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昭和二十三年運輸省令第二十九号
港則法施行規則

施行日:

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港則法施行規則を次のように制定する。

第一章 通則

(入出港の届出)

第一条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。以下「法」という。)第四条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。

特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。

船舶の信号符字(信号符字を有しない船舶にあっては、船舶番号。次号において同じ。)、名称、種類及び国籍

船舶の総トン数

船長の氏名並びに船舶の代理人の氏名又は名称及び住所

直前の寄港地

入港の日時及び停泊場所

積載貨物の種類

乗組員の数及び旅客の数

特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。

船舶の信号符字及び名称

出港の日時及び次の仕向港

前号イからハまでに掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)のうち同号の入港届を提出した後に変更があった事項

2 特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第一号及び第二号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。

3 前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

4 特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び一月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前三項の届出に代えて、当該一月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。 ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。

第一項第一号イ及びロに掲げる事項

船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所

航行経路及び当該港内における停泊場所

予定する一月間の入出港の日時

5 避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第一項から第三項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。 ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。

第二条 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。

総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶

平水区域を航行区域とする船舶

旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの

一般旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路及び当該船舶の明細に関する部分を記載した書面並びに同条第三項に規定する船舶運航計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち運航日程及び運航時刻並びに運航の時季に関する部分を記載した書面

特定旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第十九条の三第二項の規定により準用される同法第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路、当該船舶の明細、運航時刻及び運航の時季に関する部分を記載した書面

(港区)

第三条 法第五条第一項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第一の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。

(びょう地の指定)

第四条 法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。

2 港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。

3 法第五条第二項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。

4 法第五条第五項の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。

係留の用に供する係留施設の名称

係留の用に供する時期又は期間

係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水

係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量

5 特定港の係留施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶の係留の用に供するときは、前項の届出をすることを要しない。

第一条第四項の規定により、同項本文の書面を港長に提出している船舶

第二条第三号の規定により、同号の書面(港長の指示する入港実績報告書を除く。)を港長に提出している船舶

第五条 港長は、係留施設の使用に関する私設信号の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。

2 びょう地の指定その他港内における船舶交通の安全の確保に関する船舶と港長との間の無線通信による連絡についての必要な事項は、海上保安庁長官が定める。

3 海上保安庁長官は、第一項の報告を受けたとき及び前項の連絡についての必要な事項を定めたときは、これを告示しなければならない。

(停泊の制限)

第六条 船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。

ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近

河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近

第七条 港内に停泊する船舶は、異常な気象又は海象により、当該船舶の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、適当な予備びょうを投下する準備をしなければならない。 この場合において汽船は、更に蒸気の発生その他直ちに運航できるように準備をしなければならない。

(航路)

第八条 法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

第八条の二 法第十四条の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

第八条の三 法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項の国土交通省令で定めるトン数は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。

第八条の四 法第十八条第三項の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。

(えい航の制限)

第九条 船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。

2 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。

(縫航の制限)

第十条 帆船は、特定港の航路内を縫航してはならない。

(進路の表示)

第十一条 船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信していなければならない。 ただし、船舶自動識別装置を備えていない場合及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない場合においては、この限りではない。

2 船舶は、釧路港、苫小牧港、函館港、秋田船川港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、名古屋港、四日市港、阪神港、水島港、関門港、博多港、長崎港又は那覇港の港内を航行するときは、前しょうその他の見やすい場所に海上保安庁長官が告示で定める信号旗を掲げて進路を表示するものとする。 ただし、当該船舶が当該信号旗を有しない場合又は夜間においては、この限りでない。

(危険物の種類)

第十二条 法第二十条第二項の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に定める危険物及び同条第一号の二に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるものとする。

(許可の申請)

第十三条 法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。

第十四条 法第二十二条第一項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

2 法第二十二条第四項の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

第十五条 法第二十八条(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を記載した申請書によりしなければならない。

第十六条 法第三十一条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。

第十七条 法第三十二条の規定による許可の申請は、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。

第十八条 法第三十四条第一項の規定による許可の申請は、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を記載した申請書によりしなければならない。

第十九条 港長は、前六条に定める許可の申請について、特に必要があると認めるときは、各本条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。 第十五条及び第十六条の場合において第二十条の九に規定する管区海上保安本部の事務所の長についても、同様とする。

(進水等の届出)

第二十条 法第三十三条の規定による特定港内の区域及び船舶の長さは、別表第三のとおりとする。

(船舶交通の制限等)

第二十条の二 法第三十八条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める水路並びに法第三十八条第五項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、別表第四のとおりとする。

2 法第三十八条第四項の国土交通省令で定める水路は、次の各号に掲げる港ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

千葉港 千葉航路及び市原航路

京浜港 東京東航路、東京西航路、鶴見航路、京浜運河、川崎航路及び横浜航路

名古屋港 東水路、西水路及び北水路

3 法第三十八条第四項の規定により同条第二項に規定する船舶の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。

水路を航行する予定時刻を変更すること。

船舶局のある船舶にあっては、水路入航予定時刻の三時間前から当該水路から水路外に出るときまでの間における海上保安庁との連絡を保持すること。

当該船舶の進路を警戒する船舶又は航行を補助する船舶を配備すること。

前各号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要と認められる事項に関すること。

(港長による情報の提供)

第二十条の三 法第四十一条第一項の国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の国土交通省令で定める特定港内の区域は、別表第五のとおりとする。

2 法第四十一条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3 法第四十一条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

特定船舶が第一項に規定する航路及び特定港内の区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報

船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報

他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であって、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報

特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報

前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

(情報の聴取が困難な場合)

第二十条の四 法第四十一条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

VHF無線電話を備えていない場合

電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)

第二十条の五 法第四十二条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供)

第二十条の六 法第四十三条第一項の国土交通省令で定める区域は、別表第六のとおりとする。

2 法第四十三条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3 法第四十三条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

異常気象等時特定船舶の進路前方にびょう泊をしている他の船舶に関する情報

異常気象等時特定船舶のびょう泊に異状が生ずるおそれに関する情報

異常気象等時特定船舶の周辺にびょう泊をしている他の異常気象等時特定船舶のびょう泊の異状の発生又は発生のおそれに関する情報

船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびょう泊の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

前各号に掲げるもののほか、当該区域において安全に航行し、停留し、又はびょう泊をするために異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

(異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合)

第二十条の七 法第四十三条第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

VHF無線電話を備えていない場合

電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

第二十条の八 法第四十四条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

(法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所)

第二十条の九 法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所は、海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)第百十八条に規定する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。

(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)

第二十条の十 法第四十七条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

2 法第四十七条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

非常災害の発生の状況に関する情報

船舶交通の制限の実施に関する情報

船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、指定港内船舶(法第四十七条第一項で規定する船舶をいう。以下この項において同じ。)の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

指定港内船舶が、船舶のびょう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定港内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報

前各号に掲げるもののほか、指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報

(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)

第二十条の十一 法第四十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

VHF無線電話を備えていない場合

電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

(職権の委任)

第二十条の十二 法第四十七条第一項並びに法第四十八条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

2 法第四十六条の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

3 管区海上保安本部長は、法第四十七条第一項及び法第四十八条第二項の規定による職権を東京湾海上交通センターの長に行わせるものとする。

(適用除外等)

第二十一条 あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第一条及び第四条第四項の届出をすることを要しない。

2 あらかじめ港長の許可を受けた場合については、第九条第一項、第二十一条の四、第二十七条、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項及び第三項、第三十条、第三十一条、第三十四条、第三十七条並びに第四十七条の規定は、適用しない。

第二十一条の二 内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1括弧書の船舶に関する第四条第一項及び第四項、第八条の二、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項、第二十九条の二第三項、第三十八条第一項第六号、第四十三条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第三項、第五十条第一項並びに別表第一(帆船に係る規定を除く。)、別表第二及び別表第四の規定の適用については、これらの規定中「五百トン」とあるのは、「五百十トン」とする。

第二章 各則

第一節 釧路港

(びょう泊等の制限)

第二十一条の三 船舶は、西区東防波堤、同防波堤南端から釧路港西区南防波堤東灯台(北緯四十二度五十九分二十一秒東経百四十四度二十分三十秒)まで引いた線、西区南防波堤、釧路港西区南防波堤西灯台(北緯四十二度五十九分十九秒東経百四十四度十八分四十二秒)から西区西防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

海難を避けようとするとき。

運転の自由を失ったとき。

人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

(えい航の制限)

第二十一条の四 釧路港東第一区において、船舶が他の船舶その他の物件を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは百メートル、被えい物件の幅は十五メートルを超えてはならない。

第一節の二 江名港及び中之作港

(特定航法)

第二十二条 汽船が江名港又は中之作港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。

第一節の三 鹿島港

(びょう泊等の制限)

第二十三条 船舶は、深芝公共岸壁北東端(北緯三十五度五十五分三十三秒東経百四十度四十二分)から二百四十七度四百三十メートルの地点(以下この条において「A地点」という。)から五十五度九百メートルの地点まで引いた線、同地点から三十五度八百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から三度三十分二千六百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十三度三十分四百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十三度三十分二千五百十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十五度九百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百三十五度五百六十メートルの地点まで引いた線及び同地点からA地点まで引いた線により囲まれた海面(次条及び別表第四において「鹿島水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

海難を避けようとするとき。

運転の自由を失ったとき。

人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

(航行に関する注意)

第二十三条の二 長さ百九十メートル(油送船(原油、液化石油ガス若しくは密閉式引火点測定器により測定した引火点が摂氏二十三度未満の液体を積載しているもの又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を荷卸し後ガス検定を行い、火災若しくは爆発のおそれのないことを船長が確認していないものに限る。以下同じ。)にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、鹿島水路を航行して鹿島港に入航し、又は鹿島港を出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては鹿島水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第一節の四 千葉港

(航行に関する注意)

第二十四条 長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2 長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、市原航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

3 前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第二節 京浜港

(停泊の制限)

第二十五条 京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。

東京第一区においては、一縦列を超えないこと。

東京第二区並びに横浜第一区、第二区及び第三区においては、三縦列を超えないこと。

川崎第一区及び横浜第四区においては、二縦列を超えないこと。

(びょう泊等の制限)

第二十六条 船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

海難を避けようとするとき。

運転の自由を失ったとき。

人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

(えい航の制限)

第二十七条 船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。

東京区河川運河水面(第一区内の隅田川水面並びに荒川及び中川放水路水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。

川崎第一区及び横浜第四区において貨物等を積載した汽艇等を引くときは、午前七時から日没までの間は、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。

(特定航法)

第二十七条の二 船舶は、東京西航路において、周囲の状況を考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。

当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。

自船以外の船舶の進路を安全に避けられるとき。

2 前項の規定により汽船が他の船舶の右舷側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回に引き続いて短音一回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音一回に引き続いて短音二回を吹き鳴らさなければならない。

3 前項の規定は、東京第一区及び東京区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

4 総トン数五百トン以上の船舶は、十三号地その二東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端(北緯三十五度三十六分二十五秒東経百三十九度四十七分五十五秒)まで引いた線を超えて十三号地その二南東側海面を西行してはならない。

第二十七条の三 船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、他の船舶を追い越してはならない。 ただし、前条第一項中「東京西航路」とあるのを「川崎第一区及び横浜第四区」と読み替えて適用した場合に同項各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

2 総トン数五百トン以上の船舶は、京浜運河を通り抜けてはならない。

3 総トン数千トン以上の船舶は、塩浜信号所から二百三十九度三十分千百メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。

4 総トン数千トン以上の船舶は、京浜運河において、午前六時三十分から午前九時までの間は、船首を回転してはならない。

(航行に関する注意)

第二十八条 京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前百五十メートルの地点に達したときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回を吹き鳴らさなければならない。

第二十九条 総トン数五千トン(油送船にあっては千トン)以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第一区又は横浜第四区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第一区又は横浜第四区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそれぞれ境運河前面水域又は東扇島二十六号岸壁前面水域で汽笛又はサイレンをもって長音を二回吹き鳴らさなければならない。

2 長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、東京東航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

3 長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、東京西航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

4 総トン数千トン以上の船舶は、鶴見航路若しくは川崎航路を航行して入航し、又は川崎第一区及び横浜第四区において移動し(京浜運河以外の水域内において移動するときを除く。)、若しくは鶴見航路若しくは川崎航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該航路入口付近に達する予定時刻とし、移動し、又は出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

5 長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、横浜航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

6 第二項から前項までの事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第二節の二 名古屋港

(特定航法)

第二十九条の二 第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、東航路、西航路(西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線の両側それぞれ五百メートル以内の部分を除く。)及び北航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

2 船舶が第一項に規定する航路の部分を航行しているときは、その付近にある他の船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横切って航行してはならない。

3 総トン数五百トン未満の船舶は、東航路、西航路及び北航路においては、航路の右側を航行しなければならない。

4 東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

5 西航路を航行する船舶(西航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)と北航路を航行する船舶(北航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)とが東航路において出会うおそれのある場合は、西航路を航行する船舶は、北航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

(航行に関する注意)

第二十九条の三 長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、高潮防波堤東信号所から二百十二度三十分三千八百四十メートルの地点から百二十三度三十分に引いた線と東航路西側線屈曲点から百二十三度三十分に引いた線との間の航路(以下この項及び別表第四において「東水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては東水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2 長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、次に掲げる水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

西水路(名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台(北緯三十五度三十四秒東経百三十六度四十八分六秒)から二百二十九度二千百四十メートルの地点から百二十八度に引いた線と西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線との間の同航路をいう。別表第四において同じ。)

北水路(金城信号所から百七十五度三十分七百五十メートルの地点から百二十三度三十分に引いた線以北の北航路をいう。別表第四において同じ。)

3 前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第二節の三 四日市港

(特定航法)

第二十九条の四 四日市港において、第一航路を航行する船舶と午起航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、午起航路を航行する船舶は、第一航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

(航行に関する注意)

第二十九条の五 総トン数三千トン以上の船舶は、第一航路を航行して入航し、又は第一航路若しくは午起航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては第一航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第三節 阪神港

(停泊の制限)

第三十条 船舶は、阪神港大阪区河川運河水面(大阪北港北灯台(北緯三十四度四十分二十四秒東経百三十五度二十四分九秒)から百三度七百三十メートルの地点から九十九度に対岸まで引いた線、天保山記念碑と桜島入堀西岸南端とを結んだ線、第三突堤第八号岸壁東端(北緯三十四度三十八分五十一秒東経百三十五度二十七分六秒)から百二度三十分に対岸まで引いた線、木津川口両突端を結んだ線及び木津川運河西口両突端を結んだ線からそれぞれ上流の港域内の河川及び運河水面をいう。以下同じ。)においては、両岸から河川幅又は運河幅の四分の一以内の水域に停泊し、又は係留しなければならない。

2 阪神港神戸区防波堤内において、はしけを岸壁、桟橋又は突堤に係留中の船舶の船側に係留するときは二縦列を、その他の船舶の船側に係留するときは三縦列を超えてはならない。

(えい航の制限)

第三十一条 船舶は、阪神港大阪区防波堤内において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。

阪神港大阪区河川運河水面(木津川運河水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百二十メートルを超えないこと。

木津川運河水面においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが八十メートルを超えないこと。

(特定航法)

第三十二条 第二十七条の二第二項の規定は、阪神港大阪区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

(航行に関する注意)

第三十三条 総トン数五千トン以上の船舶は、第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面(以下この項及び別表第四において「南港水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては南港水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

大阪南港北防波堤灯台(北緯三十四度三十七分四十三秒東経百三十五度二十三分四十八秒)から百十三度五百七十メートルの地点

大阪南港北防波堤灯台から二百十三度七十メートルの地点

大阪南港北防波堤灯台から二百九十八度三十分五百二十メートルの地点

大阪南港北防波堤灯台から百四十一度六百六十メートルの地点

大阪南港北防波堤灯台から二百四度三百八十メートルの地点

大阪南港北防波堤灯台から二百六十九度三十分六百二十メートルの地点

2 総トン数三千トン以上の船舶は、堺信号所から三百一度二千五百四十メートルの地点から二十九度に引いた線以東の堺航路(以下この項及び別表第四において「堺水路」という。)を航行して堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区に入航し、又は堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区を出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては堺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

3 総トン数一万トン以上の船舶は、浜寺信号所から二百六十二度四十分二千七百五十五メートルの地点から百八十一度に引いた線以東の浜寺航路(以下この項及び別表第四において「浜寺水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては浜寺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

4 総トン数四万トン(油送船にあっては、千トン)以上の船舶は、神戸中央航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

5 前各項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第三節の二 水島港

(航行に関する注意)

第三十三条の二 長さ二百メートル以上の船舶は、港内航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第四節 尾道糸崎港

(停泊の制限)

第三十四条 尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。

第五節 広島港

(特定航法)

第三十五条 第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

第六節 関門港

(びょう泊の方法)

第三十六条 港長は、必要があると認めるときは、関門港内にびょう泊する船舶に対し、双びょう泊を命ずることができる。

(えい航の制限)

第三十七条 船舶は、関門航路において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定によるほか、一縦列にしなければならない。

(特定航法)

第三十八条 船舶は、関門港においては、次の航法によらなければならない。

関門航路及び関門第二航路を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること。

田野浦区から関門航路によろうとする汽船は、門司埼灯台(北緯三十三度五十七分四十四秒東経百三十度五十七分四十七秒)から六十七度千九百八十メートルの地点から三百二十一度三十分に引いた線以東の航路から入航すること。

早鞆瀬戸を西行しようとする総トン数百トン未満の汽船は、前二号に規定する航法によらないことができる。

第一号の規定により早鞆瀬戸を東行する汽船は、前号の規定により同瀬戸を航行する汽船を常に右舷に見て航過すること。

潮流を遡り早鞆瀬戸を航行する汽船は、潮流の速度に四ノットを加えた速力以上の速力を保つこと。

若松航路及び奥洞海航路においては、総トン数五百トン以上の船舶は航路の中央部を、その他の船舶は、航路の右側を航行すること。

関門航路を航行する船舶と砂津航路、戸畑航路、若松航路又は関門第二航路(以下この号において「砂津航路等」という。)を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、砂津航路等を航行する船舶は、関門航路を航行する船舶の進路を避けること。

関門第二航路を航行する船舶と安瀬航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、安瀬航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。

関門第二航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。

戸畑航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、戸畑航路を航行する船舶の進路を避けること。

十一 若松航路を航行する船舶と奥洞海航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、奥洞海航路を航行する船舶は、若松航路を航行する船舶の進路を避けること。

2 第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、関門航路(関門橋西側線と火ノ山下潮流信号所(北緯三十三度五十八分六秒東経百三十度五十七分四十一秒)から百三十度に引いた線との間の関門航路(第四十条第一項及び別表第四において「早鞆瀬戸水路」という。)を除く。)において、船舶(第二十七条の二第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

第三十九条 汽艇等その他の物件を引いている船舶は、若松航路のうち、若松港口信号所から百十度三十分千百九十五メートルの地点から百六十四度に引いた線と同信号所から二百二十三度千八百三十五メートルの地点から三百十一度三十分に引いた線との間の航路を横断してはならない。

(航行に関する注意)

第四十条 総トン数一万トン(油送船にあっては、三千トン)以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。)を通航予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2 総トン数三百トン以上の船舶は、若松港口信号所から百八十四度三十分千三百三十五メートルの地点から三百四十九度に引いた線以西の若松航路(以下この項及び別表第四において「若松水路」という。)を航行して入航し、又は若松水路若しくは奥洞海航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては若松水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

3 前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

(縫航の制限)

第四十一条 帆船は、門司区、下関区、西山区及び若松区を縫航してはならない。

第七節 高松港

(びょう泊等の制限)

第四十二条 船舶は、朝日町防波堤、高松港朝日町防波堤灯台(北緯三十四度二十一分三十八秒東経百三十四度三分三十二秒)から高松港玉藻防波堤灯台(北緯三十四度二十一分四十一秒東経百三十四度三分六秒)まで引いた線、玉藻地区玉藻防波堤、北浜町北東端から三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

海難を避けようとするとき。

運転の自由を失ったとき。

人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

第八節 高知港

(航行に関する注意)

第四十三条 総トン数千トン(油送船にあっては、五百トン)以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台(北緯三十三度三十分二十六秒東経百三十三度三十三分三十四秒)から九十度に引いた線以南の航路(以下この項及び別表第四において「高知水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては高知水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第九節 博多港

(特定航法)

第四十四条 博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

第十節 長崎港

(縫航の制限)

第四十五条 帆船は、長崎港第一区及び第二区を縫航してはならない。

第十一節 佐世保港

(航行に関する注意)

第四十六条 総トン数五百トン以上の船舶は、金比羅山山頂(百一メートル)から高崎鼻まで引いた線以西の航路(以下この項及び別表第四において「佐世保水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては佐世保水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第十二節 細島港

(停泊の制限)

第四十七条 日向製錬所護岸北東端から八十四度五百メートルの地点まで引いた線(以下この節において「A線」という。)、東ソー日向株式会社護岸南東端(北緯三十二度二十六分二十八秒東経百三十一度三十八分五十九秒)から百二十九度三百メートルの地点まで引いた線(以下この条において「B線」という。)及びB線以北の陸岸により囲まれた海面においては、船舶を他の船舶の船側に係留してはならない。

