第一条 検察庁法第十八条第一項第三号の大学は、学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。
第一条の二 検察庁法第十八条第二項の審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。
第二条 検察庁法第十八条第二項第二号の公務員は、次に掲げるものとする。
一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の検察事務官(給与法別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級の検察事務官については、検察庁法附則第二条の規定に基づき区検察庁の検察官の事務を取り扱う者に限る。)
二 給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上又は同表公安職俸給表(二)の職務の級三級以上の法務事務官又は法務教官
三 地方更生保護委員会の委員
四 給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の入国審査官
五 給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上の入国警備官
六 裁判所調査官
七 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
八 警部以上の警察官
九 司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上若しくは同表公安職俸給表(二)の職務の級三級以上又はこれらに準ずる職務の級にあるもの
十 警務官たる三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官
十一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
十二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、給与法別表第三税務職俸給表の職務の級三級以上のもの
十三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官又は財務事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
十四 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十一章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
前項各号に掲げる各職の在職年数は、これを通算する。附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和二三年二月一四日政令第三九号)
第八条 この政令は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。
附則(昭和二四年五月三一日政令第一三七号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。 但し、第二条第一項第七号の二の規定は、裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百七十七号)公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(昭和二五年四月一四日政令第八二号)
この政令のうち、第二条第一項第四号の二及び第九号の二の規定は公布の日から、その他の部分は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。附則(昭和二七年七月三一日政令第三〇五号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和二九年一二月二七日政令第三二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年一〇月三〇日政令第三一三号)
この政令は、公布の日から施行する。 二級又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の検察事務官の在職は、第二条第一項第一号の検察事務官の在職とみなす。 昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上の法務事務官の在職は、第二条第一項第二号の法務事務官の在職とみなす。 次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。一司法理事官、典獄、典獄補、朝鮮総督府法務局勤務の朝鮮総督府理事官、朝鮮総督府典獄、朝鮮総督府典獄補、台湾総督府の法務局若しくは法務部勤務の台湾総督府理事官、台湾総督府典獄、台湾総督府典獄補、関東監獄典獄又は関東監獄典獄補
二奏任の司法属、少年保護司、看守長、朝鮮総督府法務局勤務の朝鮮総督府属、朝鮮総督府看守長、朝鮮総督府少年保護司、台湾総督府の法務局若しくは法務部勤務の台湾総督府属、台湾総督府看守長又は関東少年保護司
三二級の司法事務官、法務庁事務官、法務府事務官、少年保護司又は保護観察官
四昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務府事務官又は保護観察官
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務教官の在職は、第二条第一項第二号の法務教官の在職とみなす。 次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。一奏任の矯正院教官、朝鮮総督府矯正院教官又は関東少年院教官
二二級の司法教官、法務庁教官又は法務府教官
三昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務府教官
地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の委員の在職は、第二条第一項第三号の地方更生保護委員会の委員の在職とみなす。 昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の入国審査官の在職は、第二条第一項第四号の入国審査官の在職とみなす。 昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第三警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正職員級別俸給表の職務の級六級以上の入国警備官の在職は、第二条第一項第五号の入国警備官の在職とみなす。 少年審判官、領事裁判権に基く裁判若しくは検察の事務に従事する領事官、朝鮮総督府検事又は朝鮮総督府判事の在職は、第二条第一項第六号の裁判所調査官の在職とみなす。 二級又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の裁判所事務官、裁判所書記官又は裁判所書記官補の在職は、第二条第一項第七号の裁判所事務官、裁判所書記官又は裁判所書記官補の在職とみなす。 次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。一裁判所書記長、朝鮮総督府裁判所書記長、台湾総督府法院書記長又は関東法院書記長
二奏任の裁判所書記、少年審判所書記、朝鮮総督府裁判所書記、台湾総督府法院書記又は関東法院書記
三二級の少年審判所書記
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表又は裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補の在職は、第二条第一項第七号の家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補の在職とみなす。 次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。一少年保護司たる二級の裁判所技官
二昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表又は裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の少年調査官又は少年調査官補
