第一章 総則
(趣旨)第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第八条第二項(入所している者の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十二条の二第一項、第二十七条、第二十七条の二第一項、第二十八条、第三十条第二項、第三十三条第一項(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三十八条、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十三条、第四十九条、第五十八条、第六十三条、第七十三条、第七十四条第一項、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条、第八十三条、第八十八条の三、第八十八条の六、第八十八条の七、第九十条並びに第九十四条から第九十七条までの規定による基準
二 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第八条第二項(入所している者の居室及び各施設に特有の設備に係る部分に限る。)、第十九条第一号(寝室及び観察室に係る部分に限る。)、第二号及び第三号、第二十条第一号(乳幼児の養育のための専用の室に係る部分に限る。)及び第二号、第二十六条第一号(母子室に係る部分に限る。)、第二号(母子室を一世帯につき一室以上とする部分に限る。)及び第三号、第三十二条第一号(乳児室及びほふく室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第二号(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三号(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第五号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第六号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一号(居室に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二号(面積に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一号(居室に係る部分に限る。)及び第七号(面積に係る部分に限る。)、第五十七条第一号(病室に係る部分に限る。)、第六十二条第一項(発達支援室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)並びに第三項第一号(面積に係る部分に限る。)及び第二号並びに第七十二条第一号(居室に係る部分に限る。)及び第二号(面積に係る部分に限る。)の規定による基準
三 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第六条の三、第六条の四、第九条、第九条の二、第九条の四、第十条第三項、第十一条、第十四条の二、第十五条、第十九条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第二十六条第二号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十五条、第四十一条第一号(調理室に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第五十七条第一号(給食施設に係る部分に限る。)、第六十二条第一項(調理室に係る部分に限る。)並びに第七十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)の規定による基準
四 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
2 設備運営基準は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。 3 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。 (最低基準の目的)第二条 法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)第三条 都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 (最低基準と児童福祉施設)第四条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 (児童福祉施設の一般原則)第五条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。 4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。 (児童福祉施設と非常災害)第六条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、第九条の四及び第十条第三項において「障害児入所施設等」という。)を除く。第九条の三及び第十条第二項において同じ。)においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。 (非常災害対策)第六条の二 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあつては毎月一回、救出その他必要な訓練にあつては定期的に行わなければならない。 3 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 (安全計画の策定等)第六条の三 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 (自動車を運行する場合の所在の確認)第六条の四 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
2 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。 (児童福祉施設における職員の一般的要件)第七条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)第七条の二 児童福祉施設の職員は、常に自己研に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 (他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)第八条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。
2 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。 ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。 (入所した者を平等に取り扱う原則)第九条 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)第九条の二 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(業務継続計画の策定等)第九条の三 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。第九条の四 障害児入所施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 (衛生管理等)第十条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 3 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
二 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。 5 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。 (食事)第十一条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第八条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。 4 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。 ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。 5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。 (入所した者及び職員の健康診断)第十二条 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。第四項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であつて、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。 この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 3 第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。 4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。 (給付金として支払を受けた金銭の管理)第十二条の二 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
三 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。
(児童福祉施設内部の規程)第十三条 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
一 入所する者の援助に関する事項
二 その他施設の管理についての重要事項
2 保育所は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一 施設の目的及び運営の方針
二 提供する保育の内容
三 職員の職種、員数及び職務の内容
四 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
六 乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
七 保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 保育所の運営に関する重要事項
(児童福祉施設に備える帳簿)第十四条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)第十四条の二 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 児童福祉施設は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 (苦情への対応)第十四条の三 児童福祉施設は、その行つた援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。 3 児童福祉施設は、その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。 4 児童福祉施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 (大都市等の特例)第十四条の四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県に」とあるのは「指定都市に」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県(助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市)」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)が」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、「都道府県に」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)に」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)」と読み替えるものとする。 3 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「児童相談所設置市が」と、「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第八条第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と読み替えるものとする。第二章 助産施設
