第一条 船員法(以下「法」という。)第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号及び第四号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
二 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶
第一条の二 法第一条第二項第四号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
第二条 法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。
四 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
第二条の二 船長は、法第八条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。 ただし、当該発航の前十二時間以内に第一号に掲げる事項のうち操舵設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前二十四時間以内に第一号(操舵設備に係る事項を除く。)、第四号及び第五号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。
一 船体、機関及び排水設備、操舵設備、係船設備、揚錨設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。
二 積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。
三 喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。
四 燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。
五 水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。
六 気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。
七 航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。
八 前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整つていること。
第二条の三 法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。
法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。
三 船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別
五 コンテナが転落した日時又は転落したと推定される日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)(その位置を特定することができないときは、転落したことを知つたときの位置)
六 転落したコンテナ(以下「転落コンテナ」という。)の総数又は推定数
八 輸送中のコンテナに収納された危険物の品名、国連番号その他危険物積荷目録に記載される当該危険物に係る情報
九 転落コンテナの寸法及び種類並びに転落コンテナのうち空のコンテナの数又は推定数
十一 風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態
十二 想定される転落コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度
法第十三条の二第一項の規定による通報は、次の各号に掲げる通報先の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。 ただし、コンテナが海中に転落した旨について、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、最寄りの海上保安機関(海上保安庁である場合に限る。)に対する通報は、要しない。
一 付近にある船舶及び最寄りの海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)安全通信
二 自己の指揮する船舶の旗国の権限のある機関電話又は電子メール
法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項第八号から第十三号までに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。
法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項各号に掲げる事項のうち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、速やかに当該事項の把握に努め、当該事項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに、当該事項を通報しなければならない。 この場合においては、通報ごとに連続番号を付すとともに、最終的には、点検の結果に基づいた転落コンテナの総数の確定値を通報することとし、当該通報が転落コンテナに係る最後の通報である旨を明記しなければならない。
法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める範囲は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十二条第三号に定める安全通信(以下「安全通信」という。)の電波を受信できる範囲とする。
法第十三条の二第二項の国土交通省令で定めるものは、船舶所有者から船舶の運航の責任を引き受けて船舶を運航する者とする。
第三条 法第十四条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。
一 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。
二 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶中適当と認める船舶に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のすべてが救助に赴いていることを知つたとき。
三 やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。
前項第三号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。
第三条の二 法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。
船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。 ただし、当該異常な現象について、港則法第二十四条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十五条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。
前項の表4の項下段に掲げる事項のうち、トからルまでに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。
法第十四条の二の規定による通報は、安全通信により行なわなければならない。
第三条の三 法第十四条の三第一項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 旅客船(平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。)
二 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
三 船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項に規定する管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶(以下「特定高速船」という。)
非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を定めなければならない。
一 水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、排水その他の防水作業及び旅客船にあつては、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業
二 防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業
三 食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)並びに救助艇への積込み、救命艇等及び救助艇の降下並びに救命艇等及び救助艇の操縦
五 旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確保するための作業
六 船倉、タンクその他の密閉された区画(次条において「密閉区画」という。)における救助作業
前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むものでなければならない。
一 前項第一号、第二号及び第六号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者
二 救命艇等及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助艇及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあつては、指揮者)
三 内燃機関、無線設備又は探照灯を有する救命艇等及び救助艇にあつては、当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者
前項の場合において、救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第一条の船舶に搭載する救命艇等にあつては、同項第二号に掲げる者は、法第百十八条の救命艇手をもつて充てなければならない。 ただし、同令第二条第四項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等しい数の救命艇等については、この限りでない。
非常配置表には、第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 非常の場合において海員をその配置につかせるための信号
三 前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置
六 非常の場合において救命艇等及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数量
七 救命設備及び消火設備の点検及び整備を担当する職員
前項第二号の信号は、汽笛又はサイレンによる連続した七回以上の短声とこれに続く一回の長声としなければならない。
国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。
第三条の四 前条第一項各号に掲げる船舶における法第十四条の三第二項の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。
一 防火操練防火戸の閉鎖、通風の遮断及び消火設備の操作を行うこと。
二 救命艇等操練救命艇等の振出し又は降下及びその附属品の確認、救命艇の内燃機関の始動及び操作並びに救命艇の進水及び操船を行い、かつ、進水装置用の照明装置を使用すること。
三 救助艇操練救助艇の進水及び操船並びにその附属品の確認を行うこと。
四 防水操練水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の操作を行うこと。
五 非常操舵操練操舵機室からの操舵設備の直接の制御、船橋と操舵機室との連絡その他操舵設備の非常の場合における操舵を行うこと。
六 密閉区画における救助操練保護具、船内通信装置及び救助器具を使用し、並びに救急措置の指導を行うこと。
七 損傷制御操練旅客船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業を行うこと。
八 特定高速船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、次の表に定めるところにより実施すること。
前項の船舶のうち、旅客船(国内各港間のみを航海する旅客船及び特定高速船を除く。)においては少なくとも毎週一回、旅客船である特定高速船においては一週間を超えない間隔で、旅客船以外の船舶である特定高速船においては一月を超えない間隔で、これら以外の船舶においては少なくとも毎月一回、海員に対する操練(膨脹式救命いかだの振出し及び降下並びにその附属品の確認、救命艇の進水及び操船、救助艇操練、非常操舵操練、密閉区画における救助操練並びに損傷制御操練を除く。第六項において同じ。)を実施しなければならない。
海員に対する操練のうち、膨脹式救命いかだの振出し又は降下及びその附属品の確認は、少なくとも一年に一回(乙区域又は甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船(次項及び第六項において「外洋大型漁船」という。)以外の漁船においては、少なくとも二年に一回)実施しなければならない。
海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載する全ての救命艇について少なくとも三月に一回(国内各港間のみを航海する船舶(特定高速船及び漁船を除く。)及び外洋大型漁船以外の漁船(以下この項及び第七項並びに第三条の九第二項第二号及び第三号において「国内航海船等」という。)においては、少なくとも一年に一回)、救助艇操練及び非常操舵操練は少なくとも三月に一回(国内航海船等の救助艇操練にあつては、少なくとも一年に一回)、損傷制御操練は少なくとも三月に一回、それぞれ実施しなければならない。
海員に対する操練のうち、密閉区画における救助操練は、少なくとも二月に一回実施しなければならない。
第一項の船舶のうち、漁船以外の船舶(国内各港間のみを航海する旅客船を除く。)及び外洋大型漁船においては、発航の直前に行われた海員に対する操練に海員の四分の一以上が参加していない場合は、発航後二十四時間以内にこれを実施しなければならない。
第一項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する特定高速船を除く。)であつて、出港後二十四時間を超えて船内にいることが予定される旅客が乗船するものにおいては、当該旅客に対する避難のための操練を当該旅客の乗船後最初の出港の前又は当該出港の後直ちに実施しなければならない。 ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。
第一項の船舶以外の船舶においては、海員に対する操練のうち、第一項第五号に掲げる操練は少なくとも三月に一回、同項第六号に掲げる操練は少なくとも二月に一回、それぞれ実施しなければならない。
第三条の五 次に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。
二 専ら平水区域又は船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)別表の海域において従業する漁船
船長は、航海当直をすべき職務を有する者に対し、酒気帯びの有無について確認を行うとともに、当該者が酒気を帯びていることを確認した場合には、当該者に航海当直を実施させてはならない。
第三条の六 第三条の三第一項第一号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。
前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第十八号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。 ただし、当該区域について船舶設備規程第百四十六条の四十六第一項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。
第三条の七 船長は、次に掲げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。
一 甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。
二 機関室内の水密隔壁にある取外しの可能な板戸は、発航前に水密を保つよう取り付け、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを取り外さないこと。
三 船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第五十条第一項の工事用の出入口に設ける水密すべり戸は、発航前に水密に閉じ、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを開放しないこと。
四 船舶区画規程第百二条の十一第一項第一号の水密戸及び昇降口の水密閉鎖装置は、発航前に水密に閉じ、航行中は、通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。
五 船舶区画規程第五十四条の水密すべり戸は、航行中は、旅客の通行その他船舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。 旅客の通行その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。
六 前五号以外の水密隔壁に取り付けた水密戸及び漁船の最上層の全通甲板下の船側の開口であつて、船内の閉囲された場所に通じるもの(舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。 作業又は通行のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。
七 貨物を積載する場所にある舷窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷窓及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置(以下「錠前等」という。)を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。
八 船舶区画規程第五十八条第二項の舷窓の下縁が発航前の喫水線の上方一・四メートル(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)別表第一の熱帯域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、一・一メートル)に船舶の幅の千分の二十五を加えた距離に最低点を有する隔壁甲板に平行な線より下方にあるときは、当該舷窓のある甲板間のすべての舷窓を発航前に水密に閉じ、かつ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。
九 外板の開口で垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方にあるもの(第七号及び前号の舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前等を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、当該開口の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、船舶の運航のため必要があるときを除き、これを開放しないこと。
十 載貨扉は、発航前に水密に閉じ、かつ、安全装置を作動させ、航行中は、これを開放しないこと(次に掲げる場合を除く。)。
イ 船舶が離着岸する場合であつて、当該載貨扉が船舶の接岸中操作するに適しない構造のものであるために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。
ロ 船舶が安全に錨泊し、かつ、当該載貨扉の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、旅客の乗降その他船舶の運航のために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。
十一 舷門、載貨門その他の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。
十二 灰棄て筒、ちり棄て筒等の船内の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、使用した後直ちにそのふた及び自動不還弁を確実に閉じること。
次の各号に掲げる船舶については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一 船舶区画規程第二編の適用を受ける船舶(第三号において「特定旅客船」という。)以外の船舶前項第三号、第五号及び第十号
