第一章 総則
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第二十二条第一項第二号ロにおいて同じ。)にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。第二十二条第一項において同じ。)を受けているものとする。
第一条の二 法第六条の三第一項第一号の政令で定める措置は、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
法第六条の三第一項第一号の政令で定める者は、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、次の各号のいずれかに掲げる者であるものとする。一 法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助(次号及び第四十二条第十号において「児童自立生活援助」という。)の実施、法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施又は法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護を解除された者
二 前号に掲げる者のほか、都道府県知事が自立のために児童自立生活援助が必要と認めた者
法第六条の三第一項第二号の政令で定めるものは、児童自立生活援助事業としての相談その他の援助を受けている者、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の行う相談その他の援助を受けている者又は児童相談所その他の内閣府令で定める機関の行う自立のための援助を受けている者とする。 法第六条の三第一項第二号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校(以下この号において「高等学校」という。)、同法第八十三条に規定する大学(以下この号において「大学」という。)その他内閣府令で定める教育施設に在学する生徒若しくは学生又は高等学校、大学若しくは当該内閣府令で定める教育施設への入学が予定されている者であること。
二 試みの使用期間中の者又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるものであること。
三 社会的養護自立支援拠点事業の利用、公共職業安定所における就職に関する相談その他の内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動を行つている者であること。
四 疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること。
第一条の三 法第十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び学校、医療機関その他関係機関(以下この号において「関係機関等」という。)とが相互に緊密な連携を図ることができるよう、管轄区域内の主要な関係機関等の利用者の居住する地域を考慮したものであること。
二 児童相談所が児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待をいう。第三条第一項第一号ロにおいて同じ。)の予防及び早期発見並びに児童及びその家庭につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を適切に行うことができるよう、管轄区域における人口(最近の国勢調査の結果によるものとする。同号イ及びロ(2)において同じ。)が、基本としておおむね五十万人以下であること。
三 管轄区域における交通事情からみて、法第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合その他緊急の必要がある場合において、速やかに当該通告を受けた児童の保護その他の対応を行う上で支障がないこと。
第一条の四 法第十二条の三第七項の政令で定める基準は、同項の所員の数が第三条第一項第一号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として同号に定める数を二で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
第二条 都道府県が児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
都道府県が児童相談所に法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。第三条 法第十三条第二項の政令で定める基準は、各年度において、同条第一項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
一 次号及び第三号に掲げる業務以外の業務 イ及びロに掲げる数を合計した数
イ 各児童相談所の管轄区域における人口を三万で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数
ロ 各児童相談所につき、(1)に掲げる件数から(2)に掲げる件数を控除して得た件数(その件数が零を下回るときは、零とする。)を四十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数
二 法第十一条第一項第二号トに規定する里親に関する業務 当該都道府県が設置する児童相談所の数
三 法第十一条第一項第一号の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、法第十四条第二項の規定による担当区域内の児童に関する状況の通知及び意見の申出その他児童相談所の管轄区域内における関係機関との連絡調整 都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)
法第十三条第七項の政令で定める基準は、各児童相談所につき、同項に規定する指導教育担当児童福祉司の数が児童福祉司の数を六で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。)であることとする。第三条の二 法第十三条第三項第二号の施設又は講習会(以下この条及び第四十五条の三において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設又は講習会について行うものとする。
指定児童福祉司養成施設等の指定を受けようとする施設の設置者又は講習会の実施者(以下この条において「設置者等」という。)は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地(以下この条において「所在地等」という。)の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者等が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。 指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、前項の申請書の記載事項(内閣府令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。 指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、第二項の申請書の記載事項(前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に届け出なければならない。 法第十三条第三項第二号の指定を受けた施設の長は、毎学年開始後三月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 法第十三条第三項第二号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後一月以内に、内閣府令で定める事項を、当該講習会の開催地の都道府県知事に報告しなければならない。 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定児童福祉司養成施設等の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 都道府県知事は、指定児童福祉司養成施設等につき、第一項の規定に基づく内閣府令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第七項の規定による指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月又は講習会の実施月の二月前までに、内閣府令で定める事項を、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に提出しなければならない。第二章 保育士
第四条 法第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六十一条及び第百六十四条の規定
三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
五 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
七 児童虐待の防止等に関する法律第十七条及び第十八条の規定
八 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第六章の規定
九 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
十 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
十一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十八条から第八十条までの規定
十二 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定
十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
十四 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項(第四号に係る部分に限る。)の罪に係る部分に限る。)、第三条及び第四条(これらの規定のうち、同法第三条第一項に規定する性的影像記録であつて、同法第二条第一項第四号に掲げる行為により生成され、若しくは同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信(同項第一号に規定する影像送信をいう。以下この号において同じ。)をされた影像を記録する行為により生成された同法第三条第一項に規定する電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(同法第二条第一項第一号に規定する性的姿態等の影像が記録された部分に限る。)を複写したものに係る部分に限る。)、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、同条第二項及び第六条第一項(これらの規定のうち、同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第六条第二項(同条第一項の罪に係る部分に限る。)の規定
第五条 法第十八条の六第一号の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設について行うものとする。
指定保育士養成施設の指定を受けようとする施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。 指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請書の記載事項(内閣府令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。 指定保育士養成施設の設置者は、第二項の申請書の記載事項(前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後三月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 都道府県知事は、指定保育士養成施設につき、第一項の規定に基づく内閣府令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは法第十八条の七第一項に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月二月前までに、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。第六条 都道府県知事は、法第十八条の八第三項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第七条 法第十八条の九第一項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
都道府県知事は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者が、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 法に違反して、又は特区法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
ハ 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第八条 指定試験機関は、法第十八条の十一第一項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第九条 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第十条 指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第十一条 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第十二条 都道府県知事は、指定試験機関が第七条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
都道府県知事は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 法第十八条の十第二項(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条の十三第二項又は法第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。
二 法第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。
三 法第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第七条第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
五 第八条、第九条又は第十一条の規定に違反したとき。
六 次条第一項の条件に違反したとき。
七 特区法施行令第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消されたとき。
第十三条 法第十八条の九第一項、法第十八条の十第一項、法第十八条の十三第一項若しくは法第十八条の十四又は第十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。第十四条 都道府県知事は、指定試験機関が第十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第十五条 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 法第十八条の九第一項の規定による指定をしたとき。
二 第十一条の規定による許可をしたとき。
三 第十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第十六条 保育士の登録を受けようとする者は、申請書に法第十八条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第一号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第二号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事(指定試験機関が行つた保育士試験を受けた場合にあつては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
第十七条 保育士は、保育士登録証(以下「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。
前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。第十八条 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つたときは、登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 登録証を破り、又は汚した保育士が第一項の申請をするには、申請書にその登録証を添えなければならない。 保育士は、第一項の申請をした後、失つた登録証を発見したときは、速やかに、これを登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。第十九条 保育士は、登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