(種類)第十五条 助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。
2 第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の病院又は診療所である助産施設をいう。 3 第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。 (入所させる妊産婦)第十六条 助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
(第二種助産施設の職員)第十七条 第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
2 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 (第二種助産施設と異常分べん)第十八条 第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第二種助産施設の長は、速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。 ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。
第三章 乳児院
(設備の基準)第十九条 乳児院(乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
一 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
二 寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
三 観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
第二十条 乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
一 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。
二 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
(職員)第二十一条 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 3 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 4 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 5 看護師の数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上(これらの合計数が七人未満であるときは、七人以上)とする。 6 看護師は、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある乳児院にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項及び次条第二項において同じ。)又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。 ただし、乳幼児十人の乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を置かなければならない。 7 前項に規定する保育士のほか、乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置かなければならない。第二十二条 乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
2 看護師の数は、七人以上とする。 ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。 (乳児院の長の資格等)第二十二条の二 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
一 医師であつて、小児保健に関して学識経験を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 乳児院の職員として三年以上勤務した者
四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の長とする。第二十七条の二第一項第四号、第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号、第八十二条第三号、第九十四条及び第九十六条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 乳児院の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (養育)第二十三条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排、浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第十二条第一項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。 3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。 (乳児の観察)第二十四条 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。
(自立支援計画の策定)第二十四条の二 乳児院の長は、第二十三条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(業務の質の評価等)第二十四条の三 乳児院は、自らその行う法第三十七条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(関係機関との連携)第二十五条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
第四章 母子生活支援施設
(設備の基準)第二十六条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。
二 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。
三 母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。
四 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。
五 乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、乳幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設には、医務室及び静養室を設けること。
(職員)第二十七条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
2 心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 4 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。 5 母子支援員の数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては三人以上とする。 6 少年を指導する職員の数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、二人以上とする。 (母子生活支援施設の長の資格等)第二十七条の二 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
一 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者
四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、中核市にあつては中核市の市長とする。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (母子支援員の資格)第二十八条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第三十八条第二項第一号及び第四十三条第一項第一号において同じ。)
二 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある母子生活支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第三十条第二項において同じ。)の資格を有する者
三 社会福祉士の資格を有する者
四 精神保健福祉士の資格を有する者
五 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
(生活支援)第二十九条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。
(自立支援計画の策定)第二十九条の二 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(業務の質の評価等)第二十九条の三 母子生活支援施設は、自らその行う法第三十八条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(保育所に準ずる設備)第三十条 第二十六条第四号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第三十三条第二項を除く。)を準用する。
2 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね三十人につき一人以上とする。 ただし、一人を下ることはできない。 (関係機関との連携)第三十一条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。
第五章 保育所
(設備の基準)第三十二条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
二 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
三 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
四 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
五 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
六 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
七 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
八 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあつては、耐火建築物)であること。
ロ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
ニ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。
ホ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
ヘ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
チ 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(保育所の設備の基準の特例)第三十二条の二 次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。 この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
一 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(職員)第三十三条 保育所には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。 ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。 (保育時間)第三十四条 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