二 船舶区画規程第三編、第四編又は第五編の適用を受ける船舶(次号において「特定貨物船等」という。)以外の船舶前項第四号
三 特定旅客船又は特定貨物船等である船舶以外の船舶前項第八号、第九号、第十一号及び第十二号
第一項第七号及び第八号の舷窓並びに同項第九号の開口のかぎ又は暗証番号その他の解錠に必要な情報は、船長が保管又は管理しなければならない。
第三条の八 旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週一回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければならない。
第三条の九 船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。
前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。
一 救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第三号に掲げるものを除く。)目視により点検すること。
二 救命艇等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。
三 旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。)及びその進水装置当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。
四 第三条の三第五項第二号の信号を発する装置使用することにより点検すること。
第三条の十 船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。
第三条の十一 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。
前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。
前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、二月以内ごと(旅客船である特定高速船にあつては、一月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。
4 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。
5 前各項に掲げるほか、第一項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。
第三条の十二 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。
前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。
3 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。
第三条の十三 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。
第三条の十四 二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。
第三条の十五 船長は、自動操舵装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 自動操舵装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵を行うことができるかどうかについて検査すること。
二 前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵装置を使用するときは、直ちに手動操舵を行うことができるようにしておくとともに、操舵を行う能力を有する者が速やかに操舵を引き継ぐことができるようにしておくこと。
三 自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。
第三条の十六 船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。 ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。
第三条の十七 船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。 ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。
第三条の十八 船舶設備規程第百四十六条の四十九の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。
第三条の十九 船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第一表の余白に記載しなければならない。 ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。
2 船長は、法第十四条の三に規定する非常配置表又は第三条の十に規定する旅客に対する避難の要領等に関する掲示物において、前項の規定により決定された作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を付さなければならない。
3 次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。)又は英語を使用させなければならない。 ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であつて当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。
二 旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数(以下「国際総トン数」という。)が五百トン以上のものに限る。)
第三条の二十 国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。
2 前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
第三条の二十一 船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。
第四条 船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。
二 死亡後二十四時間を経過したこと。 ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。
三 衛生上死体を船内に保存することができないこと。 ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。
四 医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。
五 伝染病によつて死亡したときは、十分な消毒を行つたこと。
第五条 船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
第六条 船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。
遺留品目録には、次に掲げる事項を記載して、船長及び立会人がこれに氏名を記載しなければならない。
一 本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となつた位置及び年月日時
第七条 船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。
船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。
船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。
第八条 船長又は船舶所有者が、前条第三項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
第九条 法第十八条第一項第一号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。
一 船舶法第十三条、第十五条又は第十六条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書
二 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる証明書
イ 小型船舶の登録等に関する法律第二十五条第一項の規定により国籍証明書の交付を受けた船舶にあつては、当該国籍証明書
ロ イに掲げる船舶以外の船舶にあつては、小型船舶の登録等に関する法律第十四条の規定による登録事項証明書等のうち、小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)第二十九条第一号の一部事項証明書又は同条第二号の全部事項証明書(現に小型船舶の登録等に関する法律第三条に規定する小型船舶登録原簿に登録された事項を証するものに限る。)
次に掲げる船舶にあつては、法第十八条第一項第一号の書類を備え置くことを要しない。
一 船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四条の規定により航海を行う船舶
二 総トン数二十トン未満の船舶(漁船を除く。)であつて次に掲げるもの
イ 小型船舶の登録等に関する法律第二条第二号の国土交通省令で定める船舶
ロ 小型船舶の登録等に関する法律第三条ただし書の規定により臨時航行する船舶
ハ 小型船舶の登録等に関する法律第六条第一項の規定による新規登録又は同法第九条第一項の規定による変更登録を受けた後に、前項第二号に掲げる証明書を備え置くため航行する船舶
船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。 ただし、法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、この限りでない。
船長は、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、前項ただし書の場合を除き、遅滞なく、海員名簿を作成しなければならない。
第二十二条第一項の一括届出の許可に係る船舶にあつては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であつて当該船舶の所有者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地。以下この項において「住所地等」という。)が本邦内にあるとき(住所地等が二以上ある場合であつて、これらが二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあつては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。
海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。 ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。
第十一条 航海日誌の様式は、第二号書式とする。 ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第一種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。
航海日誌には、航海の概要を第四表に記載するほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。
一 第二条の二の規定により操舵設備について検査を行つたとき。
二 法第十四条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつたとき。
三 法第十四条の三第二項の規定による操練を行い、又は行うことができなかつたとき。
四 第三条の七第一項第一号から第十一号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第三条の八の規定により点検したとき。
五 第三条の九の規定により救命設備の点検整備を行つたとき。
七 第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかなかつたとき。
八 第三条の十七ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させておかなかつたとき。
九 法第十五条から第十七条まで又は法第二十二条から第二十九条までの規定により処置したとき。
十一 法第二十条又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第七百七条の規定により船長以外の者が船長の職務を行つたとき。
十二 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第四十五条第二項の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行つたとき。
十三 船員労働安全衛生規則第七十一条第二項第八号の規定により検知を行つたとき。
十四 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百九十八条第三項の規定により貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行つたとき。
十五 危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百八十九条の五の規定により燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路の遮断を行つたとき。
十七 海員その他船内にある者による犯罪があつたとき。
十九 国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条の三第一項に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行つたとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十二条の二の四十三ただし書の場合を除く。)。
二十 国際航海に従事する船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二第一項ただし書の船舶を除く。)が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域内において原動機を始動し、若しくは停止するとき。
二十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十一第一項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。
二十二 国際航海に従事する船舶が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において海氷の密接度が変化するとき。
航海日誌は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない。
第十三条 法第十八条第一項第四号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。
船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。
第十四条 船長は、法第十九条の規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方運輸局(運輸監理部を含む。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)(以下「地方運輸局の事務所」という。)並びに法第百四条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「指定市町村長」という。)の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は指定市町村長(以下「地方運輸局長等」という。)に対し第四号書式による報告書三通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなければならない。 ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。
前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語(英語を除く。)によつて作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする。
第十五条 前条第一項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第四号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。
第十六条 法第三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項
四 給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項
五 報酬が歩合によつて支払われる場合の法第五十八条第一項の一定額及び同条第三項の額
六 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項
九 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為による被害を受けた場合における措置に関する事項
第十六条の二 法第三十二条の二第三号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 二千六年の海上の労働に関する条約(次号において「条約」という。)の締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていること。
二 条約の非締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、条約に定める要件に適合していることについて、国土交通大臣の定める方法により船舶所有者の確認を受けていること。
前項の規定は、法第三十二条の二第四号の国土交通省令で定める基準について準用する。 この場合において、同項中「船員の募集」とあるのは「船員職業紹介事業」と、「募集受託者」とあるのは「船員職業紹介事業者」と読み替えるものとする。
第十六条の三 船舶所有者は、法第三十四条第二項の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第五号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第三十四条第二項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
二 貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合
ロ 管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は配当金の管理方法を含む。)
船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第三十四条第三項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。
一 一の年度(毎年四月から翌年三月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であつて二年未満であるもの、二年以上であつて三年未満であるもの、三年以上であつて四年未満であるもの、四年以上であつて五年未満であるもの及び五年以上であつて六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。
二 毎年度の四月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。
法第三十四条第二項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年四月一日以後一年間における預金の管理の状況を、毎年四月三十日までに、第五号の二書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。
第十六条の四 船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、法第三十六条第一項に規定する書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。
前項の規定は、雇入契約の内容(第十六条各号に掲げる事項に限る。)を変更したときについて準用する。 この場合において、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海に従事する船舶の船舶所有者は、法第三十六条第三項の規定により同条第一項及び第二項の書面の写しを船内に備え置く場合において、当該書面が英語以外の言語によつて作成されているときは、英語による訳文を添付しなければならない。
