第一条 市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第十七条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬、職務を行うために要する費用の弁償、期末手当及び勤勉手当(次条において「報酬等」という。)は、都道府県の負担とする。
一 義務教育諸学校標準法第六条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)
二 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学校標準法」という。)第十五条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)
三 特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員
第二条 市(指定都市を除く。)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校の校長を除く。)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制の課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)のうち高等学校標準法第七条の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)であるものの給料その他の給与、定時制通信教育手当及び産業教育手当並びに講師(高等学校標準法第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬等は、都道府県の負担とする。
第三条 前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。 市町村立の小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(昭和二十三年政令第二十八号)は、これを廃止する。 但し、同政令適用の際、従前の規定による中等学校の在学者のうち、第二学年又は第三学年に属する者をその生徒とした市町村立中学校の職員で、国庫負担額算定の基準となる者以外のものの俸給その他の給与は、第一条の規定にかかわらず、これを市町村の負担とする。 当分の間、第一条中「学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)」とあるのは「学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)のうち政令で定める者」と、「学校栄養職員及び事務職員」とあるのは「学校栄養職員のうち政令で定める者及び事務職員」とする。附則(昭和二六年三月三一日法律第八六号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年度から適用する。 義務教育費国庫負担法(昭和十五年法律第二十二号)は、廃止する。附則(昭和二八年七月三〇日法律第九〇号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度から適用する。附則(昭和三一年五月二四日法律第一一七号)
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。附則(昭和三一年六月三〇日法律第一六三号)
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下附則第四項までにおいて同じ。)の施行の際、現に改正前の市町村立学校職員給与負担法第三条の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十一条の規定に基いて制定されたものとみなす。附則(昭和三二年五月三一日法律第一四五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。附則(昭和三二年六月一日法律第一四七号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律による市町村立学校職員給与負担法の改正により市町村立の養護学校の教職員が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定の例による。 この法律による改正後の市町村立学校職員給与負担法第一条中時間外勤務手当に係る規定は、この法律の施行の日以後の時間外勤務手当につき適用があるものとする。附則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。附則(昭和三三年七月九日法律第一六六号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。附則(昭和三四年一二月二三日法律第二〇一号)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 この法律の施行の際、現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する高等学校で夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)を置くもの(以下「定時制高等学校」という。)の職員である者のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十八条第一項の規定に基き任命されている校長(定時制の課程のほかに通常の課程を置く高等学校の校長を除く。以下この項において同じ。)又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「附則第二項に規定する定時制課程の校長等」という。)は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、同法第三十四条の規定により、現にある職務の等級及び現に受ける給料の額をもつて、当該定時制高等学校の校長又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「定時制課程の校長等」という。)となつたものとする。 この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第二項に規定する定時制課程の校長等であつて、この法律の施行前に休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けた者の休職若しくは懲戒又は当該附則第二項に規定する定時制課程の校長等に係るこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。 この場合において、この法律の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。 この法律の施行前に附則第二項に規定する定時制課程の校長等に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。 この法律の施行後における指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等(臨時又は非常勤の者を除く。以下この項において同じ。)の定数については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第三項の規定により当該指定都市の条例で定められるまでの間は、この法律の施行の際における指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等の数によるものとする。 この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第二項に規定する定時制課程の校長等であつて、引き続き当該定時制高等学校の定時制課程の校長等となつた者は、政令の定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者の当該指定都市の退職手当について、その者のこの法律の施行の日前の附則第二項に規定する定時制課程の校長等としての在職期間(当該在職期間に接続する在職期間であつて当該都道府県の退職手当を受けるべきものを含む。)をこの法律の施行の日以後の当該指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。 指定都市は、この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第二項に規定する定時制課程の校長等である者が、引き続き当該定時制高等学校の定時制課程の校長等となつた場合においては、政令の定めるところにより、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(以下「都道府県職員」という。)又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員若しくは同法同条に規定する公務員とみなされる者としてのこの法律の施行の日前の在職期間を当該指定都市の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。 前項の規定の適用を受ける者がさらに引き続き当該指定都市を包括する都道府県の都道府県職員となつた場合においては、当該都道府県は、政令の定めるところにより、その者の指定都市の退職年金条例の適用を受ける職員(以下「指定都市職員」という。)としてのこの法律の施行の日以後の引き続く在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。 都道府県又は指定都市は、それぞれ、政令の定めるところにより、都道府県職員又は指定都市職員としての在職期間が前二項の規定により指定都市又は都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を講ずるものとする。 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う都道府県の教育委員会から指定都市の教育委員会への事務引継その他この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和三五年三月三一日法律第四二号)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。附則(昭和三五年六月九日法律第九三号)
