第一条 文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。)の著作権は、文部科学大臣が管理するものとする。
2 文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。 3 この法律で「著作権」とは、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十一条から第二十八条までに規定する権利を、「出版権」とは、同法第七十九条第一項の規定により設定する権利をいう。 (資格審査)第二条 出版権を取得しようとする者は、その資格について文部科学大臣の審査を受けなければならない。
2 前項の審査は、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が良質の教科書を学校において必要とする時期までに製造供給するにたる事業能力及び信用状態を有するかどうかを、第三条の規定による競争を行わせるに先立つて審査することを目的とする。 (出版権設定契約の方式)第三条 出版権の設定は、前条の審査に合格した者の競争によつて行う。
(保証金)第四条 競争に加わろうとする者は、現金又は国債をもつて、その見積つた予定製造原価に最初に発行する予定部数を乗じて得た額の百分の一以上の保証金を納めなければならない。
2 競落者が契約を結ばないときは、保証金は、国庫に帰属する。 (入札)第五条 競争は、教科書一部当りの製造原価について入札の方法によつて行い、文部科学大臣の予定した製造原価以内において最も低額の入札をした者に出版権を設定するものとする。
2 競争に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算し少くとも十日前に、官報、新聞紙、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。 3 前項の規定による公告は、左に掲げる事項について行うものとする。一 教科書の種類及び最初に発行を予定される部数
二 契約条項を示す場所
三 製造原価の算出の基礎
四 競争執行の場所及び日時
五 入札の保証金額に関する事項
4 前項第三号の製造原価の算出の基礎については、あらかじめ文部科学省令で定める。 5 文部科学大臣又はその委任を受けた官吏は、競争入札に付する教科書の製造原価を予定し、その予定製造原価を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。 6 教科書の定価は、第一項の規定による製造原価の入札価格を基準として算定するものとする。 (開札)第六条 開札は、公告に示した場所及び日時において、入札者の面前において行わなければならない。
2 入札者は一旦提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。 (再度の入札)第七条 開札の場合において各人の入札のうち、第五条第五項の規定により予定した製造原価の制限に達したものがないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
(落札者の決定)第八条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。 (再入札公告の期間)第九条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするときは、第五条第二項の期間は、五日までに短縮することができる。
(発行義務)第十条 出版権の設定を受けた者(以下「出版権者」という。)は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類及び部数を指示したときは、その指示した発行を引き受けなければならない。
(製造原価の改定)第十一条 出版権の存続期間中物価の変動その他やむを得ない事由によつて、出版権者の引き受けた製造原価を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣は、出版権者と協議してこれを改定することができる。
(出版料納付の義務)第十二条 出版権者は、発行の指示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価(出版料相当額を除く。)の百分の二から百分の十六・六までの範囲内で文部科学省令の定めるところにより算定した額の出版料を国庫に納付しなければならない。
(出版料の減免)第十三条 文部科学大臣は、出版権者が災害その他出版権者の責に帰することのできない事由によつて教科書の全部若しくは一部の製造供給ができなくなり、出版料の納付が困難であると認められるとき、又は教科書の発行部数が五万部を越えない場合において、義務教育上の見地から特にその定価をやすくする必要があると認められるときは、出版料を軽減し、又は免除することができる。
(出版権の消滅)第十四条 左の各号の一に該当する事由がある場合には、文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。
一 出版権者の事業能力、信用状態が出版権設定当時の状況より低下し、教育上支障のないように教科書を製造供給することができないと認められるに至つたとき。
二 第十条又は第十二条に規定する義務を怠つたとき。
三 教科書の発行に関する臨時措置法第十四条又は第十五条の規定により文部科学大臣が発行の指示を取り消したとき。
四 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十九条の規定により文部科学大臣が教科用図書発行者の指定を取り消したとき。
2 第十一条の協議がととのわないときは、出版権者又は文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。第十五条 出版権が消滅したときは、文部科学大臣は、出版権の設定をしていた者に対して、消滅の際に有した教科書、その半製品及び版型について、新たに第三条の規定により文部科学大臣が出版権を設定した者と譲渡に関する協議をすることを命ずることができる。
2 前項に規定する協議の命令は、出版権の消滅の日から一箇月を経過したときは、行うことができない。 3 第一項の協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、譲渡に関して文部科学大臣が裁定する。 4 前項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。 5 第三項の裁定中対価について不服のある譲渡の当事者は、その裁定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 6 前項の訴においては、譲渡の当事者の一方を被告とする。 7 第三項の裁定についての審査請求においては、対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 (出版権の譲渡等)第十六条 出版権は文部科学大臣の認可を経なければ、譲渡することができない。
2 第十条の規定は、前項の規定によつて出版権を譲り受けた者に準用する。 3 出版権は、質入することができない。 (文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用)第十七条 この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材その他の教科書以外の教授上用いられる著作物であつて文部科学省が著作の名義を有するものに準用する。
(他の法令の適用)第十八条 教科書の著作権の管理及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、著作権法、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、及び国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びにこれらの法律の規定に基く命令の規定を適用するものとする。
(施行政令)第十九条 この法律の実施のための手続その他の施行について必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 この法律施行の際現に教科書の出版を行つている者の出版に関する権利は、この法律の規定によつて設定された出版権とみなす。附則(昭和二五年三月二七日法律第一六号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。附則(昭和二六年五月三一日法律第一六五号)
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和三八年一二月二一日法律第一八二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月六日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月九日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成三〇年六月一日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。