第二十条 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた保育士について、登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、登録を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
第二十一条 この章に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第三章 福祉の保障
第二十二条 法第十九条の二第二項第一号の政令で定める額(次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第二十二条の三において同じ。)又は医療費支給認定患者(法第十九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下この条及び第二十二条の三において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第七号までに掲げる者以外の者 一万五千円
二 次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 一万円
イ 医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下この条において同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)及び当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費支給認定基準世帯員」という。)についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十五万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
ロ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「高額治療継続者」という。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病による身体の状況若しくは当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「療養負担過重患者」という。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
三 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合計した額が七万千円未満(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者である場合にあつては、二十五万千円未満)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 五千円
四 次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 二千五百円
イ 市町村民税世帯非課税者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
ロ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者であつて、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
五 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号及び第七号に掲げる者を除く。) 千二百五十円
六 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号に掲げる者を除く。) 五百円
七 次のイ又はロに掲げる者 零
イ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
ロ イに掲げる者のほか、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この項において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費算定対象世帯員」という。)が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合における小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の区分に応じ、当該各号に定める額に医療費分率(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費算定対象世帯員に係る次の各号に掲げる額を合算した額をもつて当該各号に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう。)を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。一 前項各号に掲げる医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の区分に応じ、当該各号に定める額
二 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
第二十二条の二 法第十九条の三第八項の政令で定める一定の期間は、一月とする。 ただし、同条第一項に規定する指定医が同項に規定する診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により同項の申請を同条第八項に規定する診断した日から一月以内に行わなかつたときは、三月とする。
第二十二条の三 法第十九条の六第一項第三号の政令で定めるときは、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者が法第十九条の三第一項又は第十九条の五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第二十二条の四 法第十九条の七、第二十一条の五の三十一及び第二十四条の二十二の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、これらの条の政令で定める限度は、同表の下欄に掲げる限度とする。
第二十二条の五 法第十九条の九第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者とする。
第二十二条の六 法第十九条の九第二項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
七 生活保護法
八 社会福祉法
九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十二 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
十五 児童虐待の防止等に関する法律
十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十七 認定こども園法
十八 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
十九 子ども・子育て支援法
二十 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十一 特区法(第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
二十二 難病の患者に対する医療等に関する法律
二十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
二十四 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
第二十二条の七 法第十九条の九第二項第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
第二十二条の八 法第十九条の十第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第十九条の十第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第十九条の九第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条の九 法第十九条の十八第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 健康保険法
二 特区法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
三 特区法第十二条の五第八項において準用する法
四 第二十二条の六各号(第二十一号を除く。)に掲げる法律
第二十二条の十 法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第二十二条の十一 法第二十一条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十三条 法第二十条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 結核にかかつている児童のみを収容する一又は一区画にまとまつた二以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね二十人以上であること。
二 結核の診療に相当の経験を有する医師を置き、かつ、結核の診療のために必要な設備を有すること。
三 結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員を置き、かつ、図書、遊具等その療養生活の指導に必要な設備を有すること。
四 結核にかかつている児童のために、第一号に規定する病室に近接する場所に学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかつている児童のために、同法第八十一条第三項に規定する義務教育に係る特別支援学級の設置若しくは教員の派遣が行われ、若しくは行われるべきことが明らかであること。
第二十三条の二 法第二十一条の四の十第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(法第二十一条の四の三に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名小児慢性特定疾病関連情報(法第二十一条の四の二第一項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに七千百円とする。
前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。 ただし、法第二十一条の四の十第一項の規定により国立成育医療研究センター等(法第二十一条の四の九に規定する国立成育医療研究センター等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。第二十三条の三 法第二十一条の四の十第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 都道府県その他の法第二十一条の四の二第一項第一号に掲げる者
二 法第二十一条の四の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
三 法第二十一条の四の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
四 前三号に掲げる者のみにより構成されている団体
厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第二十一条の四の十第一項の手数料を免除する。 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第二十一条の四の九の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が法第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に提出しなければならない。第二十四条 法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号から第六号までに掲げる者を除く。) 四千六百円
三 負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含む。)をいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)のうちに無償化対象通所児童(通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)がいる通所給付決定保護者(次号から第六号までに掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる者以外の者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
四 小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号及び第六号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
五 負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ 負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が一人のみである通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ハ 負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が二人以上いる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
六 市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第二十五条の二第二号ヘ及び第二十七条の二第四号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第二十五条の六第二号及び第二十五条の十三第一項において同じ。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者 零
第二十五条 法第二十一条の五の四第一項第三号に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援(次条第二号において「基準該当通所支援」という。)を受けたときとする。
第二十五条の二 法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ 第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
ロ 第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
ハ 第二十四条第三号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ニ 第二十四条第四号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ホ 第二十四条第五号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
ヘ 第二十四条第六号に掲げる通所給付決定保護者 零
二 基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円
ロ 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハからヘまでに掲げる者を除く。) 四千六百円
ハ 負担額算定基準者のうちに無償化対象通所児童がいる通所給付決定保護者(ニからヘまでに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ニ 小学校就学前児童が二人以上いる通所給付決定保護者(ホ及びヘに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ホ 負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(ヘに掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
ヘ 市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者 零
