第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
一 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
二 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第二に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であって、当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第三に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
三 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。
四 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当すること。
2 前項第一号から第三号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は二世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は三世帯をもって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。
第二条 法第四条第一項第十一号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。
二 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
第三条 救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、これを定める。
2 前項の内閣総理大臣が定める基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。
第四条 法第七条第一項及び第二項に規定する医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。
二 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士
三 保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援に従事する者として内閣府令で定める者
第五条 法第七条第五項及び第八条第四項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。
第六条 法第九条第一項の規定により都道府県知事等が管理することができる施設は、次のとおりとする。
第七条 法第十二条の扶助金(以下「扶助金」という。)は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の六種類とする。
第八条 前条に規定する扶助金(療養扶助金を除く。)は、支給基礎額を基準として支給する。
2 前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。
一 法第七条の規定により救助に関する業務に従事した者(以下「従事者」という。)のうち、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金の額
二 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事等が定める額。 ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、標準収入額を基準として都道府県知事等が定める額とする。
三 法第八条の規定により救助に関する業務に協力した者(以下「協力者」という。)については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第五条に規定する給付基礎額の例により都道府県知事等が定める額
第九条 従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。
2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
第十条 従事者又は協力者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間一日につき、支給基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。
2 前項の場合において、引き続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は休業扶助金を支給しない。 ただし、その業務上の収入の額が休業扶助金の額より少ないときは、その差額を支給する。
第十一条 従事者又は協力者の負傷又は疾病が治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存するときは、障害扶助金を支給する。
2 障害等級は、その身体障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。
3 障害扶助金の額は、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、支給基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
4 障害等級に該当する程度の身体障害が二以上ある場合の障害等級は、最も重い身体障害に応ずる障害等級による。
5 次に掲げる場合の障害等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者又は協力者に最も有利なものによる。
一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より一級上位の障害等級
二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より二級上位の障害等級
三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より三級上位の障害等級
6 前項の規定による障害扶助金の額は、それぞれの身体障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を合算した額を超えてはならない。
7 既に身体障害のある従事者又は協力者が、負傷又は疾病によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害扶助金の額から従前の障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を差し引いた額をもって、障害扶助金の額とする。
第十二条 従事者又は協力者が死亡した場合においては、遺族扶助金として、その者の遺族に対して、支給基礎額の千倍に相当する金額を支給する。
第十三条 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者又は協力者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子、父母、孫及び祖父母で、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの
三 前二号に掲げる者のほか、従事者又は協力者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しないもの
2 前項に掲げる者の遺族扶助金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第二号又は第四号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 従事者又は協力者が遺言又は都道府県知事等に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族扶助金を受けるものとする。
4 遺族扶助金を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、遺族扶助金は、その人数によって等分して支給するものとする。
第十四条 従事者又は協力者が死亡した場合においては、葬祭扶助金として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。
第十五条 第九条の規定によって療養扶助金の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
2 前項の規定により打切扶助金を支給したときは、その後は扶助金を支給しない。
第十六条 扶助金の支給を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故については、その給付又は補償の限度において、扶助金を支給しない。
2 扶助金の支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、扶助金の支給を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、扶助金を支給しない。
第十七条 都道府県知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととするときは、災害発生市町村等の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を災害発生市町村等の長に通知するものとする。 この場合においては、当該災害発生市町村等の長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
2 都道府県知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務(法第七条から第十条までに規定する事務に限る。)の一部を災害発生市町村等の長が行うこととし、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
3 法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととした場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、災害発生市町村等の長に関する規定として災害発生市町村等の長に適用があるものとする。
第十八条 この政令の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一 第三条、第五条並びに第八条第二項第二号及び第三号の規定により都道府県等が処理することとされている事務
二 前条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
第十九条 法第二十一条第一項に規定する政令で定める額は、百万円とする。
第二十条 都道府県等が法第二十三条の規定により積み立てなければならない金額は、当該都道府県等の当該年度における災害救助基金の最少額の五分の一に相当する額とする。
2 前項の規定により算定した額と当該都道府県等が現に積み立てている額の合計額が、当該都道府県等の当該年度における災害救助基金の最少額を超過する場合には、当該都道府県等が積み立てなければならない金額は、同項の規定により算定した額からその超過額を控除した額とする。