第十七条 船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第四十一条第一項第四号の規定により雇入契約を解除することができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校
前項の場合においては、少くとも七日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。
第十八条 船舶所有者は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。 ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の変更の届出をすることを要しない。 この場合において、就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。
第十九条 船舶所有者は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあつては第六号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあつては第八号書式による届出書を提出しなければならない。
三 法第五十条第四項ただし書に規定する書面(船員手帳により船員の勤務に関する事項を確認することができる場合を除く。)
四 海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書(雇入契約の終了の届出をする場合を除く。)
地方運輸局長等は、雇入契約の確認のため必要があるときは、労働協約、就業規則、船員派遣契約の契約内容を記載した書類、妊産婦の船員を船内で使用することができることを証する書類その他の船員の労働関係に関する事項を証する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
第二十条 法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、船舶所有者は、第六号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿に代え、雇入契約の終了の届出をすることができる。
第二十一条 船舶所有者は、雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第十九条第一項の規定にかかわらず、船員手帳及び法第五十条第四項ただし書に規定する書面を提示することを要しない。
船長は、船舶所有者が、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面にその事由を記載しておかなければならない。
第二十二条 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第九号書式による申請書を提出しなければならない。
所轄地方運輸局長は、第一項の許可のために必要があるときは、航海の態様が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証する書類の提示を求めることができる。
第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。
第二十三条 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶の全てについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。
一 労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。
二 電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第十号書式による申請書を提出しなければならない。
所轄地方運輸局長は、第一項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、法第六十七条第一項の記録簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。
第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。
第二十四条 雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。
前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第十一号書式による申請書を提出しなければならない。
三 海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)
地方運輸局長は、第一項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
第二十五条 船舶所有者は、法第四十四条の二第二項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一 解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日
二 最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日
第二十六条 船舶所有者は、法第四十四条の三第二項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。
一 日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額
二 月によつて給料(法第五十八条第三項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額
三 前二号以外の期間によつて給料を定めるときは、前二号に準じて算定した額
第二十七条 第二十五条の規定は、船舶所有者が法第四十四条の三第三項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。
第二十七条の二 法第五十条第四項ただし書に規定する書面の様式は、第十一号の二書式とする。 ただし、当該様式に掲げる事項を記載することができる別の様式を使用することができる。
2 法第五十条第四項ただし書の規定による書面の交付については、船員について雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なくこれを行うものとする。
第二十八条 船員となつた者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。以下この項において同じ。)は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下この章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下この章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。
船員として雇用されることを予約された者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。)は、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。
前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。
一 日本国外において船舶に乗り組む者(第一項ただし書の規定が適用される者を除く。)
二 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であつて出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者
三 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人
第二十九条 前条の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して第十二号書式による申請書を提出しなければならない。
一 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係(雇用の予約を含む。)を証する書類
二 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の写しであつて、氏名、性別、本籍及び生年月日を証するもの
三 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの単独、無帽、かつ、正面のもので台紙に貼らないもの)二葉
外国人にあつては、前項第二号の書類の添付に代えて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)又は旅券を提示しなければならない。 この場合において、旅券を提示するときは、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添付するものとする。
前条第三項第一号及び第二号に掲げる者(同項第一号に掲げる者にあつては、外国人に限る。)にあつては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、かつ、添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの(その写しを含む。)を添付することができる。
前条第三項第三号に掲げる者にあつては、第二項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要せず、かつ、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付することができる。
地方運輸局長等は、前条第三項の規定により申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。
本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第四項の規定により難民認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)又は補完的保護対象者(同条第五項の規定により補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)にあつては、第二項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要しない。 この場合において、当該難民にあつては難民認定証明書を、当該補完的保護対象者にあつては補完的保護対象者認定証明書を提示しなければならない。
第一項第二号の書類、第二項の領事官の証明書及び第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含むものとし、有効期限があるものを除く。)は、提出の日前一年以内に作成されたものでなければならない。
指定市町村長に前条の申請をする場合において、その市町村に申請者の本籍地又は住所地があるときは、第一項第二号に掲げる書類は、添付することを要しない。
第三十条 未成年者が第二十八条の申請をしようとするときは、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、法定代理人の氏名又は名称を記載した書類を申請書に添附しなければならない。
第三十一条 船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号。以下「船員手帳令」という。)第四条の規定による船員手帳の記載事項の訂正の申請(以下この条において「訂正申請」という。)は、最寄りの地方運輸局長等に対して行うものとする。
訂正申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第二十九条第一項第二号の書類を添付して(外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第二項の領事官の証明書を添付して)、第十三号書式による申請書を提出しなければならない。 ただし、同条第三項又は第四項に規定する外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第二項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付することができる。
第二十九条第五項から第八項までの規定は、訂正申請について準用する。 この場合において、同条第五項中「前条第三項の規定により申請した」とあるのは「第三十一条第二項ただし書の規定により第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は前項の書類の写しを添付して訂正申請をした」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場合にあつては、この限りでない」と読み替えるものとする。
船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において、写真欄の右横に余白があるときは、第二十九条第一項第三号の写真二葉を添附して、写真のはり換えを申請しなければならない。
第三十二条 船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。 ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第三十四条第六項の規定による書換えを申請すればよい。
第三十三条 第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、前条の申請について準用する。 この場合において、第二十八条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第三十二条ただし書」と、第二十九条第一項中「第十二号書式」とあるのは「第十四号書式」と読み替えるものとする。
現に雇入契約存続中の船員にあつては、第二十九条第一項第一号の書類に代えて、海員名簿を提示し、又は第十五号書式による船長若しくは船舶所有者の証明書を添付しなければならない。
船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつたことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。
雇用関係、氏名、性別、本籍(外国人にあつては、国籍)又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第二十九条又は第二項の書類を添付し、又は提示することを要しない。 この場合においても、外国人(同条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第三項において同じ。)は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
船員手帳令第五条第一項の規定による船員手帳の返還は、最寄りの地方運輸局長等に対して行うものとする。
第三十四条 船員は、船員手帳に余白がなくなつたとき又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請しなければならない。
前項の規定にかかわらず、船員は、船員手帳の有効期間が満了する日以前一年以内に最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
第一項又は第二項の申請をしようとする者は、第二十九条第一項第三号の写真二葉を添付して第十四号書式による申請書を提出しなければならない。 この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
第二十八条第三項及び第二十九条第五項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。 この場合において、第二十八条第三項中「前二項」とあるのは「第三十四条第一項及び第二項」と、「第一項ただし書の規定が適用される者」とあるのは「書換えの申請の事由が生じた後最初の航海において、その乗り組む船舶が国内の港に入港する者」と、第二十九条第五項中「前条第三項」とあるのは「第三十四条第四項において準用する第二十八条第三項」と読み替えるものとする。
前項の場合においては、第三項の規定にかかわらず、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することを要しない。
第一項及び第二項に規定する場合のほか、第二十九条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合には、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
前項の申請をしようとする者は、第二十九条第一項第二号の書類及び同項第三号の写真二葉を添付して第十四号書式による申請書を提出し、かつ、もとの船員手帳を返還しなければならない。 この場合においては、同条第二項及び第六項から第八項までの規定を準用する。
第三十五条 船員手帳令第二条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。 ただし、地方運輸局長が五年未満の期間を定めた場合においては、その期間とする。
第三十六条 地方運輸局長等は、船員手帳令第五条第一項の規定又は第三十三条第三項若しくは第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。
第三十七条 船員手帳令第五条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船長その他他人の船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を受有する船員(以下この条において「受有者」という。)の所在が明らかでないため、当該船員手帳を受有者に返還することができない場合とする。
前項の場合において、当該船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳に、受有者の所在が明らかでない事由を記載した書類を添付して、最寄りの地方運輸局長等に提出しなければならない。
第三十八条 船員手帳の様式は、第十六号書式による。
第三十九条 船員又は船員であつた者は、船員手帳又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。
前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して第十六号の二書式による申請書を提出しなければならない。
一 船員手帳に記載されている事項のみの証明を申請する場合船員手帳
二 法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項の証明を申請する場合(船員手帳の記載事項の証明を併せて申請する場合を含む。)船員手帳及び当該書面
第三十九条の二 船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。
船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
一 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。
二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。
地方公務員に関して法第五十三条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
第四十条 法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。
一 給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第五十八条第一項の一定額)
二 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬
三 前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)
第四十条の二 法第五十三条第三項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 法第五十三条第一項ただし書の規定により控除する額
三 法第五十三条第一項ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額
四 法第五十六条の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡す額
第四十一条 法第五十七条の国土交通省令の定める手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬とする。
第四十二条 船舶所有者は、法第五十八条の二の規定により、第十六号の三書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。 ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。