(保育の内容)第三十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。
(保護者との連絡)第三十六条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(業務の質の評価等)第三十六条の二 保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。第三十六条の三 削除
第六章 児童厚生施設
(設備の基準)第三十七条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
二 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
(職員)第三十八条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童厚生施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
三 社会福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの
イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
ロ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
ハ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)第三十九条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。
(保護者との連絡)第四十条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
第七章 児童養護施設
(設備の基準)第四十一条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。 ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
三 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。 ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
五 児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
六 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。
(職員)第四十二条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項及び第四十六条において同じ。)、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。 ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 3 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 4 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 6 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とする。 ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。 7 看護師の数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とする。 ただし、一人を下ることはできない。 (児童養護施設の長の資格等)第四十二条の二 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
一 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 児童養護施設の職員として三年以上勤務した者
四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 児童養護施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (児童指導員の資格)第四十三条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 精神保健福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
五 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
九 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
十 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
2 前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)別表に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。 (養護)第四十四条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。
(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)第四十五条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。
2 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。 3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。 4 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。 (自立支援計画の策定)第四十五条の二 児童養護施設の長は、第四十四条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(業務の質の評価等)第四十五条の三 児童養護施設は、自らその行う法第四十一条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(児童と起居を共にする職員)第四十六条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。
(関係機関との連携)第四十七条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
第八章 福祉型障害児入所施設
(設備の基準)第四十八条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。 ただし、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあつては医務室及び静養室を設けないことができる。
二 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。
三 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
イ 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備
ロ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
四 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。
五 主として肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
イ 支援室及び屋外遊戯場
ロ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
六 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
七 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。 ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
八 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
九 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
(職員)第四十九条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項及び第三項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある福祉型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。 ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 3 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。 ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあつては、更に一以上を加えるものとする。 4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を置かなければならない。 ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。 5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第二項の規定を準用する。 6 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第三項の規定を準用する。 7 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 8 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね二十人につき一人以上とする。 9 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第一項の規定を準用する。 10 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 11 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、児童おおむね四人につき一人以上とする。 ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。 12 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。 ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。 13 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を三・五で除して得た数以上とする。 14 心理支援を行う必要があると認められる児童五人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。 15 心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 (生活指導及び学習指導)第五十条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。
2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第四十五条第二項の規定を準用する。 (職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項)第五十一条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。
2 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第四十五条第三項の規定を準用する。 (入所支援計画の作成)第五十二条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。