第二十五条の三 法第二十一条の五の八第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十五条の四 法第二十一条の五の九第一項第四号の政令で定めるときは、通所給付決定保護者が法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第二十五条の五 高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決定保護者分率(通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第一号に掲げる額及び購入、借受け又は修理(第四号及び第二十七条の四第一項において「購入等」という。)をした補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十五項に規定する補装具をいう。第四号及び第二十七条の四第一項において同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る第四号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
一 同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた障害児通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額及び法第二十一条の五の四第三項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
二 同一の世帯に属する入所給付決定保護者(法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に係る法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
三 同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者が通所給付決定保護者である場合にあつては、当該通所給付決定保護者及びその配偶者に限る。第五号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この号において同じ。)に係る同法第二十九条第三項第一号に掲げる額及び同法第三十条第三項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。)の合計額を控除して得た額
四 同一の世帯に属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に購入等をした補装具に係る同条第二項に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第一項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
五 同一の世帯に属する支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(介護保険法第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る介護サービス費等(同法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)の合計額に九十分の百(同法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあつては八十分の百、同法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定が適用される場合にあつては七十分の百、同法第五十条第一項又は第六十条第一項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第二項又は第六十条第二項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第三項又は第六十条第三項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等並びに同法第五十一条に規定する高額介護サービス費、同法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費、同法第六十一条に規定する高額介護予防サービス費及び同法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費の合計額を控除して得た額
通所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、前項第五号に掲げる額は零とする。 通所給付決定保護者(第二十四条第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額、同項第二号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)及び第一項第三号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。第一号において同じ。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該通所給付決定保護者に対して高額障害児通所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。一 当該通所給付決定保護者に係る第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者分率(入所給付決定保護者又は支給決定障害者等である通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額を同号から同項第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二 調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に通所給付決定保護者分率を乗じて得た額
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児通所支援負担上限月額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者であるときは、障害児通所支援負担上限月額と当該入所給付決定保護者に係る第二十七条の二に規定する障害児入所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。 第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。 高額障害児通所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、内閣府令で定める。第二十五条の六 前条第一項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第二十四条各号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 三万七千二百円
二 市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
第二十五条の七 指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。)、指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。第二十七条の十一において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。第二十七条の十八及び第四十六条の三第三号において同じ。)に係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の十九第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
二 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
三 第二十二条の六第五号から第八号まで、第十一号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる法律
指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の十九第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。一 精神保健福祉士法
二 公認心理師法
三 第二十二条の六各号に掲げる法律
第二十五条の八 法第二十一条の五の十五第三項第五号の二(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律の規定は、第二十二条の七各号に掲げる規定とする。
第二十五条の九 法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の十九第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、障害児通所支援事業所(法第二十一条の五の十五第一項に規定する障害児通所支援事業所をいう。)を管理する者とする。
第二十五条の十 法第二十一条の五の十六第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十五条の十一 法第二十一条の五の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十五条の十二 指定障害児通所支援事業者(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)に係る法第二十一条の五の二十四第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
二 精神保健福祉士法
三 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
四 公認心理師法
五 第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
六 第二十二条の九第二号及び第三号に掲げる法律
指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の二十四第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一 健康保険法
二 第二十二条の六各号(第二十一号を除く。)に掲げる法律
三 前項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
第二十五条の十三 法第二十一条の五の二十九第二項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円
二 市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定通所支援のあつた月の属する年の前年(指定通所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の内閣府令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
四 通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定通所支援のあつた月において、被保護者である場合又は要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を上回る通所給付決定保護者の肢体不自由児通所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」とする。一 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援(肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。次号において同じ。)を行うものに限る。)に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は、当該額とする。)
イ 前項第一号に掲げる者 三万七千二百円
ロ 前項第二号に掲げる者 二万四千六百円
ハ 前項第三号に掲げる者 一万五千円
ニ 前項第四号に掲げる者 零
二 通所給付決定保護者が同一の月に受けた法第二十一条の五の二十九第二項に規定する肢体不自由児通所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は、当該額とする。)及び通所給付決定保護者が同一の月に受けた肢体不自由児通所医療に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の合計額
三 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として内閣総理大臣が定める額
第二十五条の十四 法第二十一条の五の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条 法第二十一条の六に規定する措置のうち障害児通所支援の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な障害児通所支援を提供し、又は障害児通所支援の提供を委託して行うものとする。
法第二十一条の六に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二項に規定する居宅介護、同条第四項に規定する同行援護、同条第五項に規定する行動援護又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)の措置は、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。 法第二十一条の六に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所(以下この項において「短期入所」という。)の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。第二十七条 削除
第二十七条の二 法第二十四条の二第二項第二号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十七条の四第四項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二 入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 九千三百円
三 負担額算定基準者(入所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のうちに無償化対象入所児童(入所給付決定(法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。以下この号及び第二十七条の四において同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条において同じ。)がいる入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる者以外の者 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ 入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
四 市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。第二十七条の五第二号及び第二十七条の十三第一項において同じ。)、入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象入所児童である入所給付決定保護者 零
第二十七条の三 法第二十四条の四第一項第三号の政令で定めるときは、入所給付決定保護者が法第二十四条の三第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第二十七条の四 高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者分率(入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第二号に掲げる額及び購入等をした補装具であつて、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第四号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
入所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、第二十五条の五第一項第五号に掲げる額は零とする。 入所給付決定保護者(第二十七条の二第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第一号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)、同条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。一 当該入所給付決定保護者に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第二号に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二 調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に入所給付決定保護者分率を乗じて得た額