報酬支払簿は、最後の記載をした日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
第四十二条の二 法第六十条第三項の国土交通省令で定める船舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。
一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国内各港間のみを航海するものを除く。)一年
二 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもの(次号に掲げるものを除く。)及び沿海区域を航行区域とする船舶(第四号に掲げるものを除く。)九月
三 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項に規定する定期航路事業をいう。以下同じ。)に従事するもの六月
四 沿海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(次号に掲げるものを除く。)三月
五 平水区域を航行区域とする総トン数七百トン以上の船舶であつて定期航路事業に従事するもの一月
前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする。
一 船員が船舶に乗り組む日(当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。)
二 船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあつては、当該終了した日の翌日
前項の規定にかかわらず、就業規則その他これに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日(次条第一項の休日に限る。以下第四十二条の五第一項、第四十二条の十一、第四十五条、第四十八条の二第三項、第四十八条の三第三項、第四十八条の三の二第三項及び第四十八条の四第三項において同じ。)の日数が定められており、かつ、当該日数の休日を与えることによつて法第六十条第二項及び第六十一条の規定を遵守しうる場合にあつては、第一項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日として定められた日とする。
第四十二条の三 法第六十二条第一項の休日は、陸上休日(船舶に乗り組んでいる期間以外において与える休日をいう。以下同じ。)又は停泊中の休日とする。 ただし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。
船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の七日前までに当該船員に通知しなければならない。 ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。
第四十二条の四 法第六十二条第一項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、次のとおりとする。
一 遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補償休日を与えることができないことが明らかになつたとき以降において航海の途中にあるとき。
二 補償休日を与えるべき船員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき。
三 補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間中であるとき。
四 補償休日を与えるべき船員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応急措置その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき。
第四十二条の五 法第六十二条第一項の規定により与えるべき補償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。
一 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第六十二条第一項の超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日を与えられない一週間当たり一日として計算した日数
二 陸上休日として与える場合にあつては、前号に掲げるところにより計算した日数に、五分の七を乗じた日数
基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えるときには、当該端数に係る補償休日の付与の単位は、一日とする。
法第六十二条第二項の国土交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める単位は半日とする。
二 基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えないとき。
第四十二条の六 法第六十二条第三項の国土交通省令で定める時間は、四時間とする。
第四十二条の七 法第六十三条の国土交通省令で定める補償休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る基準労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次条において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(第四十条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。以下この条、次条、第四十三条及び第四十四条において同じ。)の平均計算額の四割増(その算定の基礎となる期間が一週間未満である報酬に係る部分については、四割)以上の額でなければならない。
第四十二条の八 前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。
一 時間によつて定められた報酬については、その金額
二 日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。 ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額
三 月によつて定められた報酬については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額。 ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一箇月平均所定労働時間数で除した金額
四 前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額
五 船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
第四十二条の九 法第六十四条第二項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、一日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。
一 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するとき 四時間
二 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業に従事するとき当該作業に従事するために必要な時間
三 航海当直の通常の交代のために必要な作業に従事するとき一時間
四 通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む。)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき 二時間
五 事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事するとき 二時間
第四十二条の九の二 船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の三の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第六十四条の二第一項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
四 労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置
法第六十四条の二第一項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。
第四十二条の十 船舶所有者は、法第六十五条の規定による補償休日の労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第六十五条の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
四 労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守するための措置
法第六十五条の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
船舶所有者は、法第六十五条の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。
第四十二条の十一 法第六十五条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労働期間について、一週間において一日与えられる休日であつて補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の三分の一とする。
第四十二条の十二 法第六十五条の二第五項の国土交通省令で定める船舶は、法第七十二条の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶であつて、次に掲げるものとする。
二 海底下に存在する資源の探査に従事するものであつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(第四十八条の三の二第一項において「海底資源探査船」という。)
イ 先端的な技術を用い、慎重かつ細心の注意を払つて探査に従事する船舶であつて、回頭する場合における旋回に長時間を要するものであること
ロ 広範囲の海域において、長期にわたつて物理探査に従事する船舶であること
第四十二条の十三 船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の規定による休息時間の分割に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第六十五条の三第三項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
一 特別な方法により休息時間を分割する必要がある具体的事由
四 特別な方法により休息時間を分割することができる期間の限度及び一日についての分割回数の上限又は一日について二回に分割した場合におけるいずれか長い方の休息時間の時間数の下限並びにこれらを遵守するための措置
法第六十五条の三第三項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。
第四十二条の十四 法第六十五条の三第三項第一号の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するときとする。
第四十三条 法第六十六条の国土交通省令で定める割増手当は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。
一 船員が、法第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十四条の二第一項の規定により、労働時間の制限を超えて作業に従事した場合通常の労働時間の報酬の計算額の三割増の額
二 船員が、法第六十四条第一項又は第六十五条の規定により、補償休日において作業に従事した場合通常の労働日の報酬の計算額の四割増の額
第四十四条 前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げる金額に、法第六十四条第一項若しくは第二項、第六十四条の二第一項又は第六十五条の規定により労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額とする。
二 日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。 ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一週間における一日平均所定労働時間数で除した金額
三 月によつて定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間数で除した金額。 ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一年における一箇月平均所定労働時間数で除した金額
四 前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額
五 船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
第四十四条の二 法第六十六条の二の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 船員の一日当たりの労働時間の限度及び一週間当たりの労働時間の限度(法第六十四条第一項の規定に基づく労働時間を除く。)
第四十五条 法第六十七条第一項の記録簿には、少なくとも次に掲げる事項(第四十二条の十二に掲げる船舶にあつては第四号に掲げる事項、第四十二条の二第三項の場合にあつては第五号イ及びロに掲げる事項を除く。)を記載するものとし、その様式は、第十六号の五書式とする。 ただし、次に掲げる事項を記載することができる別の様式を使用することができる。
四 労働時間に関する次の事項
ロ 一日当たりの労働時間及び一週間当たりの労働時間(法第六十四条第一項の規定に基づいて労働した時間を除く。)
ハ 一日当たりの法第六十四条第一項の規定に基づいて労働した時間
五 休日及び有給休暇に関する次の事項
イ 法第六十二条第一項の超過時間が生じる一週間又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間
ハ 休日(補償休日を除く。)が与えられた年月日及び日数
ヘ 補償休日の付与の延期があつたときは、その旨及び理由
六 時間外又は補償休日に労働した年月日及び一日当たりの労働時間
七 休息時間に関する次の事項
ロ 休息時間を分割した場合は、いずれか長い方の休息時間(法第六十五条の三第三項の規定により休息時間を三回以上に分割した場合にあつては、最も長い休息時間)
前項の記録簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
船舶所有者は、船員に対し、その求めに応じて、第一項の記録簿の記載事項のうち船員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。
第四十五条の二 法第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
第四十五条の三 法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十七条第一項の記録簿の作成及び備置きに関する事項
2 法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置とする。
第四十五条の四 船舶所有者は、法第六十七条の二第三項の措置を講ずるに当たつては、当該船員の健康状態が良好であることが明らかである場合を除き、当該船員の健康状態その他の実情について医師の意見を聴くものとする。
第四十六条 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。 但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。
一 船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。
三 入きよ、修繕又はその他の事由によつて船舶を航行の用に供しないとき。
四 その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたとき。
前項第一号乃至第三号の場合において定員数の海員を乗り組ませないときは、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、欠員の補充を命ずることができる。
第四十七条 船舶所有者は、前条第一項第四号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。
一 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
第四十八条 船舶所有者は、法第七十一条第一項第二号の規定による許可を受けようとするときは、第十六号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が断続的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。
第四十八条の二 次に掲げる船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一月以内の一定の期間とする。 ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間とする。
一 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員
二 旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接遇に関する業務に相当数の船員が従事する旅客船のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員であつて当該業務に従事するもの
前項各号に掲げる船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。 ただし、一週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均四十時間以内としなければならない。
船舶所有者は、第一項各号に掲げる船員に、同項の一定の期間について一月当たり平均五日以上の休日を与えなければならない。
第四十八条の三 海底の掘削に従事する船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、六週間とする。
前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。
船舶所有者は、第一項の船員に六週間について十四日以上の連続した休日を与えなければならない。
第四十八条の三の二 海底資源探査船に乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、十週間とする。
前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。
船舶所有者は、第一項の船員に十週間について三十三日以上の連続した休日を与えなければならない。
第四十八条の四 船員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一週間とする。
前項の船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。 ただし、前項の一週間の労働時間は、五十六時間以内(当該一週間の労働日数が六日以下の場合にあつては、四十八時間以内)としなければならない。
船舶所有者は、第一項の船員に、法第七十二条の特例が初めて適用された同項の一週間の初日から起算して三月以内に十五日以上の休日を与えなければならない。 当該三月が経過した後法第七十二条の特例が適用される場合も同様とする。
船舶所有者は、第一項の一週間の各日の労働時間を遅くとも当該一週間の開始する前に、同項の船員に通知しなければならない。 ただし、やむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
第四十九条 船舶所有者は、法第七十四条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一 有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務
第四十九条の二 法第七十四条第四項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。
一 他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第三号において同じ。)