2 B線及び陸岸により囲まれた海面並びに番所鼻東端から零度に引いた線(以下この節において「C線」という。)及び陸岸により囲まれた海面(漁船船だまりを除く。次条において同じ。)において、船舶を他の船舶の船側に係留するときは、三縦列を超えてはならない。

3 総トン数五百トン以上の船舶は、前二項に規定する海面においては、船尾のみを係留施設に係留してはならない。

(びょう泊等の制限)

第四十八条 船舶は、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)並びにC線及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

海難を避けようとするとき。

運転の自由を失ったとき。

人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

第十三節 那覇港

(びょう泊等の制限)

第四十九条 船舶は、那覇港新港第一防波堤南灯台(北緯二十六度十三分二十七秒東経百二十七度三十九分六秒)から百二十八度千四百四十五メートルの地点から三百九度七百八十五メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十九度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から那覇港右舷灯台(北緯二十六度十二分四十八秒東経百二十七度三十九分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋下流の河川水面(次条第一項及び別表第四において「那覇水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

海難を避けようとするとき。

運転の自由を失ったとき。

人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

(航行に関する注意)

第五十条 総トン数五百トン以上の船舶は、那覇水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

附則

この省令は、港則法施行の日(昭和二十三年七月十六日)から、これを適用する。 開港港則施行規則(昭和二年逓信省令第七号)は、これを廃止する。 開港港則(明治三十一年勅令第百三十九号)及び開港港則施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定によりこれをしたものとみなす。

附則(昭和二四年六月一日運輸省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年五月二十四日から適用する。

附則(昭和二七年九月二四日運輸省令第八三号)

この省令は、昭和二十七年十月一日から施行する。

附則(昭和二九年七月二三日運輸省令第四三号)

この省令は、昭和二十九年八月十日から施行する。

附則(昭和三一年一月一六日運輸省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年六月六日運輸省令第二一号)

この省令は、昭和三十二年六月十日から施行する。

附則(昭和三二年八月二〇日運輸省令第三〇号)

この省令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。

附則(昭和三三年六月五日運輸省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年四月二七日運輸省令第一七号)

この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する。

附則(昭和三五年五月二〇日運輸省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年五月二六日運輸省令第三一号)

この省令は、昭和三十六年六月十五日から施行する。

附則(昭和三七年六月三〇日運輸省令第三五号)

この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附則(昭和三七年一二月二六日運輸省令第六五号)

この省令は、昭和三十八年一月十五日から施行する。

附則(昭和三八年三月二八日運輸省令第五号)

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則(昭和三八年六月二五日運輸省令第三〇号)

この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

附則(昭和三八年七月三〇日運輸省令第三六号)

この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。

附則(昭和三九年二月一一日運輸省令第四号)

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年一〇月一七日運輸省令第七六号)

この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

附則(昭和四〇年七月一日運輸省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年一二月一七日運輸省令第七一号)

この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

附則(昭和四一年九月一二日運輸省令第四九号)

この省令は、昭和四十一年十月十日から施行する。

附則(昭和四二年六月二三日運輸省令第三四号)

この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。 ただし、別表第一青森の部第一区の項、同表京浜の部東京区第三区の項、同表和歌山下津の部和歌山区第一区の項及び第二区の項、同表広島の部第一区の項、同表徳山下松の部第一区の項及び第二区の項並びに別表第四八戸の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年七月一八日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。

附則(昭和四三年一一月八日運輸省令第五三号)

この省令は、昭和四十三年十一月十五日から施行する。 ただし、別表第四京浜の部の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。

附則(昭和四四年六月四日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十四年六月十日から施行する。 ただし、別表第一長崎の部第四区の項及び別表第三の改正規定は公布の日から、別表第一新潟の部及び別表第四新潟の部の改正規定は同年八月一日から施行する。

附則(昭和四四年一二月八日運輸省令第五三号)

この省令は、昭和四十四年十二月十五日から施行する。 ただし、第四節の次に二節を加える改正規定、別表第二小松島の項の次に高松の項を加える改正規定及び別表第四の改正規定は、昭和四十五年一月十五日から施行する。

附則(昭和四五年三月二八日運輸省令第一三号)

この省令は、昭和四十五年三月三十一日から施行する。

附則(昭和四五年五月二七日運輸省令第三九号)

この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、同年六月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月一日運輸省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年八月八日運輸省令第七〇号)

この省令は、昭和四十五年八月二十日から施行する。

附則(昭和四六年五月一日運輸省令第二四号)

この省令は、昭和四十六年五月十五日から施行する。 ただし、別表第二千葉の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月一日運輸省令第二九号)

この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則(昭和四六年一〇月一五日運輸省令第五九号)

この省令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。 ただし、別表第二函館の部第三航路の項及び同表東播磨の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一五日運輸省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年六月五日運輸省令第三九号)

この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。 ただし、別表第一博多の部第一区の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年二月二三日運輸省令第四号)

この省令は、昭和四十八年三月十日から施行する。

附則(昭和四八年三月二七日運輸省令第九号)

この省令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和四九年一月二二日運輸省令第一号)

この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。

附則(昭和四九年四月二日運輸省令第一二号)

この省令は、昭和四十九年四月十二日から施行する。

附則(昭和四九年一〇月二八日運輸省令第四一号)

この省令は、昭和四十九年十一月十五日から施行する。 ただし、第二十四条の五及び別表第一酒田の部の改正規定は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

附則(昭和五〇年七月二日運輸省令第二四号)

この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。 ただし、第一条の規定中別表第五八戸の部の改正規定は、昭和五十年七月十五日から施行する。 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年三月二六日運輸省令第七号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年七月九日運輸省令第二八号)

この省令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。 ただし、第一条の規定中港則法施行規則第二十九条の二第五項の改正規定、同令第二章第四節の二の次に一節を加える改正規定、同令別表第四の改正規定、同令別表第五の改正規定(同表関門の部を改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年九月二七日運輸省令第三九号)

この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附則(昭和五二年六月七日運輸省令第一四号)

この省令は、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の施行の日(千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。

附則(昭和五二年一一月一七日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和五十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和五三年一月二三日運輸省令第一号)

この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。

附則(昭和五四年一月一九日運輸省令第一号)

この省令は、昭和五十四年二月一日から施行する。

附則(昭和五四年九月二五日運輸省令第三八号)

この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年一月二二日運輸省令第二号)

この省令は、昭和五十五年二月一日から施行する。

附則(昭和五五年八月一二日運輸省令第二四号)

この省令は、昭和五十五年八月二十日から施行する。

附則(昭和五六年一〇月一三日運輸省令第四四号)

この省令は、昭和五十六年十月二十日から施行する。

附則(昭和五七年七月八日運輸省令第一六号)

この省令は、昭和五十七年七月十日から施行する。

附則(昭和五八年八月三〇日運輸省令第四三号)

この省令は、昭和五十八年九月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月一八日運輸省令第一六号)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 ただし、別表第四名古屋の部の改正規定は、昭和五十九年七月二十日から施行する。

附則(昭和五九年八月二四日運輸省令第二六号)

この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。

附則(昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年七月九日運輸省令第二六号)

この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する。 ただし、第一条中別表第一に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第二条の規定並びに第三条の規定は、同年十月一日から施行する。

附則(昭和六一年六月三日運輸省令第二〇号)

この省令は、昭和六十一年六月十五日から施行する。

附則(昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年五月二一日運輸省令第四二号)

この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

附則(昭和六二年七月三日運輸省令第四九号)

この省令は、昭和六十二年七月十日から施行する。

附則(昭和六三年七月一二日運輸省令第二三号)

この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。 ただし、第一条中別表第二四日市の部の改正規定は、同年九月十日から施行する。

附則(平成元年七月二一日運輸省令第二五号)

この省令は、平成元年八月一日から施行する。

附則(平成二年六月八日運輸省令第一六号)

この省令は、平成二年七月一日から施行する。

附則(平成二年七月三一日運輸省令第二四号)

この省令は、平成二年八月六日から施行する。 ただし、別表第四京浜の部の改正規定は、同年十二月一日から施行する。

附則(平成三年一〇月二二日運輸省令第三四号)

この省令は、平成三年十一月一日から施行する。

附則(平成四年一二月九日運輸省令第三五号)

この省令は、平成四年十二月十五日から施行する。

附則(平成五年八月二五日運輸省令第二七号)

この省令は、平成五年九月一日から施行する。

附則(平成六年六月二四日運輸省令第二八号)

この省令は、平成六年七月十五日から施行する。

附則(平成七年一月二〇日運輸省令第二号)

この省令は、平成七年二月一日から施行する。

附則(平成七年三月一七日運輸省令第一一号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年一二月二二日運輸省令第六七号)

この省令は、平成八年一月五日から施行する。

附則(平成八年三月二五日運輸省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年七月一九日運輸省令第四四号)

この省令は、平成八年七月二十五日から施行する。

附則(平成八年一〇月九日運輸省令第五四号)

この省令は、平成八年十月十五日から施行する。 ただし、第一条中港則法施行規則別表第二京浜の部鶴見航路の項及び別表第四京浜の部鶴見航路、京浜運河及び川崎航路の項の改正規定は、平成八年十月十四日から施行する。

附則(平成九年一〇月一七日運輸省令第六九号)

この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。

附則(平成一〇年九月二日運輸省令第六四号)

この省令は、平成十年九月十日から施行する。

附則(平成一一年三月二五日運輸省令第一一号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一〇月二二日運輸省令第四五号)

この省令は、平成十一年十月二十九日から施行する。

附則(平成一二年三月二四日運輸省令第一〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年七月一三日運輸省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十九条の三第一項第二号及び別表第二名古屋の部西航路の項の改正規定は、平成十二年七月二十日から施行する。

附則(平成一二年九月一日運輸省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第十三条 改正法の施行の際現に第三条の規定による改正前の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出している船舶は、第三条の規定による改正後の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出したものとみなす。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年八月二一日国土交通省令第一一九号)

この省令は、平成十三年九月十日から施行する。

附則(平成一四年四月一日国土交通省令第五三号)

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年六月二一日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年七月二五日国土交通省令第九〇号)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表第二京浜の項の改正規定 平成十四年八月二十日

第二章中第四節の三の改正規定、同章第四節の四を削る改正規定、同章第五節中第三十九条を第三十七条とし、第四十条を第三十八条とする改正規定、第四十一条を第三十九条とし、第四十二条から第四十四条までを二条ずつ繰り上げる改正規定、同章第五節を同章第四節の四とする改正規定、同章第四節の四の次に二節を加える改正規定及び別表第二広島の項の改正規定 平成十五年二月一日

附則(平成一五年六月二四日国土交通省令第七六号)

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

附則(平成一六年六月二八日国土交通省令第七三号)

この省令は、平成十六年七月十五日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附則(平成一七年三月一一日国土交通省令第一五号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年六月二七日国土交通省令第七〇号)

この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。

附則(平成一七年一一月一一日国土交通省令第一〇六号)

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附則(平成一八年二月二七日国土交通省令第八号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年一〇月一三日国土交通省令第一〇一号)

この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。

附則(平成一九年一一月三〇日国土交通省令第九一号)

この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月四日国土交通省令第八号)

この省令は、平成二十年三月二十日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日国土交通省令第二六号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び次項の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年三月二五日国土交通省令第七号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日国土交通省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 改正法附則第二条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の港則法施行規則第二十三条の二、第二十四条、第二十九条第二項から第五項まで、第二十九条の三、第二十九条の五、第三十三条、第四十条、第四十三条、第四十六条及び第五十条並びに海上交通安全法施行規則第十条から第十三条まで並びに第十四条第一項及び第二項の規定を適用する。

附則(平成二二年九月一日国土交通省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の港則法施行規則第二十九条第二項、第三項及び第六項の通報は、これらの規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。

附則(平成二二年一二月一日国土交通省令第五七号)

この省令は、平成二十二年十二月十五日から施行する。

附則(平成二三年三月一一日国土交通省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年三月二十五日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の港則法施行規則第二十九条の三の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第二号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

附則(平成二四年三月一二日国土交通省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の港則法施行規則第三十三条の二の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第五号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

附則(平成二五年五月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年八月一三日国土交通省令第六五号)

この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表第三の改正規定 平成二十五年十月一日

別表第四の改正規定 平成二十六年一月十五日

第二十七条の二の改正規定 平成二十六年四月一日

附則(平成二六年三月七日国土交通省令第一九号)

この省令は、平成二十六年三月二十八日から施行する。

附則(平成二六年七月一一日国土交通省令第六五号)

この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。

附則(平成二七年六月一日国土交通省令第四四号)

この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附則(平成二七年八月二一日国土交通省令第六二号)

この省令は、平成二十七年九月四日から施行する。

附則(平成二八年二月一六日国土交通省令第七号)

この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

附則(平成二八年八月二五日国土交通省令第六〇号)

この省令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十一月一日)から施行する。

附則(平成二九年九月二二日国土交通省令第五四号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 ただし、別表第一釧路の部西区の項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。

附則(平成二九年一〇月二五日国土交通省令第六四号)

この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。

附則(平成三〇年三月八日国土交通省令第一一号)

この省令は、平成三十年三月十五日から施行する。

附則(平成三〇年八月二三日国土交通省令第六三号)

この省令は、平成三十年九月一日から施行する。

附則(平成三〇年一二月三日国土交通省令第八七号)

この省令は、平成三十年十二月十五日から施行する。

附則(平成三一年三月二〇日国土交通省令第一一号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年四月二六日国土交通省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年二月四日国土交通省令第五号)

この省令は、令和二年二月五日から施行する。

附則(令和二年四月七日国土交通省令第四四号)

この省令は、令和二年五月十五日から施行する。 ただし、第二十七条の三第三項及び別表第四の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和二年六月二四日国土交通省令第五九号)

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

附則(令和二年九月一八日国土交通省令第七七号)

この省令は、令和二年九月二十六日から施行する。

附則(令和三年六月二三日国土交通省令第四二号)

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

附則(令和五年四月一四日国土交通省令第三九号)

この省令は、令和五年五月一日から施行する。

附則(令和五年九月二〇日国土交通省令第七二号)

この省令は、令和五年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表第二の改正規定及び別表第四京浜の部横浜航路の項の改正規定 令和五年十二月一日

別表第五の改正規定 令和六年二月一日

別表第一 (第三条関係)

港の名称
港区
境界
停泊すべき船舶
釧路
東区
第一区
入舟(A)マイナス六・〇メートル岸壁東端から三百十八度三十分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに釧路川雪裡橋下流の河川水面
各種船舶。ただし、総トン数三百五十トン以上の各種船舶は、幸町岸壁又は中央ふ頭東側岸壁に係留する場合に限る。
第二区
第一区境界線、入舟マイナス七・五メートル岸壁西端から釧路港東区北防波堤南灯台(北緯四十二度五十八分三十九秒東経百四十四度二十一分三十一秒)まで引いた線、東区北防波堤、釧路港東区北防波堤北灯台(北緯四十二度五十九分十七秒東経百四十四度二十一分二十八秒)から東区西防波堤南端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第三区
東区南防波堤、釧路港東区南防波堤灯台(北緯四十二度五十八分三十二秒東経百四十四度二十一分二十七秒)から釧路港東区北防波堤南灯台まで引いた線、第二区境界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
西区
第一区
西区東防波堤、同防波堤南端から第一ふ頭南東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
第二区
第一区境界線、西区東防波堤南端から釧路港西区南防波堤東灯台まで引いた線、西区南防波堤、釧路港西区南防波堤西灯台から二百六十九度千百九十メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
外港
東区、西区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
苫小牧
第一区
入船ふ頭南端から百七十九度三十分に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、係留施設に係留する場合に限る。
第二区
A線、東防波堤、苫小牧港西防波堤灯台(北緯四十二度三十七分十七秒東経百四十一度三十七分十二秒)から百三十七度に東防波堤まで引いた線(以下B線という。)、西防波堤及び陸岸により囲まれた海面
第三区
西防波堤、B線、東外防波堤、苫小牧港東外防波堤灯台(北緯四十二度三十六分五十四秒東経百四十一度三十七分十五秒)から百八十度に港界線まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶
第四区
第一区から第三区までを除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
室蘭
第一区
イヨシサンベ山頂から六十二度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
南防波堤、室蘭港南防波堤灯台(北緯四十二度二十一分二秒東経百四十度五十七分一秒)から室蘭港北防波堤灯台(北緯四十二度二十一分十四秒東経百四十度五十六分五十三秒)まで引いた線、北防波堤、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
函館
第一区
若松ふ頭岸壁西端から函館どつく第三岸壁南東端まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面
係留施設に係留する場合における各種船舶
第二区
万代ふ頭北西端から二百六十二度に西防波堤まで引いた線(以下B線という。)、西防波堤開口部を結んだ線、同防波堤、A線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第三区
北ふ頭北西端から西副防波堤北端まで引いた線(以下C線という。)、同防波堤、同防波堤南端から西防波堤北端まで引いた線、同防波堤、B線及び陸岸により囲まれた海面
第四区
北防波堤、同防波堤の南端及び北端からそれぞれ西副防波堤北端及び北副防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤南端まで引いた線、同防砂堤、C線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第五区
西副防波堤北端から二百六十四度に引いた線、第四区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第六区
第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面
小樽
第一区
北防波堤南端から二百四十度三十分に引いた線(以下A線という。)、北防波堤、同防波堤開口部を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
南防波堤、同防波堤突端から島堤南端まで引いた線、同堤、小樽港島堤灯台(北緯四十三度十一分五十三秒東経百四十一度一分二十八秒)から北防波堤南端まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
留萌
第一区
北岸壁西端から百九十度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面
総トン数三百トン未満の漁船、帆船及び汽艇等。ただし、北岸壁及び南岸雑貨岸壁に係留する場合は、各種船舶
第二区
留萌港北防波堤灯台(北緯四十三度五十七分三十二秒東経百四十一度三十八分十秒)から百八十五度三十分七百七十五メートルの地点から百十七度に陸岸まで引いた線(以下B線という。)、A線、内港西防波堤及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶
第三区
留萌港北防波堤灯台から二百八十一度に南防波堤まで引いた線、北防波堤、導水堤、B線、内港西防波堤、南防波堤及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第四区
第一区から第三区までを除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
青森
第一区
西防波堤、同防波堤突端から北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶
第二区
沖館西防波堤、同防波堤突端から五度五百三十メートルの地点まで引いた線、同地点から九十度四千二百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から百九十七度に青森漁港西防波堤まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面中第一区及び航路を除いた部分並びに堤川石森橋下流の河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
八戸
第一区
白銀ふ頭西端から三百五十五度に白銀西防波堤まで引いた線(以下A線という。)、同防波堤、同防波堤東端から白銀北防波堤西端まで引いた線、同防波堤、同防波堤東端から同防波堤の線を蕪島まで延長した線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶
第二区
八戸シーガルブリッジ、河原木南防波堤、同防波堤東端から白銀西防波堤西端まで引いた線、同防波堤、A線及び陸岸により囲まれた海面並びに湊橋下流の新井田川水面及び旧馬淵川水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
釜石
第一区
釜石港湾口北防波堤灯台(北緯三十九度十五分三十三秒東経百四十一度五十五分五十四秒)から三百度二千八百十五メートルの地点から百八十五度五百九十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百三十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢ノ浦橋下流の甲子川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
第一区を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
仙台塩釜
塩釜区
第一区
中ふ頭西端(北緯三十八度十九分六秒東経百四十一度二分七秒)から三百五十八度五百メートルの地点まで引いた線、同地点から八十八度千三百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から都島南端まで引いた線、同地点から二百八十六度六百六十メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに網尻給水管以北の貞山堀水面
総トン数二百五十トン未満の各種船舶及び係留施設に係留する場合における総トン数二百五十トン以上の各種船舶
第二区
多聞山山頂から四十度に引いた線、第一区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに貞山橋以北の貞山堀水面(網尻給水管以北の貞山堀水面及び航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第三区
花淵埼から唐戸島南端まで引いた線、第二区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第四区
花淵灯台(北緯三十八度十七分三十九秒東経百四十一度五分四秒)から百二十四度に港界線まで引いた線、第三区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
仙台区
塩釜区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
秋田船川
秋田区
第一区
北防波堤、秋田旧南防波堤灯台(北緯三十九度四十五分三十五秒東経百四十度二分二十秒)から三百二十二度三十分千四百二十メートルの地点から二百五十五度三十分に南防波堤まで引いた線、南防波堤、同防波堤東端から旧南防波堤突端まで引いた線、旧南防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに旧雄物川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
八郎潟放水路左岸導流堤及び同導流堤突端から二百六度に引いた線以南の港域内海面中第一区を除いた部分
各種船舶及び危険物を積載した船舶
船川区
第一区
生鼻埼から百八十度千五百メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線、同地点から二百六十三度三十分二千九百八十メートルの地点まで引いた線、同地点からふ頭北東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
総トン数三百トン未満の各種船舶
第二区
A地点から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度に陸岸まで引いた線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面
総トン数三百トン以上の各種船舶及び危険物を積載した船舶
第三区
秋田区並びに船川第一区及び第二区を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
酒田
第一区
東ふ頭南東端から二百三十八度に最上川右岸築堤まで引いた線(以下A線という。)、同築堤及び陸岸により囲まれた海面並びに新内橋下流の新井田川水面
総トン数三百トン未満の各種船舶
第二区
A線、酒田港北防波堤灯台(北緯三十八度五十五分四十八秒東経百三十九度四十八分十一秒)から二百七十度に南防波堤まで引いた線、同防波堤、北防波堤、最上川右岸築堤及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第三区
第一区及び第二区を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
千葉
千葉区
第一区
千葉航路北側線の東端(以下A地点という。)から中央ふ頭南東端まで引いた線、A地点から同航路南側線の東端(以下B地点という。)まで引いた線、B地点からJFEスチール東日本製鉄所千葉地区西工場東岸壁北端まで引いた線、同工場連絡道路橋及び陸岸により囲まれた海面並びに都川寒川大橋下流の河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
五井防波堤、同防波堤突端から千葉航路南側線の西端(以下C地点という。)まで引いた線、同航路南側線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第三区
千葉灯標(北緯三十五度三十四分五秒東経百四十度二分四十五秒)から三百十五度三千五百九十メートルの地点(以下D地点という。)から六十五度に引いた線、D地点から千葉航路北側線の西端まで引いた線、同航路北側線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面
第四区
五井防波堤、第二区境界線、C地点から港界線屈曲点まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに養老川送油橋下流の河川水面(航路を除く。)
第五区
千葉灯標から三百二十三度三十分七千四百六十メートルの地点(以下E地点という。)から三十五度に引いた線、E地点からD地点まで引いた線、第三区境界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶
葛南区
千葉第五区境界線、E地点から二百七十度に港界線まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに江戸川行徳橋及び海老川海老川橋各下流の河川水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
外港
葛南区、千葉区及び航路を除いた港域内海面
京浜
東京区
第一区
勝どき五丁目西端から二百七十度に引いた線、浜前橋、西仲橋、相生橋、練兵橋、巽橋、永代橋、南高橋、南門橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶のうち、総トン数八百トン未満のもの。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
 