(児童と起居を共にする職員)第五十三条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第四十六条の規定を準用する。
(保護者等との連絡)第五十四条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。
(心理学的及び精神医学的診査)第五十五条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。 ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。
(入所した児童に対する健康診断)第五十六条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。第八章の二 医療型障害児入所施設
(設備の基準)第五十七条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。
二 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
三 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するに必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。 ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。
四 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
(職員)第五十八条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある医療型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項及び第五項において同じ。)及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。
2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とする。 3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。 4 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。 5 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とする。 6 主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる医療型障害児入所施設には、第三項に規定する職員及び心理支援を担当する職員を置かなければならない。 7 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。 (心理学的及び精神医学的診査)第五十九条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第五十五条の規定を準用する。
(入所した児童に対する健康診断)第六十条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
(児童と起居を共にする職員等)第六十一条 医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、第四十六条、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定を準用する。
2 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第五十二条の規定を準用する。第八章の三 児童発達支援センター
(設備の基準)第六十二条 児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。
2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けることとする。 3 第一項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 発達支援室の一室の定員は、これをおおむね十人とし、その面積は、児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。
二 遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。
(職員)第六十三条 児童発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。 ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。
一 児童四十人以下を通わせる施設 栄養士
二 調理業務の全部を委託する施設 調理員
三 医療機関等との連携により、看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員
四 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち吸引等(同法第二条第二項に規定する吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する吸引等業務をいう。)を行う場合 看護職員
五 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合 看護職員
2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。 3 児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。 4 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 5 第八条第二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。 (生活指導及び計画の作成)第六十四条 児童発達支援センターにおける生活指導及び児童発達支援センターの長の計画の作成については、第五十条第一項及び第五十二条の規定を準用する。
(保護者等との連絡)第六十五条 児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協力を求めなければならない。
第六十六条 削除
(心理学的及び精神医学的診査)第六十七条 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。
第八章の四 削除
第六十八条から第七十一条まで 削除
第九章 児童心理治療施設
(設備の基準)第七十二条 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
三 男子と女子の居室は、これを別にすること。
四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。 ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(職員)第七十三条 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項において同じ。)、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。 4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 5 心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。 6 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。 (児童心理治療施設の長の資格等)第七十四条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
一 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 児童心理治療施設の職員として三年以上勤務した者
四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 児童心理治療施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)第七十五条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。
2 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。 (自立支援計画の策定)第七十六条 児童心理治療施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(業務の質の評価等)第七十六条の二 児童心理治療施設は、自らその行う法第四十三条の二に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(児童と起居を共にする職員)第七十七条 児童心理治療施設については、第四十六条の規定を準用する。
(関係機関との連携)第七十八条 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
第十章 児童自立支援施設
(設備の基準)第七十九条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。 ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
2 前項に規定する設備以外の設備については、第四十一条(第二号ただし書を除く。)の規定を準用する。 ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。 (職員)第八十条 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理員を置かなければならない。 ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 3 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 4 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。 5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 6 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。 (児童自立支援施設の長の資格等)第八十一条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第十六条に規定する人材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 児童自立支援専門員の職にあつた者等児童自立支援事業に五年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあつては、三年以上)従事した者
四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が五年以上(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあつては、三年以上)であるもの
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (児童自立支援専門員の資格)第八十二条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
四 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
五 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
六 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
七 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、三年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が五年以上であるもの
八 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの