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児入所支援負担上限月額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。 第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。 高額障害児入所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、内閣府令で定める。第二十七条の五 前条第一項の高額障害児入所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第二十七条の二各号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 三万七千二百円
二 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
第二十七条の六 特定入所障害児食費等給付費は、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条及び第四十六条の三第二号において同じ。)における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに入所給付決定保護者(法第二十四条の七第一項の内閣府令で定める者に限る。第三項において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)とする。
内閣総理大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を算定する方法を定めた後に、指定障害児入所施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。 第一項の規定にかかわらず、入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第九項の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給があつたものとみなされた入所給付決定保護者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所障害児食費等給付費を支給しない。第二十七条の七 法第二十四条の七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の八 法第二十四条の九第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の九 法第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第三項第六号の政令で定める使用人は、障害児入所施設(法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。以下同じ。)を管理する者とする。
第二十七条の十 法第二十四条の十第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の十の二 法第二十四条の十三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の十一 指定障害児入所施設(障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。次項及び第二十七条の十三第二項において同じ。)を提供するものを除く。)に係る法第二十四条の十七第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
二 第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
指定障害児入所施設のうち障害児入所医療を提供するものに係る法第二十四条の十七第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一 健康保険法
二 第二十二条の六各号(第二十一号を除く。)に掲げる法律
三 第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
第二十七条の十二 法第二十四条の十九の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の十三 法第二十四条の二十第二項第一号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円
二 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
三 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定入所支援のあつた月の属する年の前年(指定入所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の内閣府令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
四 入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定入所支援のあつた月において、被保護者である場合又は要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」とする。一 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援(障害児入所医療を行うものに限る。)に係る法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
イ 前項第一号に掲げる者 三万七千二百円
ロ 前項第二号に掲げる者 二万四千六百円
ハ 前項第三号に掲げる者 一万五千円
ニ 前項第四号に掲げる者 零
二 入所給付決定保護者が同一の月に受けた法第二十四条の二十第二項第一号に規定する障害児入所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)及び入所給付決定保護者が同一の月に受けた障害児入所医療に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の合計額
三 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として内閣総理大臣が定める額
第二十七条の十四 法第二十四条の二十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の十五 法第二十四条の二十八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の十六 法第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第三項第六号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所(法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。第二十七条の十九において同じ。)を管理する者とする。
第二十七条の十七 法第二十四条の二十九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の十八 指定障害児相談支援事業者に係る法第二十四条の三十六第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
二 第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
第二十七条の十九 法第二十四条の三十六第十一号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所を管理する者とする。
第二十八条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等又は法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の利用等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長、家庭的保育事業等を行う者又は法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関の長の意見を参考としなければならない。 法第三十一条第一項から第三項までに規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。
第二十九条 都道府県知事は、法第六条の四第三号の規定により里親の認定をするには、法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会とする。以下「都道府県児童福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
第三十条 都道府県知事は、法第二十七条第一項第三号の規定により児童を里親に委託する措置を採つた場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法第九条第五項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち一人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
第三十一条 削除
第三十二条 都道府県知事は、法第二十七条第一項第一号から第三号までの措置(同条第三項の規定により採るもの及び法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第二十七条第二項の措置を採る場合又は同条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その採つた措置について都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。第三十三条 都道府県知事は、法第三十条第一項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
第三十四条 この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項のうち、法第二章第一節第二款及び第四款の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関するものについては厚生労働省令で、それ以外のものについては内閣府令で定める。
第四章 事業、養育里親及び児童福祉施設
第三十五条 法第三十四条の十五第三項第四号ロの政令で定める法律は、第二十二条の六第七号、第八号、第十二号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる法律とする。
第三十五条の二 法第三十四条の十五第三項第四号ハの政令で定める法律の規定は、第二十二条の七各号に掲げる規定とする。
第三十五条の三 法第三十四条の十五第三項第四号ニの政令で定める使用人は、申請者の行う家庭的保育事業等を管理する者及び申請者の設置する保育所の管理者とする。
第三十五条の四 市町村長は、当該職員をして、年度ごとに一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等が法第三十四条の十六第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該家庭的保育事業等について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
一 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
二 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
第三十五条の五 法第三十四条の二十第一項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 児童扶養手当法
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
三 児童手当法
四 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
五 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
六 第二十二条の六第八号、第十七号、第十九号、第二十一号及び第二十三号に掲げる法律
第三十六条 都道府県は、法第三十五条第二項の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。
第三十六条の二 法第三十五条第五項第四号ロの政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 学校教育法
二 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
三 第二十二条の六第七号、第八号、第十二号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる法律
第三十六条の三 法第三十五条第五項第四号ハの政令で定める法律の規定は、第二十二条の七各号に掲げる規定とする。
第三十七条 国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。)及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第四十九条の規定により、それぞれ内閣総理大臣、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
第三十八条 都道府県知事は、当該職員をして、年度ごとに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第四十五条第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該児童福祉施設について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
一 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
二 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
第五章 費用
第三十九条 都道府県又は市町村の支弁する費用に対する国庫又は都道府県の負担又は補助に関しては、法第五十条から第五十五条までに規定するもののほか、この章の定めるところによる。
第四十条及び第四十一条 削除
第四十二条 法第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一 法第五十条第五号に掲げる費用については、当該年度において現に法第二十条第二項の医療に係る給付に要した費用の額及び内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
二 法第五十条第五号の二に掲げる費用については、小児慢性特定疾病医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
三 法第五十条第五号の三に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
四 法第五十条第六号、第六号の二若しくは第七号又は第五十一条第三号若しくは第五号に掲げる費用(第六号及び第七号の規定による費用を除く。)については、内閣総理大臣が児童福祉施設、小規模住居型児童養育事業又は家庭的保育事業等の種類、入所定員又は利用定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設、小規模住居型児童養育事業又は家庭的保育事業等の職員の給与費、入所者又は利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
五 法第五十条第六号の三に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
六 法第五十条第六号の四に掲げる費用については、内閣総理大臣が法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号に規定する指導に係る児童の数等を考慮して定める基準によつて算定した当該指導に従事する職員の給与費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
七 法第五十条第七号に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第七号の二に掲げる費用については、法第二十七条第二項、第四十二条第二号又は第四十三条第二号の規定による治療に関し現に要した費用の額及び内閣総理大臣が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
