第一条 地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の条例で定めたものとみなす。
第二条 地方自治法施行の際現に効力を有する東京都令(警視庁令を含む。)、北海道庁令、北海道庁支庁令及び府県令中法律をもつて規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第十五条第一項の都道府県の規則と同一の効力を有するものとする。
第三条 官吏の任用叙級に関する規定は、都道府県の職員については、準用しない。
第四条 都道府県知事は、職員のうちから、小作主事を命ずるものとする。
2 小作主事は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十七条及び第二十八条(第三十条において準用する場合を含む。)に規定する事務をつかさどる。第五条 前条及び他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、都道府県の職員の職の設置については、規則で定める。
第六条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百六十九号)による改正前の地方自治法附則第六条に掲げる者は、同法施行の際現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、同条に掲げる職に任用されたものとする。
2 地方自治法施行の際現に都道府県の有給吏員である者は、別に辞令を発せられないときは、その所掌(休職中のものにあつては休職となつた際の所掌)に従い事務吏員又は技術吏員に任用され、三級に叙せられたものとする。第七条 地方自治法施行の際現に臨時物資需給調整法の規定に基づく命令の施行に関する事務に従事する職員で地方事務官又は地方技官を兼ねているものは、別に辞令を発せられないときは、都道府県の吏員に併任され官吏の級別と同一の級に叙せられたものとする。
第八条 副知事及び都道府県の専門委員については、官吏の分限に関する規定を準用しない。
第九条 都道府県に都道府県職員委員会を置く。
2 都道府県職員委員会は、都道府県の副知事、専門委員及び監査専門委員の懲戒の審査及び議決に関する事務をつかさどる。 3 前二項に定めるものを除くほか、都道府県職員委員会に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。第十条 都道府県の職員の服務に関しては、従前の東京都職員服務紀律又は道府県職員服務紀律の例による。
第十一条 都道府県の職員の休暇及び休日等については、官吏の休暇及び休日等に関する規定を準用する。
第十二条 都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき。
2 懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金及び責とする。 3 免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。 4 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない。第十三条 都道府県の専門委員の職にある者が刑事事件に関して起訴されたときは、都道府県知事は、その者の職務の執行を停止することができる。
2 前項の規定による職務執行の停止期間中においては、報酬の三分の二を減額するものとする。第十四条 市町村又は特別区の職員の服務に関しては、従前の市町村職員服務紀律の例による。
第十五条 第十二条の規定は、市町村又は特別区の職員の懲戒について準用する。
第十六条 市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。
2 市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員五人をもつて組織する。 3 委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。 4 町村の職員懲戒審査委員会は、委員三人をもつて組織する。 5 委員は、町村の職員のうちから一人及び学識経験を有する者のうちから二人を町村長において議会の同意を得て選任する。 6 職員懲戒審査委員会の委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、市町村又は特別区の職員のうちから、市町村長又は特別区の区長の同意を得て、書記を置くことができる。 7 前各項に定めるものを除くほか、職員懲戒審査委員会に関し必要な事項は、市町村又は特別区の規則で定める。第十七条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の専門委員について準用する。
第十八条 第十三条の規定は、都道府県の選挙管理委員について準用する。
第十九条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の選挙管理委員について準用する。
第二十条 第十三条の規定は、都道府県の監査委員について準用する。
第二十一条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の監査委員について準用する。
第二十二条 第十二条及び第十三条の規定は、都道府県の監査専門委員について準用する。
第二十三条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の監査専門委員について準用する。
第二十四条 法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、従前の東京都官制、北海道庁官制又は地方官官制の規定によりした手続その他の行為は、地方自治法又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
第二十五条 地方自治法の規定による人口は、同法第二百五十四条の規定にかかわらず、当分の間、北海道庁根室支庁管内歯舞村及び島根県隠岐支庁管内五箇村については、なお従前の例により算定するものとする。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和二二年六月一七日政令第八九号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。 但し、第二条中地方自治法施行規程第六十九条及び附則の改正規定は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。附則(昭和二二年八月三一日政令第一七九号)
この政令は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。附則(昭和二二年一二月八日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和二二年一二月三一日政令第三三二号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和二二年一二月三一日政令第三三五号)
この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。附則(昭和二三年八月一九日政令第二三九号)
第二十五条 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年九月三〇日政令第三〇七号)
この政令は、昭和二十三年十月一日から、施行する。附則(昭和二四年五月三一日政令第一二八号)
この政令は、昭和二十四年七月一日から施行する。附則(昭和二四年五月三一日政令第一二九号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。附則(昭和二四年一〇月二八日政令第三五八号)
この政令は、昭和二十四年十一月一日から施行する。 この政令施行の際、現に通商産業省の職員で通商産業局の分室に勤務するもの又は運輸省の職員で陸運局の分室に勤務するものは、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給で、改正後の地方自治法施行規程第七十条第五項又は第六項の職員に、それぞれ任ぜられたものとする。附則(昭和二五年三月一〇日政令第二九号)
この政令中、地方自治法施行規程第六十九条第五号、第七十一条第一項及び第七十二条の改正規定は、昭和二十五年七月一日から、その他の規定は、同年四月一日から施行する。 地方自治法施行規程第七十条の改正規定施行の際現に商工資材事務所に勤務する職員は、同条第五項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年六月三十日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員又は傭人として在職することができる。附則(昭和二五年五月一日政令第一一三号)
この政令は、昭和二十五年五月一日から施行する。附則(昭和二六年六月一八日政令第二二二号)
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。附則(昭和二六年六月三〇日政令第二五四号)
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。附則(昭和二七年六月二五日政令第二〇三号)
この政令は、昭和二十七年七月一日から施行する。 昭和二十七年十二月三十一日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第七十条第四項の規定による定員をこえる員数の職員を定員の外に置くことができる。附則(昭和二八年三月二六日政令第四一号)
この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。附則(昭和二八年一〇月三一日政令第三三七号)
この政令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。附則(昭和三一年九月一日政令第二八二号)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。 都道府県職員委員会に関する政令(昭和二十四年政令第七号)は、廃止する。附則(昭和三四年三月三一日政令第八八号)