2 前項第三号の指定については、第四十三条第二項の規定を準用する。 (児童生活支援員の資格)第八十三条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 三年以上児童自立支援事業に従事した者
(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)第八十四条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。
2 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。 ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。 3 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第四十五条(第二項を除く。)の規定を準用する。 (自立支援計画の策定)第八十四条の二 児童自立支援施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(業務の質の評価等)第八十四条の三 児童自立支援施設は、自らその行う法第四十四条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(児童と起居を共にする職員)第八十五条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。
第八十六条 削除
(関係機関との連携)第八十七条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
(心理学的及び精神医学的診査等)第八十八条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。
第十一章 児童家庭支援センター
(設備の基準)第八十八条の二 児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。
(職員)第八十八条の三 児童家庭支援センターには、法第四十四条の二第一項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
2 前項の職員は、法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 (支援を行うに当たつて遵守すべき事項)第八十八条の四 児童家庭支援センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。
2 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。 3 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。第十一章の二 里親支援センター
(設備の基準)第八十八条の五 里親支援センターには事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第三項第三号において「里親等」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。
(職員)第八十八条の六 里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。
2 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
二 里親として五年以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則第一条の十に規定する養育者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
三 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
3 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
二 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
三 里親等への支援の実施に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
4 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
二 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
三 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
(里親支援センターの長の資格等)第八十八条の七 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第十一条第四項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であつて、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。
一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
二 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
三 都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
(里親支援)第八十八条の八 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、法第二十七条第一項第三号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。
(業務の質の評価等)第八十八条の九 里親支援センターは、自らその行う法第四十四条の三第一項に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(関係機関との連携)第八十八条の十 里親支援センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と密接に連携して、里親等への支援に当たらなければならない。
第十二章 雑則
(電磁的記録)第八十八条の十一 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
附則
(施行の期日)
第八十九条 この省令は、公布の日から、施行する。
(高等学校、大学の意味)
第九十条 第二十八条第五号、第三十八条第二項第四号、第四十三条第八号及び第八十二条第七号にいう学校教育法の規定による高等学校は、中等学校令の規定による中等学校を含むものとする。 第二十一条第四項、第二十七条第三項、第三十八条第二項第六号イ、第四十二条第四項、第四十三条第四号、第七十三条第三項、第八十条第四項及び第八十二条第四号にいう大学は、大学令の規定による大学を含むものとする。
(経過規定)
第九十一条 この省令施行の際、現に児童福祉施設において、その長、寮母、児童厚生員、児童指導員、教護又は教母の業務を行う者は、この省令の規定にかかわらず、昭和二十七年十二月三十一日まで、なおその業務に従事することができる。 この省令施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、土地の情況その他特別の事由により、その設備及び職員の数につき、この省令で定める規定により難いときは、当該児童福祉施設は、昭和二十四年十二月三十一日まで、これによらないことができる。 ただし、国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。 この省令施行の際、現に存する国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設は、この省令施行の日から六月の間は、その設備及び職員の数につき、前項ただし書の認可があつたものとみなす。
第九十二条 この省令施行の際、現に存する保育所であつて、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準により難い事情があるときは、この省令施行後六月以内に、都道府県知事に事情を具申しなければならない。 前項の具申があつたときは、都道府県知事は、地方児童福祉委員会の意見を聴き、その具申に相当の理由があると認めるときは、意見を付し、これを厚生大臣に進達しなければならない。 前項の進達を受けとつたときは、厚生大臣は、中央児童福祉委員会の意見を聴き、その進達に相当の理由があると認めるときは、一定の期間を限り、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準によらないことができる。
第九十三条 児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第五条に規定する者については、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、この省令の適用に関して、保育士とみなす。
(保育所の職員配置に係る特例)
第九十四条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第三十三条第二項ただし書の規定を適用しないことができる。 この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が一人となる時は、当該保育士に加えて、都道府県知事(指定都市にあつては当該指定都市の市長とし、中核市にあつては当該中核市の市長とする。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。
第九十五条 前条の事情に鑑み、当分の間、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。
第九十六条 第九十四条の事情に鑑み、当分の間、一日につき八時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、都道府県知事(指定都市にあつては当該指定都市の市長とし、中核市にあつては当該中核市の市長とする。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。
第九十七条 前二条の規定を適用する時は、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号)附則第二項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前二条の規定の適用がないとした場合の第三十三条第二項により算定されるものをいう。)の三分の二以上、置かなければならない。
附則(昭和二八年二月四日厚生省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年九月二二日厚生省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年一二月二四日厚生省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年五月一一日厚生省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一二月二八日厚生省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年一〇月一一日厚生省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年五月二〇日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年七月二〇日厚生省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年九月二一日厚生省令第五一号)