第二区
青海信号所から二百八十八度三十分千二百十メートルの地点(以下A地点という。)から二百七十度に品川ふ頭まで引いた線、A地点から七十二度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から二十四度三十分に十三号地まで引いた線、新都橋、東雲町北東端と枝川町一丁目南端とを結んだ線、蛤橋、浜園橋、第一区境界線、古川最下流東海道本線鉄道橋、東品川橋、品川ふ頭橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
 
第三区
羽田船舶信号所から二百四十九度二千九百五十メートルの地点から百八十度九百メートルの地点(以下B地点という。)まで引いた線、B地点から三百六度二千四百メートルの地点まで引いた線、同地点から多摩川の中央を大師橋まで引いた線、同橋、第二区境界線、葛西橋、京葉線荒川放水路橋、若洲橋、東防波堤、同防波堤突端から中央防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤内側埋立地南端から二百二十度に引いた線、城南島東端から百八十度に引いた線及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。)
 
第四区
川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三十五度二十九分四十一秒東経百三十九度四十六分五十九秒)から八十度三十分四千五百七十メートルの地点からB地点まで引いた線以北の港域内海面及び水面中第一区から第三区まで及び航路を除いた部分
各種船舶及び危険物を積載した船舶
 
川崎区
第一区
境運河鶴見線鉄道橋中央から百五十一度三十分に扇島まで引いた線、扇島、扇島大橋、東扇島、川崎信号所から百七十二度五百二十メートルの地点から十八度に川崎航路南側線まで引いた線、川崎航路南側線、同線の東端から五十三度に東京区境界線まで引いた線、東京区境界線、大師橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物(爆発物を除く。)を積載した船舶
 
第二区
横浜大黒防波堤東灯台(北緯三十五度二十七分二十四秒東経百三十九度四十二分二十五秒)から七十一度二千百八十メートルの地点(以下C地点という。)から三百三十一度三十分に扇島まで引いた線、C地点から百二十六度に港界線まで引いた線、港界線、東京区境界線、第一区境界線、扇島及び東扇島により囲まれた港域内海面
汽船、危険物を積載した船舶及び総トン数五百トン以上の帆船
 
横浜区
第一区
東水堤、同水堤開口部を結んだ線、同水堤北端と北水堤南端とを結んだ線、北水堤、同水堤開口部を結んだ線、瑞穂橋、千鳥橋、村雨橋、万代橋、金港橋、築地橋、弁天橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。)
各種船舶(総トン数五百トン以上の帆船を除く。)及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
 
 
第二区
第一区境界線、横浜航路南側線、横浜大黒防波堤西灯台(北緯三十五度二十六分五十三秒東経百三十九度四十一分三十八秒)から百六十三度三十分千七十メートルの地点から二百二十七度に陸岸まで引いた線、山下橋、小港橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
 
 
第三区
第一区境界線、横浜航路北側線、同線を港界線まで延長した線、港界線、川崎区境界線、扇島、鶴見信号所から二百七十一度に引いた線、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。)
汽船、危険物を積載した船舶及び総トン数五百トン以上の帆船
 
 
第四区
第三区境界線、扇島、川崎区境界線及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物(爆発物を除く。)を積載した船舶
 
 
第五区
東京区、川崎区、横浜第一区から第四区まで及び航路を除いた港域内海面及び水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物(爆発物に限る。)を積載した船舶は、南本牧ふ頭の係留施設に係留する場合に限る。
横須賀
第一区
吾妻埼から百十九度に引いた線(以下A線という。)、荒三塚ノ鼻から二百四十度に引いた線(以下B線という。)及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第二区
吾妻島北端から三百三十一度に引いた線(以下C線という。)、B線及び陸岸により囲まれた海面
第三区
住友重機械横須賀製造所横須賀造船工場艤ぎ装岸壁南端から東北防波堤西端まで引いた線、同防波堤、横須賀港東北防波堤東灯台(北緯三十五度十九分九秒東経百三十九度四十分三十一秒)から北緯三十五度十八分三十二秒東経百三十九度四十一分五十八秒の地点まで引いた線、同地点(以下D地点という。)から二百十五度に引いた線(以下E線という。)、A線、C線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第四区
D地点から零度に引いた線(以下F線という。)、第三区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第五区
観音埼灯台から九十度に引いた線(以下G線という。)、E線、F線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶。ただし、沿岸付近に限る。
第六区
千代ケ埼から七十度に引いた線、G線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶
第七区
第一区から第六区までを除いた港域内海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数三百トン未満の漁船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
新潟
東区
東区西防波堤、同防波堤北端から東区第二東防波堤北端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
西区
西区西突堤、新潟港西区西突堤灯台から新潟港西区東防波堤灯台(北緯三十七度五十七分二十一秒東経百三十九度四分十四秒)まで引いた線、西区東防波堤、山ノ下橋、万代橋及び陸岸により囲まれた海面並びに河川水面
外港
東区及び西区を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
伏木富山
内港
伏木区
小矢部川口両防波堤突端を結んだ線、城光寺橋、内川と庄川との接続線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
新湊漁港区
庄川口左岸突端、新湊漁港西防波堤灯台(北緯三十六度四十七分十五秒東経百三十七度五分三秒)及び新湊漁港防波堤(外・A)西端を順次に結んだ線、同防波堤、同漁港防波堤(内)、A線、新庄川橋、内川鉄道橋及び陸岸により囲まれた海面並びに河川水面
総トン数二百トン未満の各種船舶
新湊区
新湊東防波堤、同防波堤北端と新湊西防波堤北端とを結んだ線、新湊西防波堤、内川鉄道橋及び陸岸により囲まれた海面並びに放生津潟水面及び河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
富山区
東防波堤、同防波堤北端と西防波堤北端とを結んだ線、西防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに岩瀬運河及び中島閘門以北の富岩運河の各運河水面
国分区
国分東防波堤、同防波堤突端と国分西防波堤突端とを結んだ線、国分西防波堤及び陸岸により囲まれた海面
外港
内港を除いた港域内の海面及び河川水面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
七尾
第一区
大杉埼から八十度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
大杉埼から松ケ埼まで引いた線、A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第三区
第一区及び第二区を除いた港域内海面
敦賀
第一区
鞠山山頂から湧所埼(湯床埼)まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに旧笙ノ川笙ノ橋下流の河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五十トン未満の船舶は、旧笙ノ川及びその付近に限る。
第二区
ナスビ鼻(赤埼)から小埼(蛭子埼)まで引いた線(以下B線という。)、A線、小埼から名子埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第三区
小埼から名子埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
第四区
明神埼から鈴ケ埼まで引いた線、B線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
第五区
第一区から第四区までを除いた港域内海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
福井
三国区
三国防波堤南西方照射灯から六度千百三十メートルの地点から二百四十九度千百九十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百二十度千五メートルの地点まで引いた線、同地点から百二十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに九頭竜川新保橋及び竹田川港橋各下流の河川水面
各種船舶
福井区
三国区を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
清水
第一区
中田川口右岸突端から九十度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、漁船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
第二区
貝島北西端から江尻船だまり北防波堤突端まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面並びに巴川千歳橋下流の河川水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
名古屋
第一区
金城西橋、金城ふ頭南端から九十度に北航路東側線まで引いた線、同航路東側線、同線の北端から四十四度三十分八百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から九十二度三十分七百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度に陸岸まで引いた線、潮見橋及び陸岸により囲まれた海面、大江川名古屋鉄道常滑線鉄道橋、山崎川忠治橋、堀川朝日橋及び荒子川樋ひ門各下流の河川水面、新堀川水面並びに中川運河水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
第一区境界線、北航路東側線の北端から百九十四度三十分二千四百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から九十二度三十分千百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から三十四度九百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から十八度千四百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から三百四十六度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
危険物を積載した船舶及び係留施設に係留する場合における各種船舶
第三区
潮見橋、第二区境界線、北航路東側線、東航路東側線、高潮防波堤開口部を結んだ線、高潮防波堤(知多堤)及び陸岸により囲まれた海面並びに天白川千鳥橋下流の河川水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、北浜ふ頭日清製粉南側岸壁西端から九十五度及び二百七十度に引いた線以南の海面に限る。
第四区
高潮防波堤(鍋田堤)、高潮防波堤(中央堤)、高潮防波堤開口部を結んだ線、第三区境界線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面並びに庄内川一色大橋、新川庄内新川橋及び日光川水こう門各下流の河川水面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、高潮防波堤東信号所から二十二度二千十メートルの地点を中心とする半径三百五十メートルの円内の海面に限る。
第五区
高潮防波堤(知多堤)、高潮防波堤開口部を結んだ線、東航路東側線、同線を港界線まで延長した線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第六区
第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面
各種船舶
四日市
第一区
四日市港防波堤灯台(北緯三十四度五十六分四十四秒東経百三十六度三十九分四十七秒)から三百十度三十分二千三百五十メートルの地点まで引いた線、旭防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに大井ノ川橋下流の天白川水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
四日市港防波堤灯台から九十六度に引いた線以南の港域内海面及び河川水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面
宮津
第一区
獅子埼から二百度九百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から城塚山山頂を見通した線及び陸岸により囲まれた海面
危険物を積載した船舶
第二区
獅子埼から二百九十九度に天ノ橋立まで引いた線(以下A線という。)、間潮鼻から二十度に天ノ橋立まで引いた線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面並びに大手川大手橋下流の河川水面
各種船舶。ただし、漁船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
第三区
A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶
第四区
第一区から第三区までを除いた港域内海面
舞鶴
第一区
匂埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川新橋及び伊佐津川大和橋各下流の河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第二区
シイ埼から松ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに寺川前島みなと歩道橋、祖母谷川富士橋、志楽川松島橋及び与保呂川新川橋各下流の河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五十トン未満の帆船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
阪南
第一区
阪南港岸和田新東防波堤灯台から四十五度二千七十メートルの地点から三百十度三千メートルの地点まで引いた線、同地点から二百六度三千メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線、A地点から岸和田埋立地北端(北緯三十四度二十八分五十一秒東経百三十五度二十一分五十八秒)まで引いた線(以下A線という。)、楯並橋、新春木橋及び陸岸により囲まれた海面及び河川水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
A線、A地点から二百六度四千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から貝塚埋立地南西端(北緯三十四度二十六分五十三秒東経百三十五度二十分四十九秒)まで引いた線、岸見橋及び陸岸により囲まれた海面及び河川水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、阪南港新西防波堤北灯台(北緯三十四度二十九分三十二秒東経百三十五度二十二分一秒)から二百四十五度二千百メートルの地点を中心とする半径五百メートルの円内の海面に限る。
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
阪神
堺泉北区
第一区
堺二区北西端(北緯三十四度三十六分十八秒東経百三十五度二十五分二十五秒)から三百五十二度三百九十メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線(以下A線という。)、A地点、A地点から九十度二千百四十メートルの地点及び大和川の港界線の中央点を順次に結んだ線、大和川の港界線並びに陸岸により囲まれた海面及び水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
 
 
第二区
堺信号所護岸北西端から堺二区南西端(北緯三十四度三十五分三十六秒東経百三十五度二十五分三十三秒)まで引いた線(以下B線という。)、古川橋、堅川橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。)
 
 
 
第三区
堺七区北西端から三百五十度九百七十メートルの地点(以下B地点という。)まで引いた線(以下C線という。)、B地点からA地点まで引いた線、A線、B線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
 
 
 
第四区
堺浜寺北防波堤、同防波堤突端から堺浜寺南防波堤突端まで引いた線(以下D線という。)、同防波堤、浜寺大橋及び陸岸により囲まれた海面
 
 
 
第五区
泉北一区西端(北緯三十四度三十二分十二秒東経百三十五度二十三分五十七秒)から汐見沖防波堤突端まで引いた線(以下E線という。)、同防波堤、浜寺大橋及び陸岸により囲まれた海面
 
 
 
第六区
堺浜寺北防波堤突端から二百七十度に港界線まで引いた線(以下F線という。)、D線、堺浜寺南防波堤、E線、汐見沖防波堤、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
 
 
第七区
大阪南防波堤灯台(北緯三十四度三十八分十九秒東経百三十五度二十三分五十二秒)から二百四十度六千六百六十メートルの地点(以下C地点という。)からB地点まで引いた線、C線、堺浜寺北防波堤、F線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
 
 
大阪区
第一区
大阪北港北灯台から百十二度七百二十メートルの地点から百九十三度に引いた線(以下G線という。)、正蓮寺川水門、北港口防波堤、大阪北港口防波堤灯台(北緯三十四度三十九分六秒東経百三十五度二十四分五十一秒)から百六十六度三十分に引いた線(以下H線という。)、南防波堤、大阪南防波堤灯台から大阪北港南防波堤灯台(北緯三十四度三十八分二十九秒東経百三十五度二十三分三十四秒)まで引いた線(以下I線という。)、北港南防波堤、舞洲南西端から百九十一度に引いた線(以下J線という。)及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
 
 
第二区
H線、北港口防波堤、春日出橋、船津橋、端建蔵橋、千舟橋、大阪北港口防波堤灯台から百度千百十メートルの地点から二百三十一度三十分に引いた線(以下K線という。)及び陸岸により囲まれた海面及び水面
 
 
 
第三区
K線、千舟橋、岩松橋、大浪橋、住之江大橋、東側南港大橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面
 
 
 
第四区
大阪南港南防波堤灯台(北緯三十四度三十七分四十二秒東経百三十五度二十三分二十二秒)から大阪南港北防波堤灯台まで引いた線(以下L線という。)、南港北防波堤、東側南港大橋、かもめ大橋、南港南防波堤及び陸岸により囲まれた海面
 
 
 
第五区
南防波堤、南港北防波堤、L線、南港南防波堤、かもめ大橋、大和川の港界線、堺泉北区境界線及び大阪南防波堤灯台からC地点まで引いた線(以下M線という。)及び陸岸により囲まれた海面及び水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、大阪大和川北防波堤灯台(北緯三十四度三十六分三十九秒東経百三十五度二十四分五秒)から百八十度に引いた線以西の海面に限る。
 
 
第六区
G線、J線、北港南防波堤、I線、M線、港界線、大阪北港北灯台から二百六十九度三十分千三百七十メートルの地点から三十四度三千三百メートルの地点まで引いた線、同地点から辰巳橋までの大阪市と尼崎市の境界線、辰巳橋、中島出来島橋、城島橋、伝法大橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、大阪北港北灯台から零度に引いた線以西の海面に限る。
 
尼崎西宮芦屋区
第一区
鳴尾浜南端から西宮防波堤東灯台(北緯三十四度四十分二十一秒東経百三十五度二十一分三十五秒)まで引いた線(以下N線という。)、同地点から二百二十七度に港界線まで引いた線(以下O線という。)、港界線、大阪区境界線、辰巳橋、五合橋、蓬川橋、南武橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
 
 
第二区
神戸第七防波堤東灯台(北緯三十四度四十分三十四秒東経百三十五度十七分四十五秒)から八十一度三十分千二百七十メートルの地点(以下D地点という。)から三百五十五度に陸岸まで引いた線、D地点から西宮防波堤西端まで引いた線(以下P線という。)、同防波堤、N線、汐凪橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、西宮防波堤東灯台から三百二十度二千二百五十メートルの地点を中心とする半径七百メートルの円内の海面に限る。
 
 
第三区
D地点から百七十五度に港界線まで引いた線、港界線、O線、西宮防波堤、P線により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
 
神戸区
第一区
第二防波堤、同防波堤突端から第一防波堤東端まで引いた線(以下Q線という。)、同防波堤、同防波堤西端から和田岬防波堤突端まで引いた線(以下R線という。)、同防波堤、清盛橋、神戸大橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
 
 
第二区
六甲アイランド南西端から第七防波堤西端まで引いた線(以下S線という。)、同地点からポートアイランド第二期地区南東端まで引いた線、神戸大橋、御影大橋、六甲大橋及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
 
 
 
第三区
第七防波堤東端から八十二度三十分に尼崎西宮芦屋区境界線まで引いた線、同防波堤、S線、六甲大橋、御影大橋、高橋川橋、尼崎西宮芦屋区境界線及び陸岸により囲まれた海面及び水面
 
 
 
第四区
和田岬防波堤、同防波堤突端から百八十度に港界線まで引いた線(以下T線という。)、港界線、古川橋、駒栄橋、清盛橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
 
 
第五区
ポートアイランド第二期地区南東端から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、T線、R線、第一防波堤、Q線、第二防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
 
 
 
第六区
堺泉北区、大阪区、尼崎西宮芦屋区、神戸第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面
 
姫路
東区
第一区
東区西防波堤、同防波堤西端から西外防波堤西端まで引いた線、同防波堤、同防波堤東端から東区東防波堤突端まで引いた線、同防波堤、灘浜大橋及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
東区第一区境界線、東区東防波堤突端から九十度に港界線まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶
第三区
西外防波堤西端から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、東区第二区境界線及び東区第一区境界線により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
飾磨区
第一区
東区西防波堤、東区第一区境界線、西外防波堤西端から中島南地区南護岸南東端まで引いた線、飾磨東防波堤、同防波堤西端から飾磨西防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤開口部を結んだ線、同防波堤北端(以下A地点という。)から零度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに夢前川最下流床止えん堤、水尾川西浜橋、船場川飾磨港大橋、野田川向島橋及び市川潮止堰せき各下流の河川水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
A地点から百八十度に港界線まで引いた線、飾磨区第一区境界線、東区第三区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
広畑区
第一区
西浜化学岸壁南端(北緯三十四度四十六分五秒東経百三十四度三十六分四十一秒)(以下B地点という。)から広畑東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
B地点から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、飾磨区第二区境界線、広畑区第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
網干区
第一区
網干西灯台(北緯三十四度四十五分四十三秒東経百三十四度三十五分十三秒)から二百五十度に引いた線、同灯台からB地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに汐入川水門、西汐入川水門、大津茂川大吉橋、網干川東雲橋及び揖保川本町橋各下流の河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
網干西灯台から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、広畑区第二区境界線及び網干区第一区境界線により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
西区
第一区
西区西防波堤、同防波堤突端から西区東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに中川中川橋及び元川元川橋各下流の河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
東区、飾磨区、広畑区、網干区、西区第一区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
田辺
第一区
田辺港磯間導灯(前灯)(北緯三十三度四十三分九秒東経百三十五度二十二分四十九秒)から畠島東端まで引いた線、同島南端から阪田鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶
第二区
仏岩ノ鼻から畠島東端まで引いた線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面
第三区
第一区及び第二区を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
和歌山下津
和歌山区
第一区
北防波堤、同防波堤突端と南防波堤突端とを結んだ線、南防波堤、港橋、築地鉄橋、材木橋、紀の川左岸堤防及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、北防波堤付近の海面に限る。
 
 
第二区
北防波堤、同防波堤突端から三百二十八度四十五分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに土入川土入橋及び紀の川北島橋各下流の河川水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、土入川右岸突端から百八十度に引いた線以西の海面及び水面に限る。
 
 
北区
北港西防波堤、同防波堤突端から北港北防波堤突端まで引いた線、北港北防波堤及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
 
