刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条又は国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第八条第一項若しくは第五項の規定により、検察官若しくは検察事務官の取り調べた者又は検察官若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳又は翻訳に必要な費用の支払又は償還をすることができる。
前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料及び費用の額については、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第三条から第七条まで及び第九条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「検察官」と読み替えるものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年七月一日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四六年四月六日法律第四二号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。附則(昭和五五年五月二九日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年六月九日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。