二 船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの
四 同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの
第四十九条の三 法第七十八条の規定による手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。
第五十一条 法第八十条第三項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。
第五十二条 法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
法第八十一条の二第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。
第五十二条の二 船舶所有者は、法第八十一条の二第一項又は第八十一条の三第一項に規定する基本訓練を実施したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該基本訓練の修了の日から五年間これを保存しなければならない。
三 当該基本訓練の内容(前条第一項の表第一号及び第二号又は第五十二条の四第一項の表第一号及び第二号に定める内容に限る。)
船舶所有者は、法第八十一条の三第三項(法第八十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第八十一条の五の規定により船員に実技講習を受けさせたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該実技講習の修了の日から五年間これを保存しなければならない。
三 当該実技講習の内容(第五十二条の四第三項(第五十二条の五において準用する場合を含む。)各号又は第五十二条の六各号に定める内容に限る。)
四 当該実技講習の課程を修了した旨の証明書の交付年月日
第五十二条の三 法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶であつて、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上のもの(沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するものを除く。)
二 漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する国際総トン数三百トン以上のもの
法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める職務は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。
一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶安全又は汚染防止措置の実施に係る職務
第五十二条の四 法第八十一条の三第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
法第八十一条の三第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。
法第八十一条の三第三項各号に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第五十二条の五 前条第三項の規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。
第五十二条の六 法第八十一条の五第一項及び第二項に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第五十三条 船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品(以下「医薬品等」という。)を備え付けなければならない。
一 法第八十二条各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第二条に定める区域のみを航海するもの及び同省令第三条に定める短期間の航海を行うものであつて法第八十二条ただし書の許可を受けたものを除く。)
二 前号に掲げる船舶以外の法第八十二条の二第一項各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第六条に定める区域のみを航海するものを除く。)
三 前二号に掲げる船舶以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び国土交通大臣の指定する漁船
四 前三号に掲げる船舶以外の船舶(まき網漁業に従事する漁船の附属漁船であつて運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる船舶であつて、乗組船員数が五十人を超え、若しくは航海期間が三月を超えるもの又は同項第二号若しくは第三号に掲げる船舶であつて航海期間が三月を超えるものに備え付けるべき医薬品等(医療衛生用具を除く。次項において同じ。)の数量は、当該船舶に乗り組む医師、衛生管理者又は衛生担当者(船員労働安全衛生規則第七条第一項に規定する衛生担当者をいう。)の意見に基づき前項の告示で定める数量を適宜増加したものとする。
3 船舶所有者は、船舶が国内の港を発航してから次に国内の港に到着するまでの期間が一月を超える場合にあつてはその発航前に、その他の場合にあつては船舶に備え付けている医薬品等の数量が前二項に規定する数量の二分の一に満たなくなつたときに、前二項に規定する数量に達するように医薬品等を補充しなければならない。
4 船舶所有者は、船舶に備え付けている医療衛生用具の数量が第一項の告示で定める数量に満たなくなつたときに、その告示で定める数量に達するように医療衛生用具を補充しなければならない。
5 船舶所有者は、医薬品等を医療箱、衛生用品戸だな等に使用しやすいように保管しておかなければならない。
第五十四条 船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。 ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる船舶にあつては、国土交通省監修「小型船医療便覧」をもつてこれに代えることができる。
第五十五条 法第八十三条第一項の健康証明書は、第五十七条に掲げる医師(以下「指定医師」という。)が、次に掲げる検査(指定医師以外の医師によるものを含む。)の結果に基づき、第二号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。 この場合において、当該検査は、当該判定時前三月以内に受けたものでなければならない。
一 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
五 BMI(次の算式により算出した値をいう。)の検査
六 運動機能、視力、色覚(船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手に限る。)、聴力及び握力の検査
十 血中脂質検査(低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、血清トリグリセライド(中性脂肪)及び高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査)
十一 肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査)
十二 検便(虫卵及びヘモグロビンの有無の検査に限る。)及び検尿
十五 胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査(当該判定時前六月以内に船員労働安全衛生規則第三十二条第二項による検査において受けた場合を除く。)及びかくたん検査
十七 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査
十八 国際航海に従事する船舶に乗り組む船員にあつては、次に掲げる検査
前項の検査のうち、身長の検査(年齢二十年未満の者に係るものを除く。)、腹囲の検査、第五号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第七号の検査、第八号から第十一号までの検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、検便(虫卵の有無の検査にあつては調理作業に従事する者に係るものを除き、ヘモグロビンの有無の検査にあつては年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第十四号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、かくたん検査及び第十八号の検査については、指定医師においてその必要がないと認めるものは、受けなくてもよい。
第五十六条 法第八十三条の健康証明書の有効期間は、色覚の検査については六年、その他の検査については一年とする。 ただし、前条第一項の検査の際、結核を発病するおそれがあると認める者については、指定医師はその結核に関する検査についての有効期間を六月に短縮することができる。
前項の期間が航海中に満了したときは、当該期間が満了した日から起算して三月を経過する日又はその航海の終了する日のいずれか早い日までの間(航海の態様その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める漁船にあつては、その航海の終了する日までの間)、当該検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。
健康証明書が記載されている船員手帳の有効期間が経過した場合においても、当該健康証明書の有効期間は、なお前二項の規定による。
船舶所有者は、緊急に欠員を補充する必要がある場合その他やむを得ない場合において、最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときは、第一項の期間が満了した健康証明書を受有する者を当該期間が満了した日から起算して三月を超えない範囲内において、船舶に乗り組ませることができる。
第五十六条の二 法第八十三条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
第五十七条 法第八十三条の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とする。
第五十七条の二 法第八十三条の二の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 生存講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面
三 生存講習の用に供する施設又は設備が法第八十三条の三第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合するものであることを証明する書類
四 生存講習を行う講師が法第八十三条の三第一項第二号のイからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類
五 生存講習を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類
六 登録を受けようとする者が法第八十三条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3 登録生存講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十七条の四又は第五十七条の五の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
第五十七条の三 法第八十三条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録生存講習機関が生存講習事務を行う事務所の名称
第五十七条の四 登録生存講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録生存講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。
第五十七条の五 登録生存講習機関は、法第八十三条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。
第五十七条の六 第五十七条の二及び第五十七条の三の規定は、法第八十三条の五第一項の登録の更新について準用する。
第五十七条の七 法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、生存講習の内容を習得させるために適当と認められるものとして告示で定める時間数とする。
2 法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 生存講習事務を管理する者(第四号及び次条第五号において「生存講習管理者」という。)が次に掲げる要件に適合すること。
ロ 過去二年間に生存講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ 生存講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 生存講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
二 生存講習が告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。
三 第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録生存講習機関が選任したものが、生存講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
四 生存講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該生存講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
第五十七条の八 法第八十三条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 生存講習の日程、公示の方法その他実施の方法に関する事項
三 生存講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
四 法第八十三条の六第二項に規定する生存講習の課程を修了した旨の証明書(次条第二項第三号において「生存講習修了証明書」という。)の交付及び再交付に関する事項
七 帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項
第五十七条の九 登録生存講習機関は、法第八十三条の八の帳簿並びに生存講習の受講申請書及びその添付書類又は生存講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、生存講習を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。
2 法第八十三条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 生存講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
第五十七条の十 登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の規定により生存講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、法第八十三条の八の帳簿並びに生存講習の受講申請書及びその添付書類又は生存講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十七条の十一 法第八十三条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第五十七条の十二 法第八十三条の九第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録生存講習機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 電磁的記録に係る記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第五十七条の十三 登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止をしようとする生存講習事務に関する業務の範囲
第五十七条の十四 国土交通大臣は、法第八十三条の十四第一項の規定により生存講習事務を行うこととするときは、当該生存講習事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2 登録生存講習機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る生存講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、生存講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があつた場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
一 法第八十三条の十二の届出をして生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
二 法第八十三条の十三の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日
三 法第八十三条の十三の規定により期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
四 第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務を行うこととなつた場合前項の当該生存講習事務を開始する日
3 登録生存講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第八十三条の十四第一項の規定により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに生存講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十七条の十五 国土交通大臣は、法第八十三条の十四第一項の規定により行つている生存講習事務を行わないものとする場合には、当該生存講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該生存講習事務を終止する日以後において、当該生存講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該生存講習事務を実施する登録生存講習機関に送付するものとする。
第五十七条の十六 法第八十三条の十七の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 消火講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面
三 消火講習の用に供する施設又は設備が法第八十三条の十八第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合するものであることを証明する書類
四 消火講習を行う講師が法第八十三条の十八第一項第二号のイからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類
五 消火講習を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類
六 登録を受けようとする者が法第八十三条の十八第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3 登録消火講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十七条の十八において準用する第五十七条の四又は第五十七条の五の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
第五十七条の十七 法第八十三条の十八第一項第一号ロの国土交通省令で定める器具は、次の各号に掲げるものとする。
第五十七条の十八 法第八十三条の十八第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録消火講習機関が消火講習事務を行う事務所の名称
