第一条 この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 ただし、第六条の次に十一条を加える改正規定中第六条の六から第六条の八まで及び第六条の十二に係る部分の規定は、同法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。
第二条 改正法の施行の際現に温泉井戸が存在する施設と同一の敷地内において、湧出量の減少等により代替の用に供するために土地を掘削する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
2 改正法の施行の際現に存在する温泉の湧出路を増掘する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
第三条 改正法の施行の際現に温泉井戸から温泉を採取している場合には、第六条の二第二項(第一号(主要な設備の構造図に係る部分に限る。)及び第二号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第六条の三第一項(第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)及び第三項(第一号(第六条の三第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)、第二号から第六号まで及び第九号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項(第一号、第二号(イ及びハに係る部分に限る。)、第三号から第七号まで及び第十号に係る部分に限る。)及び附則第五条第一項後段及び第二項後段の規定は、改正法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。
第四条 改正法の施行の際現に屋内に温泉井戸又はガス分離設備を設置し、温泉を採取している場合には、第六条の三第一項第二号(イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 この場合において、同条第三項各号列記以外の部分、同項第三号、第七号及び第十一号中「温泉井戸」とあるのは「温泉井戸又はガス分離設備」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が堅固なふたで密閉されているものに限る。以下この項において「地下ピット」という。)に温泉井戸のみが設置されている場合には、当該地下ピットについては、第六条の三第三項の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用するものとする。
一 温泉井戸は、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。 ただし、温泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
二 地下ピットにおいて、次に掲げる措置を講じていること。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ハ 防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。
ニ 地下ピットの内部又は入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
三 地下ピットの内部の空気の排出口を設けること。 ただし、排出される気体中のメタンの濃度を第六条の三第一項第三号の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。
四 地下ピットの内部の空気の排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六条の三第一項第四号イ及びロに掲げる措置を講じていること。
五 地下ピットの内部の空気が配管を通じて他の屋内に侵入しないようにしていること。
六 発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井戸にガス排出口を設けること。 ただし、排出される気体中のメタンの濃度を第六条の三第一項第三号の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。
七 前号に規定するガス排出口が設けられている場合は、温泉井戸からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六条の三第一項第四号イ及びロに掲げる措置を講じていること。
八 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排出口及びガス排出口の異常の有無を目視により点検すること。
九 前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。
十 第六条の三第一項第五号に掲げる措置を講じていること。
3 改正法の施行の際現に温泉を採取している場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が密閉されていないものに限る。)については、第六条の三第一項第七号の規定は、適用しない。
第五条 改正法の施行の際現に火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備(以下この項において「火気使用設備等」という。)を可燃性天然ガス発生設備が設置された屋内に設置し、温泉を採取している場合には、当該火気使用設備等を廃止するまでの間は、第六条の三第三項第七号(イに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 この場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該火気使用設備等は、第六条の三第三項第五号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに自動的に停止される構造を有すること。
二 第六条の三第三項第五号イの可燃性ガスの検知器は、火気使用設備等の付近に設置されていること。
2 改正法の施行の際現に屋内に設置されている防爆性能を有しない電気設備を有する温泉を採取するための施設については、第六条の三第三項第七号(ハに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 この場合においては、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
一 温泉井戸は、第六条の三第三項第五号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。
二 ガス換気設備が防爆性能を有し、かつ、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに、温泉井戸が設置された部屋のすべての電気設備(防爆性能を有する電気設備を除く。)への電気の供給を自動的に停止する構造を有すること。