八 法第五十条第七号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、内閣総理大臣が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
九 法第五十条第七号に掲げる費用のうち里親支援センターにおいて行う法第十一条第四項に規定する里親支援事業に要する費用については、内閣総理大臣が里親支援センターの所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した当該里親支援事業に従事する職員の給与費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
十 法第五十条第七号の三に掲げる費用については、児童自立生活援助を行う場所の種類、当該場所の所在地による地域差等を考慮して内閣総理大臣が定める基準によつて算定した児童自立生活援助事業に従事する職員の給与費、利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
十一 法第五十条第八号に掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設の職員の給与費、一時保護が行われた児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
十二 法第五十一条第一号に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
十三 法第五十一条第二号に掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
十四 法第五十一条第二号の二に掲げる費用については、内閣総理大臣が法第二十一条の十八第一項に規定する家庭支援事業の種類等を考慮して定める基準によつて算定した当該家庭支援事業に従事する職員の給与費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
十五 法第五十一条第六号に掲げる費用については、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
第四十三条 法第五十三条及び第五十五条の規定により交付した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。
一 家庭的保育事業等を行う者が、法第三十四条の十七第四項の規定により、その事業の制限又は停止を命ぜられたとき。
二 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。次号及び第五号において同じ。)の設置者が、法第四十六条第四項の規定により、その事業の停止を命ぜられたとき。
三 児童福祉施設の設置者が、法第五十八条第一項の規定により、法第三十五条第四項の認可を取り消されたとき。
四 家庭的保育事業等を行う者が、法第五十八条第二項の規定により、法第三十四条の十五第二項の認可を取り消されたとき。
五 児童相談所若しくは児童福祉施設の設置者又は家庭的保育事業等を行う者が、法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
六 幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法第二十一条第一項の規定により、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ぜられたとき。
七 幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法第二十二条第一項の規定により、認定こども園法第十七条第一項の認可を取り消されたとき。
八 幼保連携型認定こども園の設置者が、法若しくは認定こども園法若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
九 児童相談所若しくは児童福祉施設の設置者若しくは家庭的保育事業等を行う者が、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は児童相談所若しくは児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等を行う場所が当初予定した目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
十 負担金交付の条件に違反したとき。
十一 詐偽の手段で、負担金の交付を受けたとき。
第四十四条 削除
第六章 審査請求
第四十四条の二 法第五十六条の五の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十四条の三 障害児通所給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第二項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第四十四条の五第一項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
第四十四条の四 不服審査会は、会長が招集する。
不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。第四十四条の五 不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもつて構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が長となり、その他のものにあつては、不服審査会の指名する委員が長となる。 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。 不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて不服審査会の議決とする。第四十四条の六 法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百二条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
第四十四条の七 都道府県が法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百三条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第七章 雑則
第四十四条の八 法第五十七条の三の四第一項の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「市町村等事務」という。)を行う事務所ごとに行う。
法第五十七条の三の四第一項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次のいずれかに該当するときは、法第五十七条の三の四第一項の指定をしてはならない。一 申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。
二 申請者が、障害児通所支援又は障害児相談支援を提供しているとき。
三 申請者が、法及び第二十五条の七第一項各号又は第二項各号(第三号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、第四十四条の十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五 申請者が、第四十四条の十二第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十四条の十第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六 申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七 申請者の役員等(法第二十一条の五の十五第三項第六号に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに第四十四条の十二第一項第八号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第二号又は前号に該当する者
ハ 第四十四条の十二第一項の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内にその役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第五号に規定する期間内に第四十四条の十第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であつた者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
第四十四条の九 法第五十七条の三の四第一項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、内閣府令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
第四十四条の十 指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。第四十四条の十一 都道府県知事は、市町村等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
第四十四条の十二 都道府県知事は、指定事務受託法人が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定事務受託法人が、法第五十七条の三の四第一項の内閣府令で定める要件に該当しなくなつたとき。
二 指定事務受託法人が、第四十四条の九に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができなくなつたとき。
三 指定事務受託法人が、第四十四条の八第二項第二号、第三号又は第七号のいずれかに該当するに至つたとき。
四 指定事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 指定事務受託法人が、不正の手段により法第五十七条の三の四第一項の指定を受けたことが判明したとき。
六 指定事務受託法人が、法及び第二十五条の十二第一項各号若しくは第二項各号(第三号を除く。)に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七 指定事務受託法人が、市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
八 指定事務受託法人の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
市町村は、市町村等事務を委託した指定事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。第四十四条の十三 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 法第五十七条の三の四第一項の指定をしたとき。
二 第四十四条の十第一項の規定による届出(同項の内閣府令で定める事項の変更に係るものを除く。)があつたとき。
三 前条第一項の規定により法第五十七条の三の四第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
市町村又は都道府県は、法第五十七条の三の四第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第四十五条 指定都市において、法第五十九条の四第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項から第七項までに定めるところによる。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第五十九条の四第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二に定めるところによる。第四十五条の二 法第五十九条の四第一項の政令で定める市(特別区を含む。)は、東京都港区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、明石市並びに奈良市とする。
第四十五条の三 児童相談所設置市において、法第五十九条の四第一項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第二項の規定による助言、法第十三条第三項第二号の規定並びに第三条の二第二項から第七項まで、第十項及び第十一項の規定による同号に規定する施設及び講習会の指定等、法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項の規定並びに第五条第二項から第七項までの規定による指定保育士養成施設の指定等、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十の二までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、法第十八条の二十の三第一項の規定による報告の受理、法第十八条の二十の四第二項の規定による同条第一項のデータベースへの記録等、法第二十一条の五の十の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第二十一条の五の十五第六項及び第七項(これらの規定を法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等、法第二十一条の五の二十一第一項(法第二十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整又は援助、法第二十四条の十九第四項の規定による協議の場の設置等、法第二章第五節第三款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、法第三十三条の十八第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知、法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画に係る同条第十一項及び第十二項の規定による意見等、法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画に係る同条並びに法第三十三条の二十三及び第三十三条の二十四第一項の規定による作成等、法第三十三条の二十三の二第二項の規定による情報の提供、児童相談所設置市が行う法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(第九項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第三十四条の五の規定による質問等及び法第三十四条の六の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業に係る法第三十四条の七の三の規定による質問等及び法第三十四条の七の四の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う妊産婦等生活援助事業に係る法第三十四条の七の六の規定による質問等及び法第三十四条の七の七の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第三十四条の十四の規定による質問等、児童相談所設置市が行う病児保育事業に係る法第三十四条の十八の二の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十五条の規定による法第五十一条第五号の費用の負担、法第五十六条の四の二第四項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、法第五十六条の四の三第一項の規定による市町村整備計画の提出の経由、法第五十六条の五の五第一項に規定する審査請求に対する裁決、法第五十六条の七第三項の規定による支援、法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第五十七条の三の三の規定による質問等、法第五十七条の三の四第一項及び第四項の規定並びに第四十四条の八及び第四十四条の十から第四十四条の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等並びに法第五十九条の四第四項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。 この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。 児童相談所設置市の長は、第一項の規定により法第十九条の二十第一項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。 第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。 第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第八条第九項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。 