第五十七条の十九 第五十七条の四から第五十七条の十五までの規定は、法第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。 この場合において、第五十七条の五中「法第八十三条の四」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の四」と、第五十七条の六中「第五十七条の二」とあるのは「第五十七条の十六」と、「法第八十三条の五第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の五第一項」と、第五十七条の七中「法第八十三条の六第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の六第一項」と、第五十七条の七第二項第一号及び第四号並びに第五十七条の八第五号中「生存講習管理者」とあるのは「消火講習管理者」と、第五十七条の八の見出し中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、同条本文中「法第八十三条の七第二項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の七第二項」と、同条第四号中「法第八十三条の六第二項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の六第二項」と、同条第四号及び第五十七条の九第二項第三号中「生存講習修了証明書」とあるのは「消火講習修了証明書」と、第五十七条の九及び第五十七条の十中「法第八十三条の八」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の八」と、第五十七条の十、第五十七条の十三及び第五十七条の十四第二項第一号中「法第八十三条の十二」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十二」と、第五十七条の十一中「法第八十三条の九第二項第三号」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の九第二項第三号」と、第五十七条の十二中「法第八十三条の九第二項第四号」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の九第二項第四号」と、第五十七条の十四第一項、第二項第四号及び第三項並びに第五十七条の十五第一項中「法第八十三条の十四第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十四第一項」と、第五十七条の十四第二項第二号及び第三号中「法第八十三条の十三」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十三」と読み替えるものとする。
第五十七条の二十 船舶所有者は、法第八十五条第三項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。
第五十八条 法第八十六条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。
一 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
二 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)
第五十八条の二 法第八十七条第一項第一号の国土交通省令で定める範囲の航海は、妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において、最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海とする。
第五十八条の三 法第八十八条の四第一項の国土交通省令で定める場合は、第五十八条第一項に定める場合とする。
第五十八条第二項の規定は、前項に定める場合について準用する。
第五十九条 法第九十一条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第六号表により定める。
第六十条 前条の報酬月額は、左の各号の規定によつて算定するものとする。
二 日又は月以外の期間によつて報酬を定めるときは、その報酬の額をその期間の日数で除して得た額の三十倍
三 歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によつて基準日の前一年以内又はその後に定めた額。 これによることができないときは、所轄地方運輸局長が定めた額
四 前各号の二以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々について、前各号の規定によつて算定した額の合算額
前項第三号の額は、同号の額を定める日の前一年以上の期間中に支払われた歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数で除して得た金額の三十倍を基準とし、これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定めなければならない。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項第三号の額について交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、最低額を定めることができる。
第六十一条 前二条の報酬月額とは、その月の報酬総額より臨時に支払われる賞与その他これに準ずる報酬を除いたものをいう。
第六十二条 法第九十二条に規定する障害の程度の区分は、第七号表による。
第七号表に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
左に掲げる場合には、前二項の規定による等級を左の通り繰り上げる。 但し、その障害手当の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害手当の金額を合算した額を超えてはならない。
一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合一級
二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合二級
三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合三級
第七号表に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、第七号表に掲げる身体障害に準じて、障害手当を支払わなければならない。
既に身体障害がある者が、負傷又は疾病に因つて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害手当の金額より、既にあつた障害の該当する障害手当の金額を差し引いた金額の障害手当を支払わなければならない。
第六十二条の二 法第九十二条の二の国土交通省令の定める被扶養者は、次に掲げる者のうち、船員の行方不明当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする。
一 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母
二 前号に掲げる者以外の船員の三親等内の親族で船員と同居のもの
三 船員の配偶者で婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者の子及び父母で船員と同居のもの
前項に掲げる者が行方不明手当を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。 父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、同項第二号に掲げる者については、親等の少ない者を先にし親等の多い者を後にする。
行方不明手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、行方不明手当は、その人数により等分するものとする。
第六十三条 法第九十三条の遺族は、左の通りとする。
一 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
二 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(失踪の宣告を受けた船員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下同じ。)その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者
三 前二号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者
四 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていなかつた者
前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。 但し、第二号及び第四号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。 又、船員が遺言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第三号又は第四号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第三号又は第四号の規定にかかわらずその者を先にする。
胎児は、第一項第二号乃至第四号については、既に生れたものとみなす。
第六十四条 遺族手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、遺族手当は、その人数により等分するものとする。
第六十五条 遺族手当を受けるべきであつた者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。
前項の場合においては、船舶所有者は、前二条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。
第六十六条 法第九十四条の遺族は、第六十三条第一項各号に掲げるものとする。
第六十六条の二 法第九十五条の国土交通省令で指定する法令とは、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)をいう。
第六十七条 法第九十六条第一項の申立てをしようとする者は、第十七号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合においては、その住所地を管轄する運輸支局等の長(以下「運輸支局長等」という。)を経由することができる。
第六十八条 国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があつたとき、又は職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは、関係当事者の双方に遅滞なく、文書でその旨を通知しなければならない。
第六十九条 船舶所有者は、法第九十七条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
第七十条 法第九十七条第一項各号は、次の事項を含むものとする。
一 給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準
二 労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制
四 定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途
第七十条の二 法第百条の十二第一項(法第百条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第百条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
四 検査を行う者が法第百条の十二第二項第一号イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類
五 登録を受けようとする者が、法第百条の十二第二項第二号イからハまで及び第三項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第七十条の三 法第百条の十二第四項第四号(法第百条の十三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
二 登録を受けた者が検査業務を開始しようとする年月日
第七十条の四 登録検査機関は、法第百条の十五の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七十条の五 登録検査機関は、法第百条の十六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、法第百条の十六第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第七十条の六 法第百条の十六第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 検査を行つた船舶が法第百条の三第一項各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類の交付及び再交付並びに証印に関する事項
四 専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
第七十条の七 登録検査機関は、法第百条の十七第一項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検査員の氏名並びにその者が検査を行う事業所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、同項の者が法第百条の十二第二項第一号イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること及び法第百条の十七第三項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
3 登録検査機関は、法第百条の十七第一項後段の規定による届出をしようとするときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
第七十条の八 登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届けなければならない。
第七十条の九 法第百条の十九第二項第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第七十条の十 法第百条の十九第二項第四号に規定する国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第七十条の十一 登録検査機関は、法第百条の二十の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
二 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
四 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第七十条の十二 船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第二条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第七十条の十三 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3 国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第七十条の十四 法第百条の二十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第百条の二十七の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第七十条の十五 登録検査機関は、法第百条の二十の規定による許可を受け、検査業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、法第百条の二十七の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七十条の十六 登録検査機関は、検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、第七十条の十四第一項第一号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、登録検査機関に対し、検査の依頼者から提出された書類その他必要な書類の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、登録検査機関の行つた検査が適当でないと認める場合は、検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
第七十一条 次に掲げる事務は、外国にあつては日本の領事官が行う。
五 法第三十七条の規定による雇入契約の成立等の届出の受理及び法第三十八条の規定による雇入契約の確認
六 第四十六条第一項の規定による欠員の許可並びに同条第二項の規定による欠員の届出の受理及び欠員の補充命令
七 法第八十五条第三項の規定による年齢十八年未満の者の認証
第七十二条 法第百七条第三項の証明書の様式は、第十八号書式による。
第七十三条 法第百十一条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。
二 前年四月一日以後一年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き三日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項毎年四月末日
前項第二号の報告を受けた所轄地方運輸局長は、必要と認めるときは、同号に掲げる事項に関する詳細な報告を命ずることができる。
第一項第一号及び第二号の報告の様式は、それぞれ第十九号書式及び第二十号書式によるものとする。
第七十四条 法第百十二条(法第百二十条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による申告は、書面又は口頭ですることができる。
第七十五条 法第百十三条第一項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。
海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第百十三条第三項の規定によりこれらの証書の写しを船内及びその他の事業場内に掲示する場合において、船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号)第十六条に規定する海上労働遵守措置認定書の写しを併せて掲示しなければならない。
第七十六条 法第百十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、第三条の五第一項各号に掲げる船舶以外の船舶及び同項第一号に掲げる船舶であつて総トン数七百トン以上の船舶とする。
第七十七条 船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。
第七十七条の二 船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項から第五項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第三号の表(一)の表から(四)の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)(同令別表第一第三号の表(一)の表備考4の運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)をいう。)であつて、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。
一 甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者を乗り組ませること。
二 部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者とすること。
第七十七条の二の二 甲板部の航海当直部員の職務は、船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の点検、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。
機関部の航海当直部員の職務は、機関の作動状態の監視及び点検、機関の操作、機関区域内の巡回、機関の故障その他の機関に係る異常な事態の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。
前条に規定する船舶に乗り組む同条の航海当直部員及び乗組み基準外運航士の職務は、前二項に規定する職務とする。
前三項の航海当直部員は、その職務を上長(部員である者を除く。)の職務上の命令に従つて行うものとする。
第七十七条の二の三 地方運輸局の事務所の長は、第八号表上欄に掲げる航海当直部員の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者について、法第百十七条の二第二項の規定による認定を行う。
前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