 
南区
南防波堤、同防波堤突端から二百四十八度十五分三百二十二メートルの地点まで引いた線、同地点から百三十五度二百三十七メートルの地点まで引いた線、同地点から台場ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
 
海南区
第一区
コーゾノ鼻から船尾地区南西端まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
 
第二区
クロハエ鼻から毛見埼まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面
 
下津区
ツブネ鼻から二百一度に陸岸まで引いた線、下津牛ケ首防波堤灯台(北緯三十四度六分五十二秒東経百三十五度八分二十三秒)から二十四度千百五十メートルの地点から百六十四度三十分に引いた線、旭橋及び陸岸により囲まれた海面及び河川水面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、大崎防波堤、同防波堤突端から二百七十四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、下津牛ケ首防波堤灯台から百九十九度に引いた線、同灯台から百二十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに〆木埼から七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面を除いた海面に限る。
 
有田区
第一区
地ノ島鹿ノ首から八十七度に引いた線、同島南端から九十六度に引いた線(以下B線という。)及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
 
第二区
B線、港界線、苅藻島三角点(四十七メートル)(北緯三十四度五分三十六秒東経百三十五度五分五十一秒)から五十五度百二十五メートルの地点から二百七十度に港界線まで引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面
 
第三区
C線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに有田川安諦橋下流の河川水面
 
外港
和歌山区、海南区、下津区、有田区及び航路を除いた港域内海面

第一区
境港防波堤、同防波堤灯台(北緯三十五度三十三分八秒東経百三十三度十六分二十秒)から零度に引いた線、境港去ルガ鼻灯台(北緯三十五度三十一分四十九秒東経百三十三度十一分四十四秒)から百十九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、各種船舶は、境水道大橋以東の海面においては、係留施設に係留する場合に限る。
第二区
第一区境界線、東港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、境港防波堤灯台から百七十三度二千五百メートルの地点を中心とする半径五百五十メートルの円内の海面に限る。
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
尾道糸崎
第一区
岩屋山山頂から零度に引いた線(以下A線という。)以東の港域内海面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
A線、尾道灯台(北緯三十四度二十四分六秒東経百三十三度十一分四十三秒)から四十七度九百七十メートルの地点から百九十六度に引いた線(以下B線という。)及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
総トン数五百トン未満の各種船舶
第三区
B線、尾道灯台から零度に引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
係留施設に係留する場合における各種船舶
第四区
C線、牛ノ浦灯台(北緯三十四度二十三分四十四秒東経百三十三度十分四十秒)から三百四十五度に引いた線(以下D線という。)及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第五区
D線、六本松ノ鼻から百八十度に引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、港界線付近に限る。
第六区
第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

呉区
豆倉鼻から百九十九度千八百メートルの地点まで引いた線、同地点から百四十一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、港界線付近に限る。
広区
下猫埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
仁方区
犬戻ケ鼻から二百六十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
広島
第一区
宇品灯台(北緯三十四度二十分二十六秒東経百三十二度二十七分四十六秒)から金輪島金輪尻ノ鼻を経てタツガ鼻まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに猿猴川仁保橋及び瀬野川明神橋各下流の河川水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
宇品灯台から似島大筏鼻まで引いた線、A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面並びに河川水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
岩国
第一区
岩国港北防波堤灯台から九十度千百メートルの地点を中心とする半径四百メートルの円内の海面
危険物を積載した船舶
第二区
第一区を除いた港域内海面及び河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
徳山下松
第一区
西ノ島三角点(二十三メートル)(北緯三十四度三分東経百三十一度四十四分三十六秒)から二十二度千二百五十五メートルの地点から若山山頂を見通した線(以下A線という。)、同三角点から九十八度千四百メートルの地点から蛇島三角点(五十一メートル)(北緯三十四度一分二十二秒東経百三十一度四十七分五十一秒)から二百三十四度二百七十メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線(以下B線という。)、A地点から百十七度に大島半島まで引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は係留施設に係留する場合を除きA地点から百十七度五百六十メートルの地点まで引いた線、同地点から二十五度九百九十メートルの地点まで引いた線、同地点から三百度八百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十度に第一区境界線まで引いた線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面、汽艇等は沿岸付近に限る。
第二区
天神山山頂からハナグリ鼻まで引いた線(以下D線という。)、寺埼から茶臼山山頂を見通した線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は係留施設に係留する場合を除き徳山下松港新川防波堤灯台(北緯三十四度十秒東経百三十一度五十一分四十二秒)から二百六十二度千六百七十五メートルの地点を中心とする半径五百メートルの円内の海面、汽艇等は沿岸付近に限る。
第三区
A線、B線、C線、D線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第四区
第一区から第三区までを除いた港域内海面及び水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
関門
門司区
門司船舶通航信号所(北緯三十三度五十三分五十秒東経百三十度五十五分七秒)から三百五十五度三十分五百九十メートルの地点から百八十度に引いた線(以下A線という。)、関門航路南側線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の各種船舶は、沿岸付近(柁ケ鼻南方においては、同鼻南西端から二百二十一度百十五メートルの地点まで引いた線、同地点から百七十七度四百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から西海岸第一船だまり一号物揚場北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面)に限る。
 
下関区
関門航路北側線、火ノ山下潮流信号所から六十二度二千四百四十メートルの地点から三百二十度に引いた線(以下B線という。)、根岳山頂から太郎ケ瀬鼻まで引いた線、門司船舶通航信号所から三百三十一度三十分千五百四十メートルの地点から零度に引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の各種船舶は、沿岸付近に限る。
 
長府区
B線、関門航路北側線、部埼灯台(北緯三十三度五十七分三十四秒東経百三十一度一分二十三秒)から五十六度三十分千九百五十メートルの地点から三百三十九度三千百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から三百三十七度千百十メートルの地点まで引いた線、同地点から三百九度千二百三十メートルの地点まで引いた線、同地点から三百度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
 
田野浦区
関門航路南側線、部埼灯台から五十六度三十分六百四十メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の各種船舶は、沿岸付近に限る。
 
小倉区
A線、関門航路南側線、台場鼻潮流信号所(北緯三十三度五十六分五十九秒東経百三十度五十二分二十五秒)から百六十九度三十分三千二百三十五メートルの地点、同地点から二百四十二度二千八百二十メートルの地点及び境川口左岸突端を順次に結んだ線(以下D線という。)並びに陸岸により囲まれた海面並びに砂津川砂津大橋、紫川紫川大橋及び境川西港橋各下流の河川水面(航路を除く。)
 
西山区
C線、関門航路北側線、台場鼻潮流信号所から百八十二度三十分二十メートルの地点から三百十度四百七十メートルの地点まで引いた線、南風泊北防波堤、同防波堤突端から南風泊東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
 
若松区
第一区
牧山信号所から二百五十四度千六百八十メートルの地点から二十度に引いた線(以下E線という。)及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、係留施設に係留する場合に限る。
 
第二区
牧山信号所から三百五度に引いた線(以下F線という。)、E線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
 
第三区
若戸大橋南側線(以下G線という。)、F線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
 
第四区
若松港口信号所から二百三十七度三十分二千六百二十メートルの地点から百三十三度に引いた線(以下H線という。)、響灘大橋、G線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
 
第五区
D線、H線、和合良島島頂(二十五メートル)から二百二十八度三十分千三百八十メートルの地点から二百三十二度三十分に陸岸まで引いた線(以下I線という。)、関門第二航路南側線、関門航路南側線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶
 
第六区
和合良島島頂から二百五十七度二千九百四十メートルの地点まで引いた線(以下J線という。)、同地点から二百四十六度三十分に陸岸まで引いた線(以下K線という。)、関門第二航路南側線、I線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
 
 
響新港区
J線、K線、和合良島島頂から二百五十七度千八百メートルの地点から三百二十四度三十分三十メートルの地点まで引いた線、同地点から三百十度三十分千九百メートルの地点まで引いた線、同地点から三百十二度三十分千七百七十メートルの地点まで引いた線、白洲灯台(北緯三十三度五十九分一秒東経百三十度四十七分三十秒)から四十九度三十分二千三百九十メートルの地点を中心とする半径二千メートルの円弧のうち同地点から百九十度に引いた線以西であって、かつ、同地点から二百五十四度三十分に引いた線以南の部分、同地点から二百五十四度三十分二千メートルの地点から三百十二度三十分千九百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から三百十九度三十分四千七百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度八百メートルの地点まで引いた線、同地点から百九十五度三十分に白島まで引いた線、白島三角点(百二十八メートル)(北緯三十四度四十一秒東経百三十度四十三分三十七秒)から百八十一度千七百十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度二千六百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から百七十八度五千八百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から九十度二千六百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十三度三十分二百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から九十度四百十メートルの地点まで引いた線、同地点から百四十度三十分に引いた線、響灘大橋及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
 
 
新門司区
新門司防波堤灯台から二百三十五度三十分千二十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十二度三十分に陸岸まで引いた線、同灯台から二百九十度九百六十メートルの地点まで引いた線、同地点から十二度三十分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに松ケ江大橋下流の相割川水面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、係留施設に係留する場合に限る。
 
六連島区
門司区、下関区、長府区、田野浦区、小倉区、西山区、若松区、響新港区、新門司区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
徳島小松島
徳島区
第一区
徳島市北沖洲東端(北緯三十四度四分二十二秒東経百三十四度三十五分四十九秒)から百十四度千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から大埼北端まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに沖洲川沖洲大橋、福島川福島新橋、新町川かちどき橋、御座船入江川山城橋、冷田川樋ひ門、園瀬川鉄道橋及び勝浦川勝浦浜橋各下流の河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
A線及び和田ノ鼻灯台(北緯三十四度三十四秒東経百三十四度三十八分七秒)から二百十二度三十分八十メートルの地点から大埼北端まで引いた線以東の港域内海面
各種船舶
小松島区
第一区
北防波堤、同防波堤南端から小松島東防波堤北灯台(北緯三十四度四十九秒東経百三十四度三十五分五十九秒)まで引いた線、東防波堤、小松島東防波堤南灯台(北緯三十四度三十二秒東経百三十四度三十五分五十三秒)から小松島南防波堤灯台(北緯三十四度二十六秒東経百三十四度三十五分五十二秒)まで引いた線、南防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに千歳橋下流の神田瀬川水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
根井鼻から零度千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から大埼北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第三区
徳島区、小松島第一区、小松島第二区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
坂出
第一区
北緯三十四度二十分十二秒の緯度線以南の港域内海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第二区
第一区を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
松山
第一区
興居島神埼から白石鼻まで引いた線、同島黒埼から松山港防波堤灯台(北緯三十三度五十二分三秒東経百三十二度四十二分二十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
第一区を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
今治
第一区
東防波堤、今治港東防波堤灯台(北緯三十四度四分二十八秒東経百三十三度二十一秒)から二百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第二区
第一区及び第三区を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第三区
来島山尻ノ鼻からそれぞれ百十七度及び二百五十四度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
各種船舶
新居浜
新居浜区
第一区
東防波堤、同防波堤突端から西防波堤突端まで引いた線、西防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに元塚橋下流の尻無川水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
御代島北端から零度に引いた線(以下A線という。)、垣生埼から零度に引いた線、第一区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第三区
御代島三角点(七十四メートル)(北緯三十三度五十八分三十四秒東経百三十三度十五分二十三秒)から二百八十七度に引いた線(以下B線という。)、A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
危険物を積載した船舶
第四区
B線、B線以南の港界線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
多喜浜区
新居浜区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶
博多
第一区
西公園下防波堤、博多港西公園下防波堤灯台(北緯三十三度三十六分二十一秒東経百三十度二十二分四十秒)から西防波堤南端まで引いた線、西防波堤、博多港西防波堤北灯台(北緯三十三度三十七分五秒東経百三十度二十二分五十五秒)から博多港東防波堤灯台(北緯三十三度三十七分十二秒東経百三十度二十三分十一秒)まで引いた線、東防波堤、同防波堤開口部を結んだ線、北防波堤、同防波堤北端から零度六百四十メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線、A地点から八十五度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに新千鳥橋下流の御笠川水面及び博多港西防波堤北灯台から百四十度二千五百四十メートルの地点から二百三十度に引いた線以北の那珂川水面(航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第二区
A線、A地点から西戸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第三区
天狗鼻から三十二度三十分に引いた線、浜埼から妙見岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中第一区、第二区及び航路を除いた部分
各種船舶及び危険物を積載した船舶
第四区
第一区から第三区まで及び航路を除いた港域内海面
三池
第一区
北防砂堤、南防砂堤、北防砂堤突端と南防砂堤突端とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面(ドックを含み、航路を除く。)
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、帆船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
第二区
第一区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
長崎
第一区
戸町三角点(百七十二メートル)(北緯三十二度四十三分四十六秒東経百二十九度五十二分八秒)から二百六十二度三十分八百メートルの地点から二百八十八度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに稲佐橋下流の浦上川水面及び長崎港旭町防波堤灯台から八十九度六百十メートルの地点から零度に引いた線以西の中島川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第二区
大久保三角点(二百三十四メートル)(北緯三十二度四十二分四十七秒東経百二十九度五十一分二十四秒)から三百十九度八百三十メートルの地点から二百九十六度に陸岸まで引いた線(以下B線という。)、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第三区
長崎港三菱重工蔭ノ尾岸壁灯台(北緯三十二度四十二分三十秒東経百二十九度四十九分四十九秒)から小ケ倉柳ふ頭北端まで引いた線(以下C線という。)、同灯台から皇后ふ頭南西端まで引いた線(以下D線という。)、B線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第四区
C線及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第五区
四郎ケ島南西端から中ノ島南端まで引いた線、同地点から百七十一度三十分千六百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から百三十五度に陸岸まで引いた線、D線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第六区
第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶
佐世保
第一区
〔えい〕ノ鼻から二百八十三度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに平瀬橋下流の佐世保川水面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第二区
庵埼から大森鼻まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面
第三区
第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は百間鼻から土井ノ鼻まで引いた線以東の海面、総トン数五百トン未満の船舶は沿岸付近に限る。
鹿児島
本港区
浜町防波堤、同防波堤南端から本港東防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤開口部を結んだ線、同防波堤南端から本港南防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤南端から新港北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
各種船舶
新港区
新港北防波堤、同防波堤突端から鹿児島港新港南防波堤灯台(北緯三十一度三十四分五十五秒東経百三十度三十四分十六秒)まで引いた線、新港南防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
南港区
南港北防波堤、同防波堤突端から南港南防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
谷山区
谷山一区北防波堤、鹿児島港谷山一区北防波堤灯台(北緯三十一度三十分二十秒東経百三十度三十二分四秒)から谷山二区東防波堤北端まで引いた線、同防波堤、鹿児島港谷山二区東防波堤灯台(北緯三十一度二十八分五十九秒東経百三十度三十二分二十五秒)から鹿児島港谷山二区南防波堤灯台(北緯三十一度二十八分四十五秒東経百三十度三十二分四十四秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
外港
本港区、新港区、南港区、谷山区及び航路を除いた港域内海面
各種船舶及び危険物を積載した船舶

別表第二 (第八条関係)

港の名称
航路の区域
特定条件
釧路
釧路港東区北防波堤南灯台から九十度二百五十メートルの地点まで及び二百九十三度七百メートルの地点まで引いた線と釧路港東区南防波堤灯台から九十度三百メートルの地点まで及び二百九十三度七百メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
室蘭
室蘭港北外防波堤灯台(北緯四十二度二十一分十三秒東経百四十度五十五分一秒)から二百七十度に港界線まで引いた線、同灯台から九十度三千六百二十五メートルの地点まで引いた線及び同地点から百二十四度に第一区境界線まで引いた線と室蘭港南外防波堤灯台(北緯四十二度二十分五十六秒東経百四十度五十四分五十八秒)から港界線屈曲点まで引いた線、同灯台から七十九度千五十メートルの地点まで引いた線、同地点から八十九度千七百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から九十五度八百メートルの地点まで引いた線及び同地点から百二十四度に第一区境界線まで引いた線との間の海面
 
函館
南航路
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第四号の地点まで引いた線との間の海面
一 函館港北防波堤灯台(北緯四十一度四十七分五十三秒東経百四十度四十一分五十九秒)から九十二度二百メートルの地点
二 函館港北防波堤灯台から二百六十五度三十分五百六十メートルの地点
三 函館港北防波堤灯台から百四十七度三百七十メートルの地点
四 函館港北防波堤灯台から二百三十八度六百五十メートルの地点


北航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 函館港第三防砂堤灯台(北緯四十一度四十八分三十八秒東経百四十度四十二分八秒)から百四十三度五百メートルの地点
二 函館港第三防砂堤灯台から二百七十三度三十分二百五十メートルの地点
三 函館港第三防砂堤灯台から二百五十八度七百二十メートルの地点
四 函館港第三防砂堤灯台から百六十八度六百十メートルの地点
五 函館港第三防砂堤灯台から二百二十四度四百七十メートルの地点
六 函館港第三防砂堤灯台から二百三十四度七百五十メートルの地点

小樽
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第七号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 小樽港島堤灯台から二百五十一度二百十五メートルの地点
二 小樽港島堤灯台
三 小樽港島堤灯台から百六度に引いた線と港界線との交点
四 小樽港島堤灯台から三百一度三百五十五メートルの地点
五 北防波堤南端
六 小樽港島堤灯台から三十七度三十分二百三十五メートルの地点
七 小樽港島堤灯台から七十七度三十分に引いた線と港界線との交点
 
青森
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第四号の地点まで引いた線との間の海面
一 新北防波堤東端から二百六十四度千四百メートルの地点
二 新北防波堤東端から三百四十度三十分千七百十五メートルの地点
三 新北防波堤東端から二百七十七度千九百三十メートルの地点
四 新北防波堤東端から三百二十九度三十分千八百八十メートルの地点
総トン数五百トン未満の船舶は、本航路によらないことができる。
八戸
東航路
八戸港白銀西防波堤東灯台(北緯四十度三十二分十六秒東経百四十一度三十二分四十八秒)から三百五度三百メートルの地点まで引いた線及び同灯台から百八十度百十メートルの地点まで引いた線と白銀北防波堤屈曲部と八戸港白銀北防波堤灯台(北緯四十度三十二分二十二秒東経百四十一度三十二分五十三秒)との間の同防波堤、同灯台から三百五度二百五十五メートルの地点まで引いた線及び同防波堤屈曲部南西角から百八十度二百五十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
西航路
八戸港白銀西防波堤西灯台(北緯四十度三十二分十八秒東経百四十一度三十二分三秒)から百四十六度二百七十メートルの地点及び同灯台から百七十度三十分三百二十メートルの地点からそれぞれ三百十七度三十分四百メートルの地点まで引いた線の間の海面
 
仙台塩釜
第一号の地点から第五号の地点までを順次に結んだ線と第六号の地点から第十号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 地蔵島灯台(北緯三十八度十九分二十二秒東経百四十一度四分十六秒)から二百六十八度二千二百九十メートルの地点
二 地蔵島灯台から二百七十八度三十分三百六十五メートルの地点
三 地蔵島灯台から二百十七度五十メートルの地点
四 地蔵島灯台から九十八度二千五百六十メートルの地点
五 地蔵島灯台から百九度三十分四千八百三十メートルの地点
六 地蔵島灯台から二百六十四度三十分二千二百八十五メートルの地点
七 地蔵島灯台から二百五十八度三百八十メートルの地点
八 地蔵島灯台から二百度百八十メートルの地点
九 地蔵島灯台から百一度二千五百三十五メートルの地点
十 地蔵島灯台から百十一度四千八百五メートルの地点

木更津
木更津航路
木更津港防波堤西灯台から二百十度二百七メートルの地点及び同灯台から二百十度六百五十七メートルの地点からそれぞれ三百度五千六十五メートルの地点まで引いた線の間の海面
 
富津航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 木更津港防波堤西灯台から二百三十度四千九百三十メートルの地点
二 木更津港防波堤西灯台から二百四十一度四千七百四十メートルの地点
三 木更津港防波堤西灯台から二百七十六度三十分五千六十メートルの地点
四 木更津港防波堤西灯台から二百三十二度五千四百三十メートルの地点
五 木更津港防波堤西灯台から二百六十三度五千百六十メートルの地点
六 木更津港防波堤西灯台から二百七十二度五千五百三十メートルの地点
 
千葉
千葉航路
第一号の地点から第四号の地点までを順次に結んだ線と第五号の地点から第七号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 千葉灯標から六十五度五千六百八十メートルの地点
二 千葉灯標から四十九度三千八百メートルの地点
三 千葉灯標から三十六度三十分二千六百五十メートルの地点
四 千葉灯標から二百八十四度千三百五十メートルの地点
五 千葉灯標から六十二度五千八百六十メートルの地点
六 千葉灯標から三十六度三十分三千五百九十メートルの地点
七 千葉灯標から二百九十二度三十分千六百二十メートルの地点
 