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。附則(昭和四八年四月二六日厚生省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に存する肢体不自由児施設については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準第九十二条の九第一号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。附則(昭和五二年三月一五日厚生省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年九月一三日厚生省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年五月一日厚生省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第九十二条の五第四項を削り同条第五項を同条第四項とする改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。 この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第六十八条第一項ただし書(改正後の第七十八条第一項及び第八十四条の五において準用する場合を含む。)、第八十八条第一項ただし書及び同条第四項ただし書、第九十二条の十第五項ただし書並びに第九十七条第一項ただし書中「四十人」とあるのは「七十人」と、改正後の第九十三条の九第一項中「看護婦、栄養士」とあるのは「看護婦」とする。 この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、児童六十人以下を入所させる精神薄弱児通園施設にあつては、改正後の第八十四条の五の規定にかかわらず、事務員を置かないことができる。 この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第八十八条第四項ただし書中「、栄養士を」とあるのは「栄養士を、児童六十人以下を入所させる施設にあつては事務員を」とする。 この省令の施行の際現に改正前の第五条第三項の規定により交付されている証明書の有効期限は、この省令の施行の日とする。附則(昭和五五年三月三一日厚生省令第一〇号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第三号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二条中児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定並びに第四条の規定は、同法附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。附則(昭和六二年三月九日厚生省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する乳児又は幼児通じて三十人未満を入所させる保育所については、この省令による改正前の児童福祉施設最低基準第五十一条の規定は、なお効力を有する。
附則(平成七年二月二七日厚生省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成八年八月一二日厚生省令第四九号)
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附則(平成一〇年二月一八日厚生省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号。附則第四条において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設とみなされる施設又はこの省令の施行の際現に存する知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲ろうあ児施設若しくは情緒障害児短期治療施設に係る第一条による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第二十六条第三号、第四十一条第二号(第四十八条第一号若しくは第三号又は第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に乳児院に勤務する乳児の養育に相当の経験を有する女子に係る新基準第二十一条第三項及び第二十二条第二項の適用については、なお従前の例による。
第四条 改正法第一条による改正前の児童福祉法の規定による虚弱児施設であって、改正法附則第五条第二項の規定により児童養護施設とみなされるものについては、当分の間、第四十二条第三項中「児童指導員及び保育士」とあるのは「児童指導員、保育士及び看護師」とする。
第五条 この省令の施行の際現に第一条による改正前の児童福祉施設最低基準(次項において旧基準という。)第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者は、新基準第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者とみなす。 この省令の施行前に旧基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童の教護事業に従事した期間は、新基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。
附則(平成一〇年二月一八日厚生省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年四月九日厚生省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、一人に限って、保育士とみなすことができる。 ただし、乳児の数が四人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 平成十一年三月三十一日までの間においては、前項中「保育士」とあるのは、「保母」とする。附則(平成一一年三月八日厚生省令第一五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月二六日厚生省令第二六号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二八日厚生省令第四四号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月一日厚生省令第九九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年八月一一日厚生省令第一一二号)
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一〇月二三日厚生省令第一二八号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三八号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附則(平成一四年一二月二五日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。附則(平成一六年一月二〇日厚生労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月一五日厚生労働省令第二七号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七八号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。附則(平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第八九号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年九月七日厚生労働省令第一五五号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、第二条中児童福祉施設最低基準第三十五条の改正規定は別に定める日から施行する。附則(平成一九年三月二七日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に、児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員(以下「児童自立支援施設の長等」という。)である者については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、児童自立支援施設の長等の資格については、新基準第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。附則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。附則(平成二〇年二月二七日厚生労働省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五七号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二〇年四月一日厚生労働省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年六月一日厚生労働省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年六月一七日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設又は児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。)の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第十九条第一号、第二十条第一号、第二十六条第一号又は第四十一条第一号(新基準第七十九条第二項及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設又は一時保護施設の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新基準第十九条第二号、第二十条第二号、第二十六条第二号若しくは第三号、第四十一条第二号(新基準第七十九条第二項及び新規則第三十五条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条 この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間においては、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設には、新基準第二十一条第一項、第二十二条第一項、第四十二条第一項、第七十五条第一項又は第八十条第一項の規定にかかわらず、個別対応職員及び家庭支援専門相談員を置かないことができる。 この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間においては、一時保護施設には、新規則第三十五条において準用する新基準第四十二条第一項の規定にかかわらず、個別対応職員を置かないことができる。
第五条 この省令の施行の際現に乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下この条において「乳児院等」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、新基準第二十一条第二項、第四十二条第二項、第七十三条第四項又は第八十条第二項の規定にかかわらず、当該乳児院等における新基準の規定による家庭支援専門相談員となることができる。
附則(平成二三年九月一日厚生労働省令第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中児童福祉施設最低基準第二十四条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、同令第七十六条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準第二十二条の二第一項、第二十七条の二第一項、第四十二条の二第一項又は第七十五条の二第一項の規定は、適用しない。
附則(平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二三号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二四年二月三日厚生労働省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第七十一号)の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第四十八条第七号の規定を適用する場合においては、同号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする」とあるのは「三・三平方メートル以上とすること」とする。
第三条 この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、新基準第四十八条第七号から第九号までの規定は、適用しない。