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。附則(昭和三六年五月八日法律第八三号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。附則(昭和三七年三月二七日法律第二三号)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。附則(昭和三八年一二月二一日法律第一八一号)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和三九年七月二日法律第一三三号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年八月一日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第十四条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和四二年一二月二二日法律第一四一号)
この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。附則(昭和四五年一二月一七日法律第一一九号)
この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。附則(昭和四九年六月一日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則(昭和四九年六月二二日法律第九〇号)
この法律は、公布の日から施行する。 第四条の規定による市町村立学校職員給与負担法の改正により、現に公立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定の例による。 この法律の施行の際現に市(特別区を含む。以下この項において同じ。)町村立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「市町村費負担学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに第四条の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(以下「新給与負担法」という。)附則第三項の政令で定める者(以下この項において「県費負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に県費負担学校栄養職員となつた者については、県費負担学校栄養職員となるまで引き続き市町村費負担学校栄養職員として在職していた者に限る。)について、その者が昭和四十九年四月一日から県費負担学校栄養職員となつた日の前日までにおける市町村費負担学校栄養職員として在職した間に市町村が負担した給与に要する経費その他の経費の額のうち、その者が県費負担学校栄養職員であつたとしたならば附則第十五項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法(以下「新国庫負担法」という。)第二条並びに同法附則第二項及び第三項に掲げる法律の規定により都道府県が負担することとなるべき経費に係るものは、都道府県の負担とする。 前項の規定により都道府県が負担する経費は、新給与負担法第一条に掲げる職員について新国庫負担法第二条並びに同法附則第二項及び第三項に掲げる法律の規定により都道府県が負担するものとみなして、同法及び公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の規定を適用する。 この法律の施行の際現に都道府県立の盲学校、学校又は養護学校の小学部又は中学部における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「都道府県学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに新給与負担法附則第三項の政令で定める者(以下この項において「国庫負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に国庫負担学校栄養職員となつた者については、国庫負担学校栄養職員となるまで引き続き都道府県学校栄養職員として在職していた者に限る。)については、昭和四十九年四月一日から国庫負担学校栄養職員となつた日の前日までにおいて都道府県学校栄養職員として在職した間は、国庫負担学校栄養職員であつたものとみなして、新国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の規定を適用する。附則(昭和五〇年三月三一日法律第九号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。附則(昭和五二年一二月二一日法律第八八号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。附則(平成元年一二月一三日法律第七三号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成三年五月二一日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三一日法律第二二号)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年七月一一日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一三年一一月二八日法律第一二六号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。附則(平成一四年五月二九日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年一一月二二日法律第一〇六号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。附則(平成一六年五月二一日法律第四九号)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年一一月七日法律第一一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。 前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第一号及び第二号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第三号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
附則(平成一八年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月七日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二〇年六月一八日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月二二日法律第一九号)
この法律は、平成二十三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第一条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第四条から第六条まで、第十条及び第十八条の改正規定並びに第二条並びに附則第八項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二六年六月四日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第一条の規定により都道府県が負担することとしている退職年金及び退職一時金(指定都市の設置する学校の職員に係るものに限る。)の負担については、なお従前の例による。 第五条の規定の施行の際現に指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の職員である者の同条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は一部施行日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。 この場合において、一部施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。 一部施行日の前日において指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員であった者であって、同日において児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者の認定を受けていたもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この項において「特例給付」という。)の額の全部又は一部を支給されていなかった者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付の支払を一時差し止められていた者を除く。)が、一部施行日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員として在職し、かつ、児童手当又は特例給付の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、一部施行日において同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の規定による当該指定都市の長又はその委任を受けた者の認定があったものとみなす。 この場合において、当該認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一部施行日の前日の属する月の翌月から始める。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年六月二四日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(義務教育学校の設置のため必要な行為)
第二条 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年七月一五日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二九年五月一七日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月一一日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年五月八日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和五年一一月二四日法律第七三号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。