市原航路
千葉港五井防波堤灯台(北緯三十五度三十三分十二秒東経百四十度三分五十九秒)から百四度三十分三百八十五メートルの地点(以下B地点という。)から二百九十一度二千三百五十メートルの地点まで引いた線とB地点から二十五度二百五十メートルの地点から二百九十一度二千三百五十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
姉崎航路
千葉灯標から二百二度七千三百五十メートルの地点(以下C地点という。)から三百二十五度千五百メートルの地点まで引いた線とC地点から二百四十七度三百七十メートルの地点から三百二十二度千四百三十メートルの地点まで引いた線との間の海面
総トン数千トン未満の船舶は、本航路によらないことができる。
椎津航路
千葉灯標から二百一度二十分九千七百七十メートルの地点(以下D地点という。)から三百五度二千三百メートルの地点まで引いた線とD地点から二百十五度三百メートルの地点から三百五度二千三百メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
京浜
東京東航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 十五号地南信号所から二百六十二度三十分七百十メートルの地点
二 十五号地南信号所から二百五十度三十分六百七十メートルの地点
三 十五号地南信号所から百七十七度千三百八十メートルの地点
四 十五号地南信号所から二百五十三度三十分千十メートルの地点
五 十五号地南信号所から二百四十六度九百六十メートルの地点
六 十五号地南信号所から百八十七度三十分千五百七十メートルの地点
 
東京西航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 羽田船舶信号所から三百二十三度三十分六千八百二十メートルの地点
二 羽田船舶信号所から三百二十七度四千二百メートルの地点
三 羽田船舶信号所から五十三度千五百十メートルの地点
四 羽田船舶信号所から三百二十九度七千百三十メートルの地点
五 羽田船舶信号所から三百三十三度三十分四千七百三十メートルの地点
六 羽田船舶信号所から四十八度二千百六十メートルの地点
 
川崎航路
川崎信号所(以下A地点という。)から二百二度七十メートルの地点から百十五度二百五十五メートルの地点まで引いた線及び同地点から九十八度千九百五十メートルの地点まで引いた線とA地点から二百二度四百二十メートルの地点から百二度二百六十五メートルの地点まで引いた線及び同地点から百十八度千三百五十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
鶴見航路
第一号の地点から第五号の地点までを順次に結んだ線と第六号の地点から第十一号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 鶴見信号所から二十六度三十分三百九十メートルの地点
二 鶴見信号所から二百八十六度三十分九十メートルの地点
三 鶴見信号所から百九十四度三十分三百六十メートルの地点
四 鶴見信号所から百五十六度二千四百四十メートルの地点
五 鶴見信号所から百五十二度三千七十メートルの地点
六 鶴見信号所から三百五十八度三十分六百八十メートルの地点
七 鶴見信号所から三百三十九度三十分六百メートルの地点
八 鶴見信号所から二百七十七度三十分六百メートルの地点
九 鶴見信号所から二百二十三度七百三十メートルの地点
十 鶴見信号所から百六十六度三十分二千五百二十メートルの地点
十一 鶴見信号所から百六十度三千二百十メートルの地点
 
 
横浜航路
第一号の地点から第五号の地点までを順次に結んだ線と第六号の地点から第十号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十一度三千六百六十メートルの地点
二 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十八度二千九百九十メートルの地点
三 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十八度千八百五十メートルの地点
四 横浜大黒防波堤西灯台から二百三十八度三十分二十メートルの地点
五 横浜大黒防波堤西灯台から百二十七度千九百九十メートルの地点
六 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十四度三十分三千五百五十メートルの地点
七 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十五度三十分三千三百六十メートルの地点
八 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十七度二千十メートルの地点
九 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十六度千八百七十メートルの地点
十 横浜大黒防波堤西灯台から百四十四度二千九十メートルの地点
 
伏木富山
伏木航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第七号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 伏木西防波堤灯台(北緯三十六度四十七分四十二秒東経百三十七度四分四秒)から三百三十度三十分五十メートルの地点
二 伏木西防波堤灯台から六十度五十九分千六百七十メートルの地点
三 伏木西防波堤灯台から五十三度二十六分三千九百十メートルの地点
四 伏木東防波堤灯台(北緯三十六度四十七分三十七秒東経百三十七度四分八秒)
五 伏木西防波堤灯台から百四十度二十一分二百八十メートルの地点
六 伏木西防波堤灯台から九十一度十四分千六十メートルの地点
七 伏木西防波堤灯台から五十七度五十六分四千百七十メートルの地点
 
新湊航路
新湊東防波堤北端(以下A地点という。)から三十五度に港界線まで引いた線とA地点から三百五度六百メートルの地点から三十五度に港界線まで引いた線及び同地点から新湊西防波堤北端まで引いた線との間の海面
 
富山航路
富山東防波堤灯台(北緯三十六度四十五分五十六秒東経百三十七度十三分四十秒)から零度に港界線まで引いた線の西側幅三百メートルの海面
 
国分航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 国分西防波堤灯台(北緯三十六度四十八分十八秒東経百三十七度三分二十四秒)
二 国分西防波堤灯台から三百四十度二百六十メートルの地点(以下A地点という。)
三 A地点から四十一度に引いた線と港界線との交点
四 国分西防波堤灯台から三十三度三十分百九十メートルの地点
五 国分西防波堤灯台から二十三度二百五十メートルの地点(以下B地点という。)
六 B地点から四十一度に引いた線と港界線との交点
 
清水
中田川右岸突端から九十度六十メートルの地点(以下A地点という。)から二度二千百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から五十二度六百八十メートルの地点まで引いた線及び同地点から七十七度に港界線まで引いた線とA地点から九十度二百メートルの地点から二度千九百六十メートルの地点まで引いた線、同地点から五十二度六百十メートルの地点まで引いた線及び同地点から七十七度に港界線まで引いた線との間の海面
 
名古屋
東航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 金城信号所から百八十五度三十分四百五十メートルの地点
二 金城信号所から百六十九度三十分千二百八十メートルの地点
三 伊勢湾灯標(北緯三十四度五十六分十六秒東経百三十六度四十七分三十三秒)から三百五十六度千五百八十メートルの地点
四 金城信号所から二百二十四度八百九十メートルの地点
五 金城信号所から二百七度二千六百十メートルの地点
六 伊勢湾灯標から三百四十二度三十分千九百九十メートルの地点
 
西航路
第一号の地点から第四号の地点までを順次に結んだ線と第五号の地点から第九号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 金城信号所から二百十四度千四百五十メートルの地点
二 金城信号所から二百二十度千八百六十メートルの地点
三 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二十三度千五百五十メートルの地点
四 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二百二十三度三十分四千二百七十メートルの地点
五 金城信号所から二百七度二千六百十メートルの地点
六 金城信号所から二百十五度三十分二千二百四十メートルの地点
七 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から四十四度三十分千四百三十メートルの地点
八 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三十五度九百九十メートルの地点
九 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二百十九度四千二百五十メートルの地点
 
北航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 金城信号所から二十四度四千二十メートルの地点
二 金城信号所から八十七度三十分五百八十メートルの地点
三 金城信号所から百七十五度三十分七百五十メートルの地点
四 金城信号所から二十六度三十分四千六十メートルの地点
五 金城信号所から百三度八百七十メートルの地点
六 金城信号所から百六十九度三十分千二百八十メートルの地点
 
四日市
第一航路
四日市港東防波堤南灯台(北緯三十四度五十七分五秒東経百三十六度三十九分三十二秒)から二百六十度五百九十三メートルの地点(以下A地点という。)から九十五度十九分千八百六十メートルの地点まで引いた線とA地点から百八十五度十九分三百メートルの地点から九十五度十九分千八百六十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
 
第二航路
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第四号の地点まで引いた線との間の海面
一 四日市港東防波堤北灯台(北緯三十四度五十七分五十九秒東経百三十六度四十分十一秒)から十度百十メートルの地点
二 四日市港東防波堤北灯台から九十五度千二百五メートルの地点
三 四日市港東防波堤北灯台から十度五百十メートルの地点
四 四日市港東防波堤北灯台から七十七度千三百五メートルの地点
 
 
第三航路
第一号の地点から第四号の地点までを順次に結んだ線と第五号の地点から第七号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 四日市港東防波堤北灯台から三十七度三十分二千九百メートルの地点
二 四日市港東防波堤北灯台から四十七度三千四百四十メートルの地点
三 四日市港東防波堤北灯台から五十一度三十分三千六百三十メートルの地点
四 四日市港東防波堤北灯台から五十八度三千七百七十メートルの地点
五 四日市港東防波堤北灯台から三十一度三千三百六十メートルの地点
六 四日市港東防波堤北灯台から四十六度四千二百三十メートルの地点
七 四日市港東防波堤北灯台から五十七度三十分四千百八十メートルの地点
 
 
午起航路
四日市港東防波堤南灯台から三百二十五度四十分千二百三十メートルの地点(以下B地点という。)から百五十四度三十分千九十メートルの地点まで引いた線及び同地点から百十七度に第一航路北側線まで引いた線とB地点から二百四十四度三十分二百メートルの地点から百五十五度四百八十五メートルの地点まで引いた線及び同地点から百五十九度に第一航路北側線まで引いた線との間の海面
 
舞鶴
戸島南端、同地点から百九十五度千五百五十メートルの地点、同地点から二百七十八度五百八十メートルの地点、同地点から十四度三十分二千六百九十メートルの地点、同地点から八度八百四十メートルの地点、同地点から三百三十五度千五百六十メートルの地点、同地点から八十三度五百メートルの地点、同地点から百五十三度千四百メートルの地点及び獅子鼻を順次に結んだ線、サイ埼、ミヨ埼、烏島北端、同地点から二百六十八度三十分二千二百四十メートルの地点及び戸島東端を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面
 
阪南
岸和田航路
第一号の地点から第四号の地点までを順次に結んだ線と第五号の地点から第七号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 阪南港新西防波堤北灯台から九十度二十メートルの地点
二 阪南港新西防波堤北灯台から一度九百三十メートルの地点
三 阪南港新西防波堤北灯台から三百五十七度千二百四十メートルの地点
四 阪南港新西防波堤北灯台から三百四十四度二千三百四十メートルの地点
五 阪南港新西防波堤北灯台から九十度二百七十メートルの地点
六 阪南港新西防波堤北灯台から十三度千百九十メートルの地点
七 阪南港新西防波堤北灯台から三百五十度二千四百十メートルの地点
 
泉佐野航路
泉佐野沖防波堤北端から九十度三十メートルの地点(以下B地点という。)から零度二千百六十メートルの地点まで引いた線とB地点から九十度二百二十メートルの地点から零度二千百六十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
阪神
浜寺航路
浜寺信号所(以下A地点という。)から二百一度三十分三百八十メートルの地点から二百七十度六千八百五十メートルの地点まで引いた線とA地点から百九十二度六百五十五メートルの地点から二百七十度六千八百五十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
 
堺航路
第一号の地点から第五号の地点までを順次に結んだ線と第六号の地点から第九号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 堺信号所から百十二度千四百三十メートルの地点
二 堺信号所から三百十六度三十分二百十メートルの地点
三 堺信号所から三百一度三千三百七十メートルの地点
四 堺信号所から二百九十九度三十分三千七百三十メートルの地点
五 堺信号所から二百九十度五千二百九十メートルの地点
六 堺信号所から百度千二百六十メートルの地点
七 堺信号所から三百四十九度三十分四百十メートルの地点
八 堺信号所から三百四度三十分三千七百三十メートルの地点
九 堺信号所から二百九十三度五千四百メートルの地点
 

大阪航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 大阪南港南防波堤灯台から三十九度千七百二十メートルの地点
二 大阪南港南防波堤灯台から三百四十五度三十分七百十メートルの地点
三 大阪南港南防波堤灯台から三百三十四度六百七十メートルの地点
四 大阪南港南防波堤灯台から二十八度千九百二十メートルの地点
五 大阪南港南防波堤灯台から三百三十九度千百メートルの地点
六 大阪南港南防波堤灯台から三百三十度千六十メートルの地点

 
神戸中央航路
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第四号の地点まで引いた線との間の海面
一 神戸第六防波堤灯台(北緯三十四度四十分十四秒東経百三十五度十四分四十三秒)から三百四十一度三十分二百五十メートルの地点
二 神戸第六防波堤灯台から百四十九度三千六百二十メートルの地点
三 神戸第六防波堤灯台から三十四度三十分六百十メートルの地点
四 神戸第六防波堤灯台から百四十一度三千六百四十メートルの地点
 
 
新港航路
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第四号の地点まで引いた線との間の海面
一 神戸第七防波堤西灯台(北緯三十四度四十分八秒東経百三十五度十五分十四秒)から三百十度三千二百メートルの地点
二 神戸第七防波堤西灯台から三百十一度三十分千五百五十メートルの地点
三 神戸第七防波堤西灯台から三百三度三千二百二十メートルの地点
四 神戸第七防波堤西灯台から二百九十七度千五百八十メートルの地点
 
 
神戸西航路
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第四号の地点まで引いた線との間の海面
一 神戸和田岬防波堤灯台(北緯三十四度三十九分十秒東経百三十五度十一分十五秒)から十一度三百八十メートルの地点
二 神戸和田岬防波堤灯台から百八十五度五百八十メートルの地点
三 神戸和田岬防波堤灯台から三十七度三十分四百四十メートルの地点
四 神戸和田岬防波堤灯台から百六十六度六百二十メートルの地点
 
東播磨
東播磨港別府西防波堤灯台(北緯三十四度四十一分五十四秒東経百三十四度四十九分五十四秒)から三十九度二百九十五メートルの地点から二百十五度千二百九十メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百三十二度二千五百メートルの地点まで引いた線と同灯台から八十九度四百九十メートルの地点から二百十四度千三百四十メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百三十二度二千五百六十五メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
姫路
東航路
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第四号の地点まで引いた線との間の海面
一 妻鹿東防波堤灯台(北緯三十四度四十五分二十七秒東経百三十四度四十一分十二秒)から三百五十七度三百メートルの地点
二 妻鹿東防波堤灯台から百八十七度千四百八十五メートルの地点
三 妻鹿東防波堤灯台から三百十六度四百五十五メートルの地点
四 妻鹿東防波堤灯台から百九十八度三十分千五百二十五メートルの地点
 
飾磨航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 飾磨東防波堤灯台(北緯三十四度四十五分四十八秒東経百三十四度三十九分十秒)から十五度三百三十五メートルの地点
二 飾磨東防波堤灯台から三百度二十五メートルの地点
三 飾磨東防波堤灯台から百八十六度千二百三十メートルの地点
四 飾磨東防波堤灯台から三百四十四度四百十五メートルの地点
五 飾磨東防波堤灯台から二百六十八度二百六十五メートルの地点
六 飾磨東防波堤灯台から百九十七度千二百七十メートルの地点
 
広畑航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第五号の地点まで引いた線との間の海面
一 広畑東防波堤灯台(北緯三十四度四十五分五十秒東経百三十四度三十七分四十四秒)から八度三十分三百メートルの地点
二 広畑東防波堤灯台から百九十九度七百十メートルの地点
三 広畑東防波堤灯台から百九十二度三十分に引いた線と港界線との交点
四 広畑東防波堤灯台から三百十五度五百四十メートルの地点
五 広畑東防波堤灯台から百九十七度四十五分に引いた線と港界線との交点
 
和歌山下津
下津航路
下津牛ケ首防波堤灯台から二百八十五度三百メートルの地点(以下A地点という。)から二百七十八度四百七十メートルの地点まで引いた線及び同地点から三百三度千四百九十メートルの地点まで引いた線とA地点から八度百メートルの地点から二百七十八度二百十メートルの地点まで引いた線及び同地点から三百三度千七百三十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
北区航路
北港西防波堤突端から和歌山北港西防波堤灯台(北緯三十四度十四分六秒東経百三十五度七分五秒)(以下B地点という。)から二百八十三度四十分千三百八十メートルの地点まで引いた線と北港北防波堤突端からB地点から二百九十五度千四百七十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 

境港指向灯から七十五度三十分二千八百二十五メートルの地点まで引いた線及び同地点から九十度千百九十メートルの地点まで引いた線の両側それぞれ幅八十メートルの海面中鯨島から百八十度に引いた線以東の部分
 
水島
港内航路
第一号の地点から第四号の地点までを順次に結んだ線と第五号の地点から第八号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 水島信号所から二百八十二度八百七十五メートルの地点
二 太濃地島三角点(四十三メートル)(北緯三十四度二十六分五十二秒東経百三十三度四十五分十二秒)から三十五度千七十五メートルの地点
三 太濃地島三角点から九十七度千九十メートルの地点
四 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)別表第二水島航路の項第一号に掲げる地点
五 水島信号所から二百七十一度千二百八十五メートルの地点
六 太濃地島三角点から二度千百四十メートルの地点
七 太濃地島三角点から八十九度二百七十五メートルの地点
八 海上交通安全法施行令別表第二水島航路の項第十三号に掲げる地点
 
尾道糸崎
第一航路
次の各地点を順次に結んだ線の両側それぞれ幅五十メートルの海面
一 大磯鼻から五十九度二百五十メートルの地点
二 大磯鼻から二十度六百三十メートルの地点
三 戸埼から三百二十二度千四十メートルの地点
四 戸埼から三百十二度千四百十メートルの地点(以下A地点という。)
 
第二航路
次の各地点を順次に結んだ線の両側それぞれ幅二十五メートルの海面
一 A地点
二 浄土寺山山頂から百四十度千メートルの地点
三 浄土寺山山頂から百六十四度五百二十メートルの地点
四 浄土寺山山頂から二百度六百メートルの地点
五 尾道灯台から二十八度三百六十メートルの地点
六 尾道灯台から三百十度百五十メートルの地点(以下B地点という。)
 
第三航路
次の各地点を順次に結んだ線の両側それぞれ幅五十メートルの海面
一 B地点
二 尾道灯台から二百四十九度四百六十メートルの地点
三 大鯨島北端から五十五度八百五十メートルの地点
四 大鯨島北端から三百十度二百五十メートルの地点
 
広島
第一号の地点から第四号の地点までを順次に結んだ線と第五号の地点から第八号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 長森三角点(百五十二メートル)(北緯三十四度二十分三十七秒東経百三十二度二十九分五十八秒)から二百六十度三十分二千五百三十メートルの地点
二 長森三角点から二百四十五度三十分二千八百六十メートルの地点
三 長森三角点から二百五十六度三十分七千六十メートルの地点
四 長森三角点から二百五十六度一万五十メートルの地点
五 長森三角点から二百六十二度三十分二千八百二十メートルの地点
六 長森三角点から二百五十四度三十分三千五百四十メートルの地点
七 長森三角点から二百六十度七千九十メートルの地点
八 長森三角点から二百五十八度一万七十メートルの地点
 
関門
関門航路
第一号の地点から第十四号の地点までを順次に結んだ線と第十五号の地点から第二十九号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 部埼灯台から五十六度三十分千九百五十メートルの地点
二 部埼灯台から三百二十六度三十分三千百三十メートルの地点
三 火ノ山下潮流信号所から六十一度三千二百四十メートルの地点
四 火ノ山下潮流信号所から二百十九度四百五メートルの地点
五 白木埼から三百十九度三十分千七十メートルの地点
六 門司船舶通航信号所から十八度三十分二千十メートルの地点
七 門司船舶通航信号所から十四度千七百十メートルの地点
八 門司船舶通航信号所から三百三十一度三十分千五百四十メートルの地点
九 門司船舶通航信号所から三百十八度三十分二千二百二十メートルの地点
十 台場鼻潮流信号所から二百二十四度三十分五百十五メートルの地点
十一 台場鼻潮流信号所から三百二十四度三十分六百十五メートルの地点
十二 六連島灯台(北緯三十三度五十八分四十一秒東経百三十度五十二分四秒)から百二十九度千六百十メートルの地点
十三 六連島灯台から七十四度三十分千六百十メートルの地点
十四 六連島灯台から三十七度二千五百七十メートルの地点
十五 部埼灯台から五十六度三十分六百四十メートルの地点
十六 部埼灯台から十度三十分八百二十メートルの地点
十七 部埼灯台から三百十五度二千二百五十メートルの地点
十八 部埼灯台から三百五度二千八百七十メートルの地点
十九 門司埼灯台
二十 白木埼から二百六十一度四百九十メートルの地点
二十一 門司船舶通航信号所から三十七度三十分千五百六十メートルの地点
二十二 門司船舶通航信号所から二百七十七度八百二十メートルの地点
二十三 門司船舶通航信号所から二百八十五度三十分千九百四十メートルの地点
二十四 若松港口信号所から百七度二千三百メートルの地点
二十五 若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三十三度五十六分二十八秒東経百三十度五十一分二秒)から九十七度九百十メートルの地点
二十六 若松洞海湾口防波堤灯台から三十二度千八百八十メートルの地点
二十七 六連島灯台から百四十六度九百三十メートルの地点
二十八 六連島灯台から六十三度六百五十メートルの地点
二十九 六連島灯台から二十三度三十分九百六十メートルの地点
 
 
関門第二航路
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 若松洞海湾口防波堤灯台から九十七度九百十メートルの地点
二 若松洞海湾口防波堤灯台から三百三十二度二千百三十メートルの地点
三 若松洞海湾口防波堤灯台から三十二度千八百八十メートルの地点
四 若松洞海湾口防波堤灯台から三十二度二千四百七十メートルの地点
五 若松洞海湾口防波堤灯台から十五度千九百七十メートルの地点
六 若松洞海湾口防波堤灯台から五度二千百七十メートルの地点
 