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 この政令の施行の日から国民年金法の公布の日の前日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第六十九条第二号中「船員保険特別会計法並びに国民年金法の施行」とあるのは、「船員保険特別会計法の施行並びに国民年金制度実施の準備」と読み替えるものとする。附則(昭和三四年六月一日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年四月一二日政令第一〇〇号)
この政令は、公布の日から施行し、附則第三項から第五項までの規定を除き、昭和三十六年度の予算から適用する。附則(昭和三七年九月二九日政令第三八五号)
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。附則(昭和三九年九月一日政令第二九〇号)
この政令は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の施行の日(昭和三十九年九月六日)から施行する。附則(昭和四二年一二月一八日政令第三六三号)
この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。附則(昭和四五年七月二五日政令第二二四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年九月二七日政令第三〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年三月三一日政令第四七号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四七年四月二八日政令第一一八号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。附則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。附則(昭和五三年八月一八日政令第三〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年一月二五日政令第三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年一二月一二日政令第三二六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年一一月三〇日政令第三三二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年九月七日政令第二四四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月一三日政令第二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年九月二一日政令第二七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年一一月二四日政令第三三一号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。附則(昭和六〇年九月二一日政令第二六六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年九月二七日政令第三〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年九月二九日政令第三二四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年四月八日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規程の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和六十三年十二月三十一日までの間は、一万六千一人とする。附則(平成元年五月二九日政令第一三九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規程の規定は、平成元年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成元年九月三十日までの間は一万六千七十六人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千六十人とする。附則(平成二年六月八日政令第一五四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び次項の規定は、平成二年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成二年九月三十日までの間は一万六千百三十六人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千百十人とする。附則(平成三年四月二日政令第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置)
第二条 地方自治法の一部を改正する法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の地方自治法施行規程第二十五条第一項に規定する都道府県職員委員会又は同令第四十条第一項に規定する市町村吏員懲戒審査委員会若しくは特別区吏員懲戒審査委員会において選挙管理委員又は監査委員の懲戒の審査が開始されている場合には、これらの者の懲戒の手続及び処分については、地方自治法第百八十四条の二及び第百九十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三年四月一二日政令第一二一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び次項の規定は、平成三年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成三年九月三十日までの間は一万六千百八十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千百五十八人とする。附則(平成四年四月一〇日政令第一一八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び次項の規定は、平成四年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成四年九月三十日までの間は一万六千二百四十二人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千二百十六人とする。附則(平成五年四月一日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び第二項の規定並びに次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成五年九月三十日までの間は一万六千二百九十九人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千二百七十人とする。附則(平成六年六月二四日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項の規定及び次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成六年九月三十日までの間は一万六千三百五十八人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千三百二十九人とする。附則(平成七年三月二七日政令第八三号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成七年九月三十日までの間は一万六千四百九人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千三百八十人とする。附則(平成八年五月一一日政令第一二七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び第二項の規定並びに次項の規定は、平成八年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成八年九月三十日までの間は一万六千四百八十八人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千四百五十九人とする。附則(平成九年四月一日政令第一三三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項及び第二項の規定並びに次項の規定は、平成九年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成九年九月三十日までの間は一万六千五百三十人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千五百三人とする。附則(平成一〇年四月九日政令第一三四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項の規定及び次項の規定は、平成十年四月一日から適用する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成十年九月三十日までの間は一万六千五百五十八人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千五百三十人とする。附則(平成一一年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成十一年九月三十日までの間は一万六千五百八十四人とし、同年十月一日から同年十二月三十一日までの間は一万六千五百五十八人とする。附則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。