 新私立学校法第百四十一条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十九条、第二百八十条の二、第二百八十一条第四項及び第二百八十三条第一項の規定は、施行日以後に提起された役員又は清算人の責任を追及する訴えについて適用する。

(会計帳簿等の提出命令に関する経過措置)
第八条 新私立学校法第百四十二条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起された訴訟における会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の提出の命令について適用する。

(大臣所轄学校法人等の特例に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に存する学校法人で大臣所轄学校法人等に該当するもの(次項において「既存大臣所轄学校法人等」という。)については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第百四十四条第一項(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 既存大臣所轄学校法人等については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第百四十五条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における新私立学校法第百五十七条第一項、第百五十八条第一項及び第二項、第百五十九条並びに第百六十二条の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

(政令への委任)
第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。