内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
会社等臨時措置法(昭和十九年法律第三号)及び会社等臨時措置法施行令(昭和十九年勅令第百四十二号)は、廃止する。
附則
第一条 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
第五条 昭和二十四年十二月三十一日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第五条及び第八条並びに旧令第四条及び第十七条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。
第七条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。
第九条 この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。