この場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみなして、法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。 第一項及び第二項の場合においては、法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十五条(法第五十一条第五号に係る部分を除く。)並びに第五十六条の八第六項の規定は、適用しない。 第一項及び第二項の場合においては、法第三条の三第二項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第十一条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第十一条第一項第二号(イを除く。)に掲げる業務及び同項第三号に掲げる業務」と、法第十一条第一項第三号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、法第十二条第三項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)」とあるのは「前条第一項第二号(イを除く。)」と、法第十三条第二項中「、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況」と、同条第八項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十一条の五の十五第一項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下第五十六条の八第三項までにおいて「児童相談所設置市」という。)の長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十一条の五の十五第八項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地から」と、法第二十一条の五の十七第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、法第二十一条の五の二十六第二項第二号中「の区域」とあるのは「又は児童相談所設置市の区域」と、「指定都市の長」とあるのは「指定都市の長又は児童相談所設置市の長」と、同条第三項中「又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「、指定都市若しくは中核市の長又は児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第二項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十一条の五の二十七第三項及び第四項(これらの規定を法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、法第二十一条の五の二十八第五項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第二十四条の四第一項第二号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、法第二十四条の九第一項(法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、児童相談所設置市の長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第二十六条第一項第二号中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第二十七条第一項第二号中「市町村」とあるのは「当該児童相談所設置市以外の市町村」と、法第三十条第一項中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第二項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、法第三十四条の三第二項から第四項まで及び第三十四条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の五第一項及び第三十四条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の七の二第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の七の三第一項及び第三十四条の七の四中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の七の五第二項から第四項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の七の六第一項及び第三十四条の七の七中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十四条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十五条第三項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、同条第八項中「第六十二条第二項第一号」とあるのは「第六十一条第二項第一号」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十五条第一項、第二項及び第五項並びに第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、法第五十六条の八第三項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、第一条の三第一号中「一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び」とあるのは「児童相談所と」と、第三条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第二号」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」とする。 児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第三十四条の五第一項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の六の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の七の三第一項の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の七の四の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の七の六第一項の規定による妊産婦等生活援助事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の七の七の規定による妊産婦等生活援助事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第三十四条の十四第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の十八の二第一項及び第三項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。第四十六条 第五条第二項から第五項まで及び第七項(内閣総理大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十六条の二 法第五十九条の八第一項の政令で定める権限は、法第四十五条第四項並びに第五十九条の四第二項及び第三項に規定する権限とする。
第四十六条の三 法第五十九条の八第一項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。 ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第二十一条の三第三項に規定する権限 当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
二 法第二十一条の五の二十七及び第二十一条の五の二十八(これらの規定を法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限 当該権限の行使の対象となる法第二十一条の五の十八第一項に規定する指定障害児事業者等又は指定障害児入所施設等の設置者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
三 法第二十四条の三十九及び第二十四条の四十に規定する権限 当該権限の行使の対象となる指定障害児相談支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
四 法第五十九条の五第一項から第三項までに規定する権限 法第二十一条の三第一項、第三十四条の五第一項、第三十四条の六、第四十六条及び第五十九条の規定により当該権限が属するものとされている都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
第四十六条の四 内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
第四十七条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。附則
第四十八条 この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。 ただし、法第六十三条ただし書に掲げる規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
第四十九条 第二十八条の規定は、法第六十三条の二第一項又は第二項に規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達した後においても、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合に準用する。 法第六十三条の三に規定する措置を解除する場合においても、同様とする。
第五十条 少年教護法施行令及び昭和八年勅令第二百十八号(児童虐待防止法に依る費用負担及び国庫補助に関する勅令)は、これを廃止する。
第五十条の二 障害者自立支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に申請された同法附則第二十六条の規定による改正前の法第二十一条の六第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
第五十条の三 障害者自立支援法附則第三十一条の規定により法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた障害者自立支援法附則第二十六条の規定による改正前の法第四十二条に規定する知的障害児施設、法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、障害者自立支援法附則第二十六条の規定による改正前の法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設に係る次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。
第五十一条 法第七十二条第五項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第七十二条第一項から第四項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法第七十二条第九項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
第五十二条 法附則第七十三条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
附則(昭和二四年六月一五日政令第二〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。 但し、第九条の二の規定は、児童福祉法第三十四条の二の規定が施行される日から施行する。 第十三条第一項第三号の規定は、昭和二十五年十二月三十一日まで、その効力を有する。附則(昭和二五年五月三〇日政令第一七〇号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。 道府県立少年教護院職員令(昭和九年勅令第二百八十二号)は、廃止する。附則(昭和二八年九月一七日政令第二八三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年四月二二日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年八月二一日政令第二六五号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。附則(昭和三二年六月三日政令第一二八号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月二十五日から適用する。附則(昭和三四年三月三一日政令第七二号)
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。附則(昭和三五年四月一八日政令第一〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年六月一九日政令第二〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一二月二八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年八月一日政令第二二四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年六月二五日政令第一七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一二月二六日政令第三七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年八月二日政令第二一五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年三月一五日政令第二七号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に第十三条第一項第一号の施設を卒業した男子は、この政令の施行の日に、改正後の第二十二条において準用する同号に該当する者となつたものとみなす。附則(昭和五三年五月二三日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。一 改正後の児童福祉法施行令第一条及び第二条第一項の規定 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会
附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則(昭和六〇年五月一八日政令第一二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年七月一二日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定(児童福祉法施行令第十八条の二の改正規定を除く。)、第二条、第三条、第八条及び第九条の規定並びに第十条の規定(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第一項及び第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定並びに第百七十四条の二十七第二項、第百七十四条の三十一第二項及び第百七十四条の四十二第二号の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。附則(昭和六一年九月五日政令第二九一号)
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。附則(昭和六二年一月一三日政令第四号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十六条第一項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十一条第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。 ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成九年三月二八日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年九月二五日政令第二九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、第一条中児童福祉法施行令第九条第三号及び第十三条の改正規定並びに同令第二十二条を削る改正規定、第二条中厚生省組織令第八十条第四号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下この条において「旧令」という。)第十三条第一項(旧令第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する保母として児童の保育に従事している者は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第十三条第一項に規定する保育士として児童の保育に従事している者とみなす。 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を旧令第二十二条において準用する場合を含む。)に該当する者(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二十七号)附則第二項の規定により旧令第十三条第一項第一号に該当する者となったものとみなされた者を含む。)は、新令第十三条第一項第一号又は第二号に該当する者とみなす。 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第十三条第一項第一号の厚生大臣の指定する保母を養成する学校その他の施設であるものは、新令第十三条第一項第一号の厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設とみなす。
