第一条 株式会社である閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)に現存する国内資産がその国内債務を完済するのに不足であるときは、特殊清算人は、定款の定又は株主総会の決議にかかわらず、株金の払込をなさしめることができる。
前項において国内資産とは、次に掲げるものをいう。一 本邦にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利
二 本邦の鉱業権、漁業権及びこれらに準ずる権利並びにこれらの権利に関する権利
三 閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所に係る債権、請求権、銀行預金又は信用取引
四 閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所の有する出資
五 閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所の有する有価証券
六 本邦の著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権並びにこれらのものに関する権利
七 日本銀行券、貨幣、政府の発行する小額紙幣及び臨時補助通貨
八 その他前各号に準ずるもので財務大臣の指定するもの
第一項において国内債務とは、閉鎖機関の債務の弁済等に関する件(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号)第四条第一項に規定する国内債権に係る債務をいう。 第二項において本邦とは、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。 この命令において外国法人とは、外国の法令により設立された法人をいう。第二条 企業再建整備法施行令第十六条、第十七条、第十九条乃至第二十三条、第二十四条第一項及び第二十九条の規定は、前条の規定による未払込株金の払込の場合にこれを準用する。
第三条 削除
第四条 第一条乃至第三条の規定は、株式会社以外の閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)の出資の払込の場合にこれを準用する。
第五条 政府に対して債務を負担する閉鎖機関の特殊清算人が第一条又は第四条の規定により政府に対し未払込株金又は未払込出資の払込の催告をなしたる場合において、政府がその払込をなしたときは、特殊清算人は当該払込によつて得た資金をもつてかつその金額を限度として、直ちに政府に対する債務を他の債務に先き立ち弁済しなければならない。