[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和二十三年政令第百六十四号
船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)附則第二項の規定に基き、ここに港域の特例に関する政令を制定する。

 国土交通大臣が船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第三項ただし書の規定により港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域と異なる区域を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、交通政策審議会又は地方交通審議会の議を経なければならない。

 国土交通大臣は、前項の規定により港の区域を定めた場合には、これを告示しなければならない。

附則

この政令は、港域法施行の日(昭和二十三年七月十六日)から、これを施行する。

附則(昭和四〇年六月二二日政令第二一九号)

この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。