附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉法施行令第十五条第一項の規定によりされた建物の建築、買収又は改造(以下この条において「建物の建築等」という。)についての承認は、第四条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条第一項の規定によりされた建物の建築等の同意とみなす。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。一略
二中央児童福祉審議会
附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月一四日政令第三三六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月一二日政令第四四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年六月五日政令第一九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月一二日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。
(改正法附則第三条の政令で定める学校その他の施設)
第二条 児童福祉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の政令で定める学校その他の施設は、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第一項第一号の規定による指定保育士養成施設の指定を受けている施設とする。
(改正法附則第四条の政令で定める者)
第三条 改正法附則第四条の政令で定める者は、この政令の施行の際現に次のいずれかに該当する者とする。
(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
第四条 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第三十九条第一項に規定する業務を行っている新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であって同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ているものは、改正法附則第六条の規定により読み替えて適用される新法第五十九条の二第一項の規定による届出をした者とみなす。
附則(平成一五年三月三一日政令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日政令第一九三号)
この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成一五年一二月一二日政令第五一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年一二月一七日政令第五二一号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日政令第一一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年一二月一七日政令第四〇二号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。附則(平成一六年一二月二二日政令第四一二号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年三月一八日政令第五三号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年四月一日政令第一四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(児童福祉法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第三条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定並びに第六条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条及び第四条の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附則(平成一七年一一月二四日政令第三五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(許可、認可、措置等の効力)
第二条 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三及び第三条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第二条の規定により、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
附則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
附則(平成一八年八月九日政令第二六一号)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一八年九月二六日政令第三一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月一日政令第一五六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年六月二七日政令第一九一号)
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月二七日政令第二一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理、同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月一三日政令第三六号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日政令第九一号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年六月二六日政令第一六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等及び同令第四十二条の四第二項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則(平成二一年七月二三日政令第一八七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一〇月二一日政令第二四九号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二一年一〇月二八日政令第二五四号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日政令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月三一日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月一日政令第九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月一四日政令第二八九号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二三年九月三〇日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年一〇月二一日政令第三二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月一六日政令第三九六号)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二三年一二月二一日政令第四〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一四日政令第四七号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年九月二〇日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
附則(平成二五年一一月二七日政令第三一九号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一二七号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令及び第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援及び同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第二十三項に規定する補装具の購入又は修理並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の四第一項に規定する居宅サービス等(以下この項において「指定通所支援等」という。)について適用し、同日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。附則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。附則(平成二六年七月九日政令第二五二号)
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二六年八月八日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二六年九月三日政令第三〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令を施行するために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四条第六号若しくは第七号、第二十五条の七第一項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)、第二十五条の十二第一項第四号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)、第二十七条の十一第一項第一号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)、第二十七条の十八第一号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)又は第三十五条の五第六号(同令第二十二条の五第十七号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
附則(平成二六年一一月一二日政令第三五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。 ただし、附則第十二条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(児童以外の満二十歳に満たない者に係る経過的特例)
第二条 児童福祉法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日において児童以外の満二十歳に満たない者についてのこの政令による改正後の児童福祉法施行令(以下「新令」という。)第一条の規定の適用については、同条中「満十八歳に達する日前」とあるのは、「平成二十六年十二月三十一日において児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)による改正前の児童福祉法第二十一条の五の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であつて、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
(指定小児慢性特定疾病医療支援の負担上限月額の経過的特例)
第三条 改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の児童福祉法第二十一条の五の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であって、改正法の施行の日から継続して受けている法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(次条において「小児慢性特定疾病医療継続者」という。)に係る新令第二十二条第一項の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は新令第二十二条第二項に規定する医療費算定対象世帯員が小児慢性特定疾病医療継続者又は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)附則第三条に規定する難病療養継続者である場合における新令第二十二条第二項の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、同項中「前項の」とあるのは「前項(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百五十七号)附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第二号中「第一条第一項各号」とあるのは「第一条第一項各号(同令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二八年二月三日政令第三四号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年三月三十一日)から施行する。 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧児童福祉法施行令」という。)第五条第二項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は第二条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の申請又は旧児童福祉法施行令第五条第七項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の取消しの申請で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下「新児童福祉法施行令」という。)第五条第二項又は第七項の規定の適用については、これらの規定によりされた指定の申請又は指定の取消しの申請とみなす。 施行日前に旧児童福祉法施行令第五条第三項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際に旧児童福祉法施行令第五条第三項の規定によりされている承認の申請で、施行日においてこの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における新児童福祉法施行令第五条第三項の規定の適用については、同項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。 施行日前に旧児童福祉法施行令第五条第四項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその届出がされていないもの又は旧児童福祉法施行令第五条第五項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し報告をしなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものについては、新児童福祉法施行令第五条第四項又は第五項の規定により都道府県知事に対して届出又は報告をしなければならない事項についてその届出又は報告がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。附則(平成二八年三月四日政令第五六号)
