昭和二十三年厚生省令第三十号
化製場等に関する法律施行規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。化製場等に関する法律施行規則は、1948年に公布された府省令で、化製場に関する法律について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:昭和23年07月27日

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獣処理場等に関する法律施行規則を次のように定める。

 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)第六条第一項(法第八条及び法第九条第五項において準用する場合を含む。)の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項に規定する証票は、別に定める。

附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二五年四月一日厚生省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年九月六日厚生省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際、現に改正前の第一条又は第二条の規定によりなされた許可の申請は、改正後の相当規定によりなされた許可の申請とみなす。

附則(昭和三四年九月一五日厚生省令第二九号)

この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。 へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十三号)附則第三項の規定による届出については、第六条の規定を準用する。

附則(昭和五二年一月一八日厚生省令第一号)

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年五月一日厚生省令第一六号)

この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。

附則(昭和五九年九月五日厚生省令第四二号)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 この省令の施行前にこの省令による改正前の興行場法施行規則(以下「旧興行場法施行規則」という。)第二条に規定する営業の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行規則(以下「旧へい獣処理場等に関する法律施行規則」という。)第三条(旧へい獣処理場等に関する法律施行規則第四条において準用する場合を含む。)に規定する経営の停廃止等若しくは第七条に規定する動物の飼養若しくは収容の停止等を行つた者については、旧興行場法施行規則又は旧へい獣処理場等に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成二年二月一七日厚生省令第二号)

この省令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。