二級又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官の在職は、第二条第一項第七号の司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官の在職とみなす。 司法警察官たる奏任の官吏又は警部以上の警察吏員の在職は、第二条第一項第九号の警察官の在職とみなす。 司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、二級又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上であるものの在職は、第二条第一項第十号の国家公務員の在職とみなす。 法令により司法警察官の職務を行う奏任又は二級の官吏の在職も、同様とする。 警務官たる三等保安士又は三等警備士以上の保安官又は警備官の在職は、第二条第一項第十一号の自衛官の在職とみなす。附則(昭和四二年七月一日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年四月二七日政令第九六号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和五九年六月二七日政令第二二〇号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。一検察庁法施行令
第一条の規定による改正前の検察庁法施行令(以下「旧令」という。)第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号又は第十号に規定する公務員の在職(検察庁法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第三百十三号)附則第二項から第四項まで、第六項、第七項、第九項から第十一項まで及び第十三項の規定により旧令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号又は第十号に規定する公務員の在職とみなされたものを含む。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の検察庁法施行令の当該各号に規定する公務員の在職とみなす。附則(平成六年一月二一日政令第一一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第一項第十三号に規定する職にある総理府事務官であって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次項において「旧給与法」という。)別表第一行政職俸給表(一)の職務の等級五等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。 改正後の第二条第一項第十四号に規定する職にある大蔵事務官であって、旧給与法別表第二税務職俸給表の職務の等級四等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇五号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この政令の施行前における従前の法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部教官、総理府事務官及び大蔵事務官の在職は、検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ、この政令の施行後における法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部科学教官、総務事務官及び財務事務官の在職とみなす。附則(平成一五年四月九日政令第二〇一号)
この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。 第三条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十三号に規定する総務事務官の在職は、第三条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、同条第一項第十三号に規定する内閣府事務官の在職とみなす。附則(平成一五年一二月三日政令第四七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日政令第九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前における裁判所書記官研修所教官及び家庭裁判所調査官研修所教官の在職は、改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。
附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号又は第十四号に規定する公務員の在職は、第二条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ同条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号又は第十四号に規定する公務員の在職とみなす。
附則(平成二一年三月二三日政令第四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の検察庁法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第十五号の規定の適用については、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第十一章の規定(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下この項において「金融システム整備法」という。)第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)、金融システム整備法第一条の規定による改正前の証券取引法第十章の規定(金融システム整備法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)若しくは証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第九章の規定(他の法律において準用する場合及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下この項において「証券取引法等整備法」という。)第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律第五十三条の規定により適用する場合を含む。)又は証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第九条の規定による改正前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第六章の規定、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)第五条の規定による改正前の金融先物取引法第七章の規定若しくは証券取引法等整備法第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法第八章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にあったものは、それぞれ、その間、新令第二条第一項第十五号に規定する職にあったものとみなす。 新令第二条第一項第十五号の規定の適用については、前項の規定により同号に規定する職にあったものとみなされる職にあった従前の大蔵事務官又は総理府事務官の在職は、同号に規定する内閣府事務官又は財務事務官の在職とみなす。 新令第二条第一項第十六号の規定の適用については、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行前における同号に規定する職にあった従前の大蔵事務官の在職は、同号に規定する財務事務官の在職とみなす。 新令第二条第一項第十五号及び第十六号の規定の適用については、これらの規定に規定する職にある内閣府事務官又は財務事務官(前三項の規定によりこれらの在職とみなされる場合を含む。)であって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一行政職俸給表(一)の職務の等級五等級以上にあったもの及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表(一)の職務の級四級以上にあったものは、その間、一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上にあったものとみなす。
附則(平成二九年三月三一日政令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職は、前条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、同条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職とみなす。
附則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の施行の日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で大学院の附置されていないものにおける法律学の教授である文部科学教官であった者に対する第一条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。