この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一八七号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この政令による改正後の児童福祉法施行令第二十四条及び第二十五条の二の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援及び同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援(以下「指定通所支援等」という。)について適用し、同日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。附則(平成二八年六月三日政令第二三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年八月一八日政令第二八四号)
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。 平成二十八年度(平成二十八年十月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間に限る。)における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「四万」とあるのは、「六万」とし、平成二十九年度及び平成三十年度における同項の規定の適用については、同号中「四万」とあるのは、「五万」とする。附則(平成二九年三月二九日政令第六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年九月二一日政令第二四六号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。附則(平成二九年一一月二七日政令第二九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 ただし、附則第四条の規定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。
附則(平成二九年一二月二〇日政令第三一三号)
この政令は、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月二日)から施行する。附則(平成三〇年二月二八日政令第四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(平成三〇年三月二二日政令第五四号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月一五日政令第一八六号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三及び児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(以下「児童相談所設置市」という。)の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。附則(平成三〇年七月一九日政令第二一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 児童福祉法施行令第二十五条の五第一項の規定(同令第二十七条の四における利用者負担世帯合算額の算定に適用する場合を含む。)は、施行日以後に支給決定障害者等(同令第二十四条第六号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条において同じ。)が受けた同令第二十五条の五第一項第五号に規定する居宅サービス等に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給について適用し、施行日前に支給決定障害者等が受けた第三条の規定による改正前の児童福祉法施行令第二十五条の五第一項第五号に規定する居宅サービス等に係る同法の規定による高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年七月二七日政令第二三一号)
この政令は、平成三十年九月一日から施行する。 この政令による改正後の児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日以後に行われる同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日以後に行われる同法第七条第二項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日前に行われた同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日前に行われた同法第七条第二項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月三〇日政令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下この項において「新児童福祉法施行令」という。)第三条第一項(新児童福祉法施行令第四十五条の三第八項及び第二条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項において「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の二十六第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による基準を標準として定める数の児童福祉司を確保することが困難な事情があると厚生労働大臣が認める都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市は、新児童福祉法施行令第三条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令第三条第一項の規定による基準を標準として児童福祉司の数を定めることができる。 施行日前に児童福祉法の規定により都道府県知事がした処分その他の行為でこの政令の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に同法の規定により都道府県知事に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において新地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二の規定により読み替えて適用する児童福祉法(以下「読替え後の児童福祉法」という。)の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)の長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、読替え後の児童福祉法の規定により中核市の長がした処分その他の行為又は中核市の長に対してされた申請その他の行為とみなす。 施行日前に児童福祉法の規定により都道府県知事に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、その手続がされていないもののうち、施行日以後において読替え後の児童福祉法の規定により中核市の長に対してするべきこととなるものについては、施行日以後においては、読替え後の児童福祉法の規定により中核市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項であってその手続がされていないものとみなす。 施行日から起算して一年を超えない期間内において、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号の規定に基づく中核市の条例、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十五第三項第一号(読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく中核市の条例、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十七第一項各号の規定に基づく中核市の条例又は読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定に基づく中核市の条例が制定施行されるまでの間は、当該中核市の属する都道府県が児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号の規定に基づき条例で定める基準、同法第二十一条の五の十五第三項第一号(同法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき条例で定める基準、同法第二十一条の五の十七第一項各号の規定に基づき条例で定める基準又は同法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定に基づき条例で定める基準は、当該中核市が読替え後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号の規定に基づき条例で定める基準、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十五第三項第一号の規定に基づき条例で定める基準、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十七第一項各号の規定に基づき条例で定める基準又は読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
(準備行為)
第三条 読替え後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十五第三項第一号、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十七第一項各号又は読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年六月五日政令第二〇号)
この政令は、令和元年十月一日から施行する。 この政令による改正後の児童福祉法施行令第二十四条、第二十五条の二、第二十五条の六、第二十七条の二及び第二十七条の五の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援及び同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援(以下「指定通所支援等」という。)について適用し、施行日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。附則(令和元年六月一四日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和元年八月二七日政令第七七号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三及び児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。附則(令和元年八月三〇日政令第八三号)
この政令は、令和二年七月一日から施行する。 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三及び児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。附則(令和二年二月一九日政令第三一号)
この政令は、令和二年七月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療(以下「肢体不自由児通所医療等」という。)について適用し、施行日前に行われた肢体不自由児通所医療等については、なお従前の例による。附則(令和二年三月二七日政令第六二号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 この政令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間における児童福祉法施行令第一条の四の規定の適用については、同条中「二で除して」とあるのは、「三で除して」とする。附則(令和二年七月八日政令第二一九号)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。附則(令和二年一〇月二三日政令第三一五号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。附則(令和二年一二月二四日政令第三八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十二条第一項(第四号イ及び第五号に係る部分に限る。)、第二十四条(第六号に係る部分に限る。)、第二十五条の二(第二号ヘに係る部分に限る。)、第二十五条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十七条の二(第四号に係る部分に限る。)及び第二十七条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和三年七月二一日政令第二〇九号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和三年八月六日政令第二二八号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。附則(令和三年一〇月二〇日政令第二八九号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)に係る同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、施行日前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、なお従前の例による。附則(令和三年一〇月二九日政令第三〇二号)
この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和三年一二月一日政令第三二〇号)
この政令は、令和四年七月一日から施行する。 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。附則(令和四年六月一七日政令第二二二号)
この政令は、令和五年二月一日から施行する。 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。附則(令和五年二月八日政令第三一号)
この政令は、令和五年十月一日から施行する。 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。附則(令和五年三月一七日政令第五九号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年三月二三日政令第七一号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年三月二七日政令第七七号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年五月三一日政令第一九五号)
この政令は、令和五年十月一日から施行する。附則(令和五年七月五日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(令和五年七月五日政令第二三六号)
この政令は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の施行の日から施行する。附則(令和六年一月一九日政令第一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年二月二六日政令第四一号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月八日政令第四八号)
この政令は、令和六年十月一日から施行する。 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対してされている申請、届出その他の行為であって、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都品川区が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、東京都品川区長又は東京都品川区が設置する児童相談所の所長その他の東京都品川区の機関(以下「品川区長等」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は品川区長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定により都道府県知事等に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都品川区が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、品川区長等に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。附則(令和六年三月三〇日政令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和六年三月三〇日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。