二 認定を受けようとする資格に係る第八号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類
三 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、かつ、正面のもの。以下「自己の写真」という。)(航海当直部員適任証書の交付を受けようとする者に限る。)
法第百十七条の二第二項の規定による証印の様式は第二十二号の二書式、航海当直部員適任証書の様式は第二十二号の二の二書式による。
航海当直部員適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の二の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
第七十七条の三 法第百十七条の三第一項の国土交通省令で定めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカー(ばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)、液体化学薬品タンカー(ばら積みの液体化学薬品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)及び液化ガスタンカー(ばら積みの液化ガスを輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)とする。
法第百十七条の三第一項の国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船は、平水区域を航行区域とする液化天然ガス等燃料船以外の低引火点燃料船(低引火点燃料(引火点が摂氏六十度以下の燃料をいう。以下同じ。)を使用する船舶をいい、貨物を燃料とする液化ガスタンカーを除く。以下同じ。)とする。
第七十七条の四 船舶所有者は、前条第一項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。
2 船舶所有者は、前条第二項の液化天然ガス等燃料船には、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。
第七十七条の五 第七十七条の三第一項のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
2 第七十七条の三第二項の液化天然ガス等燃料船に乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
第七十七条の六 地方運輸局の事務所の長は、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(第七十七条の十一及び第七十八条の二の五において「船員条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項第二号及び第七十七条の七第一項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の三第二項の規定による認定を行う。
前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号の三書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
二 認定を受けようとする資格に係る第九号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国危険物等取扱責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類
三 自己の写真(危険物等取扱責任者適任証書の交付を受けようとする者に限る。)
前二項の規定は、第十号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者について準用する。
法第百十七条の三第二項の規定による証印の様式は第二十二号の四書式、危険物等取扱責任者適任証書の様式は第二十二号の四の二書式による。
危険物等取扱責任者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の四の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
第七十七条の六の二 第九号表第一号2(1)に規定する講習(以下この章において「登録消防講習」という。)の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。
第九号表第一号2(1)の講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務(以下「登録消防講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三 講習に用いる第十一号表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
五 講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第七十七条の六の三 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第十一号表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
二 次に掲げる科目について行われるものであること。
三 前号に掲げる科目にあつては、第十二号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(1)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録消防講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第九号表第一号2(1)の登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第七十七条の六の四 第九号表第一号2(1)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第七十七条の六の五 登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。
二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三 甲種危険物等取扱責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の三第一項第三号に該当する者に行わせること。
第七十七条の六の六 登録消防講習実施機関は、第七十七条の六の三第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七十七条の六の七 登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
二 登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
三 登録消防講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
四 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
五 第七十七条の六の五第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
六 登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項
第七十七条の六の八 登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
五 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由
第七十七条の六の九 登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて登録消防講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第七十七条の六の十 前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第七十七条の六の十一 国土交通大臣は、登録消防講習が第七十七条の六の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第七十七条の六の十二 国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第七十七条の六の五の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第七十七条の六の十三 国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七十七条の六の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第七十七条の六の六から第七十七条の六の八まで、第七十七条の六の九第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第七十七条の六の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 不正の手段により第九号表第一号2(1)の登録を受けたとき。
第七十七条の六の十四 登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。
三 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
第七十七条の六の十五 国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第七十七条の六の十六 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
二 第七十七条の六の六の規定による届出があつたとき。
三 第七十七条の六の八の規定による届出があつたとき。
四 第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
第七十七条の六の十七 第九号表第一号2(2)に規定する講習(以下この章において「登録タンカー学科講習」という。)の登録は、登録タンカー学科講習を行おうとする者の申請により行う。
第九号表第一号2(2)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録タンカー学科講習の実施に関する事務(以下「登録タンカー学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録タンカー学科講習事務を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
四 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類
五 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第七十七条の六の十八 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次に掲げる科目について行われるものであること。
二 前号に掲げる科目にあつては、第十三号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十七条の六の二十一において準用する第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(2)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録タンカー学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第九号表第一号2(2)の登録は、登録タンカー学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録タンカー学科講習を行う者(以下「登録タンカー学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録タンカー学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
第七十七条の六の十九 第九号表第一号2(2)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第七十七条の六の二十 登録タンカー学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の十八第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー学科講習事務を行わなければならない。
二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三 甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)又は甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の十八第一項第二号に該当する者に行わせること。
第七十七条の六の二十一 第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録タンカー学科講習、登録タンカー学科講習実施機関及び登録タンカー学科講習事務について準用する。
第七十七条の六の二十二 第十号表第一号1(4)に規定する講習(以下この章において「登録低引火点燃料船学科講習」という。)の登録は、登録低引火点燃料船学科講習を行おうとする者の申請により行う。
第十号表第一号1(4)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習の実施に関する事務(以下「登録低引火点燃料船学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習事務を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
四 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類
五 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第七十七条の六の二十三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次に掲げる科目について行われるものであること。
ニ 低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法
二 前号に掲げる科目にあつては、第十四号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十七条の六の二十六において準用する第七十七条の六の十三の規定により第十号表第一号1(4)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録低引火点燃料船学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第十号表第一号1(4)の登録は、登録低引火点燃料船学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録低引火点燃料船学科講習を行う者(以下「登録低引火点燃料船学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録低引火点燃料船学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
第七十七条の六の二十四 第十号表第一号1(4)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第七十七条の六の二十五 登録低引火点燃料船学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の二十三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船学科講習事務を行わなければならない。
二 講習は、第七十七条の六の二十三第一項第一号イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ一時間以上行うこと。
三 甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の二十三第一項第二号に該当する者に行わせること。
第七十七条の六の二十六 第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録低引火点燃料船学科講習、登録低引火点燃料船学科講習実施機関及び登録低引火点燃料船学科講習事務について準用する。
第七十七条の七 第七十七条の六第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国危険物等取扱責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。
前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、第二十二号の五書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。 ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。
二 第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類
三 自己の写真(危険物等取扱責任者適任証書の交付を受けている者に限る。)
前二項の規定は、第七十七条の六第三項において準用する同条第一項の規定による第十号表の危険物等取扱責任者の認定について準用する。 この場合において、前項第二号中「第四項各号」とあるのは、「第五項各号」と読み替えるものとする。
地方運輸局の事務所の長は、第二項の規定による申請書の提出があつたときは、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。
一 当該有効期間が満了する日以前五年以内に第九号表下欄に規定する経験を有すること。
二 当該有効期間が満了する日以前五年以内に消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
地方運輸局の事務所の長は、第三項において準用する第二項の規定による申請書の提出があつたときは、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第三項において準用する第一項の有効期間の更新を行う。
一 当該有効期間が満了する日以前五年以内に、低引火点燃料船において、船長又は甲板部若しくは機関部の職員若しくは機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するものとしてその職務に一月以上従事した経験を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ 低引火点燃料船における燃料の補給作業(ロ並びに次号イ及びロにおいて「補給作業」という。)に三回以上従事した経験を有すること。
ロ 補給作業に一回又は二回従事した経験を有すること及び第十号表第一号1(3)に規定する講習の課程を修了したこと。
二 当該有効期間が満了する日以前五年以内に、低引火点燃料船又は液化ガスタンカーに三月以上乗り組んだ履歴を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ 補給作業に一回又は二回従事した経験を有すること及び第十号表第一号2(3)に規定する講習の課程を修了したこと。
ハ 液化ガスタンカーにおいて積荷又は揚荷作業に三回以上従事した経験を有すること。
三 当該有効期間が満了する日以前五年以内に消火、液化天然ガス等燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
前二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第二項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。
地方運輸局の事務所の長は、第四項又は第五項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第七十七条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の認定がなお効力を有する旨の証印をし、又は新たに危険物等取扱責任者適任証書を交付する。
第七十七条の六第四項の規定は、前項に規定する証印について準用する。
第七十七条の八 法第百十七条の四第一項の国土交通省令で定める特定海域は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域とする。
