第一条 地域保健法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める市は、次のとおりとする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
三 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び四日市市
(所管区域)第二条 法第五条第一項に規定する地方公共団体は、その区域(都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。)をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。
(設置、廃止等の報告)第三条 法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、保健所又はその支所を設置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、その設置した保健所又はその支所について、厚生労働省令で定める事項を変更したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 (所長)第四条 保健所の所長は、医師であつて、次の各号のいずれかに該当する法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員でなければならない。
一 三年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
二 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(以下「養成訓練課程」という。)を経た者
三 厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、法第五条第一項に規定する地方公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、二年以内の期間を限り、次の各号のいずれにも該当する医師でない同項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて保健所の所長に充てることができる。一 厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有すると認めた者
二 五年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
三 養成訓練課程を経た者
3 前項の場合において、やむを得ない理由があるときは、一回に限り、当該期間を延長することができる。 (職員)第五条 保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第五条第一項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。
2 前条第二項の規定により医師でない法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて保健所の所長に充てる場合(前条第三項の規定により当該期間を延長する場合を含む。)においては、当該保健所に医師を置かなければならない。第六条 削除
(設備)第七条 保健所には、地方の実情に応じ、衛生上必要な試験及び検査の設備、エツクス線装置その他保健所の業務を行うために必要な設備を備えなければならない。
(使用料、手数料又は治療料の徴収)第八条 保健所の施設の利用又は保健所において行う業務については、左に掲げる場合に限り、使用料、手数料又は治療料を徴収することができる。
一 特に費用を要する衛生上の試験及び検査その他の業務を行う場合
二 エツクス線装置その他の試験及び検査に関する施設を利用させるため、特に費用を要する場合
三 特に費用を要する治療を行う場合
2 前項に規定する使用料、手数料又は治療料の額は、実費に相当する額とする。 3 法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、第一項に規定する使用料、手数料又は治療料の種類及び額を定め、又は変更したときは、速やかに、厚生労働大臣に報告しなければならない。 (国の補助)第九条 法第十五条の規定による国の補助は、各年度において、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。
一 保健所の創設費
保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、厚生労働大臣が定める範囲内の当該建築、買収又は改造に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額(その額が当該年度において現に当該建築、買収又は改造に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の二分の一に相当する額
二 保健所の創設に伴う初度調弁費
厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所の創設に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の二分の一に相当する額
三 その他の諸費
次に掲げる額の合計額
イ 厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所を創設した後に必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の三分の一に相当する額
ロ 保健所を創設した後における当該保健所の用に供する建物の建築、買収又は改造であつて当該保健所の建物の現況等を勘案して厚生労働大臣が必要であると認めたものに要する費用について、第一号の規定の例により算定した額の三分の一に相当する額
第十条 厚生労働大臣は、法第十六条第二項の助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、法第五条第一項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
(人材確保支援計画を定めることができる場合)第十一条 法第二十四条第一項の規定により都道府県が、町村の申出に基づき、同項に規定する人材確保支援計画(以下単に「人材確保支援計画」という。)を定めることができる場合は、人口規模等からみて、当該町村においては地域保健対策を円滑に実施するための人材を確保し、又はその資質の向上に必要な措置を実施できる見込みがない場合とする。
(国の補助)第十二条 法第二十五条第一項の規定による国の補助は、人材確保支援計画に定められた法第二十四条第二項第二号の事業(以下「人材確保支援事業」という。)のうち、次に掲げる要件に適合するものに要する費用について行う。
一 人材確保支援事業に係る人材確保支援計画が法第四条の基本指針に即していること。
二 その内容が適切かつ効果的であること。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から、これを施行する。
(勅令の廃止)
第二条 昭和十二年勅令第三百三十五号及び昭和十二年勅令第三百三十六号は、これを廃止する。
(国の貸付金の償還期間等)
第三条 法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第二条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則(昭和二八年九月八日政令第二七三号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。附則(昭和三七年一二月二二日政令第四五五号)
この政令は、昭和三十八年一月一日から施行する。附則(昭和三八年一月三一日政令第一五号)
この政令は、昭和三十八年二月十日から施行する。附則(昭和四九年三月一五日政令第五四号)
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。附則(昭和五一年一二月二一日政令第三一八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年五月一五日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年三月三一日政令第四四号)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇六号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和五九年九月六日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第九条及び第十条の規定並びに保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条第一号の費用を定める政令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。附則(昭和六三年三月一八日政令第三四号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(平成五年一二月一七日政令第三八九号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年七月一日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成七年一二月八日政令第四〇八号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成八年一一月二〇日政令第三一八号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年九月二五日政令第二九〇号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年六月二五日政令第二〇六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、「呉市」を「倉敷市、呉市」に改める部分は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月一日政令第三一三号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この政令の施行前に第五条の規定による改正前の地域保健法施行令第九条第一項の規定によりされた保健所の設置の承認は、第五条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条第一項の規定によりされた保健所の設置の同意とみなす。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一〇月一二日政令第四四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。附則(平成一三年九月一九日政令第三〇九号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年一月一七日政令第四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年四月一日政令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三一九号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一四年一一月一日政令第三二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年七月九日政令第二二九号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一一月四日政令第三三九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年六月八日政令第二〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二七日政令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
(地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の地域保健法施行令第五条第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
附則(平成一八年九月一三日政令第二九二号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月二一日政令第三三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月二一日政令第三四二号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年八月六日政令第一八一号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二三年八月三〇日政令第二八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年五月三〇日政令第一九六号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一二月二日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一〇月一三日政令第三二七号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二六日政令第三八号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和四年一二月九日政令第三七七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年四月二六日政令第一七五号)
この政令は、令和五年五月八日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。