 
響航路
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第五号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 白洲灯台から二百二度三十分四千百四十メートルの地点
二 白洲灯台から二百八十六度三十分千九百七十メートルの地点
三 白洲灯台から二百七度四千三百四十メートルの地点
四 白洲灯台から二百十四度三千六百六十メートルの地点
五 白洲灯台から二百八十二度二千四百九十メートルの地点
 
 
砂津航路
第一号の地点から第五号の地点までを順次に結んだ線と第六号の地点から第九号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 砂津防波堤灯台(北緯三十三度五十三分三十七秒東経百三十度五十三分三十八秒)
二 砂津防波堤灯台から五十五度四十五分四百七十五メートルの地点
三 砂津防波堤灯台から五十四度六百八十メートルの地点
四 砂津防波堤灯台から四十四度九百メートルの地点
五 門司船舶通航信号所から二百八十五度三十分千九百四十メートルの地点
六 砂津防波堤灯台から百二十五度百五十五メートルの地点
七 砂津防波堤灯台から七十九度五百七十メートルの地点
八 砂津防波堤灯台から六十七度千三十メートルの地点
九 門司船舶通航信号所から二百七十七度八百二十メートルの地点
 
 
戸畑航路
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第五号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 若松港口信号所から百三十五度三十分二千三百四十五メートルの地点
二 若松港口信号所から百七度二千三百メートルの地点
三 若松港口信号所から百三十五度三十分二千七百四十メートルの地点
四 若松港口信号所から百二十三度二千六百八十五メートルの地点
五 若松港口信号所から百十七度三十分三千二百五メートルの地点
 
 
若松航路
第一号の地点から第十号の地点までを順次に結んだ線と第十一号の地点から第二十号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 牧山信号所から二百十八度七百五十メートルの地点
二 牧山信号所から三百四度七百三十五メートルの地点
三 牧山信号所から三百三十度八百五十メートルの地点
四 牧山信号所から二十二度三十分千五百三十五メートルの地点
五 若松港口信号所から二百二十五度三千メートルの地点
六 若松港口信号所から二百二十六度三十分二千五百三十五メートルの地点
七 若松港口信号所から二百二十五度三十分二千五メートルの地点
八 若松港口信号所から二百六度三十分千百二十五メートルの地点
九 若松港口信号所から百十七度三十分千四百四十メートルの地点
十 若松港口信号所から百七度二千三百メートルの地点
十一 牧山信号所から二百四十一度三十分七百十五メートルの地点
十二 牧山信号所から三百五度九百四十メートルの地点
十三 牧山信号所から三百二十四度九百八十五メートルの地点
十四 牧山信号所から十三度千四百五十五メートルの地点
十五 牧山信号所から十三度千六百十メートルの地点
十六 若松港口信号所から二百三十二度三十分二千八百六十五メートルの地点
十七 若松港口信号所から二百三十四度二千五メートルの地点
十八 若松港口信号所から二百二十三度三十分千百メートルの地点
十九 若松港口信号所から百九度三十分千二百三十五メートルの地点
二十 若松洞海湾口防波堤灯台から九十七度九百十メートルの地点
 
 
奥洞海航路
次の各地点を順次に結んだ線により囲まれた海面
一 牧山信号所(以下A地点という。)から三百五度九百四十メートルの地点
二 A地点から二百七十九度千百四十五メートルの地点
三 A地点から二百六十七度三十分千四百二十五メートルの地点
四 二島信号所(以下B地点という。)から八十七度八百九十メートルの地点
五 B地点から百三十七度三十分二百五十五メートルの地点
六 B地点から二百四十七度二千九十五メートルの地点
七 B地点から二百四十四度二千百メートルの地点
八 B地点から九十五度九百二十五メートルの地点
九 A地点から二百五十八度千六百六十五メートルの地点
十 A地点から二百六十五度三十分千二百七十五メートルの地点
十一 A地点から二百九十七度八百三十五メートルの地点
 
 
安瀬航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第五号の地点まで引いた線との間の海面
一 和合良島島頂から二百五十一度三十分二千五百八十メートルの地点
二 和合良島島頂から二百四十八度二千五十メートルの地点
三 和合良島島頂から二百四十五度千四百六十メートルの地点
四 和合良島島頂から二百四十二度二千五百八十メートルの地点
五 和合良島島頂から二百三十度千三百八十メートルの地点
 
徳島小松島
南岸壁東端から南防波堤北端まで引いた線と北岸壁東端から東防波堤南端まで引いた線との間の海面
 
高松
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第四号の地点まで引いた線との間の海面
一 高松港朝日町外防波堤南灯台(北緯三十四度二十一分四十秒東経百三十四度三分十九秒)から百九十七度三十分百五メートルの地点
二 高松港朝日町外防波堤南灯台から三百五十六度三十分五百メートルの地点
三 高松港朝日町外防波堤南灯台から二百五十度三十分三百メートルの地点
四 高松港朝日町外防波堤南灯台から三百三十度三十分五百七十五メートルの地点
 
新居浜
第一航路
新居浜港東防波堤灯台(北緯三十三度五十八分五十秒東経百三十三度十五分五十六秒)から二百七十度六十メートルの地点から御代島三角点(七四メートル)から百三十三度八百四十八メートルの地点を経て同三角点から百五十四度千五百七十七メートルの地点まで引いた線の西側幅百八十メートルの海面並びに同灯台及び新居浜港西防波堤灯台(北緯三十三度五十八分五十秒東経百三十三度十五分四十四秒)からそれぞれ七度に港界線まで引いた線の間の海面
 
第二航路
御代島三角点(七四メートル)から百十八度千三百メートルの地点から三百十六度二百五十メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百七十七度に第一航路東側線まで引いた線と同三角点から百二十三度千二百六十メートルの地点から三百十六度二百メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百七十七度に第一航路東側線まで引いた線との間の海面
 
高知
十津三角点(百四十四メートル)(北緯三十三度三十一分五十五秒東経百三十三度三十四分十三秒)から三百四度七百七十メートルの地点(以下A地点という。)から百八十四度七百メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十一度二千三百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から百九十度五百九十メートルの地点まで引いた線、同地点から百四十八度二百十メートルの地点まで引いた線、同地点から百十五度二百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から七十四度七百八十五メートルの地点まで引いた線及び同地点から六十五度三十分三百五十メートルの地点まで引いた線とA地点から二百七十四度百二十メートルの地点から百八十四度二千三百メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度七百六十メートルの地点まで引いた線、同地点から百九十度六百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から百四十八度三百十メートルの地点まで引いた線、同地点から百十五度三百七十五メートルの地点まで引いた線、同地点から七十四度九百メートルの地点まで引いた線及び同地点から六十五度三十分三百六十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
博多
中央航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第七号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 博多港西防波堤北灯台から百九度三十分三百九十メートルの地点
二 博多港西防波堤北灯台から二百九十六度二千四百メートルの地点
三 博多港西防波堤北灯台から二百九十五度三十分四千九百メートルの地点
四 博多港西防波堤北灯台から七十六度五百三十メートルの地点
五 博多港西防波堤北灯台から三百三度二千四百四十メートルの地点
六 博多港西防波堤北灯台から三百一度三十分三千九百六十メートルの地点
七 博多港西防波堤北灯台から三百度四千九百四十メートルの地点
 
東航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 博多港西防波堤北灯台から八度三十分三千九十メートルの地点
二 博多港西防波堤北灯台から三百十二度二千七百五十メートルの地点
三 博多港西防波堤北灯台から三百三度二千四百四十メートルの地点
四 博多港西防波堤北灯台から五度三千四百三十メートルの地点
五 博多港西防波堤北灯台から三百九度三十分三千二百四十メートルの地点
六 博多港西防波堤北灯台から三百一度三十分三千九百六十メートルの地点
 
三池
三池港北防砂堤灯台(以下A地点という。)から二百七十度九百メートルの地点まで引いた線及び同地点から百八十度に港界線まで引いた線とA地点から百七十五度三百五十メートルの地点から四十八度に南防砂堤まで及び百八十度に港界線まで引いた線との間の海面、南北両防砂堤間の海面並びに南北両防砂堤間の幅をもってドックの入口まで延長した海面
 
長崎
第一号の地点から第四号の地点までを順次に結んだ線と第五号の地点から第八号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 大久保三角点(二百三十四メートル)から六度三十分千七百五十五メートルの地点
二 大久保三角点から二百八十八度九百九十五メートルの地点
三 大久保三角点から二百六十度二千二百三十メートルの地点
四 大久保三角点から二百六十五度三十分四千六百十メートルの地点
五 大久保三角点から三百五十七度千八百四十メートルの地点
六 大久保三角点から三百四度千二百二十五メートルの地点
七 大久保三角点から二百七十一度三十分二千三百八十五メートルの地点
八 大久保三角点から二百七十一度四千五百九十メートルの地点
 
佐世保
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 高後埼灯台(北緯三十三度六分八秒東経百二十九度三十九分五十九秒)から七十二度四千七百メートルの地点
二 高後埼灯台から七十七度四千三百七十メートルの地点
三 高後埼灯台から百七十四度三十分八十メートルの地点
四 高後埼灯台から七十四度五千六十メートルの地点
五 高後埼灯台から八十四度四千五百七十メートルの地点
六 高後埼灯台から百七度三十分千七十メートルの地点
 
細島
東ソー日向株式会社護岸南東端から百二十九度五十メートルの地点(以下A地点という。)から四十四度千三百五十メートルの地点まで引いた線及び同地点から十度四百十メートルの地点まで引いた線とA地点から百二十九度二百メートルの地点から四十四度千三百三十メートルの地点まで引いた線及び同地点から三十五度五百メートルの地点まで引いた線との間の海面
 
鹿児島
本港航路
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次結んだ線との間の海面
一 鹿児島港本港北防波堤灯台(北緯三十一度三十五分五十四秒東経百三十度三十四分六秒)から二百八十四度百三十メートルの地点
二 鹿児島港本港北防波堤灯台
三 鹿児島港本港北防波堤灯台から八十三度五百七十メートルの地点
四 鹿児島港本港北防波堤灯台から二百四十五度百六十五メートルの地点
五 鹿児島港本港北防波堤灯台から百九十五度百十メートルの地点
六 鹿児島港本港北防波堤灯台から九十三度五百七十メートルの地点
 
新港航路
鹿児島港新港南防波堤灯台から九十度三百メートルの地点まで引いた線及び同灯台から二百七十度百五十メートルの地点まで引いた線と新港北防波堤突端(以下B地点という。)から九十度三百メートルの地点まで引いた線及びB地点から二百七十度百五十メートルの地点まで引いた線との間の海面
 

別表第三 (第二十条関係)

港の名称
区域
船舶の長さ
釧路
東第三区
六十メートル
函館
第一区
五十メートル
第二区
百三十メートル
第三区
二十五メートル
稚内
稚内港第二副港防波堤灯台(北緯四十五度二十四分四十四秒東経百四十一度四十分四十八秒)から二百七度百四十メートルの地点から二百五十五度に引いた線以南の第一副港並びに北洋埠頭南防波堤、同防波堤突端から木材取扱施設東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
二十五メートル
八戸
第二区(館鼻三角点(二十七メートル)(北緯四十度三十一分四十秒東経百四十一度三十一分十九秒)から二百七十度二千二百メートルの地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた河川水面を除く。)
五十メートル
仙台塩釜
塩釜第一区
十五メートル
酒田
第一区、第二区
二十五メートル
小名浜
港域内海面全域
三十メートル
千葉
千葉第二区
七十メートル
京浜
横浜第四区、横浜第五区
五十メートル
横須賀
第二区
二十五メートル
第三区
百八十メートル
第五区
五十メートル
新潟
西区
三十メートル
伏木富山
富山区
五十メートル
清水
第二区
五十メートル
舞鶴
第二区
百五十メートル
阪神
堺泉北第二区、神戸第一区
五十メートル
 
大阪第三区
二十五メートル

第一区
十五メートル
宇野
高辺鼻から南近端鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(以下A区域という。)
二十五メートル
A区域を除いた港域内海面
二百メートル
水島
港域内海面全域
八十メートル
尾道糸崎
第一区、第二区、第三区、第四区
二十五メートル

呉区(豆倉鼻から三ツ石鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面を除く。)
八十メートル
広島
第一区
百メートル
関門
下関区、田野浦区、西山区
二十五メートル
坂出
港域内海面全域
百五十メートル
高松
港域内海面全域
七十メートル
松山
第一区
十五メートル
今治
第三区
四十メートル
高知
高知港御畳瀬灯台から九十度に陸岸まで引いた線、浦戸大橋及び陸岸により囲まれた海面
五十メートル
博多
第一区
三十メートル
長崎
第一区、第二区、第四区
二十五メートル
八代
港域内海面全域
五十メートル
三角
港域内海面全域
六十メートル
鹿児島
本港区
二十メートル

別表第四 (第二十条の二関係)

港の名称
水路
信号所の位置
信号の方法
信号の意味
昼間
夜間
苫小牧
苫小牧水路(中央南ふ頭西岸壁西端から三百五十三度に陸岸まで引いた線以西の第一区及び第二区)
苫小牧信号所(北緯四十二度三十七分五十秒東経百四十一度三十七分二十五秒)
八度、七十八度及び百九十三度方向に面する信号板による。
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
Fの文字の点滅
総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
勇払水路(苫小牧水路を除いた第一区)
勇払信号所(北緯四十二度三十八分五十八秒東経百四十一度四十分十六秒)
九十五度及び二百十五度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
Fの文字の点滅
総トン数五百トン以上の入出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
八戸
新井田川水面及び旧馬淵川水面
八戸信号所(形象物信号
北緯四十度三十一分四十二秒東経百四十一度三十一分十七秒
閃せん光式信号
北緯四十度三十一分四十八秒東経百四十一度三十一分二十五秒)
毎二秒に白色光一閃せん又は黒色の上向き円すい形形象物一個
毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
総トン数二百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数二百トン未満の出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃せん又は黒色の方形形象物一個
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
総トン数二百トン以上の入航船は、第二区(河原木南防波堤東端から百八十度に引いた線以西の部分に限る。)以外の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数二百トン未満の入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん又は黒色の鼓形形象物一個
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
総トン数二百トン以上の入航船は、第二区(河原木南防波堤東端から百八十度に引いた線以西の部分に限る。)以外の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数二百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数二百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん又は縦に上から黒色の鼓形形象物一個及び赤色の方旗一旒りゆう
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
仙台塩釜
水島島頂と二ツ島島頂(二十メートル)とを結ぶ線以西の航路
塩釜信号所(北緯三十八度十九分二十六秒東経百四十一度四分九秒)
毎二秒に白色光一閃せん又は黒色の上向き円すい形形象物一個
毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃せん又は黒色の方形形象物一個
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。ただし、第一区又は第二区から出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
毎三秒に赤色光二閃せん又は縦に上から黒色の方形形象物一個及び赤色の方旗一旒りゆう
毎三秒に赤色光二閃せん
出航船は、出航することができること。ただし、仙台火力岸壁から出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん又は黒色の鼓形形象物一個
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
総トン数五百トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
第一区若しくは第二区又は仙台火力岸壁から出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん又は縦に上から黒色の鼓形形象物一個及び赤色の方旗一旒りゆう
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
鹿島
鹿島水路
鹿島信号所(北緯三十五度五十五分四十九秒東経百四十度四十一分四十五秒)
三十二度、百七度及び二百五度方向に面する信号板による。



毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
長さ七十メートル以上の出航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
長さ七十メートル以上の入航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
 
鹿島中央信号所(北緯三十五度五十四分四十五秒東経百四十度四十分十三秒)
四十度及び百三十度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ七十メートル以上の出航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ七十メートル以上の入航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
Fの文字の点滅
長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百九十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
千葉
千葉航路
千葉灯標信号所(北緯三十五度三十四分五秒東経百四十度二分四十四秒)
二十八度及び二百七十八度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
Fの文字の点滅
長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
 
千葉中央港信号所(北緯三十五度三十五分四十二秒東経百四十度五分二十二秒)
零度、百十九度及び二百四十九度方向に面する信号板による。



毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
 
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
市原航路
千葉灯標信号所
八十度、百四十度、二百十度及び二百七十度方向に面する信号板による。




毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
 
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
京浜
東京東航路
十五号地南信号所(北緯三十五度三十六分五十秒東経百三十九度五十分五秒)
十五号地北信号所(北緯三十五度三十七分六秒東経百三十九度四十九分五十二秒)
中央防信号所(北緯三十五度三十六分四十六秒東経百三十九度四十八分三十七秒)
十号地信号所(北緯三十五度三十六分五十三秒東経百三十九度四十七分三十九秒)
十五号地南信号所の百五十五度及び二百二十五度方向に面する信号板、十五号地北信号所の二百四十度及び三百五度方向に面する信号板、中央防信号所の九十三度、二百六十七度及び三百三十七度方向に面する信号板並びに十号地信号所の八十六度、二百六度及び二百九十六度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
Fの文字の点滅
長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 

Xの文字及びOの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
 
 

Xの文字及びFの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 

Xの文字の点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 

Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
東京西航路
羽田船舶信号所(北緯三十五度三十二分三十秒東経百三十九度四十九分三十一秒)
大井信号所(北緯三十五度三十四分四十九秒東経百三十九度四十七分十秒)
毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
長さ百メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ百メートル未満の出航船は、出航することができること。
 
 
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
長さ百メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ百メートル未満の入航船は、入航することができること。
 
 
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 

毎六秒に順次に赤色光二閃せん及び白色光一閃せん(閃せん光と閃せん光との間隔は順次に一秒、二秒及び三秒とする。)
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなく毎二秒に白色光一閃せんに変わること。
 
 

毎六秒に赤色光三閃せん(閃せん光と閃せん光との間隔は順次に一秒、二秒及び三秒とする。)
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなく毎二秒に赤色光一閃せんに変わること。
 
 

毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光一閃せん(閃せん光と閃せん光との間隔は順次に一秒、二秒、一秒及び二秒とする。)
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなく毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せんに変わること。
 
 

毎六秒に順次に赤色光二閃せん及び白色光二閃せん(閃せん光と閃せん光との間隔は順次に一秒、二秒、一秒及び二秒とする。)
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなく毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せんに変わること。
 
 

毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
 
青海信号所(北緯三十五度三十六分五十六秒東経百三十九度四十六分三十三秒)
青海第二信号所(北緯三十五度三十六分四十六秒東経百三十九度四十六分二十八秒)
晴海信号所(北緯三十五度三十八分四十七秒東経百三十九度四十六分二十一秒)
青海信号所の二百五度及び三百四度方向に面する信号板、青海第二信号所の三百十度方向に面する信号板並びに晴海信号所の八十二度、百九十二度及び三百二度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ百メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ百メートル未満の出航船は、出航することができること。
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ百メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ百メートル未満の入航船は、入航することができること。
 
 
Fの文字の点滅
長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 

Xの文字及びIの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 

Xの文字及びOの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
 
 

Xの文字及びFの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 

Xの文字の点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 

Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
鶴見航路、京浜運河及び川崎航路 
鶴見北水路(鶴見つばさ橋以北の鶴見航路)
鶴見信号所(北緯三十五度二十八分四十四秒東経百三十九度四十二分二秒)
鶴見北水路においては、鶴見信号所の百五十二度、二百三十二度及び三百十二度方向に面する信号板による。
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
総トン数千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 

Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
総トン数千トン以上の入航船は、鶴見北水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 

Xの文字の点滅
鶴見北水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
鶴見北水路外にある入出航船は、鶴見北水路外において、鶴見北水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、京浜運河第一区から出航しようとする船舶は、出航することができること。
 
 

Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、鶴見信号所のTの文字の点灯又はTの文字の点滅により京浜運河第一区から出航しようとする船舶は、出航することができること。
 
 
鶴見南水路(鶴見北水路を除いた鶴見航路)
鶴見第二信号所(北緯三十五度二十七分五十三秒東経百三十九度四十二分四十七秒)
鶴見第二信号所の百十二度、百七十二度、二百三十二度及び二百九十二度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
総トン数千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 

Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
総トン数千トン以上の入航船は、鶴見南水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 

Xの文字の点滅
鶴見南水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
鶴見南水路外にある入出航船は、鶴見南水路外において、鶴見南水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、鶴見北水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。
 
 

Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、鶴見北水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。
 
 
京浜運河第一区(鶴見信号所から四十二度三百三十メートルの地点から三百三十一度に引いた線、末広町東端と安善町南西端とを結んだ線、安善町東端と大川町南西端とを結んだ線、大川町東端と扇町南端とを結んだ線、同地点から百五十二度に扇島まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面。)
鶴見信号所
田辺信号所(北緯三十五度二十九分二十一秒東経百三十九度四十三分十八秒)
京浜運河第一区においては、鶴見信号所の四十二度方向に面する信号板並びに田辺信号所の四十度、二百五十七度及び三百三十三度方向に面する信号板による。
 
 
 
Kの文字の点灯
東行船は、東行することができること。ただし、田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。
 
 
Kの文字の点滅
東行船は、東行することができること。ただし、田辺運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。
 