第四条 この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第二項の規定の適用については、同条第二項中「通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上」とあるのは、「通じておおむね乳幼児の数を四で除して得た数及び少年の数を七・五で除して得た数の合計数」とする。 この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第六項の適用については、同項中「言語聴覚士、」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、」と、「言語聴覚士の数は、四人」とあるのは「聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の数は、それぞれ二人」とする。
附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年五月三一日厚生労働省令第八八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年二月一四日厚生労働省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年四月三〇日厚生労働省令第六二号)
この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。附則(平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二 第四条中児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第五号の改正規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前に第五条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十三条第一号の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定は、第五条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十三条第一号の規定により都道府県知事がした指定とみなす。附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六三号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三三号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。附則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年二月一八日厚生労働省令第二二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年二月一九日厚生労働省令第二三号)
この省令は、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。附則(平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(家庭支援専門相談員の要件に関する経過措置)
第六条 この省令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十三条第四項に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の指導に従事した者については、第四条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十三条第四項に規定する児童心理治療施設において児童の指導に従事した者とみなす。
(児童心理治療施設の長の要件に関する経過措置)
第七条 この省令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十四条第一項第三号に規定する情緒障害児短期治療施設の職員として勤務した者については、第四条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十四条第一項第三号に規定する児童心理治療施設の職員として勤務した者とみなす。
附則(平成二九年九月二二日厚生労働省令第九四号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。附則(平成三〇年一月一八日厚生労働省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年二月一五日厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年七月三一日厚生労働省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月二七日厚生労働省令第四九号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七二号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年一月二五日厚生労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
第十六条 この省令の施行の際現に存する第九条の規定による改正前の設備運営基準(次条及び附則第十八条において「旧設備運営基準」という。)第四十八条第一項第二号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準第四十九条第三項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第十七条 この省令の施行の際現に存する旧設備運営基準第四十九条第九項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準第四十九条第十一項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第十八条 この省令の施行の際現に存する旧設備運営基準第六十三条第一項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新設備運営基準第六十三条第二項の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。
附則(令和三年三月二三日厚生労働省令第五五号)
この省令は、令和三年七月一日から施行する。 ただし、第一条中指定障害福祉サービス等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中児童福祉法施行規則第十八条の四の改正規定、第十条中設備運営基準第六十三条第四項の改正規定、第十一条中指定通所支援基準第五条第五項、第六条第七項、第六十六条第五項及び第八十条第一項の改正規定並びに第十七条は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年四月八日厚生労働省令第八六号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長(以下この項において「乳児院等の長」という。)として勤務している者については、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に規定する乳児院等の長として勤務している者とみなす。附則(令和三年一二月二七日厚生労働省令第二〇一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一月三一日厚生労働省令第二〇号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(安全計画の策定等に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条の三(保育所に係るものを除く。)、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三十七条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第六条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
附則(令和四年一二月一六日厚生労働省令第一六七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし附則第五条は公布の日から施行する。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
第二条 第一条の表の規定による改正後の設備運営基準第六条の四第二項の規定の適用については、保育所及び児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。 この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。
附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年四月一日内閣府令第三八号)
この府令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年四月七日厚生労働省令第六八号)
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和五年一一月一四日内閣府令第七二号)
この府令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年一月二五日内閣府令第五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第七条 一部改正法附則第十一条の規定により新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、第二条の規定による改正後の児童福祉施設基準(以下「新児童福祉施設基準」という。)第六十二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第八条 一部改正法附則第十一条の規定により新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、新児童福祉施設基準第六十三条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
第九条 この府令の施行の際現に設置している第二条の規定による改正前の児童福祉施設基準(次条において「旧児童福祉施設基準」という。)第六十二条第一号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第二号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設基準第六十二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第十条 この府令の施行の際現に設置している旧児童福祉施設基準第六十二条第一号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第二号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設基準第六十三条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和六年三月一三日内閣府令第一八号)
この府令は、令和六年四月一日から施行する。 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「設備運営基準」という。)第三十三条第二項並びに改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(次項において「家庭的保育事業等基準」という。)第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、適用しない。 この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。 前項の場合を除き、この府令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準(満三歳以上満四歳に満たない児童及び満四歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める児童福祉法第三十四条の十六第一項に規定する市町村の条例又は同法第四十五条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準は、当該市町村の条例又は当該都道府県の条例で定める基準とみなす。附則(令和六年八月二七日内閣府令第七二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年十月一日から施行する。