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昭和二十二年逓信省令第二十四号
昭和二十二年逓信省令第二十四号(意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便葉書使用禁止に関する省令)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 左に掲げる郵便切手及び郵便葉書は、その意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係があるので、昭和二十二年九月一日以後これを使用してはならない。

 前項の郵便切手及び郵便葉書は、東京中央郵便局で、これを他の郵便切手又は郵便葉書と引き換えることができる。

 前項の場合において、引換えをする双方の郵便切手又は郵便葉書の合計金額が符合しないときは、その端数額を現金で決済する。

附則

この省令は、昭和二十二年八月一日から、これを施行する。

附則(昭和二三年四月七日逓信省令第九号)

この省令は、昭和二十三年五月一日から、これを施行する。

附則(昭和二四年二月一一日逓信省令第七号)

この省令は、昭和二十四年三月一日から施行する。