 
Tの文字の点灯
西行船は、西行することができること。ただし、田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。
 
 
Tの文字の点滅
西行船は、西行することができること。ただし、田辺運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。
 
 
Xの文字の点滅
東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。
東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。ただし、鶴見信号所のIの文字の点滅により鶴見航路から入航しようとする東行船は、東行することができること。
 
 
京浜運河第二区(A線、扇町南東端と水江町南端とを結んだ線、塩浜信号所から二百三十九度三十分千百メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線(以下B線という。)、東扇島西端角から二百四十二度に扇島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面。)
池上信号所(北緯三十五度二十九分四十一秒東経百三十九度四十四分四秒)
京浜運河第二区においては、四十五度、二百五十五度及び三百四十八度方向に面する信号板による。
 
 
 
Kの文字の点灯
東行船は、東行することができること。ただし、池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。
 
 
Kの文字の点滅
東行船は、東行することができること。ただし、池上運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。
 
 
Tの文字の点灯
西行船は、西行することができること。ただし、池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。
 
 
Tの文字の点滅
西行船は、西行することができること。ただし、池上運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。
 
 
Xの文字の点滅
東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。
東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。
 
 
京浜運河第三区(B線、千鳥町南西端から二百四十二度に引いた線、東扇島北西端(北緯三十五度三十分二十秒東経百三十九度四十五分四十一秒)から三百四十一度に引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面。)
塩浜信号所(北緯三十五度三十分三十四秒東経百三十九度四十五分十四秒)
水江信号所(北緯三十五度三十分五十六秒東経百三十九度四十四分四十七秒)
京浜運河第三区においては、塩浜信号所の九十五度、二百十度及び三百十八度方向に面する信号板並びに水江信号所の二十度、百四十八度及び二百八十度方向に面する信号板による。
 
 
 
Kの文字の点灯
東行船は、東行することができること。ただし、塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。
 
 
Kの文字の点滅
東行船は、東行することができること。ただし、塩浜運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。
 
 
Tの文字の点灯
西行船は、西行することができること。ただし、塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。
 
 
Tの文字の点滅
西行船は、西行することができること。ただし、塩浜運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。
 
 
Xの文字の点滅
東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。
東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。
 
 
京浜運河第四区(C線、千鳥町東端から八十六度に引いた線、川崎信号所から二百二度に東扇島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面。)
川崎信号所(北緯三十五度三十分三十五秒東経百三十九度四十六分三十四秒)
大師信号所(北緯三十五度三十一分三十三秒東経百三十九度四十五分三十二秒)
京浜運河第四区においては、川崎信号所の二百七十一度方向に面する信号板並びに大師信号所の二十五度、百三十六度及び二百七十度方向に面する信号板による。
 
 
 
Kの文字の点灯
東行船は、東行することができること。ただし、大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。
 
 
Kの文字の点滅
東行船は、東行することができること。ただし、大師運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。
 
 
Tの文字の点灯
西行船は、西行することができること。ただし、大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。
 
 

Tの文字の点滅
西行船は、西行することができること。ただし、大師運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。
 
 

Xの文字の点滅
東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。
東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
 
 

Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。ただし、川崎信号所のIの文字の点滅により川崎航路から入航しようとする西行船は、西行することができること。
 
 
川崎航路
川崎信号所
川崎航路においては、八十八度及び百六十八度方向に面する信号板による。
 
 
 

Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
総トン数千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 

Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
総トン数千トン以上の入航船は、航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 

Xの文字の点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、京浜運河第四区から出航しようとする船舶は、出航することができること。
 
 

Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、川崎信号所のKの文字の点灯又はKの文字の点滅により京浜運河第四区から出航しようとする船舶は、出航することができること。
 
横浜航路
西水路(横浜大黒防波堤西灯台から二百八十六度千八百七十メートルの地点から二十三度三十分に引いた線以西の横浜航路)
大黒信号所(北緯三十五度二十八分二十五秒東経百三十九度四十分四秒)
内港信号所(北緯三十五度二十七分六秒東経百三十九度三十八分二十九秒) 
大黒信号所の十七度、百九十一度及び二百七十一度方向に面する信号板並びに内港信号所の二十五度及び八十五度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 

 
Fの文字の点滅
長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入出航船は、西水路外において、入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 

 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、東水路から入航しようとする船舶にあっては入航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 

 
Xの文字及びOの文字の交互点滅
西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
 
 

 
Xの文字及びFの文字の交互点滅
西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、東水路から入航しようとする船舶にあっては入航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 

 
Xの文字の点滅
西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
西水路外にある入出航船は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、東水路から入航しようとする船舶は、入航することができること。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 

 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
 
東水路(西水路を除いた横浜航路)
本牧信号所(北緯三十五度二十六分二十一秒東経百三十九度四十一分二十二秒)
七十五度、百六十度、二百七十度及び三百四十五度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 

 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 

 
Fの文字の点滅
長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入出航船は、東水路外において、入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 

 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 

 
Xの文字及びOの文字の交互点滅
東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、西水路から出航しようとする船舶にあっては出航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
 
 

 
Xの文字及びFの文字の交互点滅
東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、西水路から出航しようとする船舶にあっては出航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 

 
Xの文字の点滅
東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
東水路外にある入出航船は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、西水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 

 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
新潟
西区
新潟信号所(北緯三十七度五十六分四十一秒東経百三十九度三分四十七秒)
毎二秒に白色光一閃せん又は黒色の上向き円錐すい形形象物一個
毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)未満の出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃せん又は黒色の方形形象物一個
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)未満の入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん又は黒色の鼓形形象物一個
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん又は縦に上から黒色の鼓形形象物一個及び赤色の方旗一旒りゆう
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
名古屋
東水路
高潮防波堤東信号所(北緯三十四度五十九分五十二秒東経百三十六度四十九分十一秒)
六十八度、百四十四度及び二百十二度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
Fの文字の点滅
長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びOの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びFの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字の点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
 
金城信号所(北緯三十五度二分六秒東経百三十六度五十分四十六秒)
東水路においては、三百十度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅、Oの文字及びWの文字の交互点滅又はWの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
 
Oの文字の点滅又はOの文字及びEの文字の交互点滅
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
Fの文字の点滅又はEの文字の点滅
長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びOの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びFの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びEの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びWの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字の点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
西水路
高潮防波堤西信号所(北緯三十五度三十四秒東経百三十六度四十八分六秒)
三十二度、二百十六度及び三百三十二度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
Tの文字の点滅
入航船は、入航することができること。ただし、飛島ふ頭南東端からポートアイランド北東端まで引いた線以東の海面に入ろうとする長さ五十メートル以上の船舶(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
Fの文字の点滅
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びTの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくTの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びOの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びFの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字の点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
 
金城信号所
西水路においては、三百十度方向に面する信号板による。
 
 
 
 
Iの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はEの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
 
Oの文字の点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
Fの文字の点滅又はWの文字の点滅
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びOの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びFの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びEの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びWの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字の点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
北水路
金城信号所
名古屋北信号所(北緯三十五度五分二十三秒東経百三十六度五十二分五十秒)
北水路においては、金城信号所の五十一度、百十一度及び二百二十三度方向に面する信号板並びに名古屋北信号所の百九十七度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
Fの文字の点滅
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Eの文字の点滅
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。ただし、西水路を航行して出航しようとする長さ五十メートル以上の船舶(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
 
 
 
Wの文字の点滅
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。ただし、東水路を航行して出航しようとする長さ五十メートル以上の船舶(総トン数五百トン未満の船舶又は港長の指示を受けた船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
 
 
 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びOの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びFの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びEの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びWの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、東水路を航行して出航しようとする船舶であって、港長の指示を受けたものは、出航することができること。
水路外にある長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字の点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
四日市
第一航路及び午起航路
四日市信号所(北緯三十四度五十七分九秒東経百三十六度三十八分十三秒)
四日市防波堤信号所(北緯三十四度五十六分四十五秒東経百三十六度三十九分四十秒)
毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃せん
第一航路を航行して出航しようとする船舶は、出航することができること。
午起航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
午起航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン未満の船舶は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
毎三秒に赤色光二閃せん
第一航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
第一航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン未満の船舶は、出航することができること。
午起航路を航行して出航しようとする船舶は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
総トン数三千トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数三千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数三千トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
阪神
浜寺水路
浜寺信号所(北緯三十四度三十三分四十秒東経百三十五度二十四分三十八秒)
毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
総トン数一万トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数一万トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数一万トン未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

堺水路
堺信号所(北緯三十四度三十五分二十二秒東経百三十五度二十五分三十六秒)
堺第二信号所(北緯三十四度三十五分二十二秒東経百三十五度二十五分三十五秒)
堺第二信号所の閃せん光式信号にあっては、百八十二度方向に面する信号板による。



毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入港することができること。
 
 
 
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
総トン数三千トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数三千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数三千トン未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

南港水路
南港信号所(北緯三十四度三十七分二十秒東経百三十五度二十五分二十秒)
南港第二信号所(北緯三十四度三十七分十三秒東経百三十五度二十四分九秒)
南港信号所の百二十度及び二百十度方向に面する信号板並びに南港第二信号所の五十五度、二百七十五度及び三百五十五度方向に面する信号板による。



Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。


Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。


Fの文字の点滅
総トン数五千トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五千トン未満の入出航船は、入出航することができること。



Xの文字及びIの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。



Xの文字及びOの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。



Xの文字及びFの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。



Xの文字の点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。



Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
 
神戸中央航路
神戸信号所(北緯三十四度四十分十秒東経百三十五度十三分五十九秒)
神戸第二信号所(北緯三十四度三十九分四秒東経百三十五度十四分四十一秒)
神戸信号所の三十五度、百二十五度、百九十五度及び三百二十度方向に面する信号板並びに神戸第二信号所の零度、百二十度及び百九十度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
Fの文字の点滅
総トン数四万トン(油送船にあっては千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数四万トン(油送船にあっては千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数四万トン(油送船にあっては千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びOの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びFの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字の点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
水島
港内航路
水島信号所(北緯三十四度二十八分四十三秒東経百三十三度四十五分三十一秒)
百七十七度、二百四十二度及び三百十度方向に面する信号板による。
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
長さ七十メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ七十メートル未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。
長さ七十メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ七十メートル未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅
長さ二百メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ二百メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ二百メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ七十メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ七十メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ七十メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ七十メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ七十メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ七十メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
関門
早鞆瀬戸水路
早鞆信号所(北緯三十三度五十七分四十八秒東経百三十度五十七分十九秒)
七十二度及び二百五度方向に面する信号板による。
 
 
 
Hの文字の点滅
総トン数一万トン(油送船にあっては三千トン)以上の東行船があるから、西行船は、運航に注意しなければならないこと。
 
 
Tの文字の点滅
総トン数一万トン(油送船にあっては三千トン)以上の西行船があるから、東行船は、運航に注意しなければならないこと。
 
 
Hの文字及びTの文字の交互点滅
総トン数一万トン(油送船にあっては三千トン)以上の東行船及び西行船があるから、西行船及び東行船は、運航に注意しなければならないこと。
 
若松水路、奥洞海航路及び若松区(第五区及び第六区を除く。)
若松港口信号所(北緯三十三度五十六分二十二秒東経百三十度五十分三十九秒)
牧山信号所(北緯三十三度五十三分二十一秒東経百三十度四十八分四十一秒)
二島信号所(北緯三十三度五十三分四秒東経百三十度四十六分三十六秒)
若松港口信号所の五十一度、百二十六度、二百十度及び三百五十一度方向に面する信号板、牧山信号所の十五度、二百五度、二百六十五度及び三百四十五度方向に面する信号板並びに二島信号所の九十五度、百七十六度及び二百四十五度方向に面する信号板による。
 
 
 
Iの文字の点滅
入航船は、入航することができること。
総トン数三百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数三百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
Oの文字の点滅
出航船は、出航することができること。ただし、牧山信号所から二百八十八度三十分に葛島まで引いた線(以下A線という。)以南の若松第二区から若松第一区又は洞岡北岸壁に向かう総トン数三百トン以上の船舶及び若松第一区又は洞岡北岸壁からA線以南の若松第二区に向かう総トン数三百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数三百トン以上の入航船は、若松港口信号所から百八十四度三十分千三百三十五メートルの地点から三百四十九度に引いた線(以下B線という。)以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数三百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
Fの文字の点滅
総トン数五百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
 
 
 
Xの文字及びIの文字の交互点滅
水路内において航行中の総トン数三百トン以上の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
出航しようとする停泊中の総トン数三百トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。
総トン数三百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びOの文字の交互点滅
水路内において航行中の総トン数三百トン以上の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
出航しようとする停泊中の総トン数三百トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。
総トン数三百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Xの文字及びFの文字の交互点滅
水路内において航行中の総トン数三百トン以上の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
出航しようとする停泊中の総トン数三百トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。
総トン数三百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
 
 
 
Iの文字及びYの文字の交互点滅
入航船は、入航することができること。ただし、A線以南の若松第二区に向かう総トン数三百トン以上の船舶は、牧山信号所から三百十五度に引いた線以東の航路外において、A線以南の若松第二区から若松第一区又は洞岡北岸壁に向かう船舶の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数三百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、A線以南の若松第二区から若松第一区又は洞岡北岸壁に向かう船舶は、出航することができること。
総トン数三百トン未満の出航船は、出航することができること。
 
 
 
Oの文字及びKの文字の交互点滅
出航船は、出航することができること。ただし、A線以南の若松第二区から出航しようとする総トン数三百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、若松第一区又は洞岡北岸壁からA線以南の若松第二区に向かう船舶は、入航することができること。
総トン数三百トン未満の入航船は、入航することができること。
 
 
 
Xの文字の点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
出航しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
 
 
 
Xの文字の点灯
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
高知
高知水路
桂浜信号所(北緯三十三度三十分東経百三十三度三十四分三十秒)
浦戸信号所(北緯三十三度二十九分五十四秒東経百三十三度三十三分四十一秒)
毎二秒に白色光一閃せん又は黒色の上向き円すい形形象物一個
毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
総トン数百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数百トン未満の出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃せん又は黒色の方形形象物一個
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
総トン数百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数百トン未満の入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん又は黒色の鼓形形象物一個
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
総トン数千トン(油送船にあっては五百トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数千トン(油送船にあっては五百トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数千トン(油送船にあっては五百トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん又は縦に上から黒色の鼓形形象物一個及び赤色の方旗一旒りゆう
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
佐世保
佐世保水路
高後埼信号所(北緯三十三度六分十一秒東経百二十九度四十分一秒)
毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、港域外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
総トン数五百トン以上の入航船は、港域外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
那覇
那覇水路
那覇信号所(北緯二十六度十二分五十五秒東経百二十七度三十九分五十三秒)
那覇第二信号所(北緯二十六度十二分三十八秒東経百二十七度四十分十四秒)
毎二秒に白色光一閃せん
入航船は、入航することができること。
総トン数三百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数三百トン未満の出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃せん
出航船は、出航することができること。
総トン数三百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数三百トン未満の入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光一閃せん及び白色光一閃せん
総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎六秒に順次に赤色光三閃せん及び白色光三閃せん
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

別表第五 (第二十条の三関係)

港の名称
航路
特定港内の区域
千葉
千葉航路及び市原航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十三号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(航路を除く。)
一 東京湾アクアライン海ほたる灯(北緯三十五度二十七分五十二秒東経百三十九度五十二分二十八秒)から二十八度三十分九千五百四十メートルの地点
二 千葉灯標信号所から十八度三十分四千九百十メートルの地点
三 千葉灯標信号所から四十五度三十分四千二百三十メートルの地点
四 千葉灯標信号所から六十二度五千八百八十メートルの地点
五 千葉灯標信号所から六十六度三十分五千六百六十メートルの地点
六 千葉灯標信号所から五十三度三十分三千九百三十メートルの地点
七 千葉灯標信号所から八十七度三十分三千五百八十メートルの地点
八 千葉灯標信号所から百二十六度三十分三千三百十メートルの地点
九 千葉灯標信号所から百三十一度二千五百二十メートルの地点
十 千葉灯標信号所から百六十三度三十分三千二百七十メートルの地点
十一 千葉灯標信号所から二百二十度三十分二千七百九十メートルの地点
十二 東京湾アクアライン海ほたる灯から五十四度九千五百二十メートルの地点
十三 東京湾アクアライン海ほたる灯から三十九度七千二百三十メートルの地点
京浜
東京東航路及び東京西航路
第一号から第十三号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第十三号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面のうち第十四号に掲げる地点から第二十四号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第十四号に掲げる地点と第二十四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面以外の海面(航路を除く。)
一 羽田船舶信号所から百度三十分千四百三十メートルの地点
二 羽田船舶信号所から三百十五度四千七百七十メートルの地点
三 青海信号所から百六十三度三千七百四十メートルの地点
四 青海信号所から百八十五度二千百五十メートルの地点
五 青海信号所から百五十一度千九百四十メートルの地点
六 青海信号所から百十三度千七百二十メートルの地点
七 青海信号所から八十六度三十分二千八百七十メートルの地点
八 十五号地南信号所から二百八十三度千五百八十メートルの地点
九 十五号地南信号所から三百二十一度八百十メートルの地点
十 十五号地南信号所から三百十六度三百九十メートルの地点
十一 十五号地南信号所から二百五十四度六百八十メートルの地点
十二 十五号地南信号所から百六十三度二千四百七十メートルの地点
十三 十五号地南信号所から百四十二度二千六百六十メートルの地点
十四 羽田船舶信号所から三百五十六度二千九百六十メートルの地点
十五 羽田船舶信号所から三百四十二度四千七百八十メートルの地点
十六 青海信号所から百四十八度三千百八十メートルの地点
十七 青海信号所から百五十二度三千百六十メートルの地点
十八 青海信号所から百五十五度二千六百六十メートルの地点
十九 青海信号所から百十度三十分二千二百五十メートルの地点
二十 青海信号所から九十三度三千七十メートルの地点
二十一 十五号地南信号所から二百四十九度九百九十メートルの地点
二十二 十五号地南信号所から百八十七度三十分千五百八十メートルの地点
二十三 十五号地南信号所から百七十八度三十分三千二百三十メートルの地点
二十四 十五号地南信号所から百八十度四千三百八十メートルの地点