第七十七条の九 船舶所有者は、前条の特定海域を航行する船舶(以下「特定海域航行船舶」という。)には、次の表の上欄に掲げる特定海域の海氷の状況(海氷が存在しない場合を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表の下欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。 ただし、国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあつてはこの限りでない。
第七十七条の十 特定海域航行船舶に乗り組む特定海域運航責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
第七十七条の十一 地方運輸局の事務所の長は、第十五号表上欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する船員条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書(次項第二号及び第七十七条の十二第一項において「締約国特定海域運航責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の四第二項の規定による認定を行う。
前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号の六書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
二 認定を受けようとする資格に係る第十五号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国特定海域運航責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類
三 自己の写真(特定海域運航責任者適任証書の交付を受けようとする者に限る。)
法第百十七条の四第二項の規定による証印の様式は第二十二号の七書式、特定海域運航責任者適任証書の様式は第二十二号の七の二書式による。
特定海域運航責任者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の七の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
第七十七条の十一の二 第十五号表第一号3に規定する講習(以下この章において「登録特定海域運航責任者学科講習」という。)の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習を行おうとする者の申請により行う。
第十五号表第一号3の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習の実施に関する事務(以下「登録特定海域運航責任者学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
四 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類
五 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第七十七条の十一の三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次に掲げる科目について行われるものであること。
二 前号に掲げる科目にあつては、第十六号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 法第百十七条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十七条の十一の六において準用する第七十七条の六の十三の規定により第十五号表第一号3の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録特定海域運航責任者学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第十五号表第一号3の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録特定海域運航責任者学科講習を行う者(以下「登録特定海域運航責任者学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録特定海域運航責任者学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日
第七十七条の十一の四 第十五号表第一号3の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第七十七条の十一の五 登録特定海域運航責任者学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の十一の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録特定海域運航責任者学科講習事務を行わなければならない。
二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三 甲種特定海域運航責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の十一の三第一項第二号に該当する者に行わせること。
第七十七条の十一の六 第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録特定海域運航責任者学科講習、登録特定海域運航責任者学科講習実施機関及び登録特定海域運航責任者学科講習事務について準用する。
第七十七条の十二 第七十七条の十一第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国特定海域運航責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国特定海域運航責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。
前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、第二十二号の八書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。 ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。
二 次項各号又は第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類
三 自己の写真(特定海域運航責任者適任証書の交付を受けている者に限る。)
地方運輸局の事務所の長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、第十五号表上欄に掲げる甲種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。
一 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶において船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務)として二月以上従事した経験を有すること。
二 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
地方運輸局の事務所の長は、第二項の規定による申請書の提出があつたときは、第十五号表上欄に掲げる乙種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。
一 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶において船長又は甲板部の当直を行う職員として二月以上従事した経験を有すること。
二 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
前二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第二項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。
地方運輸局の事務所の長は、第三項又は第四項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第七十七条の十一第一項の認定がなお効力を有する旨の証印をし、又は新たに特定海域運航責任者適任証書を交付する。
第七十七条の十一第三項の規定は、前項に規定する証印について準用する。
第七十七条の十三 法第百十八条の二の国土交通省令で定める旅客船は、第三条の三第一項第一号に掲げる旅客船とする。
第七十七条の十四 法第百十八条の二の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる旅客船の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
前条の旅客船の船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、五年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
第七十八条 法第百十八条の三の国土交通省令で定める高速船は、次に掲げるものとする。
二 水中翼船及びエアクッション艇(特定高速船を除く。)
第七十八条の二 特定高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に適合するものでなければならない。
特定高速船の船舶所有者は、当該特定高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
特定高速船の船舶所有者は、その実施する教育訓練の内容を記載した書類を提出して、当該教育訓練が第一項の告示で定める基準に適合していることについて、所轄地方運輸局長の承認を受けなければならない。
第七十八条の二の二 第七十八条第二号に掲げる高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
前項の高速船の船舶所有者は、当該高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに同項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
第七十八条の二の二の二 法第百十八条の四の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶は、旅客運送船舶運航事業(海上運送法第二十三条の二に規定する旅客運送船舶運航事業をいう。)の用に供する総トン数二十トン未満の船舶(次条及び第七十八条の二の二の四において「旅客事業用小型船舶」という。)とする。
第七十八条の二の二の三 船舶所有者は、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該旅客事業用小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「乗組員等」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該乗組員等がそれぞれ同表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。
旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
船舶所有者は、その旅客事業用小型船舶において船長の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む旅客事業用小型船舶の航行する海域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「第一種特定乗組員」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該第一種特定乗組員が当該旅客事業用小型船舶の航行する海域の特性に関して十分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。
第七十八条の二の二の四 船舶所有者は、旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
三 当該特定教育訓練の内容(保存する必要があるものとして国土交通大臣が告示で定める内容に限る。)
四 前条第三項の確認をした場合にあつては、その結果
第七十八条の二の二の五 特定小型船舶所有者は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「乗組員等」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該乗組員等がそれぞれ同表の表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。
特定小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
特定小型船舶所有者は、その特定小型船舶において船長に相当する者の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む特定小型船舶の航行する水域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「第二種特定乗組員」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該第二種特定乗組員が当該特定小型船舶の航行する水域の特性に関して十分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。
第七十八条の二の二の六 特定小型船舶所有者は、特定小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
三 当該特定教育訓練の内容(保存する必要があるものとして国土交通大臣が告示で定める内容に限る。)
四 前条第三項の確認をした場合にあつては、その結果
第七十八条の二の三 法第百十八条の六第一項の船内苦情処理手続は、次に掲げる事項について、船員の苦情が公正かつ適正に処理されるよう定められたものでなければならない。
六 苦情を申し出た船員に対する相談、助言その他の援助に関する体制
第七十八条の二の四 法第百十八条の六第一項の国土交通省令で定める事項は、労働に関する法律(法及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)を除く。)及びこれらに基づく命令に規定する事項並びに船舶の居住設備に関する事項とする。
第七十八条の二の五 法第百二十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、船員条約第三条(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶とする。
第七十八条の二の六 法第百二十条の三第一項第一号ニの国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
二 救命設備、消防設備その他の非常時において必要な設備の操作
第七十八条の三 法第百二十条の三第六項において準用する法第百七条第三項の法第百二十条の三第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、第二十三号書式による。
第七十八条の三の二 この省令で地方運輸局長が法又は船員手帳令に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、それぞれ法第百二十一条の四第一項又は船員手帳令第六条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十七条の二第三項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証印又は航海当直部員適任証書、危険物等取扱責任者適任証書若しくは特定海域運航責任者適任証書(以下この項において「適任証書」と総称する。)の交付の拒否及び法第百十七条の二第四項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証印の抹消又は適任証書の返納の命令は、地方運輸局長に行わせる。
前二項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第六十四条の二第四項の規定による助言及び指導、法第九十九条各項の規定による就業規則の変更命令、法第百一条各項の規定による監督命令、法第百二条の規定によるあつせん、法第百五条の規定による船員労務官の任命、法第百十条第一項の規定による交通政策審議会等への諮問、法第百十八条の五第二項から第四項までの規定による監督命令並びに法第百二十条の三各項の規定による外国船舶の監督は、地方運輸局長も行うことができる。
この省令で運輸支局長等も第一項の規定に基づき地方運輸局長に委任された権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第二項の規定に基づいて地方運輸局長の権限が当該運輸支局長等に委任されたものとする。
前項の規定により運輸支局長等に委任された権限のほか、第二項に規定する権限は、運輸支局長等も行うことができる。
第七十八条の四 船舶所有者は、この省令の規定により所轄地方運輸局長に申請、届出又は報告をしようとする場合において、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地の運輸支局長等を経由して行うことができる。
第七十九条 次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して第一号又は第二号に掲げる証明を申請する場合を除き、証明書一通につき、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第八条の規定による遺留品目録の証明千八百五十円
二 第十五条の規定による航行に関する報告書の証明二千六百円
三 第二十四条第一項の規定による船長の就退職等の証明八百七十円
四 第三十九条第一項の規定による船員手帳等の記載事項の証明八百七十円
地方運輸局長に対して申請する場合における法第百二十一条の二の規定による手数料及び前項の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
附則(昭和五八年三月二三日運輸省令第九号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航海中である船舶は、船員法施行規則第三条の三及び第三条の四の規定の適用については、この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の三第一項第三号の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3 新規則第四十八条の三の規定の適用については、海員学校の高等科を昭和五十六年三月から昭和五十八年三月までの間に卒業後、一年以上甲板部又は機関部の勤務に従事し、かつ、六月以上船内において同条第一項第三号の部員となるための教育訓練を受けた者は、同項第四号の要件に適合する者とみなす。
4 この省令の施行後三月以内に新規則第四十八条の四の規定による指定の申請をした船舶に係る新規則第四十八条の三第一項第四号の規定の適用については、当該指定を受けた後の最初の航海が終了するまでは、同号中「いずれかに適合することについて最寄りの海運局の事務所の長の確認を受けていること」とあるのは、「いずれかに適合すること」とする。
5 昭和五十七年四月一日以後一年間についての災害疾病発生状況報告に係る新規則第七十三条の規定の適用については、同条第一項第二号中「四月末日」とあるのは、「五月末日」とする。
6 新規則第七十六条の船舶(新規則第三条の五各号に掲げる船舶以外の船舶に限る。)の船舶所有者は、この省令の施行後一年以内に限り、新規則第七十七条第一項又は第七十七条の二第一項の規定にかかわらず、これらの規定による確認を受けていない部員を当該船舶の甲板部又は機関部の部員であつて航海当直をすべき職務を有するものとして乗り組ませることができる。
7 この省令の施行前五年間に一年以上新規則第七十七条の四のタンカーに船長、一等航海士、機関長又は一等機関士として乗り組んだ者は、昭和六十一年四月三十日までの間は、新規則第七十七条の五第二項第二号の要件に適合する者とみなす。
8 この省令の施行の際現に使用するこの省令による改正前の船員法施行規則(次項において「旧規則」という。)第一号書式による海員名簿又は第二号書式による航海日誌は、新規則第一号書式又は第二号書式に従い適宜補正して使用することができる。
9 昭和五十九年三月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳であつてこの省令による旧規則第十六号書式によるものは、新規則第十六号書式にかかわらずなおこれを使用することができる。 この場合においては、新規則第十六号書式第五表において記載しなければならないこととなつた主機の出力、従業区域及び船舶の用途は、それぞれ旧規則第十六号書式第五表主機の種類の欄、航行区域又は従業制限の欄及び船名の欄に記載することとし、その変更があつたときには、旧規則第十六号書式第六表の更新・変更の欄に記載するものとする。