昭和二十二年法律第百四十八号
貨幣損傷等取締法

貨幣損傷取締を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。貨幣損傷等取締法は、1947年に公布された法律で、貨幣損傷取締について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和22年12月04日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

 第一項又は前項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

附則(昭和六二年六月一日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日