第一条 昭和十四年法律第七十八号(以下法という。)の規定による国有林野法によつて神社又は寺院(以下社寺という。)に保管させてある国有財産(以下国有財産といふ。)の処分については、この省令の定めるところによる。
第二条 法第一条の規定によつて、国有財産の譲与を受けようとする社寺は、様式第一号による譲与申請書を農林大臣に提出しなければならない。
前項の譲与申請書には、譲与を受けようとする土地の図面、氏子、崇敬者、だん徒又は信徒の総代(以下総代という。)の同意書、所属教派又は宗派の主管者(以下主管者という。)の承認書及び昭和十四年十二月勅令第八百九十二号(以下令という。)第一条第一項第七号、第八号又は同条第二項の規定による申請であるときは、これに該当することを証する書面を添付しなければならない。第三条 法第四条第一項の規定によつて、清算金又は補償金の請求権の譲渡を受けようとする社寺は、従前の土地に対する譲与申請書の提出年月日、耕地整理又は土地区画整理施行者の所在地及び名称、換地告示の年月日並びに申請地に対する換地説明書の写及びその図面を具えた申請書を農林大臣に提出しなければならない。
第四条 法第五条第一項の規定によつて、社寺が従前の土地の換地及び従前の土地に定着する国有物件の譲与を受けようとするときは、昭和十五年大蔵省令第二号第二条の規定によらなければならない。
第五条 法第十二条の規定によつて、部分林の設定を受けようとする社寺は、様式第二号による部分林設定申請書にその森林の図面、総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
第六条 令第五条の規定によつて、補償として社寺に交付する立木竹又は林産物の数量は、令施行の日における立木竹又は林産物の価格により、これを算定するものとする。
前項の規定によつて算定した立木竹又は林産物は、これを補償の申請後一年内にその社寺に交付する。第七条 令第五条第一号の規定によつて、補償を受けようとする社寺は、様式第三号による補償申請書に総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
第八条 令第五条第二号の規定によつて、補償を受けようとする社寺は、様式第四号による補償申請書に総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
第九条 この省令によつて提出する総代の同意書又は主管者の承認書は、総代又は主管者が申請書に連署し又は奥書して、その提出を省略することができる。
第十条 社寺が第二条、第三条、第五条、第七条又は第八条の規定による申請をしようとするときは、その所在地を管轄する営林署を経由しなければならない。
附則
この省令は、昭和二十二年法律第五十三号施行の日からこれを施行する。様式第一号
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様式第二号
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様式第三号
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様式第四号
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