第一条 市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届出(死亡及び死産については官庁又は公署の報告を含む。以下同じ。)を受けたときは(他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く。)、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなければならない。
前項の届出には、航海中の出生、死亡及び死産について航海日誌の謄本による場合及び外国にある日本人がその国の方式に従つて作らせた届出事件に関する証書の謄本による場合を含む。第二条 市町村長は、人口動態調査票を作成したときは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票(以下「市町村送付票」という。)を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。
第三条 保健所長は、毎月、市町村長から送付された人口動態調査票のうち、前月中の出生、死亡及び死産であつてその月の十四日までに届出があつたものに係る分(前々月以前の出生、死亡及び死産であつて前月の十五日からその月の十四日までの間に届出があつたものに係る分を含む。)並びに前月中に届出があつた婚姻及び離婚に係る分をとりまとめ、これに人口動態調査票保健所送付票(以下「保健所送付票」という。)を添えて、その月の二十五日までに都道府県知事に送付しなければならない。
第四条 都道府県知事は、保健所長から人口動態調査票の送付を受けたときは、これに人口動態調査票都道府県送付票(以下「都道府県送付票」という。)を添えて、送付を受けた日の属する月の翌月五日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。
第五条 削除
第六条 出生票、死亡票、死産票、婚姻票、離婚票、出生小票、死亡小票、市町村送付票、保健所送付票及び都道府県送付票の様式は様式第一号から様式第十号までによる。
第七条 削除
第八条 人口動態調査票に記入すべき市町村符号及び保健所符号は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
第九条 厚生労働大臣は、離島その他の地域で交通不便のため所定の期限までに人口動態調査票の送付が困難なものについては、別に期限を定めることができる。
第十条 第一条第一項及び第二条から第四条までの規定による人口動態調査票及び市町村送付票、保健所送付票又は都道府県送付票(以下「調査票等」という。)の作成は、それぞれ第六条の規定に基づく様式第一号から様式第五号まで及び様式第八号、様式第九号又は様式第十号の各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)で明確に判別できるように記録する方法により行う。
前項の規定により作成された調査票等の送付は、厚生労働省の使用に係る電子計算機と送付をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う。 前項の規定により電子情報処理組織を使用して送付をする場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたとき(保健所を設置する市にあつては、当該記録につき市長の確認を受けたとき)に調査票等が保健所長、都道府県知事又は厚生労働大臣に到達したものとみなす。 第一項の規定による作成又は第二項の規定による送付をすることができない場合には、調査票等の書面又はその情報を記録した電磁的記録媒体(第六条の規定に基づく様式第一号から様式第五号まで及び様式第八号、様式第九号又は様式第十号の各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により厚生労働省の使用に係る電子計算機で明確に判別できるように記録した物で、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)の作成又は送付をもつて代えることができる。第十条の二 前条第二項の規定により送付をしようとする者は、同項の入出力装置(当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第十条の三 第十条第二項の規定により送付をしようとする者は、あらかじめ、当該市町村名、保健所名又は都道府県名その他必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に送付者コードを付与するものとする。 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は送付者コードの使用を廃止するときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。第十条の四 第十条第四項の規定により送付する電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記録した書面を貼り付けなければならない。
一 人口動態調査である旨及び人口動態調査票の種別
二 送付年月日
三 都道府県名、保健所名又は市町村名
第十一条 厚生労働大臣は、人口動態調査の実施に当たり、当該職員をして、市町村、保健所及び都道府県の担当者に対し、調査票等の作成及び審査の基準並びに提出方法について、周知を図るものとする。
第十二条 削除
第十三条 厚生労働大臣の保存する人口動態調査票の保存期間は調査を実施した年の翌年一月一日から一年とし、人口動態調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
第十四条 特別区においては、この省令中「市町村」とあり、及び「保健所を設置する市」とあるのは「特別区」と、「市町村長」とあり、及び「市長」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、この省令中「市町村」とあるのは「区又は総合区」と、「市町村長」とあるのは「区長又は総合区長」と読み替えるものとする。附則
第十五条 この省令は昭和二十三年一月一日から、これを適用する。
附則(昭和二七年七月一日厚生省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年一二月二九日厚生省令第五三号)
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。附則(昭和三一年九月二二日厚生省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年八月二三日厚生省令第二八号)
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。附則(昭和四五年五月一四日厚生省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一二月一日厚生省令第四三号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。附則(昭和四九年一〇月二六日厚生省令第四四号)
この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。附則(昭和五二年一〇月二八日厚生省令第四七号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。附則(昭和五三年一一月一日厚生省令第六九号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。附則(昭和五六年一〇月一日厚生省令第六二号)
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。附則(昭和五八年一月二二日厚生省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。附則(昭和六一年一〇月一五日厚生省令第五一号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。附則(昭和六三年一〇月二八日厚生省令第六〇号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。附則(平成三年五月三一日厚生省令第三二号)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成六年一〇月二一日厚生省令第七〇号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。附則(平成八年九月六日厚生省令第五四号)
この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。附則(平成一〇年一〇月一日厚生省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年三月一六日厚生省令第二八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六六号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一二月九日厚生労働省令第一五七号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。附則(平成一五年一二月二四日厚生労働省令第一七六号)
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。附則(平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成二一年三月一九日厚生労働省令第四一号)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票とみなす。附則(平成二六年六月三〇日厚生労働省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から第五号までの様式は、第二条の規定による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から第五号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(平成二九年一〇月二日厚生労働省令第一〇五号)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から第五号までの様式は、この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から第五号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年一〇月一日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から第十号までの様式は、この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から第十号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第4号
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様式第5号
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様式第6号
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様式第7号
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様式第10号
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