川崎航路、鶴見航路及び横浜航路
第一号から第六十四号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六十四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面のうち第六十五号に掲げる地点から第八十五号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第六十五号に掲げる地点と第八十五号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面、第八十六号に掲げる地点から第八十九号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第八十六号に掲げる地点と第八十九号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面並びに第九十号に掲げる地点から第九十三号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第九十号に掲げる地点と第九十三号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面以外の海面(航路を除く。)
一 横浜大黒防波堤西灯台から百六十二度三十分四千五百六十メートルの地点
二 横浜大黒防波堤西灯台から百七十三度三十分五千九百五十メートルの地点
三 横浜大黒防波堤西灯台から百七十一度三千四百五十メートルの地点
四 横浜大黒防波堤西灯台から百八十七度二千六百メートルの地点
五 横浜大黒防波堤西灯台から百八十一度千七百五十メートルの地点
六 横浜大黒防波堤西灯台から百九十二度千六百七十メートルの地点
七 横浜大黒防波堤西灯台から百八十八度千三十メートルの地点
八 横浜大黒防波堤西灯台から二百十五度三十分九百メートルの地点
九 横浜大黒防波堤西灯台から二百十五度六百八十メートルの地点
十 横浜大黒防波堤西灯台から二百二十四度六百八十メートルの地点
十一 横浜大黒防波堤西灯台から二百二十二度三十分九百二十メートルの地点
十二 横浜大黒防波堤西灯台から二百三十二度九百八十メートルの地点
十三 横浜大黒防波堤西灯台から二百二十八度千百七十メートルの地点
十四 横浜大黒防波堤西灯台から二百五十二度三十分千五百七十メートルの地点
十五 横浜大黒防波堤西灯台から二百五十六度三十分千四百八十メートルの地点
十六 横浜大黒防波堤西灯台から二百六十六度千八百六十メートルの地点
十七 横浜大黒防波堤西灯台から二百七十六度三十分千七百十メートルの地点
十八 横浜大黒防波堤西灯台から二百七十八度三十分千八百六十メートルの地点
十九 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十五度三十分千八百二十メートルの地点
二十 横浜北水堤灯台(北緯三十五度二十七分三十六秒東経百三十九度三十九分三十秒)から百二十度千四百七十メートルの地点
二十一 横浜北水堤灯台から百二十九度三十分千五百メートルの地点
二十二 横浜北水堤灯台から百三十度千四百メートルの地点
二十三 横浜北水堤灯台から百四十四度千五百四十メートルの地点
二十四 横浜北水堤灯台から百五十二度千百七十メートルの地点
二十五 横浜北水堤灯台から百六十度三十分千二百九十メートルの地点
二十六 横浜北水堤灯台から百八十度九百三十メートルの地点
二十七 横浜北水堤灯台から百七十六度五百六十メートルの地点
二十八 横浜北水堤灯台から百八十七度五百五十メートルの地点
二十九 横浜北水堤灯台から百八十七度九百メートルの地点
三十 横浜北水堤灯台から百九十一度三十分千九十メートルの地点
三十一 横浜北水堤灯台から二百四十四度三十分千百八十メートルの地点
三十二 横浜北水堤灯台から二百五十一度千十メートルの地点
三十三 横浜北水堤灯台から二百七十六度三十分千七百八十メートルの地点
三十四 横浜北水堤灯台から三百一度千六百八十メートルの地点
三十五 横浜北水堤灯台から三百九度三十分千五百四十メートルの地点
三十六 横浜北水堤灯台から二百六十四度百十メートルの地点
三十七 横浜北水堤灯台から八十五度五百メートルの地点
三十八 横浜北水堤灯台から三度三十分千二十メートルの地点
三十九 横浜北水堤灯台から三百五十二度千百八十メートルの地点
四十 横浜北水堤灯台から三百三十七度千八百十メートルの地点
四十一 横浜北水堤灯台から三百三十八度千八百九十メートルの地点
四十二 横浜北水堤灯台から二十二度三十分千九百九十メートルの地点
四十三 横浜北水堤灯台から四十六度三十分千百四十メートルの地点
四十四 横浜北水堤灯台から八十一度三十分千百十メートルの地点
四十五 横浜北水堤灯台から九十六度三十分千五百九十メートルの地点
四十六 横浜北水堤灯台から百五度三十分千五百二十メートルの地点
四十七 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十七度三十分千七百九十メートルの地点
四十八 横浜大黒防波堤西灯台から三百五度千八百二十メートルの地点
四十九 横浜大黒防波堤西灯台から二十五度三十分二百メートルの地点
五十 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十四度五十メートルの地点
五十一 横浜大黒防波堤西灯台から百三十一度二百メートルの地点
五十二 横浜大黒防波堤東灯台から二百二十九度三十分六百メートルの地点
五十三 横浜大黒防波堤東灯台から百三十五度三十分二百三十メートルの地点
五十四 鶴見信号所から百六十六度三十分二千五百二十メートルの地点
五十五 鶴見信号所から百八十六度千八百九十メートルの地点
五十六 鶴見信号所から二百八度三十分千百四十メートルの地点
五十七 鶴見信号所から二百六十三度千六十メートルの地点
五十八 鶴見信号所から三百二十三度六百二十メートルの地点
五十九 川崎信号所から二百六十四度三十分二千三十メートルの地点
六十 川崎信号所から三百三度五百九十メートルの地点
六十一 川崎信号所から二百二度七十メートルの地点
六十二 川崎信号所から百三十度三十分二百七十メートルの地点
六十三 川崎東扇島防波堤東灯台から八十度三十分四千五百七十メートルの地点
六十四 横浜大黒防波堤東灯台から九十九度三十分四千メートルの地点
六十五 横浜大黒防波堤東灯台から三十一度三十分八百七十メートルの地点
六十六 鶴見信号所から百四十三度六百五十メートルの地点
六十七 鶴見信号所から百七十一度七百メートルの地点
六十八 鶴見信号所から百九十四度三十分三百六十メートルの地点
六十九 鶴見信号所から二百八十六度三十分九十メートルの地点
七十 鶴見信号所から二十二度三十分二百五十メートルの地点
七十一 鶴見信号所から五十一度三十分九百七十メートルの地点
七十二 鶴見信号所から四十七度千六十メートルの地点
七十三 鶴見信号所から五十度千三百三十メートルの地点
七十四 鶴見信号所から五十三度三十分千四百十メートルの地点
七十五 鶴見信号所から五十九度三十分三千五百九十メートルの地点
七十六 鶴見信号所から六十度三千六百四十メートルの地点
七十七 川崎信号所から二百五十四度三十分千四百メートルの地点
七十八 川崎信号所から二百三十五度三十分五百五十メートルの地点
七十九 川崎信号所から百六十八度四百六十メートルの地点
八十 川崎東扇島防波堤東灯台から十度三十分八百五十メートルの地点
八十一 川崎東扇島防波堤東灯台から百三十三度三十分六十メートルの地点
八十二 横浜大黒防波堤東灯台から五十六度三千七百二十メートルの地点
八十三 横浜大黒防波堤東灯台から六十二度三十分三千五百六十メートルの地点
八十四 横浜大黒防波堤東灯台から六十五度三千メートルの地点
八十五 横浜大黒防波堤東灯台から五十五度三千百七十メートルの地点
八十六 川崎東扇島防波堤東灯台から百九十三度三十分千二百八十メートルの地点
八十七 川崎東扇島防波堤東灯台から百五十九度七百六十メートルの地点
八十八 川崎東扇島防波堤東灯台から百五十七度九百三十メートルの地点
八十九 川崎東扇島防波堤東灯台から百八十八度三十分千四百メートルの地点
九十 横浜大黒防波堤東灯台から六十九度九百九十メートルの地点
九十一 横浜大黒防波堤東灯台から五十七度三十分九百三十メートルの地点
九十二 横浜大黒防波堤東灯台から五十四度千四百二十メートルの地点
九十三 横浜大黒防波堤東灯台から六十一度千四百七十メートルの地点
名古屋
東航路、西航路及び北航路
第一号から第六十号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第六十号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面のうち第六十一号から第六十七号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第六十一号に掲げる地点と第六十七号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面以外の海面(航路を除く。)
一 名古屋北信号所から百五度三十分六百七十メートルの地点
二 名古屋北信号所から百五十七度千六百四十メートルの地点
三 名古屋北信号所から百九十九度三十分二千二十メートルの地点
四 名古屋北信号所から二百五度二千六百六十メートルの地点
五 金城信号所から三十一度三千五百十メートルの地点
六 金城信号所から三十四度三千六百三十メートルの地点
七 金城信号所から四十四度二千三百七十メートルの地点
八 金城信号所から四十八度三十分二千三百メートルの地点
九 金城信号所から五十九度二千九百メートルの地点
十 金城信号所から五十四度三千四百七十メートルの地点
十一 金城信号所から五十八度三千七百メートルの地点
十二 金城信号所から六十五度三千二百七十メートルの地点
十三 金城信号所から七十度三千三百二十メートルの地点
十四 金城信号所から六十七度二千二百二十メートルの地点
十五 金城信号所から百六十七度二千六十メートルの地点
十六 金城信号所から百六十六度三十分二千三百二十メートルの地点
十七 金城信号所から百七十九度二千六百九十メートルの地点
十八 高潮防波堤東信号所から七十一度二千百十メートルの地点
十九 高潮防波堤東信号所から八十度三十分三千三十メートルの地点
二十 高潮防波堤東信号所から八十七度二千七百七十メートルの地点
二十一 高潮防波堤東信号所から八十四度二千三百八十メートルの地点
二十二 高潮防波堤東信号所から百二十六度三十分千九百十メートルの地点
二十三 高潮防波堤東信号所から百二十四度三十分六百六十メートルの地点
二十四 高潮防波堤東信号所から百三十八度六百八十メートルの地点
二十五 高潮防波堤東信号所から百三十二度三十分千七百二十メートルの地点
二十六 高潮防波堤東信号所から百四十八度三十分千九百五十メートルの地点
二十七 高潮防波堤東信号所から百六十度三十分千八百四十メートルの地点
二十八 高潮防波堤東信号所から百六十七度二千四百七十メートルの地点
二十九 高潮防波堤東信号所から百七十九度三十分二千四百十メートルの地点
三十 高潮防波堤東信号所から百七十九度三十分三千六十メートルの地点
三十一 高潮防波堤東信号所から百八十八度三千九十メートルの地点
三十二 高潮防波堤東信号所から百八十四度三千六百六十メートルの地点
三十三 伊勢湾灯標
三十四 伊勢湾灯標から三百五十三度三十分九百八十メートルの地点
三十五 前号に掲げる地点から三百三十一度三十分四千五百二十メートルの地点
三十六 前号に掲げる地点から三十八度三千七百三十メートルの地点
三十七 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二百九十九度四百三十メートルの地点
三十八 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百十五度三十分四百三十メートルの地点
三十九 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百十二度三十分八百二十メートルの地点
四十 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百四十八度千四百十メートルの地点
四十一 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百四十三度三十分千五百八十メートルの地点
四十二 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百四十九度二千三百十メートルの地点
四十三 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百五十九度二千五十メートルの地点
四十四 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から一度二千三百メートルの地点
四十五 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から一度三千八百四十メートルの地点
四十六 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から九度三千八百八十メートルの地点
四十七 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二十度三十分二千メートルの地点
四十八 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三十一度三十分千九百メートルの地点
四十九 金城信号所から二百二十五度九百四十メートルの地点
五十 金城信号所から二百二十八度三十分七百五十メートルの地点
五十一 金城信号所から三百二十三度三十分二千百七十メートルの地点
五十二 金城信号所から三百三十六度三十分千九百メートルの地点
五十三 金城信号所から二百十度三十分二百三十メートルの地点
五十四 金城信号所から百六十七度三十分二百十メートルの地点
五十五 金城信号所から三十四度千八十メートルの地点
五十六 金城信号所から二十三度三十分二千九十メートルの地点
五十七 金城信号所から二十五度二千七百七十メートルの地点
五十八 金城信号所から二十一度三十分三千七百メートルの地点
五十九 名古屋北信号所から二百四十四度三十分七百九十メートルの地点
六十 名古屋北信号所から二百五十九度三十分三百四十メートルの地点
六十一 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から六十三度二千二百メートルの地点
六十二 高潮防波堤東信号所から三十八度三十分四百七十メートルの地点
六十三 高潮防波堤東信号所から二百四度三十分二百七十メートルの地点
六十四 高潮防波堤東信号所から二百二十二度九百四十メートルの地点
六十五 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二百十八度九百十メートルの地点
六十六 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二十九度百メートルの地点
六十七 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から五十六度三十分千六百十メートルの地点
阪神
浜寺航路及び堺航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第二十四号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(浜寺航路及び堺航路を除く。)
一 堺浜寺北防波堤灯台(北緯三十四度三十三分二十九秒東経百三十五度二十四分三十四秒)から百八十四度三十分三百十メートルの地点
二 大阪灯台(北緯三十四度三十八分三十七秒東経百三十五度二十二分四十五秒)から二百十二度三十分一万千六百五十メートルの地点
三 大阪灯台から二百二十度一万千五百五十メートルの地点
四 大阪灯台から二百二十六度五千六百二十メートルの地点
五 大阪灯台から二百三十度三十分五千五百二十メートルの地点
六 大阪灯台から二百三十二度四千八百五十メートルの地点
七 大阪灯台から二百二十三度四千六百七十メートルの地点
八 大阪南港南防波堤灯台から三百三十度千六十メートルの地点
九 大阪南港南防波堤灯台から九十二度三十分六百十メートルの地点
十 大阪南港南防波堤灯台から九十九度千百八十メートルの地点
十一 大阪南港南防波堤灯台から百十四度千百六十メートルの地点
十二 大阪南港南防波堤灯台から百二十二度三十分五百八十メートルの地点
十三 大阪南港南防波堤灯台から三百三十度三十分百メートルの地点
十四 堺泉北大和川南防波堤北灯台(北緯三十四度三十六分十八秒東経百三十五度二十三分十七秒)から三百五十七度三十分三百七十メートルの地点
十五 堺泉北大和川南防波堤北灯台から五十二度五百九十メートルの地点
十六 堺泉北大和川南防波堤北灯台から百十一度三十分三千七百二十メートルの地点
十七 堺泉北大和川南防波堤北灯台から百十二度三十分五千百六十メートルの地点
十八 堺泉北大和川南防波堤北灯台から百十五度五千三百七十メートルの地点
十九 堺泉北大和川南防波堤北灯台から百十五度三十分三千七百五十メートルの地点
二十 堺泉北大和川南防波堤北灯台から九十一度三十分六百四十メートルの地点
二十一 堺泉北大和川南防波堤北灯台から七十五度三十分二百九十メートルの地点
二十二 堺泉北大和川南防波堤北灯台から三百四十八度七十メートルの地点
二十三 堺浜寺北防波堤灯台から二百六十九度三十分千八百十メートルの地点
二十四 堺浜寺北防波堤灯台から二百二十四度三十分三十メートルの地点

神戸中央航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第八号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(航路を除く。)
一 神戸第七防波堤西灯台(北緯三十四度四十分八秒東経百三十五度十五分十四秒)から三百二十七度三十分八百三十メートルの地点
二 神戸第七防波堤西灯台から百五十度三十分三千三十メートルの地点
三 大阪灯台から二百五十六度六千百メートルの地点
四 平磯灯標(北緯三十四度三十七分十八秒東経百三十五度三分五十五秒)から九十七度一万千二百三十メートルの地点
五 平磯灯標から九十二度九千四百三十メートルの地点
六 神戸第七防波堤西灯台から百七十三度三千七百八十メートルの地点
七 神戸第七防波堤西灯台から百五十九度三十分三千九十メートルの地点
八 神戸第七防波堤西灯台から二百九十六度三十分九百七十メートルの地点
関門
関門航路及び関門第二航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第八十二号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(関門航路及び関門第二航路を除く。)
一 部埼灯台から五十六度三十分百六十メートルの地点
二 部埼灯台から三百四十七度四百メートルの地点
三 部埼灯台から三百六度千六百メートルの地点
四 部埼灯台から三百八度千七百二十メートルの地点
五 部埼灯台から三百二度二千三百五十メートルの地点
六 門司埼灯台から八十九度二千六百三十メートルの地点
七 門司埼灯台から百一度三十分千百八十メートルの地点
八 門司埼灯台から九十一度七百三十メートルの地点
九 門司埼灯台から六十八度百九十メートルの地点
十 門司埼灯台
十一 門司埼灯台から二百十六度二百十メートルの地点
十二 門司埼灯台から二百十一度三十分三百五十メートルの地点
十三 門司埼灯台から百九十七度七百十メートルの地点
十四 門司埼灯台から百八十七度千四百七十メートルの地点
十五 門司埼灯台から二百四度二千二百九十メートルの地点
十六 門司埼灯台から二百二度二千三百五十メートルの地点
十七 門司埼灯台から二百十三度三千百二十メートルの地点
十八 門司船舶通航信号所から四十度三十分千九百四十メートルの地点
十九 門司船舶通航信号所から四十五度九百三十メートルの地点
二十 門司船舶通航信号所から二百四十七度二百三十メートルの地点
二十一 門司船舶通航信号所から二百五十九度千七百四十メートルの地点
二十二 門司船舶通航信号所から二百五十八度三十分千八百八十メートルの地点
二十三 門司船舶通航信号所から二百八十六度三十分三千二百メートルの地点
二十四 門司船舶通航信号所から二百八十九度三千百メートルの地点
二十五 門司船舶通航信号所から二百九十一度三千百九十メートルの地点
二十六 門司船舶通航信号所から二百八十八度三千三百五十メートルの地点
二十七 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十五度三十分二千七百七十メートルの地点
二十八 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十度二千七百メートルの地点
二十九 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十度二千五百七十メートルの地点
三十 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十八度二千六百七十メートルの地点
三十一 若松洞海湾口防波堤灯台から百六十四度二千六百四十メートルの地点
三十二 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十八度三十分二千百メートルの地点
三十三 若松洞海湾口防波堤灯台から百五十七度千二百八十メートルの地点
三十四 若松洞海湾口防波堤灯台から二百五度千六百メートルの地点
三十五 若松洞海湾口防波堤灯台から二百十二度千八百八十メートルの地点
三十六 若松洞海湾口防波堤灯台から二百四十三度千五百九十メートルの地点
三十七 若松洞海湾口防波堤灯台から百三十一度百メートルの地点
三十八 若松洞海湾口防波堤灯台から三百四十九度六十メートルの地点
三十九 若松洞海湾口防波堤灯台から二百五十四度三十分五百メートルの地点
四十 若松洞海湾口防波堤灯台から三百一度千九百七十メートルの地点
四十一 若松洞海湾口防波堤灯台から二百九十六度二千二百十メートルの地点
四十二 若松洞海湾口防波堤灯台から二百七十七度三千二百六十メートルの地点
四十三 若松洞海湾口防波堤灯台から二百八十六度三十分三千六百十メートルの地点
四十四 若松洞海湾口防波堤灯台から三百五度二千七百二十メートルの地点
四十五 和合良島島頂から二百五十七度二千八百五十メートルの地点
四十六 和合良島島頂から二百五十七度百五十メートルの地点
四十七 若松洞海湾口防波堤灯台から十三度二千百七十メートルの地点
四十八 若松洞海湾口防波堤灯台から二十度三十分二千百九十メートルの地点
四十九 六連島ウドノ鼻から二百二十三度四百八十メートルの地点から百三十三度六百メートルの地点
五十 六連島灯台から百九十六度三十分千三百四十メートルの地点
五十一 六連島灯台から百七十二度六百九十メートルの地点
五十二 六連島灯台から七十三度百六十メートルの地点
五十三 六連島灯台から三度三十分に引いた線と関門港の境界線とが交わる地点
五十四 六連島灯台から三十七度三十分に引いた線と関門港の境界線とが交わる地点
五十五 六連島灯台から七十六度千七百メートルの地点
五十六 次号に掲げる地点から四十二度四千三百七十メートルの地点
五十七 竹ノ子島台場鼻から三百十度三百七十メートルの地点
五十八 若松洞海湾口防波堤灯台から六十八度千九百十メートルの地点
五十九 若松洞海湾口防波堤灯台から八十九度二千七百二十メートルの地点
六十 門司船舶通航信号所から三百二十三度二千九百三十メートルの地点
六十一 門司船舶通航信号所から三百二十度二千四百八十メートルの地点
六十二 門司船舶通航信号所から三百三十三度三十分千六百二十メートルの地点
六十三 門司船舶通航信号所から三百四十三度千六百メートルの地点
六十四 門司船舶通航信号所から三百五十三度千七百メートルの地点
六十五 門司船舶通航信号所から七度三十分千六百八十メートルの地点
六十六 門司船舶通航信号所から十三度三十分千八百九十メートルの地点
六十七 門司埼灯台から二百二十二度四千二百二十メートルの地点
六十八 門司埼灯台から二百二十八度三十分三千九百八十メートルの地点
六十九 門司埼灯台から二百四十度三千四百十メートルの地点
七十 門司埼灯台から二百三十八度三千二百五十メートルの地点
七十一 門司埼灯台から二百三十七度二千八百四十メートルの地点
七十二 門司埼灯台から二百三十九度二千三百六十メートルの地点
七十三 門司埼灯台から二百四十四度二千メートルの地点
七十四 門司埼灯台から二百五十七度九百メートルの地点
七十五 門司埼灯台から三百二十五度五百七十メートルの地点
七十六 門司埼灯台から三十度千八十メートルの地点
七十七 部埼灯台から三百二十四度三十分四千五十メートルの地点
七十八 部埼灯台から三百三十八度四千二十メートルの地点
七十九 部埼灯台から三百四十度三千八百七十メートルの地点
八十 部埼灯台から三百四十三度四千三十メートルの地点
八十一 次号に掲げる地点から三百三十九度三千五十メートルの地点
八十二 部埼灯台から五十六度三十分千九百五十メートルの地点

別表第六 (第二十条の六関係)

港の名称
区域
京浜
JERA扇島LNGバース灯(北緯三十五度二十八分十五秒東経百三十九度四十四分二十秒)を中心とする半径三千七百メートルの円弧のうち同灯からそれぞれ五十四度及び百六十八度に引いた線以東の部分、東京ガス扇島LNGバース灯(北緯三十五度二十七分四十三秒東経百三十九度四十三分八秒)を中心とする半径三千七百メートルの円弧のうち同灯からそれぞれ百三十五度三十分及び百八十三度に引いた線以南の部分、横浜大黒防波堤西灯台から百九十四度四千二百四十メートルの地点を中心とする半径三千七百メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ五十八度及び九十六度に引いた線以東の部分、第一号及び第二号に掲げる地点を結んだ線、第三号及び第四号に掲げる地点を結んだ線、第五号及び第六号に掲げる地点を結んだ線、第七号から第九号までに掲げる地点を順次に結んだ線、第十号から第十二号までに掲げる地点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面
一 横浜大黒防波堤西灯台から百四十九度三十分五千二百二十メートルの地点
二 横浜大黒防波堤西灯台から百七十八度三十分四千四百九十メートルの地点
三 横浜大黒防波堤西灯台から百九十一度四千四百四十メートルの地点
四 横浜大黒防波堤西灯台から百九十七度三十分四千百二十メートルの地点
五 横浜大黒防波堤西灯台から二百十八度三十分九百七十メートルの地点
六 横浜大黒防波堤西灯台から四十度二百六十メートルの地点
七 横浜大黒防波堤東灯台から二百四十七度三十分六百五十メートルの地点
八 横浜大黒防波堤東灯台
九 川崎扇島南西端(北緯三十五度二十七分五十二秒東経百三十九度四十二分四十六秒)
十 川崎扇島南東端(北緯三十五度二十八分三十七秒東経百三十九度四十四分三十一秒)
十一 川崎東扇島防波堤西灯台(北緯三十五度二十八分五十一秒東経百三十九度四十五分三秒)
十二 川崎東扇島防波堤東灯台から二百四十四度千百二十メートルの地点